東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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弁護士特約への加入が増えています。
弁護士特約は、主に交通事故にあった際、任意保険会社が弁護士費用の支払いをしてくれるサービスです。
加入先は自動車保険の任意保険会社で、通常の保険契約にオプションとして追加できます。
近年は交通事故に限らず、日常生活を支えるさまざまな保険で弁護士費用特約を用意する保険会社が増えてきました。
今回は、弁護士費用特約の補償内容や加入・利用の方法、メリットおよびデメリットなどを詳しく解説していきます。
目次
自動車保険の弁護士特約を使う場面は、それほど多くありません。
自分が無過失でない限り、交通事故に遭っても、保険会社が相手や相手の保険会社と示談交渉をしてくれます。
保険会社は保険金を支払わなければならない立場であり、支払額を適正な範囲内に抑えるために、必要があれば弁護士に依頼します。
この場合、弁護士特約に加入していなくても、保険会社の費用で弁護士を利用可能です。
しかし、ご自身が無過失かつ、相手の全面的な過失によって発生した事故の場合、保険会社は保険金支払いの義務はなく、ご自身で相手または相手の保険会社と示談交渉をしなければなりません。
上記のケースでは、弁護士に依頼した費用を補償するために、弁護士特約が利用できます。
無過失のもらい事故で加入者を保護する必要性が高い場面に限って、保険会社がサポートできません。
加入者を保護するために登場した制度が、弁護士特約です。
現在、ほとんどすべての保険会社の自動車保険に弁護士特約が設けられています。
弁護士特約はこのような経緯で登場したため、基本となる自動車保険と無関係の日常生活のトラブルには、弁護士特約を使えません。
とはいえ、交通事故以外の場面でも弁護士に依頼する必要性の高いトラブルが発生するケースは少なくありません。
そこで、最近では日常生活のトラブルでも補償してほしいとのニーズに応えて、そのような弁護士特約を導入する保険会社も増えてきました。
日常生活のトラブルに使える弁護士特約の名称は保険会社によって異なりますが、この記事では「日常生活弁護士特約」と呼びます。
日常生活弁護士特約は、利用できるケースが限定されています。
日常生活弁護士特約が利用できるケースは、以下の通りです。
財布やバッグが盗まれた場合に、日常生活弁護士特約が利用できるケースは、加害者が判明している場合のみです。
ただし、保険会社によって、適用できるケースは異なります。
弁護士特約は、下記の範囲で契約者の家族も利用できるのが一般的です。
契約者本人から見て、血族としてはいとこの孫まで離れて6親等です。
姻族(本人から見て配偶者の血族)は、配偶者の兄弟姉妹の子(甥っ子や姪っ子)が3親等です。
範囲が広いため、基本的に同居していれば家族全員が利用対象に含まれる家庭が多いでしょう。
別居の子として例えば、親が契約者で子どもが一人暮らしの学生の場合などが想定されます。
ただし、弁護士特約はあくまで各保険会社が用意するサービスの1つであり、利用者の範囲は各保険会社が定める契約条項によります。
必ずしも上記の範囲の家族が利用できるわけではないため、ご契約の際には、各保険会社へ一度ご確認ください。
弁護士特約の保障内容は、弁護士費用の保証と刑事弁護士費用の補償です。
それぞれの補償内容について詳しく解説します。
日常生活弁護士特約で補償される内容は、一般的な弁護士特約と同じく弁護士に依頼するときの費用です。
保険会社によって異なりますが、以下の補償金額が設定されています。
上限が設定されていますが、上記の金額が補償されていれば、ほとんどのケースで弁護士費用をカバーできます。
日常生活弁護士特約が適用できるケースはほとんどの場合、偶然の事故で被害を受けたか、民事上の損害賠償を請求する場面に限られています。
しかし、一部の保険会社では、事故の加害者となって刑事事件の対象となった場合にも弁護士費用を補償する特約が導入されました。
保険会社によっては、刑事事件に関する法律相談費用として最高10万円、弁護士への依頼費用として最高150万円の補償内容が設定されているケースもあります。
弁護士特約の主なメリットは以下のとおりです。
一般的な弁護士費用特約では、最大300万円まで弁護士費用が補償されます。
交通事故の場合300万円を超えるケースは稀で、全額まかなえる場合がほとんどです。
弁護士費用特約は、過失が0:10のいわゆる「もらい事故」の際も利用できます。
もらい事故のような被害者に過失がないケースでは、弁護士法の規制により任意保険会社は被害者を代理できません。
特約があれば費用を気にせず弁護士に依頼できるため、これが大きなメリットになります。
同居家族や別居の子など、契約者以外が利用できるのも弁護士費用特約の特徴です。
同乗者が被害者となった場合は、共同訴訟の必要性などから同乗者が加入する特約を利用できるケースも多いです。
弁護士費用特約のデメリットはほとんどありません。
あえて言えば、未加入の場合と比べて年間で2,000円~3,000円ほど、加入料がかかる点です。
基本的には、「利用後に保険料が高額になる」といったペナルティもありません。
加入後に、利用するかしないかを選択する場面で、利用するデメリットは全くなく、安心して使えます。
ただし、契約している保険により弁護士特約の内容は異なります。
保険料の増額や独自の制限について定められているケースもあるでしょう。
契約した保険の弁護士特約に関して詳細にデメリットを把握しておきたい場合は、保険会社への問い合わせをおすすめします。
弁護士特約の注意点は、以下の通りです。
それぞれの特約について解説します。
日常生活弁護士特約を導入した多くの保険会社は、弁護士特約をコースに分けて設定しています。
コースは「自動車事故も日常生活のトラブルも補償するコース」と「自動車事故のみ補償するコース」の2種類です。
日常生活のトラブルにも適用される弁護士特約をつけるには「自動車事故も日常生活のトラブルも補償するコース」を新たに契約する必要があります。
交通事故に遭っても自動車保険を使うと等級が下がり、保険料がアップしてしまうため保険を使わない方も少なくありません。
しかし、弁護士特約は使っても等級は下がらないため、保険料は変わりません。
自動車事故限定の特約だけでなく、日常生活弁護士特約も同様です。
弁護士特約に加入している方は、事故に遭った場合は気兼ねなく特約を利用しましょう。
自動車保険以外にも、弁護士特約がついている場合があります。
偶然の事故によって損害賠償に関する示談交渉や訴訟に発展するケースも多いため、以下のほとんどの保険には弁護士特約が設けられています。
加入している方は、弁護士特約がついているかどうかを確認しましょう。
ここまで説明してきた弁護士特約による補償の対象は、偶然の事故によって被害を受けた場合に限られていました。
しかし、最近では日常生活のさまざまなトラブルを補償対象とする「弁護士費用保険」も登場しています。
弁護士費用保険が適用される主なケースは、以下の通りです。
ただし、弁護士費用保険は自動車保険の弁護士特約とは異なり、弁護士費用の一部が補償される場合がほとんどです。
近年、日常生活のトラブルを補償するさまざまな保険が登場しました。
従来の保険のなかにも、日常生活のトラブルを補償する弁護士特約がついている保険があります。
特に、自動車保険の弁護士特約については知らないうちに「日常生活弁護士特約」に加入している場合も珍しくありません。
新たな保険の契約をする前に、既に加入している保険に日常生活のトラブルが補償されるかどうか確認してみましょう。
今回は、弁護士特約について詳しく解説しました。
弁護士費用特約は、交通事故にあった際に大きなメリットを発揮します。
もらい事故の際にも利用でき、弁護士の交渉により賠償額を増額できるケースも多いためです。
近年では交通事故以外にも、日常生活についての保険に弁護士費用特約を追加できるサービスも増えてきました。
デメリットは加入費用の負担程度であるため、交通事故のみならず、さまざまなトラブルへの備えとして安心できるでしょう。
適用範囲や補償額は、各保険会社によって違う可能性があるため、契約前には必ず内容をご確認ください。
なお、弁護士費用特約は家族や同乗者の特約を使える場合も多く、使えるにも関わらず気づかずに損をしてしまうケースもあります。
ベンチャーサポートグループでは、丁寧に話をお伺いし、弁護士費用特約の利用の可否からお調べするのも可能です。
ご不明な点があれば、まずはベンチャーサポートの無料相談をご利用ください。