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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 示談・和解・裁判 > 交通事故で示談しないとどんなリスクが?加害者側・被害者側それぞれの視点から解説

交通事故で示談しないとどんなリスクが?加害者側・被害者側それぞれの視点から解説

交通事故で示談しないことによる当事者のリスクは?

交通事故が発生すると、被害者に発生した損害の賠償を目的として、加害者と被害者との間で示談交渉が行われるのが一般的ですが、加害者と被害者には、それぞれに抱えている事情や思惑があるため、すべてのケースにおいて示談が成立するとは限りません。

示談が成立しない典型的なケースとして、被害者が加害者から提示された示談金に不満をもち、示談を拒否するケースが挙げられます。

しかし、示談が成立しないと、加害者にとってはもちろんのこと、被害者にとっても一定のリスクが生じます。

そこでまずは、交通事故で示談しないことによる被害者側のリスクについて、見ていきたいと思います。

被害者が示談しない場合のリスク

交通事故が発生すると、被害者にはさまざまな損害が生じます。

たとえば、治療費、通院交通費、休業損害などが挙げられます。

これらの損害を加害者に支払ってもらうために、被害者は加害者との間で示談交渉を行います。

加害者との示談交渉の末、被害者が示談に応じないと、示談金を支払ってもらえないことになりますので、被害者は、治療費や通院交通費などをすべて自分で負担しなければなりません。

示談が成立しないかぎり示談金を受け取ることはできない

示談に応じないと、示談金を受け取ることはできませんが、忘れてはならないのは、たとえ最終的に示談が成立したとしても、成立するまでの間は示談金を受け取ることができないということです。

示談が成立するまでには、加害者と被害者との間で示談金の額をはじめ、さまざまな条件を交渉することになります。

しかし、この条件について折り合いがつかなければ、いつまで経っても示談が成立せずに、その間、被害者は示談金を受け取ることができません。

示談金の受取りにも時効がある

あまりに示談交渉が長引いてしまうと、時効が関係してくることにも注意しなければなりません。

先に見たように、示談は、被害者に発生した損害を加害者に賠償してもらうためのものです。

この点、交通事故における被害者の損害賠償請求権は、民法上の「不法行為に基づく損害賠償請求権」を根拠としています。

そのため、示談金の受取りには、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間が適用されることになります。

民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間について、

  • ・被害者が損害および加害者を知った時から3年
  • ・不法行為の時から20年

という2つの条件を定めており、いずれかの条件をみたすと、不法行為に基づく損害賠償請求権は時効によって消滅してしまいます。

これを、交通事故のケースで見てみましょう。

交通事故では、ひき逃げなどのケースを除いて、被害者は事故発生時に加害者を知ったといえます。

そのため、被害者の損害賠償請求権は、事故発生時から3年が経過することによって、時効で消滅することになります。

なお、ひき逃げなどのケースでは、通常、事故発生時に加害者を知ることはできないと考えられるため、時効が成立するのは、その後加害者を知った時から3年が経過した日、または、事故発生時から20年が経過した日のいずれか早い日ということになります。

また、交通事故においては、被害者に後遺障害が生じるケースがあります。

後遺障害は症状が固定するまで、その損害を評価することができませんので、このようなケースにまで時効期間を事故発生時から3年とすると、被害者にとって酷です。

そのため、後遺障害に関する損害賠償請求権は、症状が固定した時から3年が経過することによって、時効で消滅することとなっています。

さらに、交通事故により被害者が死亡してしまった場合、一定の遺族は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

この場合、遺族が加害者に対して損害賠償を請求するには、被害者が死亡したことが必要であるため、時効の期間は、被害者が死亡した日から3年となっています。

被害者のリスクへの対応

交通事故の被害者にとって、示談をしないことが、どのようなリスクを負うことになるかはご理解いただけたと思います。

それでは、被害者は、このようなリスクを避けるために、どのような対応をとるべきなのでしょうか。

被害者請求(自賠責保険)

交通事故の被害者は、仮に加害者との間に示談が成立していなくとも、加害者の自賠責保険に損害賠償の支払いを請求し、一定の金額を受け取ることができます。

このような制度を「自賠責保険に対する被害者請求」といいます。

この場合、被害者が請求する自賠責保険は、加害者が加入する保険であるため、本来であれば、被害者が請求することはできません。

しかし、自賠責保険は、被害者の保護を目的とした保険であるため、損害賠償の支払いを直接自賠責保険に請求できる権利を被害者に認めているのです。

このような権利を認めることで、被害者が経済的な理由から納得のいかない条件で示談してしまうことを防止することができます。

ADR(裁判外手続)の利用

ADR」とは、裁判によらずに紛争を解決する手続のことをいいます。

たとえば、

  • ・調停
  • ・交通事故紛争処理センター
  • ・日弁連交通事故相談センター

などが代表的なものとして挙げられます。

交通事故における示談の局面では、被害者と加害者の言い分が食い違い、なかなか示談に至らないということがあります。

当事者がそれぞれに言い分を主張し、時には感情的になることもあり、冷静に交渉が進められないことが原因の一つとして挙げられます。

しかし、示談交渉に第三者が入ることによって、折り合いがつく場合があります。

そこで、交通事故に関しては、円滑な紛争解決を図るために、上に挙げたような第三者に入ってもらい、さまざまなサポートを受けることができるようになっています。

裁判の提起

ADRにより、示談がまとまるに越したことはありません。

しかし、ADRはあくまで当事者間の話し合いが前提となる手続きであるため、加害者が頑として示談に応じない姿勢を見せているような場合には、示談が成立する可能性は低いといっていいでしょう。

この場合、被害者に残された方法は、裁判の提起です。

交通事故に関する裁判手続きは、以下のような流れで進められます。

このように、交通事故に関する裁判は、被害者が裁判所に訴状を提出することにより開始します。

実務においては、訴状を提出してから1~2ヵ月後に1回目の口頭弁論期日(裁判官の面前で双方が主張・反論を述べる期日)が指定されます。

その後は、月に1回ほどのペースで争点整理や証拠を提出するための期日が開かれます。

そのうえで、和解が成立すれば、裁判は終結しますが、和解に至らなければ、当事者を尋問するための期日が開かれ、その後、裁判所が最終的な判断である判決を下すことになります。

また、裁判所が下した判決に不服がある当事者は、控訴・上告をするなどして、高等裁判所・最高裁判所で争うことができます。

時効への対応

交通事故による損害賠償請求権は、先に見たように、事故発生時から3年を経過すると時効で消滅するのが原則です。

しかし、場合によっては、被害者と加害者の言い分が大きく食い違っているなどして折り合いがつかないまま、事故発生時から3年が経過してしまうこともあります。

そこで以下のように、民法は、時効を中断するための方法(「時効中断事由」といいます)を定めています。

  • ・請求
  • ・差押え、仮差押え又は仮処分
  • ・承認

これらのうち、交通事故の被害者が取れる対応は、「請求」です。

ここでいる「請求」とは、裁判上の請求を意味しますので、請求により時効を中断するには、加害者に対して裁判を提起する必要があります。

もっとも、時効が問題となるケースでは、紛争解決に向けて、時効が成立する直前まで相手方と交渉をしていることも少なくありません。

このような場合に、交渉を打ち切り、時効が成立するまでに裁判を提起することは、そのための準備期間も必要であることを考えると、困難な場合が多いです。

そこで、民法では、時効の成立を6ヵ月先に延ばすことができる「催告」という制度を設けています。

具体的には、時効が成立する前日までに加害者に対し、損害賠償を請求する旨の内容証明郵便などを送付することで、そこから6ヵ月以内に裁判を提起すれば、時効を中断することができます。

この際、催告は配達証明をつけた内容証明郵便で送付する必要があります。

後の裁判で、加害者から「そのような催告は届いていない」などと言われ、時効の成立を主張された場合に、催告が確かに加害者に到達していることを証明するためにも、配達証明付きの内容証明郵便で催告することが大切なのです。

被害者のリスクへの対応に弁護士は必要か?

被害者が負う各リスクへの対応については、以上のとおりですが、このような対応は自分でできるのでしょうか?それとも、弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?

被害者請求(自賠責保険)

自賠責保険に対する被害者請求は、自分でも対応することが可能ですが、実際に請求する際には、多くの書類を揃える必要があります。

その中にはあまり耳にしたことのないような書類も含まれているため、書類を揃えるだけでも相当に時間がかかる可能性があり、その結果、請求するまでにかなりの時間がかかってしまう可能性があります。

この点、弁護士に手続きを依頼すれば、被害者にかわって、弁護士が書類を揃えてくれるため、請求するまでの時間を短縮することができます。

また、弁護士は、それまでにも類似した案件を多く取り扱っているため、効率よく対応をしてくれ、その結果、被害者は自分で対応するよりも早期に自賠責保険から支払いを受けることができます。

ADRを利用せずとも示談が成立する可能性がある

ADRを利用しても、示談に応じない加害者はいますが、被害者の代理人として弁護士が交渉を行うことで、示談に応じるケースがあります。

示談金の額を決める際には、主に「弁護士基準(裁判基準)」と「任意保険基準」のいずれかを算定基準として用います。

この点、弁護士に示談交渉を依頼すると、最も高額な算定基準である弁護士基準を用いて示談交渉を行うことになりますので、その分だけ受け取れる示談金が高くなる可能性があります。

裁判の提起

交通事故に関する裁判は、自分で提起することも可能ですが、一般的には、弁護士に依頼することが多いです。

裁判ともなると、自分にとって有利になる主張や立証を行うことが必要不可欠ですが、そのためには、専門的な知識と経験が必要です。

被害者には、このような知識や経験がないことがほとんどであるため、裁判で自分に有利な判断をしてもらうためには、弁護士に依頼することが必要になってくるでしょう。

以下の表は、交通事故に関する裁判で弁護士を代理人として付けている割合を民事裁判全体と比較して表したものです。

【交通事故に関する裁判で弁護士を代理人として付けている割合】

交通事故民事裁判
被害者・加害者ともに本人訴訟0.6%16.1%
原告のみ弁護士が付いている6.1%37.6%
被告のみ弁護士が付いている1.2%3.0%
被害者・加害者ともに弁護士が付いている92.1%43.4%

以上の表からも明らかなとおり、交通事故に関する裁判では、そのほとんどが被害者・加害者ともに弁護士を代理人として付けています。

このように、交通事故に関する裁判は、自分で提起することも可能ですが、専門的な知識などを求められることからしても、弁護士に依頼すべきだということがいえます。

時効への対応

時効への対応は、先に見たように、きちんとした手順を踏む必要があり、最終的には裁判を提起しなければならないケースがほとんどです。

そのため、時効への対応についても、弁護士に依頼すべきだということがいえます。

加害者が示談しない場合のリスク

交通事故の加害者は、示談をしなければ、被害者に対し示談金を支払う必要がなくなりますので、示談しない場合のリスクはないようにも思えます。

しかし、示談をしない加害者には、極めて重いリスクが生じます。

処罰されるリスク

加害者と被害者との間に示談が成立しているかどうかは、交通事故に関する一件について、加害者が起訴されるかどうかに大きく影響します

また、仮に加害者が起訴されると、その後の刑事裁判においても、示談が成立しているかどうかが加害者に科される刑事罰に大きく影響を及ぼすことになります

このように、被害者と示談をしていないと、加害者が起訴される可能性が高まり、その後の刑事裁判においても不利な事実として働く可能性があります。

加害者のリスクへの対応

それでは、以上のようなリスクを避けるために、加害者はどのような対応がとれるのでしょうか。

被害者に対する謝罪

被害者が示談に応じない理由の一つとして、加害者に対する強い処罰感情が挙げられます。

交通事故によって被害者に損害を与えてしまった以上、被害者が加害者に対し、憤りを感じるのは無理もありません。

そうであるにもかかわらず、被害者に対し、不誠実な態度をとったり、謝罪の一つも入れないと、被害者の処罰感情はいっそう強くなります。

加害者は、被害者が示談に応じてくれないからといって、投げやりになるのではなく、まずは、被害者に直接会ったり、手紙を書くなどして、誠心誠意、謝罪の意を伝えることが大切です。

このことにより、加害者が反省していることが被害者に伝わり、示談に応じてくれるケースもあります。

裁判の提起

被害者が示談に応じない理由は、さまざまですが、中には被害者が提示する示談金の額が不当に高額であることが障害となって、示談が成立しないケースがあります。

このような場合にまで示談する必要はないものの、その状態を放置しておくと、先にも見たように加害者にとってはデメリットでしかありません。

そのため、交渉による解決を諦め、裁判を提起することを検討した方がよいでしょう。

通常は、被害者が加害者に対して裁判を提起することが多いといえますが、加害者が被害者に対して裁判を提起することも可能です。

この場合、加害者が被害者に対して提起する裁判は「債務不存在確認訴訟」と呼ばれ、加害者が被害者に対して負担すべき損害賠償額を裁判所に判断してもらうことになります。

そのため、被害者が請求する示談金の額が不当に高額であるようなケースでは、債務不存在確認訴訟を提起することにより、不当な部分について、加害者は支払義務を負わないという判断をしてもらえる可能性があります。

加害者は、裁判所が認めた損害賠償額を被害者に支払うことによって、示談金を被害者に支払ったことになり、刑事裁判においても有利な事実として取り扱われることになります。

供託制度の利用

加害者が被害者に対して裁判を提起することには、一定のリスクが伴います。

具体的には、被害者の処罰感情をいっそう強めることになる可能性があります。

また、裁判の結果が出るまでには一定の時間を要するため、先に加害者に対する刑事処分が決まってしまう可能性もあります。

このようなリスクが生じる可能性が高いと考えられる場合には、示談金を供託するという方法があります。

「供託」は、法務局(供託所)に金銭などを預けることで、一定の目的を果たしたものとみなされる制度です。

つまり、加害者が相当と考えられる示談金を法務局に預けることで、被害者に示談金を支払ったとみなされるわけです。

もっとも、供託をするには、一定の条件がありますが、たとえば、被害者が示談金を頑として受け取ってくれないような場合には、その示談金を供託することができます。

加害者のリスクへの対応に弁護士は必要か?

加害者が負う各リスクへの対応については、以上のとおりですが、このような対応は自分でできるのでしょうか。

それとも、弁護士に依頼した方がいいのでしょうか。

被害者に対する謝罪

被害者の処罰感情が強いと、被害者は加害者と接触することを一切拒絶する傾向にあります。

このような場合、たとえ加害者に謝罪の意思があっても、被害者にその意思を伝えることができません。

その点、弁護士に依頼していれば、弁護士が加害者の代理人として、被害者に謝罪を入れてくれます。

このように、被害者が加害者との接触を一切拒絶しているような場合は、弁護士に依頼した方が加害者にとっても有利に事を進めることができるでしょう。

裁判の提起

被害者の場合と同様、加害者も自分で裁判を提起することは可能ですが、先に見た表からも明らかなとおり、実務においては弁護士に依頼することがほとんどです。

また、示談交渉の段階から弁護士に依頼することで、仮に示談がまとまらない場合であっても、それまでの交渉経過を報告書にして裁判所に提出することにより、交渉過程における加害者の努力を裁判所に示すことができ、裁判を提起することが必要なくなるケースもあります。

供託制度の利用

示談金を供託すること自体、自分で対応することは可能ですが、供託そのものを経験したことがない人にとっては、相当の負担となるかもしれません。

供託の手続きは複雑であるため、場合によっては、無駄足に終わってしまうといったことも想定されます。

迅速に供託をするためには、弁護士に依頼した方が確実であるということがいえるでしょう。

まとめ

交通事故において、示談がまとまらないと、加害者と被害者双方に看過できないリスクが生じます。

とはいえ、相手があることなので、示談がまとまらないこともあり、その場合には、自分に生じるリスクなどを踏まえ、適切な対応をとることが大切です。

もっとも、自分で対応することが困難な場合もあるため、その場合は一度、弁護士に相談することをおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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