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交通事故に精通しているVSG弁護士法人 > 交通事故弁護士コラム > おすすめ > 【後遺障害等級の一覧表】等級ごとの認定基準と慰謝料相場を解説

【後遺障害等級の一覧表】等級ごとの認定基準と慰謝料相場を解説

この記事でわかること

  • 後遺障害等級の一覧表を確認できる
  • 症状に見合った等級に認定されるためのポイントがわかる
  • 認定された等級に納得できない場合の対処法がわかる

交通事故で大きなけがを負い、治療を続けても後遺症が残る場合、「後遺障害等級」の認定を受けることで慰謝料や逸失利益(将来の収入減少に対する補償)を受け取ることができます。

ただし、後遺障害等級は1級から14級まで細かく区分されており、症状や障害の程度によって認定内容が大きく異なります。自分の症状がどの等級に該当するのかを理解するには、それぞれの基準や考え方を把握しておくことが大切です。

この記事では、後遺障害等級の一覧表をもとに、介護が必要な場合とそうでない場合の違いを整理しながら、等級ごとの認定基準や慰謝料相場を解説します。

後遺障害等級の一覧表

後遺障害等級は、交通事故によって残った後遺症の程度を客観的に判断するための基準です。等級は1級から14級まで定められており、数字が小さいほど障害の程度が重く、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額も高くなります。

また、後遺症の内容によって「介護が必要な場合(別表第1)」と「介護を要しない場合(別表第2)」に分けられており、同じ等級でも適用される基準が異なります。
ここでは、後遺障害等級の全体像を理解できるよう、それぞれの一覧表を確認していきましょう。

介護を要する場合(別表第1)

等級介護を要する後遺障害保険金額
第1級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第2級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円

参照:後遺傷害等級表|国土交通省

備考

  • 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
  • すでに後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額からすでにあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

介護を要しない場合(別表第2)

等級後遺障害保険金額
第1級
  • 両眼が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両上肢を手関節以上で失ったもの
  • 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
第3級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  • 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
第4級
  • 両眼の視力が0.06以下になったもの
  • 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 両耳の聴力を全く失ったもの
  • 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両手の手指の全部の用を廃したもの
  • 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
第5級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1上肢を手関節以上で失ったもの
  • 1下肢を足関節以上で失ったもの
  • 1上肢の用を全廃したもの
  • 1下肢の用を全廃したもの
  • 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
第6級
  • 両眼の視力が0.1以下になったもの
  • 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  • 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
第7級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  • 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  • 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  • 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 外貌に著しい醜状を残すもの
  • 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
第8級
  • 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  • 脊柱に運動障害を残すもの
  • 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  • 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  • 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 1上肢に偽関節を残すもの
  • 1下肢に偽関節を残すもの
  • 1足の足指の全部を失ったもの
819万円
第9級
  • 両眼の視力が0.6以下になったもの
  • 1眼の視力が0.06以下になったもの
  • 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失ったもの
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  • 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  • 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  • 1足の足指の全部の用を廃したもの
  • 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級
  • 1眼の視力が0.1以下になったもの
  • 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  • 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  • 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級
  • 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 脊柱に変形を残すもの
  • 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  • 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第12級
  • 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に変形を残すもの
  • 一手のこ指を失ったもの
  • 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  • 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  • 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級
  • 1眼の視力が0.6以下になったもの
  • 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1手のこ指の用を廃したもの
  • 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  • 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  • 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  • 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第14級
  • 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  • 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  • 局部に神経症状を残すもの
75万円

参照:後遺傷害等級表|国土交通省

備考

  • 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
  • 「手指を失ったもの」とは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  • 「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  • 「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものをいう。
  • 「足指の用を廃したもの」とは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  • 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
  • 後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる
    ①第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
    ②第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
    ③第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
  • すでに後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

交通事故にあったときに弁護士に相談するメリット

交通事故では弁護士に相談することで、医学的・法的な観点から的確なサポートを受けられ、結果的に納得できる補償を得られる可能性が高まります。ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを3つの観点から解説します。

適切な後遺障害等級に認定される確率が高まる 

後遺障害等級の認定は、医師が作成する「後遺障害診断書」や診療記録の内容が大きく影響します。記載が不十分な場合や、必要な検査が行われていない場合には、本来より低い等級になるおそれもあります。

弁護士は、認定機関(損害保険料率算出機構)で重視されるポイントを把握しているため、医師への依頼内容を整理したうえで、診断書の記載漏れを防ぐことが可能です。こうしたサポートにより、症状に見合った適切な等級を得られる可能性が高まります。

慰謝料を含む賠償金を増額できる可能性が高まる

保険会社が提示する賠償金は、一般的に「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づいて計算されています。これらは、弁護士が交渉で用いる「弁護士基準(裁判基準)」よりも低い金額に設定されているのが通常です。

弁護士が介入すると、裁判例に基づく弁護士基準での交渉が可能となり、慰謝料や逸失利益が大幅に増額される可能性が高まります。実際、後遺障害が認定されたケースでは、弁護士が介入したことで総額が数百万円単位で変わる例も少なくありません。

面倒な手続きを任せることで精神的な負担が減る

後遺障害等級の申請や損害賠償請求には、多くの書類作成・提出手続きが伴います。さらに、保険会社とのやり取りは長期間に及ぶことも多く、被害者本人にとっては大きな負担になります。

弁護士に依頼すれば、書類の作成・提出・交渉といった複雑な手続きを一任でき、治療やリハビリに専念できます。また、弁護士が代理人として保険会社と交渉することで、精神的なストレスを大幅に軽減できる点も大きなメリットです。

後遺障害等級に関してよくある質問(Q&A)

症状に見合った等級に認定されるためのポイントは?

後遺障害等級の認定では、医師が作成する「後遺障害診断書」の内容が非常に重要です。検査結果や可動域の数値、痛みやしびれの程度など、客観的な根拠を明確に示す必要があります。診断書の記載が不十分だと、実際より低い等級になるおそれもあります。

弁護士に相談すれば、必要な検査内容や記載のポイントを整理し、適切な診断書の作成をサポートしてもらうことができます。状況によっては、医師に適切な検査をしてもらえるよう進言してもらえることもあります。

認定された等級に納得できない場合、どうすればいい?

認定結果に納得できない場合は、「異議申立て」を行うことで再審査を求められます。異議申立てでは、医療記録や新たな検査結果、医師の意見書などを追加提出して再度判断を仰ぎます。

ただし、異議申立ての手続きは専門性が高く、提出書類の内容が結果を大きく左右します。弁護士に依頼することで、医学的・法的な根拠を整理し、有効な主張を行うことが可能です。

同じけがでも人によって等級が違うのはなぜ?

後遺障害等級は、「後遺症が労働能力にどの程度影響を与えるか」を基準に判断されます。見た目が同じけがでも、神経や関節の損傷範囲、回復の度合いなどが異なれば、等級が違う結果になることがあります。

また、事故後の治療経過や検査データの有無も影響するため、適切な医療記録を残すことが大切です。

後遺障害等級が認定されるまでどのくらい時間がかかる?

申請から結果が出るまでの期間は、通常2〜3カ月ほどが目安です。提出書類に不備があったり、追加の医療情報が求められたりした場合は、さらに時間がかかることもあります。

スムーズに進めるためには、必要な資料をあらかじめ整理し、診断書の内容を確認しておくことが重要です。弁護士が手続きをサポートすれば、無駄なやり取りを減らせるでしょう。

弁護士に依頼すると後遺障害等級が上がることはありますか?

弁護士が介入した結果、後遺障害等級が上がるケースは少なくありません。弁護士は、過去の認定事例や医学的根拠をもとに、症状がどの等級に該当するかを適切に整理し、必要な検査や書類を整えたうえで再申請を行います。認定された等級に不満がある場合には、早めに弁護士に相談してみましょう。

まとめ 弁護士のサポートで適切な後遺障害等級に認定

後遺障害等級認定は、交通事故後の補償内容を左右する重要な手続きです。診断書の内容や提出資料の不備によって、実際より低い等級に認定されるケースも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、医師との連携を通じて適切な診断書を作成できるほか、認定基準に基づいた資料を整えることで、より正確な等級認定を受けられる可能性が高まります。また、保険会社との交渉を任せることで、慰謝料や逸失利益の適正な金額を確保でき、精神的な負担も軽減できます。後遺障害に関して不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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