東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故に遭ったときは、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
多くの場合は、加害者側の任意保険会社と示談交渉をすることになります。
しかし、保険会社は自社の利益を確保するために示談交渉においては不当に低い金額を示談案として提示してくるのが通常です。
ご自分で交渉する場合、保険会社の意見を覆して正当な示談金を獲得することはなかなか困難です。
こんなとき、弁護士に依頼すれば多くの場合で示談金を増額することが可能になります。
弁護士に依頼するには費用がかかりますが、弁護士費用特約がある場合は弁護士費用を心配する必要はありません。
それでは、弁護士費用特約がない場合はどうすればよいのでしょうか。
この記事では、交通事故の損害賠償請求における弁護士の有効性について解説し、弁護士費用特約がない場合の対処法についてもご紹介します。
目次
弁護士費用特約とは、自動車保険の任意保険に付帯することができる特約で、弁護士費用について補償を受けることができるものです。
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するためには弁護士費用がかかりますが、弁護士費用特約を使えばその弁護士費用が補償されるのです。
なお、この特約は「弁護士特約」や「弁護士費用担保特約」、「弁護士費用補償特約」などと呼ばれることもありますが、正式名称は「弁護士費用特約」です。
ここではまず、交通事故の損害賠償請求で弁護士に依頼するメリット・デメリットをご紹介し、弁護士費用特約がどのように役に立つのかについてご説明します。
交通事故の示談交渉は加害者側の任意保険会社と被害者との間で行われるのが通常です。
保険会社の担当者は示談交渉のプロなので、素人である被害者の方が対等に交渉するのは困難です。
しかし、弁護士に依頼すれば示談交渉を代行してもらうことができます。
専門的な知識とノウハウを活かして交渉してもらうことで話し合いを有利に進めることができます。
また、弁護士基準と呼ばれる慰謝料の算定基準を用いることによって示談金を大幅に増額できる可能性も高まります。
このように、交通事故で弁護士を利用することには大きなメリットがありますが、一方ではデメリットもあります。
それは、弁護士費用がかかることです。
場合によっては弁護士に依頼することで示談金を増額できても、弁護士費用の方が高いために費用倒れとなってしまうおそれもあります。
そのため、弁護士を利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。
弁護士費用特約があれば、費用を心配することなく弁護士に依頼することができます。
なぜなら、弁護士費用特約を使えば、自分が加入している保険会社が弁護士費用を負担してくれるからです。
その費用は、特約保険料の中からまかなわれます。
弁護士費用を使っても保険の等級に影響することはありません。
したがって、弁護士を利用することによって少しでも賠償金が増額される見込みがあるときは、積極的に弁護士費用特約を使って依頼するのが得策です。
世間一般の方々がどの程度弁護士費用特約を利用しているのかは気になるところでしょう。
そこで、弁護士費用特約の加入率や利用率をご紹介します。
さまざまな保険会社が、自社における弁護士費用特約の加入率を公表しています。
弁護士費用特約が導入された当初はさほど加入率は高くありませんでしたが、年々、加入率は高まってきています。
平成22年当時にはおおむね30%程度であった加入率が、現在では多くの保険会社で60%~70%、あるいはそれ以上となっているようです。
したがって、現在は任意保険に加入している人のうち、おおよそ3人に2人は弁護士費用特約に加入しているとみて間違いないでしょう。
その一方で、弁護士費用特約の利用率は低調なようです。
平成22年当時の調査データでは、わずか0.05%しか弁護士費用特約が利用されていませんでした。
その後、ある程度は利用率も上昇しているはずですが、現在でも加入率が上昇しているほどには利用率は上昇していないのが実情です。
弁護士費用特約があまり利用されない最大の理由は、交通事故の当事者が独自に弁護士に依頼しなければならないケースが少ないことにあると考えられます。
なぜなら、任意保険には示談代行サービスがあり、保険会社が示談を代行するに際して弁護士の利用が必要となった場合には保険会社の判断で弁護士に依頼するからです。
この場合の弁護士への依頼は契約者が弁護士費用特約を使って行うものではなく、保険会社が自社の利益のために行うものです。
とはいえ、交通事故の当事者が独自に弁護士に依頼しなければならないケースがあるのも事実です。
たとえば、被害者が無過失の事故の場合です。
この場合、被害者側の保険会社は示談交渉に介入できないため、自社の判断で弁護士に示談交渉を依頼することも当然できません。
このような場合には積極的に弁護士費用特約を使うべきなのですが、まだ現時点では弁護士費用特約のメリットや使い方などが周知されていない実情はあるといえるでしょう。
弁護士費用特約がない場合、弁護士に依頼するためには自分で費用を負担しなければなりません。
そこで、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する場合の費用の相場をご紹介します。
弁護士費用はいくつかの内訳に分かれているので、内訳ごとにご説明します。
なお、弁護士費用は各弁護士が独自に定めるものであるため、弁護士ごとに異なります。
以下に掲げる金額は、あくまでも目安としてお考えください。
法律相談料は、30分ごとに5,000円が相場です。
ただし、最近は初回の法律相談については30分まで無料とする法律事務所が増えています。
また、交通事故の案件に力を入れている事務所では交通事故に関する相談は何度でも無料している場合もあります。
着手金とは、依頼を受けた弁護士が事件処理に着手するための費用です。
原則として事件処理の結果にかかわらず、返金はされません。
金額は相手方に請求する金額の○%という形で定められているのが一般的です。
ただ、交通事故の依頼の場合はおおむね10万円~50万円程度の範囲内でざっくりと定めることが多いようです。
成功報酬とは、事件処理が終了した後、成果に応じて弁護士に支払うお金のことです。
相手方から回収した金額の10%~20%程度が相場です。
日当とは、弁護士が事件の処理のために遠方へ出張する場合に要する費用のことです。
相場としては、半日で3万円~5万円、1日で5万円~10万円程度です。
弁護士が事件の処理に要する実費は、基本的に依頼者が負担する必要があります。
示談交渉にかかる実費としては、交通費や連絡に要する郵送費、お金の受け渡しを行う際の振込手数料などです。
事務所によっては、コピー代なども請求される場合があります。
以上の弁護士費用をトータルすれば、決して安くない金額が必要になります。
弁護士に依頼しても賠償額を増額できる金額が弁護士費用よりも小さい場合は費用倒れになるため、依頼しない方がいいといえます。
しかし、増額できる金額が弁護士費用よりも大きい場合はメリットがあるので、依頼した方がいいでしょう。
依頼するメリットがある可能性が高いのは、以下のようなケースです。
交通事故で怪我をして治療を受けた場合は、入通院慰謝料が支払われます。
入通院慰謝料の額は入通院期間に応じて計算されます。
入通院期間が短い場合は弁護士に依頼してもさほどの増額は期待できませんが、期間が長くなると大幅に増額される可能性が高まります。
目安としては、入通院期間がおおむね6ヶ月以上のケースでは、弁護士費用を支払っても十分に手取りが増える可能性が高いといえます。
後遺障害が残った場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料については、弁護士に依頼することで大幅な増額が期待できます。
したがって、後遺障害が残った場合は弁護士費用を支払ってでも依頼するメリットがあります。
交通事故で被害者が亡くなった場合は、死亡慰謝料が支払われます。
死亡慰謝料についても、弁護士に依頼することで大幅な増額が期待できます。
したがって、死亡事故の場合も弁護士費用を支払ってでも依頼するメリットがあります。
弁護士費用特約がない場合でも弁護士に依頼した方がよいケースを3つご紹介しました。
しかし、個別の事案で弁護士に依頼しても費用倒れにならないかどうかを一般の方が判断するのは難しいのも事実です。
そんなときは、弁護士の無料相談を活用して費用倒れにならないかどうかを確認してみるとよいでしょう。
弁護士費用特約があれば、費用倒れの心配はありません。
今後のためにも、弁護士費用特約への加入を考えてみるのもよいかもしれません。