東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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借金で苦しんでいる方の中には、借金の返済が難しくなったときに夜逃げしようとしたことがある方もいるかもしれません。
夜逃げをすれば、借金から逃れられるように思いますが、実はデメリットも多く、根本的な解決にはなりません。
ここでは、夜逃げをする原因や理由、そして夜逃げのデメリットやリスクをご紹介していきます。
また、夜逃げ以外の方法で借金の問題を解決するにはどうすればいいのか、解説していきます。
Contents
夜逃げとは、借金の返済に行き詰まって返済できなくなった場合に、その返済から逃れることをいいます。
必ずしも夜に逃げることを意味するものではありません。
しかし、どのように借金から逃れるのかを考えた場合、人目に付かない時間帯に知らない人ばかりの場所に逃げることはあり得ます。
夜逃げをすれば、債権者からの激しい取り立てから逃れることができます。
しかし、借金自体は消滅しておらず、債権者に見つかればそこから借金を返済しなければなりません。
夜逃げは借金の返済から逃れているだけであり、借金が消滅する手続きとは違います。
夜逃げをしても、借金自体の金額は減らすことができません。
一時的に借金の返済から逃れることはできますが、見つかれば借金の返済は避けられません。
それでも夜逃げをするのはどうしてなのでしょうか。
夜逃げをする目的は、債権者の取り立てから逃れるためです。
債権者に見つからず、電話などの連絡先もわからなければ、借金の返済を求められることはありません。
その結果、債権者が借金の返済をあきらめてくれれば、借金から逃れられると考えるようです。
借金の返済は非常に苦しいため、夜逃げして返済から逃れようとします。
また、夜逃げして債権者から一時的にでも請求を受けなければ、時効により借金が消滅するのではないかと考えます。
夜逃げをして返済の請求を受けないようにし、その間に時効が成立することを期待するケースが多いす。
借金の返済ができなくなった場合、様々な法的手続きにより、借金を減額あるいはゼロにすることができます。
ただ、法的な手続きについて詳しく知っている人は少なく、専門家に依頼しなければ対処できません。
法的な手続きについての知識がないため、単に借金の返済から逃れられればいいと思い、夜逃げをしてしまうケースが多いです。
夜逃げをして借金の返済から逃れることができれば、夜逃げは成功したように考えるかもしれません。
しかし、実際は夜逃げをして成功といえる状態になることはなく、逆に多くのデメリットやリスクが発生します。
ここでは、夜逃げのデメリットやリスクについて、詳しく解説します。
夜逃げをするということは、これまで住んでいた場所を捨てて、まったく知らない場所で生活することとなります。
まったく知らない場所で生活するのは、周囲に自分のことを知っている人がいない方が、見つかる可能性が低いためです。
夜逃げをした後は、新たな生活拠点に住民票を移動することはできません。
住民票を移動すれば、誰でも新しい住所を知ることができてしまうからです。
ところが、住民票を移動できず住民登録ができないと、様々な不都合が生じることとなります。
たとえば、以下のようなことが挙げられます。
住民票がなければ、その後の生活は非常に困難になってしまいます。
これまで普通にできていたことができなくなり、その悪影響は大変に大きなものとなります。
引っ越し先で住民票が作成できないことに関連して、そもそも新しい住居を確保することがきわめて難しくなります。
住民票がない状態では、新たな住居の賃貸契約を結ぶことが困難です。
また、借金を返済していない状態で信用情報に登録されていると、クレジットカードを使うことはできません。
そのため、クレジットカードを使うことが条件となっている物件に入居することもできません。
また、入居にあたって保証会社の審査を受けなければならない物件も多くありますが、この審査にも通らなくなります。
そのため、新居の契約をしようと考えても、新しい住居を確保することが困難になってしまうでしょう。
また、住民票がなければ、新たな生活拠点で仕事を見つけるのも一苦労となります。
就職しようとすれば、当然のこととして現住所を確認されます。
しかし、住民登録が完了していない状態では、就職先を見つけることは非常に難しいことです。
新たな住居が見つからなければ、住民票を取ることはできず、住民票がなければ就職は難しいということになります。
夜逃げをした先で、何とか普通の生活ができるようになると、結婚して子供が生まれることもあります。
しかし、住民票が作成できないままでいる場合、夜逃げ先で婚姻届も出生届も出すことができません。
婚姻届を提出していない状態は、事実婚の人と同じ状態であり、まだ大きな問題にはなりません。
しかし、出生届を出せない場合は子供が無戸籍となってしまうため、非常に大きな問題となります。
子供の戸籍がないままでは、この先適正な医療や教育を受けることが困難になります。
そもそも、子供はいないのと同じこととなってしまうため、どのような影響があるのか計り知れないでしょう。
借金の返済をあきらめて夜逃げすると、借金をした本人は一度は借金から逃れられるように思えます。
しかし、借金をした人が夜逃げをした場合、債権者は保証人に対して返済を求めることとなります。
その結果、保証人に多大な迷惑をかけてしまうでしょう。
親や兄弟などの家族や親族、あるいは友人や仕事関係の知り合いなどに、保証人になってもらうことがあります。
保証人になってもらうのは簡単なことではないため、何度もお願いした人もいるでしょう。
しかし、夜逃げをしたことで、債権者からの請求は保証人に対して行われることになります。
保証人となった人は、ある日突然借金の返済を求められることとなり、中には自己破産せざるを得ないケースもあるでしょう。
それと同時に、保証人との人間関係も崩れることとなります。
夜逃げをしたということは、債権者に見つからないように、できるだけ人目を避けて生きていくという選択をしたことになります。
そのため、夜逃げをした後は常に人目を気にしながらの生活となります。
誰も自分のことを知っている人がいない環境で生活すれば、夜逃げした後に債権者に見つかる可能性は低くなります。
しかし、誰も頼れる人がいない環境で生活を続けることは、想像以上に大変なことです。
夜逃げした人は普通の生活を送ることも難しく、信頼できる人がいれば色々相談したいと考えます。
しかし、相談できる相手もおらず、非常に孤独な状態で生活をすることとなるでしょう。
また、知らない人ばかりの中でも、誰かに自分のことを知られてしまうのではないかという不安を抱えることとなります。
自分のことを知られてしまうと、そこから債権者に情報が伝わってしまうのではないかと考えるようになります。
そのため、誰にも知られないように、ほとんどの時間を自宅で過ごすという方も少なくありません。
夜逃げをすることで借金の返済から逃れることができたとしても、借金を減らすことはできません。
夜逃げをして、借金の返済から逃れたからといって、債権者は借金の返済を免除してくれるわけではありません。
借金の返済には時効もありますが、債権者は時効が成立しないように、定期的に手続きを行っています。
そのため、借金が事前に消滅することはあり得ないといえるでしょう。
むしろ、借金の返済が楽になるどころか、かえって苦しい状況に追い込まれる可能性があります。
遅延損害金と呼ばれるペナルティが発生するため、夜逃げしている間に借金の額は増えてしまうからです。
夜逃げは借金問題の解決にならないだけでなく、より苦しい状況に自身を追い込むこととなりかねません。
夜逃げは借金問題を解決するのに、何の解決にもならないことがわかりました。
しかし、現実に借金の返済ができない状況から、何とか抜け出す必要があるのも事実です。
そこで、夜逃げ以外の方法で借金のトラブルを解決するための方法をご紹介します。
任意整理とは、債務整理の方法の1つであり、将来にわたり発生する利息の金額を減らすことができるものです。
利息の金額を減らして3~5年以内に完済できる見込みがあれば、債権者との話し合いによって返済額を減額してもらえます。
任意整理の特徴は、裁判所での手続きが必要ないことです。
裁判所を通さずに手続きをすることができるため、費用自体が安く済みます。
また、対象となる借金を選択することが可能です。
そのため、住宅ローンや保証人のついた借金を対象から外し、悪影響を最小限に抑えることができます。
ただ、任意整理を行うには、手続き後に完済できる見込みがなければなりません。
完済できる見込みを明らかにするには、一定の収入が必要であり、誰でも任意整理できるわけではありません。
借金の減額効果も他の方法より少額にとどまるため、誰にとっても適した方法とはいえないでしょう。
個人再生とは、債務整理の方法の1つであり、借金の額を5分の1~10分の1程度まで減額できるものです。
その上で、残った借金は原則として3年、長くても5年で返済する必要があります。
裁判所に対して、借金の返済が不可能であると申立てを行い、裁判所の認可を得られれば借金を減額することができます。
個人再生による場合、借金の利息だけでなく元金の金額も大幅に減らすことができます。
元金を5分の1以下に減らすことができれば、その後の返済にめどが立つというケースはかなり多いでしょう。
また個人再生は、住宅ローン特則を利用することで、持ち家を残すことができます。
住宅ローンを従来の条件に基づいて返済し続ければ、住宅ローン以外の借金だけで個人再生を行うことができます。
一方、個人再生は最長5年で残った借金を返済する必要があり、継続的な収入がなければ利用できません。
また、個人再生で借金の減額が認められても、その効果は保証人には及びません。
そのため、個人再生を行うと、保証人が肩代わりして返済することとなる点にも注意が必要です。
自己破産とは、債務整理の方法の1つであり、一切の借金の返済から逃れられるものです。
裁判所に対して自己破産の申立てを行い、債務免除が認められれば、借金の返済をしなくてよくなります。
その代わり、自己破産した人の財産の大半は換価処分され、債権者に分配されることとなります。
自己破産すれば、その後の借金の返済は免除されるため、生活を立て直すことができるでしょう。
自己破産した後の返済は発生しないため、収入がない人でも手続きをすることができます。
ほぼすべての財産を失うこととなるため、文字どおりゼロからの出発です。
また、一定の職業や資格については、免責が決定するまでの数か月間、制限を受けてしまいます。
自己破産したことで一時的に資格や職業を継続できないケースがあることに注意しましょう。
借金の返済に苦しんでいる方は、精神的に追い詰められてしまうことも多く、夜逃げしてしまうことがあります。
しかし、夜逃げは一時的には楽になっても、結果的により苦しい状況に追い込むことになりかねません。
夜逃げをするのではなく、法的に認められた債務整理を行うようにしましょう。
債務整理には種類があるため、専門家である弁護士などに相談し、自身に合った方法を選択するようにしましょう。