東京弁護士会所属。
破産するということは社会的な信用や財産を失うと恐れている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、早期的に適切な手段で破産を行えば、多くの場合、少ないダメージで済みます。
経営が悪化している状況の中で、交渉ごとを本人でまとめようとすることは非常に大変です。
誰にも相談できないと思わずに弁護士に破産手続きを依頼することで、心身の負担を減らすことができます。
一日でもはやく立ち直るためにも、お気軽に弁護士にご相談ください。
法人・会社の経営を建て直す方法はいくつかあります。
ここでは、その中でも比較的耳にする機会の多い「民事再生」について解説します。
民事再生とはどのような場合に利用することができるのか、その手続きはどのようになっているのか、そして民事再生を行うためにかかる費用はいくらぐらいなのか、確認していきましょう。
法人・会社の経営が非常に苦しくなった時には、大きく2つの選択肢があります。
民事再生とは、事業を継続しながら、借金の返済スケジュールを組み直したりして、経営の立て直しを目指す行為です。
会社を再び立て直すことから「再建型手続き」と呼ばれます。
破産とは会社・法人を消滅させて、すべての負債・借金をゼロにする行為です。
すべてを清算することから「清算型手続き」と呼ばれています。
法人・会社の経営を建て直す方法には、法律の則った手続きを行う場合と、法律上の手続きではなく、あくまで債務者である会社と債権者である金融機関や取引先との話し合いで行う場合とに分けることができます。
前者の代表例が民事再生であり、後者の代表例が自主再建です。
会社の整理を行う際にはいくつかの選択肢があるのですが、それぞれ適用するための要件があり、実際には選択肢があっても選択できない場合もあります。
特に、まず民事再生を選択したものの、要件を満たさずに破産手続きに移管せざるを得ない場合もあります。
そこで、民事再生を行うためにはどのような要件があるのか、まずはこの重要なポイントを確認しておきましょう。
法人・会社が経営再建をしようとする際、どのような状況であっても民事再生の申し立てができるわけではありません。
民事再生の申し立てをするためには2つの要件があるため、この要件のいずれかに該当することを確認する必要があります。
2つの要件とは、「破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」または「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」です。
債務者である法人・会社に「破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」をいいます。
「破産の原因たる事実」とは支払不能・支払停止・債務超過のいずれかをいうものとされており、これらの事実が生ずるおそれがあることが、民事再生の申し立てをするための要件となっています。
支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、弁済期となっている債務について一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。
「一般的に」という言葉で説明されているため、債務のすべてまたは大部分を弁済できない状態であることをいうものとされており、一部の債務だけ弁済できない状態は含まれません。
また、「継続的に」という言葉があるように、一時的に債務の弁済ができない状態は含まれないとされ、相当長期間にわたって弁済できない状態であることが必要です。
また、債務の弁済はできていても、むやみに借入を行ったり資産を投げ売りしたりしている自転車操業の状態である場合には、実質的に支払不能に陥っていると判断される場合があります。
支払停止とは、法人・会社が不渡手形を出して取引停止処分を受けた場合、弁護士を代理人としてすべての債権者に支払を停止することを通知した場合、店舗を閉鎖したり廃業したりした場合など、債務の返済を停止する客観的な事情がある場合をいいます。
支払不能は客観的に立証するのが難しい場合がありますが、支払停止は客観的な事実にもとづいて判断することが可能です。
債務超過とは、債務者の財産をもって債務を完済することができない状態をいいます。
法人・会社が保有している財産をすべて処分し債務の弁済に充てても、その債務をゼロにすることができないため、このまま事業を継続することは難しいと判断されるのです。
実務上、債務者である法人・会社の貸借対照表により、債務超過となっているかどうかの判断を行います。
ただし、何らかの事情により一時的に債務超過となったとしても、債務超過になった原因がはっきりしていて、その後債務超過が解消しているような場合は、債務超過とはいえないと判断されます。
支払不能の状態と同じく、債務超過の状態が継続的に発生していることが求められるのです。
債務者である法人・会社のすべての財産をもってしても、債務の全額を完済することができない状態のことをいいます。
具体的には、法人・会社が債務超過に陥っている状態をいいます。
実務的にも、貸借対照表上債務超過になっているのであればこの要件を満たすとして、ほとんどのケースで民事再生の申し立てが認められています。
債務超過の状態にあるかどうかの判断は、要件⑴で説明した内容とほぼ同じです。
民事再生には、債権者の同意が必要です。
民事再生の手続きで、再生計画案の提出をして、債権者の同意をもらいます。
再生計画案とは、債権者に対して、債務免除の割合・返済期間・返済金額などを提案することです。
債権者としては、自分の貸したお金が返ってくるかどうかが重要なポイントになります。
再生計画案を見せて「この計画だったら自分の貸したお金が返済される」と思ってもらうことが重要になります。
そのためには、早期に事業を黒字化できる事業改善案なども同時に提案しなければいけません。
また民事再生手続きを行っても、借金がすべてなくなるわけではありません。
債権者の同意を得て、借金額が減ったとしても、しっかり返済する必要があります。
債権者の同意をもらいつつ、すべての借金が返済できる計画を提案することが大切です。
民事再生手続きには、最低でも200万の費用がかかります。
さらに弁護士・税理士・公認会計士に依頼をすれば、依頼費用が追加されます。
法人の民事再生は専門的な知識が必要なため、専門家に協力してもらうケースが多いでしょう。
さらに民事再生手続きが終わったあとの会社運営の資金も必要です。
一度民事手続きを行うと、新規融資を受けにくくなるため、運転資金を自力を確保しておかなければいけません。
債務の返済ができなくなった段階で民事再生を検討することも多いですが、多額の費用が必要になるため、できる限り早めに取りかかりましょう。
「民事再生するだけのお金がない」という場合は、破産手続きも視野に入れる必要があります。
民事再生ができれば、借入金などの借金は大幅に免除される可能性もあります。
今まで抱えていた会社の借金が減額されるため、返済しながらの会社経営ができるようになるかもしれません。
しかし税金・社会保険は、民事再生手続きでも免除されず、全額納める必要があります。
もし税金の滞納金額が多い場合は、民事再生後も返済できない可能性があります。
民事再生の手続きは法律に則ったものであるため、いずれの法人・会社が申し立てを行った場合でもおおまかな流れが決められています。
ここでは、民事再生手続きの流れについて説明します。
民事再生の手続きを法人・会社の関係者だけですべて行うことは難しいと言わざるを得ません。
それは、民事再生の手続きはすべて法律にもとづいたものであり、裁判所の指示や同意を得ながら行われるため、法的な知識がない人だけでは対応できない場合があったり、必要以上に時間を要する結果になってしまったりすると考えられるためです。
民事再生の申し立てを行うことができるかの判断をする場面など、実務上の経験を有する専門家の力を借りる必要があるため、早い段階で弁護士に相談しておくとよいでしょう。
特に、法人・会社を再建するのか清算するのか、再建を目指す際に民事再生手続きを行うのか自主再建を目指すのかの判断は、その後の手続きすべてに影響する大きな問題です。
さまざまな要因によってその判断は分かれるため、あらゆる情報を提供してその助言を受ける必要があります。
経営危機に陥った原因は何か、法人・会社として民事再生手続き開始後の事業継続の見通しはどのように考えているのか、民事再生手続き開始後の収支予測はどうなっているのか、破産した場合の予想配当率はどの程度か、今後の収益や資金繰りの予測、債権者の状況、スポンサーについてくれる会社はあるのか、従業員は継続雇用を希望しているのか退社する意向なのかといったことを考慮して、民事再生手続きを行うか破産手続きを行うかを判断することとなるでしょう。
弁護士の客観的な立場から助言を受けることは、単に民事再生を行うか破産するかを判断するだけでなく、今後の事業継続においても大きな意味があるといえます。
もちろん、弁護士に相談しその後の民事再生手続きについても依頼することとなれば、弁護士費用が発生します。
資金繰りの厳しい中で民事再生手続きを断念せざるを得ないような事態にならないよう、早めに行動を起こすことが重要となります。
民事再生手続きを決断した場合には、その準備のために必要な資料を収集しなければなりません。
主な資料としては、過去1年間の月別資金繰り表、民事再生の申し立て後6ヵ月間の資金繰り表、民事再生手続き後の事業計画などがあります。
これらの書類はすべて弁護士が作成しますが、その基礎となるデータは依頼者である法人・会社にあるため、依頼者も書類の作成にあたる必要があります。
資料収集を行い必要な書類を作成した後は、弁護士が依頼者と打ち合わせを行って、事業開始から経営危機に陥るまでの経緯について事情聴取を行います。
この内容は、その後に作成する民事再生申立書に記載されます。
また、弁護士は依頼者と打ち合わせをする中で、法人・会社に隠された財産や失念している資産はないかを確認し、あるいは債権者に対して公平な財産の分配を妨げるような事情がないか、さらには依頼者が法人・会社の財産を処分したりしていないかについても確認していきます。
その後、弁護士により民事再生申立書とそのもととなる証拠書類が作成されます。
法人・会社が民事再生の申し立てを行う際には、申し立て予定日の1週間前までに裁判所に連絡を入れておき、事前に相談を行います。
この事前相談では書類上の不備がないかをチェックしてもらうことができるため、もし不備があれば申し立ての前に補充したり修正したりします。
また、申し立てを行う前に予納金の額をあらかじめ知ることができます。
そのため、申し立て予定日には特段の手続きもなく書類が受理され予納金を支払うことができ、そのまま次の段階に進むことができるのです。
民事再生の申し立てを行うと、裁判所は保全処分を発令しますが、その保全処分を発令する前に債務者審尋として法人・会社の代表者や関係者から事情を聴くことがあります。
債務者審尋において裁判所は、会社が民事再生の申し立てに至った経緯や再生計画の内容、その問題点などについて質問を行います。
代表者本人だけでなく、会社の代理人である弁護士や実際に会社の事業内容に詳しく再生計画の作成に携わった経理担当者などが同席して行われます。
債務者審尋の後、裁判所は保全処分を命じます。
保全処分とは、民事再生の申し立てから開始決定まで通常1~2週間の期間があるため、その間の債務の弁済を禁止し、担保となっている資産の差し押さえや処分を禁止します。
また、債務者である法人・会社が新たに借入を行うことも禁止されます。
保全処分により、民事再生を申し立てた法人・会社は債務の弁済をしなくてもよくなるのです。
保全処分が発令されると同時に監督命令も発令され、裁判所により監督委員の選任が行われます。
監督委員は、裁判所を補助する役割を担い、民事再生手続きを開始するための要件を満たすか否かの調査を行ったり、開始決定に関する意見書を裁判所に提出したりします。
また、民事再生を申し立てた法人・会社の再生手続きを監督し、再生計画案に関する意見書を裁判所に提出したりします。
実務経験の豊富な弁護士が監督委員に選任され、その後の民事再生手続きを監督していくこととなるのです。
監督委員は、民事再生の手続きを行う法人・会社に問題が生じないよう、あらゆる段階で監督をする立場にあります。
監督委員の持つ権限については、下記のようになっています。
権限の概要 | 権限の内容 |
---|---|
再生債務者の行為に関する同意権(法54条2項) | 監督委員の同意が必要な行為 (1) 再生債務者の有する不動産、債権について譲渡、担保権の設定その他一切の処分 (2)財産の譲り受け (3)貸し付け、借り入れ及び保証 (4)債務免除、権利放棄 |
否認権の行使 | 再生債務者が開始決定前にした会社財産の処分や特定の債権者に対する債務弁済等の行為の効力を否認する権利 |
共益債権化の承認 | 裁判所に代わって、再生手続開始前の資金の借入、原材料の購入その他事業の継続に不可欠な行為をする場合に生じる相手方の請求権を共益債権化することの承認をすることができる |
開始決定に関する意見書、再生計画案に対する意見書の作成・提出 | 債権者の信頼を得ることを目的として、監督委員が民事再生手続きを監督し手続の公正性をチェックする |
ただ、あくまでも民事再生を主体的に行うのは法人・会社であるため、本格的に手続きが始まる前に民事再生を申し立てた法人・会社と監督委員との間で打合せをしておく必要があります。
民事再生の要件を満たしており、かつ申し立て時に指摘されていた問題点を解消することができれば、民事再生の申し立てを行ってから1~2週間ほどで裁判所は民事再生手続きの開始を決定します。
同時に、裁判所は、再生債権届出期間や再生債権の調査期間を定めます。
民事再生手続き開始決定後は、裁判所と監督委員の監督のもと、再生に向けた手続きが進められるのです。
法人・会社は民事再生手続き開始から2ヵ月以内に、財産状態を正確に把握し履行可能な再生計画案を作成するため、その有するすべての財産について再生手続き開始時における価格を評定し、財産目録及び貸借対照表を作成したうえで、裁判所に提出しなければなりません。
必要に応じて、公認会計士などの専門家を財産の評定を行う評価人として選任することもできます。
また、法人・会社は、財産目録や貸借対照表を提出するのと同じタイミングで、民事再生手続きに関し必要な事項に関する報告書も裁判所に提出しなければなりません。
この報告書には、再生手続き開始に至った事情、法人・会社の業務、財産の経過や状況などを含めて記載することとされています。
法人・会社は、裁判所が定めた期日までに再生計画案を作成し提出しなければなりません。
再生計画案の主たる目的は、特定の債権者に対する債務についてどの程度免除を受けるのか、そして残された債務についてどのように弁済していくのかを明らかにすることです。
債務免除を行う際には多額の借入れを行っている金融機関や大口の取引先などの協力が不可欠となります。
また、民事再生後の債務の弁済については、法人・会社は民事再生手続き開始後も継続する事業から得た収益で弁済する方法、スポンサーとなってくれる企業がいるためその企業が弁済する方法、既存の事業の一部を譲渡してその代金で弁済する方法などがあります。
いずれの方法を選択する場合でも、その計画が無理なく実行できるものであることを明らかにしなければなりません。
また、民事再生後の債務の弁済については、特別の事情がない限り再生計画認可決定の日から10年以内に行うべきものとされています。
むやみに長期にわたって弁済することは認められないため、この点も注意が必要です。
民事再生手続き開始から3ヵ月ほど経過したところで、債権者集会が開催されます。
この債権者集会において再生計画案を決議し、一定数の債権者の同意を得ることができれば再生計画案が可決され成立します。
再生計画案が可決・成立するためには、債権者集会に参加した議決権者の過半数が同意し、かつ、議決権者の有する債権額の総額の1/2以上を有する者の同意を得る必要があります。
債権者集会で成立した再生計画案は、認可されない特別の事情がない限り、そのまま裁判所において認可決定されます。
その後、債権者からの不服申し立て期間を経て、正式に再生計画が確定することとなります。
再生計画が確定したら、法人・会社はその再生計画にもとづいて事業活動を行いながら債務の弁済を進めることとなります。
民事再生を行う際は再生計画を成立させることも大変なのですが、むしろここから再生計画どおりに進めることができるか、法人・会社にとって正念場となるところです。
民事再生手続を開始した時点で傷ついた会社の信用や商品のブランドイメージを乗り越えて事業を展開し、債務の弁済を進めていかなければなりません。
どうしても当初の再生計画を履行することが難しくなった場合、債権者の同意を取り付けて再生計画を変更するか、再度民事再生手続の申し立てを行う必要があります。
再生計画を履行し債務を完済すると、民事再生手続の終結決定がなされます。
また、再生計画案の遂行の見込みがない場合などは、裁判所が再生手続の廃止決定を行うことがあります。
また、債権者の方から再生計画の取消決定の申し立てを行い、裁判所の取消決定が行われる場合もあります。
法人・会社の民事再生手続きを行うためには、費用がかかります。
民事再生手続きに必要な費用には、①予納金と②弁護士費用があります。
予納金は、裁判所に民事再生の申し立てを行う際、同時に納めなければならないものです。
民事再生手続きの申し立てを受けた裁判所は、監督委員を選任します。
この監督委員には申し立てを行った法人・会社とは利害関係のない弁護士が就任します。
また、法人・会社の財産状況などを調査するため、公認会計士を補助者に選任します。
裁判所は監督委員や補助者となった弁護士や公認会計士に報酬を支払いますが、その財源となるのが予納金なのです。
つまり、予納金がなければ監督委員などに支払う報酬を確保できないため、民事再生の申し立てを行っても手続きは開始されません。
原則として、予納金は一括で納付しなければならないとされています。
東京地裁で定められている予納金の額は以下の表のとおりです。
債務総額 | 予納金額 |
---|---|
5,000万円未満 | 200万円 |
5,000万円~1億円未満 | 300万円 |
1億円~10億円未満 | 500万円 |
10億円~50億円未満 | 600万円 |
50億円~100億円未満 | 700万円~800万円 |
100億円~250億円未満 | 900万円~1,000万円 |
250億円~500億円未満 | 1,000万円~1,100万円 |
500億円~1,000億円未満 | 1,200万円~1,300万円 |
1,000億円以上 | 1,300万円以上 |
民事再生手続きを行うため、必ず弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
ただし、手続きを遅滞なくミスなく進めていくためには、弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
特に民事再生手続きの場合、いったんその手続きが開始されてもその後の展開によっては債権者から取消が申し立てられたり、廃止決定がされたりして破産手続きに移管する可能性もあるため、確実に民事再生を進めるためには弁護士の存在は不可欠です。
弁護士費用については法定の金額はないため、あらかじめその金額を確認しておく必要があります。
民事再生は再建型の倒産手続きですが、同じ手続き方法として「会社更生」というものがあります。
どちらも会社や事業の存続を目指して、財産・負債を整理していく手続きですが、下記のような違いがあります。
項目 | 民事再生 | 会社更生 |
---|---|---|
対象 | 法人・個人ともに可能 | 株式会社のみ |
経営者の継続 | 経営者がそのまま経営できる | 基本的に全員退任 |
管財人の選任 | 基本的に必要なし(例外的に選任されるケースあり) | 管財人が選任され、経営権・処分権を持つ |
権利変更の対象 | 手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの(再生債権) | ・手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(更生債権) ・担保権付の請求権(更生担保権) ・株主の権利 |
担保権の扱い | 担保権は再生手続きが行われていても、実行できる。ただし、競売手続の中止命令および担保権消滅制度がある。再生計画認可後は担保権が実行可。 | 担保権は会社更正手続きが開始されると実行できない。更正計画認可後も実行できない。 |
株主の扱い | 原則、株主の権利は維持される。 | 100%減資が前提。既存の株主は権利を失う。 |
租税の扱い | 再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。 | 再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。 |
計画の成立 | ・再生債権者の決議による再生計画案の可決 ・裁判所の認可 | ・更生債権者、更生担保債権者、株主による構成計画案の可決 ・裁判所の認可 |
大きな違いは「利用できる対象」で、会社更生は株式会社のみ、民事再生は法人・個人に関係なく利用ができます。
「民事再生した方がいいのか?」と悩んだら、弁護士への相談がおすすめです。
なぜなら会社の状況を見て、適切なアドバイスをもらえるからです。
民事再生以外にも、再建型の手続きはあります。さらに再建型だけではなく、清算型の手続きもあり、選択肢はたくさんあります。
会社の状況によって選ぶべき手段は異なるため、自分で判断するよりも、弁護士に相談してアドバイスをもらった方がいいです。
もし民事再生ではなく、破産手続きに踏み切った場合も、弁護士ならそのまま依頼を継続できます。
手続き・取引先・金融機関とのやりとりもすべて行ってくれるため、自分は会社のことに専念できます。
弁護士以外に、司法書士・税理士に依頼する方法もありますが、すべての手続き・書類作成を任せられるのは弁護士のみです。
民事再生は費用もかかるため、悩んでいるなら早めの相談がおすすめです。
民事再生手続きは、法人・会社の存続、事業の継続を前提として行われます。
会社を残して事業を継続することについて債権者にもメリットがなければ、債権を切り捨ててまで再生計画案に賛成してもらうことはできません。
再生計画案の作成及びその実行が民事再生手続きの成否について大きなカギを握っているといえるでしょう。
また、民事再生手続きのためには多額の費用がかかります。
事業の継続に不安を感じる状況になった場合には、ギリギリまで粘るのではなく、早めに専門家に相談して次の手を考えるのも重要となります。