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【弁護士への依頼も十分可能】お金がなくても自己破産するための費用をまかなう対処法を紹介

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 自己破産手続きにかかる費用について理解できる
  • 自己破産にかかるお金がないときの対処法がわかる
  • 自己破産手続きを弁護士・司法書士に依頼するメリットがわかる

負債が多すぎて、債権者からの取り立てに困っている場合、負債を帳消しにする最終手段として、自己破産が考えられます。

しかし、いくらお金がない場合でも、自己破産には決して安くない金額がかかります。

自己破産にかかる金額のうち、大きな割合を占めるのが、弁護士や司法書士といった、法律の専門家への支払いです。

この費用もそう簡単に調達できる金額ではありません。

自己破産は法律によって認められた権利ですが、自己破産(免責)=負債の帳消しには時間と労力、そして法律の専門的な知識が必要となります。

そのため、自己破産手続きは弁護士や司法書士に代理を依頼することが一般的となっています。

今回は、自己破産手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合にかかる費用と調達方法について解説します。

裁判所に払う自己破産費用は「管財事件」と「同時廃止」で異なる

自己破産は、破産者の財産の所有状況によって、大きく「管財事件」と「同時廃止」に大別されます。

自己破産のために発生する費用がどれくらいかかるかは、管財事件か同時廃止かによって異なります。

自己破産にかかる費用には、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用があります。

裁判所に支払う費用で多くの割合を占めるのが、「予納金」です。

「管財事件」「同時廃止」どちらにおいても「申立て手数料(目安は1,500円)」「予納郵券代(目安は3,000円~15,000円)」の費用負担が予納金の一部として発生します。

では、その他の費用を含め、管財事件と同時廃止それぞれについて、裁判所に払う費用はどのくらいになるかを見ていきましょう。

「管財事件」の場合は予納金50万円程度

「管財事件」とは、破産者にある程度の財産があり、その財産を換金して債権者に配分すべき案件です。

この場合、破産手続開始と同時に破産管財人(弁護士)が選任され、破産者の財産の調査、財産の売却、債権者への配分を行います。

これら一連の手続きには時間と多額の費用がかかります。

「管財事件」に分類されるような場合は、破産者にある程度の財産があるため、それを処分するために必要な労力や費用も多く発生するため、自己破産にかかる金額も高額となっています。

「少額管財事件」の場合は、予納金20万円程度

「管財事件」に分類される財産を所有していても、その財産の種類や評価額等が比較的少ない場合は、「少額管財事件」と呼ばれる手続きとなる場合があります。

「少額管財事件」の場合は、財産の管理や換金、配分などの手続きが「管財事件」と比較して少なくなるため、かかる時間や費用も抑えることができます。

ただし、「少額管財事件」の場合は、申立人の代理人を弁護士としていることが条件となります。

「同時廃止」の場合は予納金1~3万円程度

「同時廃止」とは、破産者が、換金して債権者に配分できるほどの財産を所有していないような状態における自己破産です。

そのため、「管財事件」とは異なり、財産を管理・処分・配当する破産管財人が選定されることはなく、破産手続開始決定と同時に手続きの「同時廃止」の決定が下されます。

「同時廃止」ではかかる時間や費用も抑えられるため、「管財事件」と比較すると、圧倒的に自己破産費用が低くなります

ただし、弁護士等に手続きを依頼する場合は、別途、弁護士費用が発生します。

自己破産のための弁護士費用が足りない時はどうする?

自己破産にはある程度の資金が必要となるため、資金力があるうちに破産に踏み切ることも大切です。

これは個人の破産でも、法人の破産でも同じです。

弁護士費用が不足している場合は、司法書士に手続き(書類作成)の代理を依頼することもできます。

また、自己破産手続きは法律の専門家に依頼することが一般的ですが、自分自身で手続きを行うこともできます。

法テラスに弁護士費用の立て替え払いを依頼する

自己破産の費用を支払えない人のために、民事法律扶助制度という制度があり、この制度を活用すると、一定の要件に該当する場合は、弁護士費用等の立て替え払いを依頼することができます。

制度の取扱い機関は「法テラス」です。

法テラスで弁護士費用立て替えを依頼する条件として、次のようなものがあります。

  • ・資力基準:自分で費用を負担できないこと。単身の場合、月収の目安は18万2千円以下となります。
  • ・自己破産事件が勝訴しうること:勝訴、和解などで解決の見込みがあることや、免責の見込みがあることが含まれます。
  • ・民事法律扶助制度の趣旨に合致すること:訴訟等の目的が、私的な感情によるものや、宣伝、売名目的など、制度利用の目的が法律的・経済的な目的以外の場合は、この制度の趣旨に合致せず、利用できません。

司法書士に依頼する

自己破産の手続きのうち、書類作成については、司法書士に依頼することもできます。

ただし、司法書士が自己破産事件について行える業務は、書類作成の代理のみです。

弁護士が自己破産事件の手続のほとんどを代理可能であるのに対し、司法書士の場合は、書類作成だけであるというという制限かかかっています。

司法書士は、財産の処分、法律上の交渉や債権者への配分などを行うことができず、これらに対応しているのは、弁護士となります。

ただし、その分、弁護士費用と比較して、司法書士に支払う費用は抑えることができます。

弁護士費用の相場が40~50万円程度であるのに対し、司法書士の場合は20~30万円程度に抑えることができる場合もあります。

弁護士費用の分割払い

多くの法律事務所では、自己破産にかかる費用の分割払いに対応しています。

さらに、弁護士によっては、着手金の支払いがなくても手続きの依頼ができる場合があります。

裁判所に支払う費用は一括払いが原則であり、分割払いが原則として認められていません。

対して弁護士費用の場合は、個人間の契約となりますので、費用の支払い方法も個人間の契約に基づくことになり、分割払いができる可能性があります。

自己破産は安くない金額がかかるため、その費用の多くの比率を占める弁護士費用の支払いを分割にできれば、経済的な負担を将来に繰り延べて、現在の負担を軽減することができます。

また、弁護士に依頼する場合でも、依頼前の相談については無料で引き受けてくれる法律事務所も多くなってきています。

自己破産を検討している場合は、いくつかの法律事務所に相談し、サポート内容や料金などを比較検討して決めると良いでしょう。

自分で自己破産手続きを行うこともできなくはない

自己破産手続きのうち、その比率の多くを占めるのが、弁護士や司法書士等、法律の専門家に支払う費用です。

したがって、自分で自己破産手続きを行うことができれば、弁護士や司法書士に支払う費用も発生しないことになり、自己破産にかかる費用の総額を大幅に圧縮することができます。

すなわち、自己破産手続きを自分で行うメリットは、費用の大幅な圧縮です。

事実、自己破産手続きは必ずしも弁護士や司法書士に依頼しなければならないわけではありませんし、自分で行うことも理屈の上では可能です。

しかしながら、以下の理由から自己破産手続きを自分で行うのは現実的ではありません

一人で大量の書類作成が必要

自己破産手続きには、申立書の作成から財産目録の作成まで大量の書類が必要となり、それにはある程度の時間と費用がかかります。

自分で自己破産手続きを行う場合は、大量の書類を不備なく作成することが必要です。

しかも作成には法律の知識や経験が不可欠です。

自分で書類を作成しても、裁判所に書類の不備が指摘されるたびに作成しなおし、結果として膨大な労力と時間を要することが想定されます。

特に、財産目録は、自分の債務と債権者を一覧にしたもので、免責許可はこの財産目録に記載のある内容について免責されます。

そのため、財産目録の不備は、免責許可に大きく影響し、全ての債務と債権者を漏れなく記載しなければなりません。

この財産の調査や財産目録の作成には経験や専門知識が必要となることも考えられるため、独力での作成は困難ですし、危険です。

そのため、多くの人が弁護士等に手続や書類作成の代理を依頼しています。

自己破産手続き中も債権者等からの取り立ては止まらない

自己破産手続きの代理を弁護士に依頼すると、即日で債権者等からの取り立てが発生しなくなります。

これに対し、自分で自己破産手続きを行う場合は、債権者等からの取り立てを禁止する法律上の根拠がないため、債権者等からの取り立ては続くことになります。

この場合、債権者からの取り立てを止めるためには、破産者自身が債権者に交渉するか、返済を続けるか、といった手段に頼らざるを得なくなります。

「少額管財事件」が適用できない

破産者が一定の財産を所有している場合は「管財事件」となり、財産を換金して債権者に配分するという手続きとなりますが、財産総額の多寡によっては「少額管財事件」となる場合があります。

この「少額管財事件」の適用には、自己破産手続きの代理人が弁護士であることが条件となっています。

すなわち、自分で自己破産手続きを行う場合、換金して分配すべきある程度の財産量があれば、強制的に「管財事件」となり、高額の費用を支払わなければならないことになります。

裁判所での面接や債権者との交渉も自分で行う

自己破産手続きを自分で行うということは、当然、裁判所での面接や、債権者への説明や交渉も自分で行うことになります。

ただでさえ事務手続きが煩雑な自己破産手続きであるのに、さらに説明や交渉などといったコミュニケーション能力さえも求められることになります。

そうなると、破産者は自己破産手続きにおいて、裁判所の対応と債権者の対応を両立させなければならず、板挟みになります。

その結果、裁判所への対応も債権者への対応も不十分となり、手続きが長期化してしまう恐れがあります。

仮に、裁判所や債権者に対しての対応や交渉がうまく進み、債権者からの同意が得られれば問題ないですが、場合によっては、債権者からの同意を得られるどころか、逆に「破産者の財産を公平に、確実に分配せよ」という旨で訴えられる恐れさえあります。

こうなると、破産者は自分の自己破産手続きと債権者からの訴えに対応せざるを得ず、キャパオーバーは時間の問題かと思われます。

ここまで来ると、結局は弁護士等の専門家の助力を求めざるを得ない状況に陥りがちです。

また、自己破産といえども、最終的な判断を下すのは、裁判所です。

裁判所との面接や、債権者への説明や交渉に難があると判断されると、最悪の場合、免責許可が得られないことも考えられます。

自己破産において、主たる目的は、免責許可の取得=借金の帳消しであるため、免責許可が得られないとなると、自己破産の目的そのものが達成されないことになり、結果としては「自己破産失敗」となります。

まとめ

今回は、自己破産手続きにかかる費用と、お金が足りないときの対処法を解説しました。

自己破産は誰にでも認められた権利ですが、自己破産手続きには多くの時間と労力が必要となります。

手続きを自分で行うこともできなくはありません。

自己破産手続きを自分で行うメリットは、弁護士や司法書士に依頼する費用が一切かからないことであり、自己破産にかかる費用を大幅に抑える点にあります。

しかし、費用と時間、労力の観点からとらえると、自分での手続きはあまり現実的ではなく、メリットよりデメリットが多く目立ちます。

このような点から、多くの人は、費用を負担してでも弁護士や司法書士に依頼しています。

弁護士事務所や司法書士事務所では、初回相談料を無料にしたり、費用の支払い方法について柔軟に対応している事務所もあります。

自己破産を検討している場合は、まずは相談してみることが解決の糸口につながります。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
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