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新型コロナウイルス関連の融資まとめ

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、ビジネスの実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • 新型コロナウイルス感染症による特別貸付には2種類あることが分かる
  • 日本政策金融公庫が実施する新型コロナウイルス対策の貸付の利用条件が分かる
  • 民間の金融機関で新型コロナウイルス対策の貸付を利用する方法が分かる

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている飲食店や小売店を中心として、多くの会社・事業主の売上が激減しています。

売上の減少による資金繰りの悪化は、倒産や廃業、お店の閉店といった形で影響してきます。

また、新型コロナウイルスの感染拡大がまだ収束していないことから、今後も経済的な悪化の状況は続くと危惧されています。

状況の好転までは長時間かかるものと思われますが、それまでの間、事業を継続できるように資金の手当てをしておく必要があります。

そこで、金融機関からの融資を利用することを検討していかなければなりません。

新型コロナウイルスの感染リスクを抑えるためにも、まずは新型コロナウイルス対策として実施されている融資制度について情報を収集し、それから窓口に出かけるようにしましょう。

新型コロナウイルス感染症による特別貸付制度とは

現在、新型コロナウイルス対策として実施されている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」には、大きく分けて2種類あります。

1つは日本政策金融公庫や商工中金といった公的な金融機関が取り扱う融資です。

そしてもう1つは、銀行や信用金庫などの民間の金融機関が取り扱う融資です。

日本政策金融公庫は日本政府が100%出資した金融機関です。

また、商工中金も日本政府と民間団体・企業が共同で出資する金融機関です。

いずれも国の政策に則って融資制度を設け、国民生活の向上や中小企業の金融の円滑化といった理念を達成することを目指しています。

新型コロナウイルスの感染拡大により経営の危機に陥った事業者に対して、資金面からサポートするために、新たな融資制度が設けられているのです。

一方、民間の金融機関でも、新型コロナウイルス対策の融資を拡大する政策が行われています。

ただ、民間の企業として対応するには限界があるため、信用保証協会の保証を付けることが求められます。

信用保証協会には新型コロナウイルス対策として公的資金が投入されており、これまでとは異なる条件で融資を受けることができるようになっているのです。

この2種類の新型コロナウイルス感染症特別貸付について、その種類ごとに内容を確認していきましょう。

【日本政策金融公庫】


日本政策金融公庫が実施している新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要や利用条件はどのようになっているのでしょうか。

まずはその内容を確認していきましょう。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要

日本政策金融公庫が実施する新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要は以下のようになっています。

資金の用途

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて必要とされる設備資金および運転資金です。

融資限度額

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、国民生活事業として行われる場合には融資限度額6,000万円、中小企業事業として行われる場合には融資限度額3億円とされています。

しかし、令和2年度補正予算の成立を受け、令和2年7月1日以降に実行される融資限度額については、国民生活事業の場合は8,000万円に、中小企業事業の場合は6億円に増額されます。

なお、いずれの融資限度額も既存の融資制度の残高とは別枠として計算されます。

利率

国民生活事業・中小企業事業のいずれの場合も基準利率と呼ばれる標準的な利率が適用されます。

なお、令和2年7月1日時点での基準利率は1.36%~1.75%となっています。

返済期間と担保

資金の種類により最長の返済期間は異なります。

設備資金の場合は20年以内、運転資金の場合は15年以内とされています。

なお、いずれの場合も据置期間は5年以内とされています。

また、新型コロナウイルス感染症特別貸付は無担保で利用することができます。

金利優遇制度と実質無利子の適用条件

新型コロナウイルスの影響を受けて資金繰りに苦しむ事業者は、融資を受けた後には返済をしなければならないため、その返済を少しでも楽にしたいと考えることと思います。

新型コロナウイルス感染症特別貸付を使用した場合、金利の優遇制度や実質無利子が適用されますが、それぞれの条件が異なるため、その内容を確認しておきましょう。

金利が0.9%軽減される条件

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用すると、融資から3年間は金利の負担が0.9%軽減される優遇制度が適用されます。

金利優遇制度の適用を受けられるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化している事業者です。

業況が悪化している状態とは、具体的には

  • ・最近1か月の売上高が前年または前々年同期と比べて5%以上減少していること
  • ・またはこれと同様の状況にあること

をいいます。

ただし、創業間もない場合、前年や前々年の売上高との比較ができないため、融資の対象にならないのではないかと不安な方もいるでしょう。

また、店舗が増加した場合には、実質的には売上が減少しているにもかかわらず、前年との比較をした場合、売上が増加してしまうこととなります。

そのため、条件を満たさないのではないかと心配する方もいるかもしれません。

そこで、開業して3か月以上1年1か月未満の場合や前年・前々年同月の売上高と単純に比較ができない場合、別の基準が設けられています。

最近1か月の売上高と比較するのは、以下の売上高です。

  • 1. 最近1か月を含む過去3か月の平均売上高
  • 2. 令和元年12月の売上高
  • 3. 令和元年10月~12月の平均売上高

このいずれかと比較して、5%以上減少していれぱ適用されます。

実質無利子となる条件

実質無利子となる条件を確認する前に、実質無利子とはどのような制度かを確認しておきましょう。

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用すると、日本政策金融公庫が定める基準利率が適用されるため、令和2年7月1日時点で1.36%~1.75%の金利を負担することとなります。

ただし、金利軽減が適用されるため、融資から3年間はこの金利から0.9%軽減されます。

そのため金利が1.36%となった場合、実際には融資から3年間は0.46%、4年目以降は1.36%の金利を負担することとなるのです。

しかし、新型コロナウイルスの影響で大きな影響を受けた事業者にとっては、0.46%の金利負担も決して小さなものではありません。

そこで、一定の条件を満たす場合には、融資後の当初3年間に負担すべき利子の補給を受けることができるとされています。

この制度を利子補給制度といい、結果的に実質無利子で融資を受けることができるのです。

実質無利子の適用を受けるための条件は、以下のようになっています。

  • (1) 小規模事業者の個人は条件なし(新型コロナウイルス感染症特別貸付が適用できる方は、すべて実質無利子となります)
  • (2) 小規模事業者の法人は、新型コロナウイルス感染症特別貸付の借入れを行った時に確認した月と、その後の2か月を含めた3か月のうち、いずれか1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して15%以上減少している場合
  • (3) 中小事業者の個人・法人は、新型コロナウイルス感染症特別貸付の借入れを行った時に確認した月と、その後の2か月を含めた3か月のうち、いずれか1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して20%以上減少している場合

なお、小規模事業者とは、卸売業・小売業・サービス業の場合、常時使用する従業員が5名以下の企業をいいます。

また、その他の業種は常時使用する従業員が20名以下の企業をいいます。

中小企業者とは、この人数を超える中小企業をいいます。

法人の場合、個人事業主でも中小企業者に該当する場合は、借入れをした時の条件以上に売上高が減少していなければ利子補給を受けることができません。

小規模事業者に該当するかどうかによりその条件が変わることから、まずは小規模事業者に該当するかどうかを確認しておく必要があります。

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用する際の注意点

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用する際に注意すべき点として、日本政策金融公庫の窓口は非常に混雑していることがあります。

実質3年間無利子で融資を受けられるという情報を人づてに聞いて、殺到しているという状態になっている時期もありました。

今でも、融資を受けたいという人が窓口に多く来ている状況があるかもしれませんが、新型コロナウイルスへの感染予防の観点からも決して望ましいことではありません。

事前に訪問することを電話で伝えるなどして、約束をしてから窓口に行く方がスムーズでしょう。

また、日本政策金融公庫の融資を受ける際には、インターネットから申し込むこともできます

窓口の混雑を避けられるだけでなく、より早く申込みをすることができるため、可能な方はできるだけインターネットから申し込みをするようにしましょう。

【民間金融機関】


新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の多くが、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用するために、申込みが殺到する状況になりました。

しかし、資金繰りの悪化に対応するために早く融資を受けたいという状況にあるにもかかわらず、申込みが殺到しているため、通常よりも融資に時間がかかっています。

そこで、令和2年5月1日より「民間金融機関での実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資」が開始されています。

日本政策金融公庫での手続きに時間がかかる状況となっているため、民間金融機関の融資を利用することも検討してみるといいでしょう。

融資を受けるための要件

民間金融機関での実質無利子・無担保等の融資を受けるためには、

  • ・売上高が減少していること
  • ・セーフティネット保証4号・5号あるいは危機関連保証のいずれかの認定を受けていること

が要件とされています。

具体的な売上高の減少幅と保証料・利子の減免との関係は以下のようになっています。

  • (1)個人事業主(事業性あるフリーランスを含む、小規模事業者のみ)
    売上高が前年同月と比較して5%以上減少している場合には、保証料・金利ともにゼロとなります。
  • (2) (1)以外の小規模事業者・中規模事業者
    売上高が前年同月と比較して15%以上減少している場合には、保証料・金利ともにゼロとなります。

また、売上高が前年同月と比較して5%以上15%未満減少している場合には、保証料が2分の1、金利はゼロになります。

セーフティネット保証4号・5号とは

民間金融機関での実質無利子・無担保等の融資を受ける際には、信用保証協会を利用することが前提となっています。

信用保証協会は、融資を受けた事業者が何らかの事情で金融機関へ返済できなくなった場合に、その時の残債を事業者に代わって信用保証協会が金融機関に返済します。

この制度を信用保証制度といい、事業者が利用する際には一般保証として最大2億8,000万円までの上限額が設定されています。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大による急激な経済環境の変化に対応するため、セーフティネット保証(経営安定関連保証)が行われています。

市町村の認定を受けると、一般保証とは別に最大2億8,000万円の信用保証を受けることができます。

この対応によって、これまで一般保証枠を利用している事業者も、新たに融資を受けることができるのです。

新型コロナウイルス対策として利用できるセーフティネット保証には4号と5号があります。

セーフティネット保証4号とは、幅広い業種で影響が生じている地域において売上高が前年同月比20%以上減少している場合、一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証するものです。

また、セーフティネット保証5号とは、特に重大な影響が生じている業種において売上高が前年同月比5%以上減少している場合、一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証するものです。

令和2年5月1日からは、セーフティネット保証5号の「特に重大な影響が生じている業種」が全業種に拡大されました。

そのため、売上高の減少幅の要件を満たせばセーフティネット保証4号あるいは5号の申請が可能となっています。

危機関連保証とは

新型コロナウイルスの影響が多くの中小企業や個人事業主に影響している状況を踏まえて、セーフティネット保証4号・5号だけでなく、さらに別枠の保証が設けられています。

これが危機関連保証です。

危機関連保証は、新型コロナウイルス対策としてすべての業種・全都道府県を対象に利用することができます

要件を満たす事業者であれば、一般保証枠2億8,000万円+セーフティネット保証枠(4号・5号)2億8,000万円+危機関連保証枠2億8,000万円を利用することができるのです。

民間金融機関での実質無利子・無担保等の概要

民間金融機関を利用した新型コロナウイルス対策の融資は、地方自治体の制度融資での貸付となります。

この制度融資とは、民間金融機関が融資を行い、信用保証協会がその融資について保証を行い、地方自治体が利子補給や保証料の補填を行うのが基本的な形態です。

これにより、借入を行った事業者は、実質的に利子や担保・保証料の負担が免除あるいは減額されて融資を受けることができるのです。

中小企業や個人事業主が民間の金融機関から融資を受けるのは、簡単なことではありません。

特に、事業を始めようとしている時や始めたばかりの時、そして景気の悪化により経営状態が苦しい時など本当に資金が必要な時に融資を受けるのは、大企業とは違って大変に難しいのです。

そこで、公的機関である信用保証協会が、民間金融機関が実行する融資について保証を行うことで、経営体力のない中小企業や個人事業主でも融資を受けやすくなります。

また、利子や保証料の一部減免を行うことで、結果的に融資を受けた事業者は、手元の資金を借り入れの返済に充てることができるのです。

この場合、融資の内容については、

  • ・直接の当事者である地方自治体
  • ・金融機関
  • ・信用保証協会

の3者で決定されます。

融資限度額

新型コロナウイルス対策として民間金融機関の実質無利子・無担保等の融資を受ける場合の融資限度額は、4,000万円となっています。

保証料と利子補助の期間

信用保証協会に支払う保証料は、融資を受ける金額により変わります。

民間金融機関の実質無利子・無担保等の融資を受ける場合は、信用保証料は全融資期間にわたって補助を受けることができるため、自己負担はありません。

一方、利子について補助を受けることができるのは、融資開始から原則3年間とされています。

融資期間

融資の期間は10年以内とされています。

また、返済の据置期間は5年以内とされています。

担保と保証人

民間金融機関の実質無利子・無担保等の融資については、すべての場合において無担保で融資を受けることができます

また保証人については、資産超過など一定の要件を満たせば不要とされています。

代表者以外の連帯保証人についても、原則不要とされています。

【各都道府県別】

民間金融機関での実質無利子・無担保等の融資は、従来の地方自治体による制度融資をより幅広く利用できるように活用したものです。

そのため、各都道府県によってその内容が異なります。

ここでは、各都道府県における新型コロナウイルス対応の融資について確認しておきましょう。

制度融資を活用した新型コロナウイルス対策

新型コロナウイルス対策として各都道府県で実施されている融資の制度は、先ほども紹介したとおり、従来から利用されている制度融資をより幅広い対象者が利用できるようにしたものです。

利用者にとっては、融資を受けやすくなるほか、保証料や金利の支払が少なく済むというメリットもあります。

ここでは、都道府県別にその制度を紹介するとともに、自治体による独自の内容がある場合にはその内容も簡単にまとめておきます。

都道府県別のおもな新型コロナウイルス対策融資

都道府県制度の名称独自の内容
北海道新型コロナウイルス感染症対応資金道として特別の融資枠2,000万円があります。
青森県青森県経営安定化サポート資金
岩手県岩手県新型コロナウイルス感染症対応資金(特別資金)
宮城県宮城県新型コロナウイルス感染症対応資金
福島県新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)
秋田県経営安定資金(危機対策枠)
山形県山形県新型コロナウイルス感染症対応資金
茨城県茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資県単独枠として別に4,000万円の融資を受けることができます。
栃木県新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金
群馬県新型コロナウイルス感染症対応資金要件により最大7年間の利子補給が受けられます。
埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金
千葉県新型コロナウイルス感染症対応資金
東京都新型コロナウイルス感染症対応緊急融資
神奈川県新型コロナウイルス感染症対応資金
新潟県新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金
富山県富山県新型コロナウイルス感染症対応資金
石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資
福井県新型コロナウイルス感染症対応資金
山梨県経済変動対策融資(新型コロナウイルス感染症対策関係)
長野県長野県新型コロナウイルス感染症対応資金
岐阜県岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金
静岡県国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付
愛知県愛知県新型コロナウイルス感染症対応資金
三重県三重県新型コロナウイルス感染症対応資金
滋賀県新型コロナウイルス感染症対応資金
京都府新型コロナウイルス感染症対応資金
大阪府新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)
兵庫県新型コロナウイルス感染症対応資金
奈良県新型コロナウイルス感染症対応資金
和歌山県新型コロナウイルス感染症対応枠
鳥取県新型コロナウイルス向け資金県の制度とあわせて2億8,000万円まで融資を受けることができます。また、要件により最大5年間無利子となります。
島根県新型コロナウイルス感染症対応資金県独自の制度として別枠8,000万円の融資を受けることができます。
岡山県新型コロナウイルス感染症対応資金
広島県新型コロナウイルス感染症対応資金
山口県新型コロナウイルス感染症対応資金
香川県香川県新型コロナウイルス感染症対応資金
徳島県新型コロナウイルス感染症対応資金
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金(災害関連資金)県独自枠を利用すると、合計5,000万円まで融資を受けられます。
高知県高知県新型コロナウイルス感染症対応資金
福岡県新型コロナウイルス感染症対応資金
佐賀県新型コロナウイルス感染症対応資金
長崎県緊急資金繰り支援資金(新型コロナウイルス感染症対応)
熊本県熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金
大分県がんばろう!おおいた資金繰り応援資金
宮崎県新型コロナウイルス感染症対応資金(全国統一要件)
鹿児島県新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金
沖縄県新型コロナウイルス感染症対応資金

ここに記載したものは、民間の金融機関を利用して全国一律で実施されている新たな融資制度や、各都道府県のホームページでそれに付随した形で紹介されている制度になります。

これ以外にも、各都道府県が独自に設けた制度や、従来からある制度を見直して利用できる制度があるため、お住まいの都道府のホームページなどで情報収集してみましょう。

まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大による影響は、まだしばらく収まる気配はありません。

そのような中で事業を継続していくためには、一定量の資金の確保が不可欠です。

今回紹介した融資を利用すれば、無利子・保証料の減免などの優遇措置があるため、大きな負担なく資金を確保することができるはずです。

資金ショートしてからでは手遅れです。

どうにもならない状態になる前に、手を打っておくようにしましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
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