東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、ビジネスの実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
新型コロナウイルスの拡大を受けて、国は様々な形で助成金・給付金・補助金制度を拡充しています。
ただ、制度の更新量が膨大かつ、制度変更なども多くあるので、一般の経営者にとってはなかなか制度改正の情報を掴むのが大変です。
そこで、当記事では個人向け、事業者向けの助成金・給付金・補助金を整理し、個人・個人事業主・法人が活用できる助成金・給付金・補助金など、コロナ助成金の種類を解説します。
Contents
個人向けには、給付・貸付を中心に、助成制度が存在します。
金額はさほど大きい額ではないですが、受給方法が簡単なものが多いです。
ただし、後ほど触れる社会福祉協議会による新型コロナウイルス対策福祉貸付で、「収入が減った」と虚偽の内容を申請し、詐欺の疑いで逮捕された事例も発生しました。
しかも一件ではなく、複数例出ており、制度を活用する際には、正しい申告を行うことが大前提となります。
特別定額給付金は、1人一律10万円、世帯毎に支給される仕組みです。
郵送とオンライン申請がありますが、オンライン申請では、オンラインで受信したデータを紙の台帳と照合するというアナログな手法を使っていたため、確認漏れや申請者側の記入ミスなどのトラブルも多くあり、郵送での申請のみを受け付けるようになった自治体もあります。
特別低額給付金の申請方法には、市区町村役場から届く書面に必要事項を記入して返送する方法と、マイナポータルを利用し、マイナンバーカードの電子署名を用いた電子申請の2種類があります。
前述の通り、電子申請では必要事項の誤記入などトラブルが多く発生したことから、郵送での申請を推奨する自治体が多いです。
特別定額給付金の対象者ですが、2020年4月27日時点で、住民基本台帳に記載されている人全員が対象です。
2020年4月27日以降に亡くなった人は対象となりますが、4月28日以降に産まれた子供は対象外となります。
また、3ヶ月を超える在留資格等を持ち、住民票を届け出ている外国人も対象となります。
特別定額給付金は、先述した通り1人一律10万円で、世帯主の口座に家族全員分一括して支払われます。
ただし、DVのため配偶者が住民票の居所を離れている場合は、DVを行った側の特別定額給付金の申請が出される前に、配偶者が連絡をしていれば、給付先を分けることが可能でした。
特別定額給付金申請時には、いくつか注意すべき点があります。
オンライン申請の場合は、マイナンバーカードのパスワード忘れや署名の期限切れなどに注意する必要があります。
特に、パスワードを一定回数以上間違えると、電子署名がロックされ、再度市区町村役場の窓口まで直接行かないといけません。
また、マイナンバーカードの発行を今から申請しても1~2ヶ月はかかるので、基本的には書面申請とした方が望ましいでしょう。
また、書面申請の場合は、チェックボックスが「受給を辞退する」となっている自治体も多くあります。
そのため、間違って「受給を辞退する」にチェックをしないよう注意が必要です。
休業手当の直接給付は、勤務先企業の資金繰り悪化による休業で、手当てを受け取れない人に対して、国が休業手当を直接給付する制度です。
休業手当の制度は7月末頃から開始予定で、今後手続きなどの詳細がまとまる予定です。
中小企業で働く人が対象で、勤務先企業の資金繰り悪化などにより手当を受け取れなかった人が対象です。
原則月33万円を上限に、賃金の8割を支給します。
また、企業の休業手当とも併用できます。
適用期間は2020年4月から9月末までとなります。
ひとり親世帯臨時特別給付金では、シングルファーザー・シングルマザーのひとり人親世帯に一定金額を支給します。
こちらの給付金については、市区町村役場が管轄します。
また、制度自体は全国共通です。
ひとり親世帯臨時特別給付では、児童扶養手当の受給世帯には第一子に5万円、第二子以降は1人につき3万円を加算するのに加え、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が大きく減少した場合は、1世帯につき5万円の追加給付が行われます。
ひとり親世帯臨時特別給付金の対象者の条件は以下の通りです。
(1は申請不要、2,3に該当する場合は、市区町村役場への申請が必要)
追加給付を受ける場合は、8月の現況確認時に、収入が減少している事を申請する必要があります。
学生支援緊急給付金は、国立・公立・私立大学の学生、短大・高専・専門学校の学生(日本語教育機関も含む)に対し、アルバイト収入などにより生活・学費支払いをしていたが、新型コロナウイルス感染症拡大でアルバイトなどができなくなり、収入が激減した学生を支援する制度です。
住民税非課税世帯の学生は20万円、それ以外の場合は10万円が給付されます。
学生支援緊急給付金の給付の対象となるには、下記の条件を満たすことが必要です。
原則、学生支援緊急給付金については学生の学校に対する申請が必要で、学校での選考後、JASSO(日本学生支援機構)に推薦を行い、JASSOが確認後、学生に振り込む形となります。
一次推薦、二次推薦も共に締め切っております。
子育て世帯への臨時特別給付金は、子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯に対して、生活支援のために行われるものです。
該当者からの申込は、公務員の場合を除き不要です。
子育て世帯への臨時特別給付金は、対象児童1人につき1万円で、6月末に既に振り込まれています。
学生支援緊急給付金の対象は、平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童及び、令和2年3月まで中学生だった児童です。
なお、所得制限により特例給付を(1人当たり5,000円)を受給している場合は、対象外となります。
公務員の場合は別途申請が必要で、支給は7月31日以降となり、職場から案内があります。
小学校休業等対応支援金は、新型コロナウイルス感染拡大防止策の一環として、小学校等の臨時休業が行われていましたが、休んだ子供の世話をしたために、契約した仕事ができなくなったなどのフリーランスを支援する制度です。
小学校休業等対応支援金は、2020年2月27日~3月31日までは、就業できなかった日について1日当たり4,100円、4月1日~9月30日までで就業できなかった日については1日当たり7,500円が支給されます。
申請期間は2020年12月28日までです。
小学校休業等対応支援金を受給するには、下記の全てに該当することが必要です。
上記のように、子供の世話のため、どうしても仕事ができなかったという事情があることが必要です。
助成金の申請は書面で、「学校等休業助成金・支援金受付センター」に配達記録が残る方法で郵送する必要があります。
特別貸付には、「緊急小口資金」と「総合支援資金」があります。
緊急小口資金は、新型コロナウイルスの影響で収入の減少がある世帯に対し、20万円を上限に社会福祉協議会が貸し付ける制度です。
総合支援資金は、緊急小口資金でも厳しい場合に、2人以上の世帯は月20万以内×3ヶ月、単身世帯は月15万以内×3ヶ月を貸し付ける制度です。
緊急小口資金では、原則は緊急小口資金貸付の上限は10万円ですが、下記の条件に当てはまる場合は、20万円を上限に無利子・無担保で貸し付けます。
据置期間は1年以内、償還期限は2年以内です。
総合支援資金では、緊急小口資金と同様、無利子・無担保で貸し付ます。
据置期間は1年以内、償還期限は10年以内となっています。
緊急小口資金の対象は、新型コロナウイルスに本人や家族が感染した、家族に要介護者がいる、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方です。
総合支援資金の対象は、新型コロナウイルスの影響で、収入の減少や失業などで生活に困窮している世帯です。
前述の通り、新型コロナウイルスの影響がないにもかかわらず、書類を偽造などして逮捕された事例もあるので、当然のことではありますが、適正な申請をすることが大切です。
また、総合支援資金に関しては、償還時期でも所得の減少が続いている場合は、償還が免除されるケースも想定されますが、あくまで例外的なものと考えておいた方がよいでしょう。
次に、事業者・企業向けの各種支援策をまとめました。
また、中小企業・個人事業主向けの支援策としては、下記の物が挙げられます。
持続化給付金は、特定の月に関して、1年の平均より50%以上売り上げが減少した中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を支給する制度です。
受付は、持続化給付金のオンライン申請か、持続化給付金の相談会場での受付となります。
給付額は、事業年度直前(原則2019年)の年間事業収入-売上が50%以上減少した月の事業収入×12となります。
多くのケースで、中小企業は最大の200万円、個人事業主は最大の100万円に行くことが想定されます。
仮に、75万円、などの、5桁目がある金額になった場合は切り上げて80万円になります。
上記の条件に該当する中小企業・個人事業主ですが、6月下旬から、業務委託契約等で働く人、2020年1月~3月までに開業した人なども対象になりました。
(一定の要件あり)
また、不支給要件というのもあり、寺社仏閣・宗教法人など、一部夜の業種の経営者・接待を行う人、暴力団関係者、政治団体、その他中小企業庁長官が不適切と判断する会社・個人事業主の場合は、給付対象外となります。
持続化給付金については、額が大きいことから、4割~6割などの高額な報酬を受け取るために、不正受給を持ちかける悪質業者もいます。
しかし、このような悪質業者の口車に乗せられ、不正受給となった場合は、受給額の1.2倍(プラス年利3%)の返還、社名・屋号等の公表、データの改ざんなど悪質な場合は刑事告発など重いペナルティがあります。
刑事告発された場合は、詐欺罪(懲役10年以下)・私文書偽造罪(3ヶ月以上5年以下の懲役)や、各種罪状の重複による重い刑に問われますので、不正受給は絶対に止めましょう。
5月に緊急事態宣言が延長されたことにより、売上が減少した事業者に対し、中小企業最大600万円、個人事業主最大300万円の「家賃支援給付金」が創設され、7月14日よりオンライン・申請サポート会場での申請が行われます。
申請サイトのアドレスは、経済産業省の家賃支援給付金の案内サイトに掲載される予定です。
家賃支援給付金は、中小企業は最大600万円、個人事業主は最大300万円とし、申請時の直近1ヶ月における毎月の支払賃料に基づいて計算した給付額の6倍になります。
法人・個人事業主はそれぞれ以下の計算で算出します。
法人:月額支払賃料75万円以下→支払賃料×3分の2
月額支払賃料75万円超→50万円+(支払賃料の75万円の超過額×3分の1)
(ただし、月額100万円が上限)
個人事業主:月額支払賃料37.5万円以下→支払賃料×3分の2
:37.5万円超→25万円+(支払賃料の37.5万円分の超過分×3分の1)
(ただし、月額50万円が上限)
家賃支援給付金は、2020年5月~12月の売上高について、
のどちらかに該当した上で、中小企業・フリーランス・医療法人・農業法人・NPO法人・社会福祉法人などであることが受給の条件となります。
給付対象外となる条件は、持続化給付金とほぼ同様ですが、公共法人も加わっています。
また、2020年1月~3月に設立した事業者などの特例も、今後整備される予定です。
家賃支援給付金は、受給できる金額が中小企業最大600万円、個人事業主最大300万円と大きいことから、不正受給の可能性も懸念されています。
そのため、申請内容に不審な点があれば警察等公的機関と連携することを書類に明記するなど、不正申請・不正受給に対し厳しい対応を行っていくことが想定されます。
雇用調整助成金に関しては、従来の金額が1人1日当たり8,330円とされていましたが、今回の新型コロナウィルスの影響を鑑みて、上限が1人1日15,000円に引き上げられました。
今回の新型コロナ特例の雇用調整助成金は、企業規模・雇用の維持を行ったかを基準に、助成割合が変わってきます。
また、教育訓練を実施した場合は、教育訓練を受けた労働者1人につき日額最大2,400円が加算されるという仕組みもあります。
詳しい助成割合は以下のとおりです。
中小企業・解雇を行わず雇用を維持:全額補助
中小企業・それ以外:5分の4補助
大企業・解雇を行わず雇用を維持:4分の3補助
大企業・それ以外:3分の2
また、アルバイト等、雇用保険被保険者以外に対する休業助成(雇用保険に加入していないパターン)でも、今回は緊急雇用安定助成金によってカバーされます。
雇用調整助成金の受給は、下記の条件を全て満たす事業主が対象となります。
通常の雇用調整助成金は、支給限度日数というのが存在し、1年間で100日分という規定ですが、2020年4月1日~9月30日に関しては、上記の支給限度日数にカウントされません。
また、手続きが以前より簡素化されたとはいえ複雑なため、現実的には社会保険労務士に依頼するケースが多いです。
また、労働局などが、きちんと休業させているか、研修を行っているかなどの抜き打ちチェックを行うこともあります。
もし、申請と実態が異なる場合は、受給額の返還、不正受給の場合は2割増しでの返還や事業者名の公表、悪質な場合は刑事告発の可能性もあるので、従業員・社会保険労務士などとしっかり相談しながら手続きを行うことが重要です。
資金繰り対策としての利子補給は、売上が減少した中小企業・個人事業主・フリーランスを対象に、3年間実質無利子(一旦は利子を徴求するが、後で利子分を補給)か低金利での融資を行う制度です。
資金繰り対策としての利子補給は、日本政策公庫・商工中金・民間の金融機関などで、売上が5%以上ダウンした中小企業・個人事業主は、一律-0.9%の金利(直近3年間については0%台)、売上が15%以上ダウンした中小企業・個人事業主は信用力にかかわらず、無担保・実質的に無利子で融資を受けられます。
また、経営者保証に関するガイドラインに沿って、「法人と個人の資産の明確な分離」「資産超過がないこと」を満たせば、経営者自身の連帯保証も不要になります。
資金繰り対策としての利子補給は、売上高がマイナス5%以上の中小企業・個人事業主が対象です。
資金繰り対策としての利子補給の保証料の補助は全期間ですが、融資の利子補助は最初の3年間のみで、その後は利子がかかることに注意してください。
また、「据置期間」という、金利だけを支払う期間も5年など長いケースが多く、金利も安価なことから、期間は長めに設定した方が望ましいといえます。
売上減少の状況に応じて、国税・地方税の納税猶予、減免がされる場合があります。
本年2月以降、収入が前年同時期に比べ20%以上減少した場合、担保を提供することなく(通常の延納の場合は担保の差し入れが必要)、国税・地方税の納税が1年間猶予されます。
延滞税や延滞金も課されない。
また、国税・地方税が猶予されることにより年金・健康保険料などの社会保険料も猶予されます。
さらに、固定資産税の減免もあり、売上の減少が前年の同時期に比べ30%以上~50%未満の場合は半額、50%以上減少している場合は固定資産税の全額を免除する制度もあります。
賃料の減免や、入居者の支払猶予によって売上が減った場合も対象となります。
税制措置のために、各地の国税局に「国税猶予相談センター」が設けられており、国税猶予の相談に応じています。
また、書類に関しては、所定の様式を郵送するか、e-Taxを利用した形で申請を行います。
必ず事業者側から猶予の申込をする必要があるため、対応しないでそのままにしておくと通常の滞納と同じ形になります。
申請漏れのないよう注意してください。
今回の新型コロナウイルスの問題により、テレワークができる環境構築が多くの企業にとって急務となりました。
そこで、中小企業や個人事業主を対象に、テレワークも含めたITツールの導入にかかる費用を一定額助成する、IT補助金の制度が拡充されました。
IT導入補助金の給付額に関しては、補助率は最大4分の3、補助額は最大450万円までとなっています。
PC・ハードウェアのレンタルにかかるタブレット代も助成されるようになっています(購入の場合は対象外)。
補助対象は、サプライチェーンの毀損対応、ECサイト構築など非対面型ビジネスモデル転換、テレワーク環境の整備に限定され、サブライチェーン毀損対応の場合のみのケースでは、補助率が3分の2となります。
また、当該ツールの導入とハードウェアレンタルにかかる経費が補助対象経費全体の6分の1以上を占める必要があります。
また、認定されたITサービス事業者の支援を受ける必要があるため、自社で用意したIT機器・サービスに関しては対象外となります。
IT導入補助金は、中小企業、小規模な個人事業主が対象です。
IT補助金を受ける上では、実際にテレワークを行う、IT化で生産性がどれくらい向上したかを報告することなど、義務も多いので、注意が必要です。
資本金が10億円以下(従来は1億円以下)の企業は、前年度黒字で今年度に新型コロナウイルスの影響で赤字になった場合、前年度に納付し法人税の一部還付を受けることができます。
また、災害損失欠損金の繰戻し還付制度というのもあり、新型コロナウイルスにより、食材の廃棄損・イベントの廃棄損・消毒費用・感染防止対策のマスクや消毒液の購入費用などを、通常の場合は前年、青色申告を行っている場合は2年前までさかのぼって法人税の還付を受けることができます。
例えば、1,000万円の法人税を納めており、今年度の欠損金が400万円出た場合、400万円分の法人税の還付を受けることができます。
期間は、2020年2月1日~2022年1月31日までの間に終了する事業年度が対象です。
欠損金の繰戻しの対象者は、資本金1億円以下の中小企業だけでなく、資本金10億円以下の中堅企業も対象ですので、相当数の企業になります。
経営資源引継ぎ・事業再編支援事業では、中小企業の雇用・技術などのスムーズな承継のために、後継者がいない事業者のための経営引き継ぎ・事業再編・M&A等を支援します。
詳細に関しては、中小企業庁 事業環境部 財務課 03-3501-5803 にて受け付けています。
経営資源引き継ぎ補助金として、買い手に専門家報酬・仲介手数料(上限200万円)や売り手の専門家報酬・仲介手数料・既存事業の廃業費用(最大650万円)に関して、どちらも3分の2を上限に補助します。
売り手・買い手がそれぞれ単独で申請することも可能です。
事業の買い手・事業の売り手双方が対象です。
まだ事業の具体的内容や事務局選定が行われていないため、手続き開始まで待つ必要があります。
経営資源引き継ぎ補助金として、買い手に専門家報酬・仲介手数料(上限200万円)や売り手の専門家報酬・仲介手数料・既存事業の廃業費用(最大650万円)に関して、どちらも3分の2を上限に補助します。
売り手・買い手がそれぞれ単独で申請することも可能です。
対象となるのは、事業の買い手・事業の売り手です。
まだ事業の具体的内容や事務局選定が行われていないため、手続き開始まで待つ必要があります。
以上のように、国の支援策は膨大で、様々な手法で、新型コロナウイルスの被害を受けている企業・事業主・個人に対しサポートを行っています。
ただ、あまりにもサポートの範囲が膨大なため、会社経営者・経理担当者・個人事業主などが制度に関してキャッチアップしていくことは容易ではありません。
そこで、税理士や社会保険労務士などの専門家や、資金調達のプロ(あくまで、適正な方法で手続きを行うプロに限ります)の力を借りることで、自身の会社や事業の場合は、このような助成金・給付金・補助金が使えるのだというヒントを得ることができます。
ぜひ、専門家の知見を積極的に活用していきましょう。