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【コロナ倒産を防ぐために】新型コロナウイルスの影響に対する支援制度一覧

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、ビジネスの実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • 新型コロナウイルスへの対策支援制度が数多くあることが分かる
  • 新型コロナウイルス対策支援制度の対象者や申請方法が分かる
  • 新型コロナウイルスによる事業活動への影響を最小限に抑えるための方法が分かる

新型コロナウイルスの感染拡大により日本全国に緊急事態宣言が出され、業種によっては休業要請の対象となり、あるいは営業自粛により事業継続が難しい状況に追い込まれている事業者もいることと思います。

しかし、従業員を雇用している企業や事業主としては、新型コロナウイルスによる影響を最小限に抑えて、来るべき緊急事態宣言の解除とその後の正常運転に備えたいと考えていることでしょう。

ここでは、新型コロナウイルスの影響を受けた企業や個人事業主に対する支援制度を解説します。

対象となる制度を活用して、経済状況が好転するまで乗り越えられるようにしていきましょう。

事業主と従業員の権利とは

休業要請が出されていない業種の企業や店舗でも、従業員の感染防止、あるいは感染拡大の要因になることを防ぐため、営業を自粛したり営業時間を大幅に短縮したりしています。

当然、会社としてはこれまでのように収益をあげることはできないため、その分従業員に対する給料の額も減らしたいと考えるかもしれませんが、会社の都合で一方的に給料を減額することはできません。

従業員に認められる休業手当とは

休業手当とは、会社側の事情によって会社が休業したり従業員を休ませたりした場合、従業員に対して支払う手当のことです。

休業手当は労働基準法にその内容が規定されており、労働者の最低限の生活を保障するために設けられています。

経営不振や業績悪化により人員に余裕ができた場合、すべての従業員を出勤させる必要がないと判断することがあります。

このような場合、一部の従業員を休ませるのは会社側の都合により従業員に休業させているため、休業手当の対象となります。

不可抗力により従業員を休ませるしかない場合、会社は休業手当を支払わなくてもよいこととされています。

会社にとって、緊急事態宣言は不可抗力であると考えるのが普通だと思います。

ただし、実際には不可抗力の範囲はきわめて狭く、仮に新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言という事情があったとしても、直ちに不可抗力による休業とは認められない可能性があります。

そのため、会社としては「緊急事態宣言イコール休業」というわけではなく、緊急事態宣言の中でもできる仕事はないか、あるいは在宅勤務でもできる業務はないかを考えることが求められる状況にあるのです。

そして、休業手当を支払って従業員を休ませるのは、最後の手段と考える必要があります。

有給休暇を取得することもできる

従業員の立場からすれば、会社の売上が激減したからといって給料を下げられては、生活が成り立たなくなります。

会社の指示で休業することになった場合、休業手当の支給を受けることはできますが、休業手当は通常の給与の6割相当額であるため、結果的に手取金額は減少します。

その場合、有給休暇が残っている従業員は有給休暇を取得することもできます。

有給休暇は休業手当のように減額されることはありませんから、その方が支給額は増えます。

新型コロナウイルスの影響で会社が苦しい状況にあっても、従業員としての権利を会社に対して主張することはできるのです。

雇用調整助成金の特例措置

休業や営業自粛を続けながらも事業を継続する企業や事業主としては、従業員に給料を支払うことをやめるわけにはいきません。

そこで、助成金や給付金の支払いを受けて、減少した収益を少しでも補填することを考えるかもしれません。

新型コロナウイルスの感染拡大による現在の状況を受けて、様々な助成金や給付金の制度が設けられています。

また、従来の措置について、その対象が拡充されたりしているものもあります。

そこで、どのような制度を利用することができるのか、確認してみましょう。

まずは、雇用調整助成金の特例措置です。

雇用調整助成金の特例の変更点

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行って雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成するものです。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえて、雇用調整助成金の特例が拡充されています。

(1)助成の内容や対象の拡充

①休業や教育訓練を実施した場合の助成率が中小企業の場合は2/3から4/5に、大企業は1/2から2/3に引き上げられます。

②1月24日から一定期間中に従業員の解雇等をしていないこと、そして従業員の数が対象となる期間と比較して4/5以上であることの条件を満たした場合には、
 ①で定める助成率にさらなる上乗せを行い、中小企業は4/5から9/10に、大企業は2/3から3/4となります。また、自宅でインターネットを用いて行う教育訓練も対象に含まれることとなりました。

③教育訓練を実施した場合の加算額が引き上げられ、中小企業の場合は2,400円、大企業の場合は1,800円となります。また、自宅でインターネットを用いて行う教育訓練も対象に含まれることとなりました。

④令和2年4月1日から令和2年6月30日までの緊急対応期間中に実施した休業については、1年間に100日の支給限度日数とは別枠とされ、支給限度日数と関係なく利用できます。

⑤パートやアルバイトなど週20時間未満の従業員で、従来は雇用調整助成金の支給対象とはならない雇用保険被保険者でない者も、休業の対象となります。

(2)受給のための要件の緩和

①従来は生産指標の提出を行った際に、前月及び前年同月との比較で10%の減少が要件とされていましたが、これを5%の減少に変更されます。

②従来は休業の日数が所定労働日数の1/20(中小企業)、1/15(大企業)以上必要とされていましたが、これを1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上にすることで、より多くの企業が利用できるようにしました。

(3)雇用調整助成金の活用

①すでに休業を実施して休業手当を支給している企業についても、事後提出することができるようにしました。

②短時間休業を実施した場合、従来はすべての従業員が一斉に休業しなければなりませんでしたが、部門別・店舗別の休業も対象とすることと変更されました。

③従来は所定時間外の労働を行ったことによる時間外手当の金額を相殺して支給することとされていましたが、当面の間、相殺を行わないこととされます。

雇用調整助成金の特例の対象者

雇用調整助成金は、休業手当を支払った会社が申請して支給を受けるものです。

支給を受ける会社を中小企業と大企業に区分して支給額が決定されますが、中小企業の方が手厚い支給を受けることができます。

雇用調整助成金の支給を受ける際の中小企業とは、以下の条件に該当する会社をいいます。

業種条件
小売業(飲食店を含む)資本金5,000万円以下または従業員50人以下
サービス業資本金5,000万円以下または従業員100人以下
卸売業資本金1億円以下または従業員100人以下
その他の業種資本金3億円以下または従業員300人以下

中小企業に該当しない企業は大企業になります。

雇用調整助成金の特例の申請期間

この特例は、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの緊急対応期間中に休業した場合に適用されます。

なお、今後の新型コロナウイルスの感染拡大の影響しだいでは、さらにその期間が延長される可能性もあるため、その情報については注視しておく必要があります。

持続化給付金

持続化給付金とは、新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受けた中小法人や個人事業者が、事業を継続し再起できるようにするため、新たに作られた制度です。

持続化給付金の内容

持続化給付金は、新型コロナウイルスの影響で大きく売上高が減少した事業者に対して支給されます。

中小法人に対しては200万円、個人事業者に対しては100万円が支給されますが、必ず満額が支給されるわけではなく、以下の計算式により求められた金額が支給額となります。

計算式:A-B×12

  • Aは対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
    (個人事業者の場合は2019年の年間事業収入)
  • Bは対象月の月間事業収入

対象月とは、月間事業収入が前年同月と比較して50%以下になっている、2020年1月から12月までの間で事業者が任意に選択した月をいいます。

この計算式で計算した結果、中小法人については200万円、個人事業者については100万円を上限として給付を受けることができるのです。

持続化給付金の計算例

先ほどの計算式を使って、持続化給付金の計算方法を見ておきましょう。

ここで例にあげるのは、3月決算の中小法人の場合です。

2019年度2019年2020年
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
200180190160150170180210240200150110
2020年度2020年2021年
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
90

対象月を2020年4月とすると、Aは2019年4月から2020年3月の年間事業収入となり、2,140万円となります。

また、Bは2020年4月の月間事業収入となるため90万円となります。

この時、2019年4月の月間事業収入200万円と比較して50%以下になっていることを確認します。

以上を数式にあてはめると2,140万円-90万円×12=1,060万円となるため、中小法人の上限である200万円が支給されます。

持続化給付金の支給対象者

持続化給付金は、中小法人や個人事業者の中でも、特に新型コロナウイルスにより大幅に売上が減少している事業者を対象としています。

事業収入が前年同月比で50%以下となった月がなければ、給付金の支給対象にはなりません。

なお、持続化給付金の支給対象となる中小法人とは、資本金の額が10億円未満の法人等をいいます。

また、個人事業者とは確定申告をする際に事業収入がある人とされています。

副業について事業収入として確定申告している場合には対象となりますが、不動産収入や雑所得の場合には対象にはなりません。

持続化給付金の申請受付期間

持続化給付金の申請の受付は、令和2年5月1日から令和3年1月15日までとされています。

また、持続化給付金の支給額を計算する際の対象月は、令和2年1月から令和2年12月までとされています。

計算した結果、給付金の額が満額に満たない場合には、最も有利になる月を選択することができます。

慌てて申請するのが必ずしもいいとは限らないため、より給付金の額が大きくなる月を選んで申請しましょう。

小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、学校等の臨時休業が行われました。

この臨時休業に合わせて有給休暇を取得した人がいる事業者に対して、有給休暇の取得により支払った賃金を助成する制度が設けられています。

また、受託した個人を個人で行っている人についても、支援金が支給されます。

小学校休業等対応助成金の内容

(1)有給休暇を取得させた事業者に対する助成金

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、学校や幼稚園などの休業措置が行われました。

この休業に合わせて、子供の保護者である親や親族などが子供の面倒を見なければならなくなった場合に、当該従業員に有給休暇を取得させた時は、助成金を受けることができます。

また、新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校を休む必要がある子供がいる場合も、その子供の世話を行うために有給休暇を取得した親や親族について、同様に助成金の対象となります。

支給される助成金の額は、有給休暇を取得した従業員に対して支払った賃金の全額です。

計算方法としては、「対象となる従業員の日額換算賃金額×有給休暇の日数」ですが、日額換算賃金額は8,330円が上限とされています。

(2)個人で仕事を受注している者に対する支援金

小学校等が臨時休業になったことにより、契約していた仕事ができなくなった場合、就業できなくなった日数×4,100円で計算した支援金を受けることができます。

小学校休業等対応助成金の支給対象者

(1)有給休暇を取得させた事業者に対する助成金

小学校休業等対応助成金が支給されるのは、子供の世話をする人を雇用している事業者です。

事業者としての要件は特に設けられていないため、業種や会社の規模に関係なく幅広く利用することができます。

また、従業員は雇用保険被保険者でない者(いわゆる非正規雇用)も対象となります。

一方、臨時休業等した場合の要件や、対象となる保護者としての要件は細かく定められています。

まず、「臨時休業等」に該当するのは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保健所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象とされますが、保護者が自主的な判断で学校などを休ませた場合は対象になりません。

次に、対象となる小学校等には小学校や特別支援学校が含まれる一方で、義務教育でも中学校は対象に含まれません。

そのほか、放課後児童クラブや幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設などは対象施設に含まれます。

対象となる保護者には親や未成年後見人のほか祖父母など、実際に子供の監護を行っている者が対象とされます。

また、事業者が有給休暇の支給対象とする場合には、子供の世話を一時的に補助する親族も含まれることとされます。

(2)個人で仕事を受注している者に対する支援金

臨時休業等の前に業務委託契約を締結している必要があります。

そのほかの内容は(1)と同様です。

小学校休業等対応助成金の申請受付期間

小学校休業等対応助成金の対象となるのは、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇となります。

また、小学校休業等対応助成金の申請期間は、令和2年9月30日までとされています。

働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援補助金とは、時間外労働の制限や労働時間等の設定の改善等を行うため、在宅やサテライトオフィスにおけるテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その費用の一部を助成する制度です。

新型コロナウイルスの感染拡大が明らかになり、感染症対策を目的とするテレワークの導入を行う事業主が増えていることから、特例として「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」が時限的に創設されました。

働き方改革推進支援助成金の内容

もともと国としては、働き方改革の一環としてテレワークの導入を推進する立場にありました。

そこで、テレワーク用通信機器の導入や運用、就業規則や労使協定等の作成・変更、労務管理担当者や労働者に対する研修、社会保険労務士などの外部専門家によるコンサルティングなどの取り組みを行い、所定期間内に対象者全員がテレワークを1回以上実施するか、対象者におけるテレワーク実施回数を週平均1回以上にする目標を設定し、その実施回数を調べます。

その結果、設定した目標をクリアした場合は機械等の購入費・備品費や関連する費用の3/4(1人あたり40万円、1企業あたり300万円が上限)が支給されます。

設定した目標をクリアできなかった場合でも、費用の1/2(1人あたり20万円、1企業あたり200万円が上限)の助成金が支給されます。

特例として設けられた「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」については、受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象となるほか、パソコンなどのレンタル・リースの費用も対象とされたため、より多くの企業で助成金を受ける可能性があります。

支給額については、目標達成とは関係なくテレワークに関する費用の1/2(100万円が上限)が支給されます。

働き方改革推進支援助成金の対象者

「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の対象となるのは中小企業事業主です。

業種条件
小売業(飲食店を含む)資本金5,000万円以下または従業員50人以下
サービス業資本金5,000万円以下または従業員100人以下
卸売業資本金1億円以下または従業員100人以下
その他の業種資本金3億円以下または従業員300人以下

この条件は、雇用調整助成金の支給を受ける場合の中小企業の定義と同じです。

働き方改革推進支援助成金の申請受付期間

「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の対象となる事業を実施する期間は、令和2年2月17日~令和2年5月31日となっています。

したがって、この期間内に1人以上の従業員がテレワークを行う必要があります。

なお、交付申請書は令和2年5月29日まで、支給申請書は令和2年7月15日までに提出しなければなりません。

雇用調整助成金

雇用調整助成金の制度は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が広がる前から設けられている制度です。

企業の業績が悪化しても簡単に従業員を解雇したり、給与の支給額を調整したりすることはできません。

そこで、従業員を休業扱いにして休業手当を支給する場合や教育訓練を受けさせる場合には、その企業に対して助成金を支給し、従業員の雇用維持を図る制度となっています。

雇用調整助成金の内容

従業員を休業にすれば、自動的に雇用調整助成金の支給対象となるわけではありません。

従業員の雇用維持を図るため労使間で協定を結び雇用調整を実施する場合に、支給を受けることができます。

そのため、雇用調整助成金の受給を申請する際には、事前に計画届を提出しなければならないこととされています。

雇用調整助成金の対象者

雇用調整助成金の対象者は、新型コロナウイルス感染症特例措置と同様です。

業種条件
小売業(飲食店を含む)資本金5,000万円以下または従業員50人以下
サービス業資本金5,000万円以下または従業員100人以下
卸売業資本金1億円以下または従業員100人以下
その他の業種資本金3億円以下または従業員300人以下

以下の区分に該当する企業は中小企業として、給付金の額が大きくなり要件は一部緩和されます。

雇用調整助成金の申請受付期間

雇用調整助成金は期限の決められた制度ではないため、利用したい企業は事前に計画届を提出するなど、段階を追っていつでも申請することができます。

新型コロナウイルスに伴う特例措置の期限を迎えた後も、要件を満たせば従来の雇用調整助成金を利用することができるため、その影響が長期化しそうな企業は事前に準備を進めるといいでしょう。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、最近の売上が一定以上減少している事業者が利用できる融資制度です。

政府系金融機関である日本政策金融公庫が実施しており、利率の低減などのメリットを受けることができます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の内容

特別貸付の融資限度額は、既存の融資の残高に関係なく別枠で6,000万円となっています。

このうち最大3,000万円については、3年間にわたって基準金利から0.9%低減された利率が適用されます。

無担保でも利用できるうえ、特別利子補給制度を併用することとされているため、実質無利子・無担保で融資を受けることができます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な業況悪化をたどり、下記の①または②に該当、さらに中期的に業況が回復して発展が見込まれる方となります。

  • ①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して5%以上減少している
  • ②最近1か月の売上高が過去3か月の平均売上高、令和元年12月の売上高、令和元年10月~12月の売上高のいずれかと比較して5%以上減少している

なお、創業3か月未満の場合は利用することができません。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請受付期間

新型コロナウイルス感染症特別貸付に申込期限はありません。

予算の範囲内での貸付となりますが、補正予算によりその財源は十分に確保されているとアナウンスされているため、慌てて申請する必要はなさそうです。

まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大により、経済にも大きな影響が出ています。

特に、緊急事態宣言や休業要請により大打撃を受けた業種を中心に様々な支援が設けられています。

また、雇用の確保という観点から企業に対する助成も行われています。

まだしばらくは厳しい経済環境が続くと予想されますが、これらの支援制度を利用して、事業の継続と来るべき反転攻勢に備えておきましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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