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最終更新日:2024/2/7

持続化給付金(5/2更新)

助成金・補助金等

概要

新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月比で50%以上減少した事業主に、返済不要の給付が行われる制度です。令和2年4月最終週の成立予定の補正予算成立後に申請の受付が開始します。電子申請後2週間程度で入金される予定です。

具体的な内容

2020年1月~2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月があれば、下記の計算式で計算した金額が給付されます。

前年の総売上-50%減の月の売上×12

つまり、50%減の月の売上が12ヶ月続いたと仮定して、昨年の売上から減少した分を給付するということです。
上限は法人で200万円、個人事業主で100万円です。

申請はWEBからになります。申請後は内容や添付書類の確認が行われ、不明点があるときは登録したメールアドレスに連絡が入ります。不備がなければ2週間程度で入金されます。

要件

  • 前年同月比で売上が50%以上ダウンしていること
  • 資本金10億円以上の大企業を除く法人、個人事業主が対象
  • 2019年以前から売上を得ていること。

添付書類

  • 添付書類は下記のものをスキャナーでスキャン、又はデジカメやスマホで撮影。細かな文字が読み取れるものが必要。

    (法人)
    1. 確定申告書類(別表1、法人事業概況説明書。別表1は税務署の収受印があること)
    2. 2020年の対象月の売上台帳
    3. 通帳の写し(銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人がわかるもの)
    (個人)
    1. 確定申告書類(確定申告書第一表、所得税青色申告決算書。白色申告の場合は確定申告書第一表のみ。税務署の収受印があること)
    2. 2020年の対象月の売上台帳
    3. 通帳の写し(銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人がわかるもの)
  • 2020年の対象となる売上の台帳はフォーマットの指定はなし。経理ソフトから出したデータをはじめ、エクセルで作成したデータ、手書きの売上帳のコピーでも可能。
  • 通帳の写しは「通帳の表面」「通帳を開いた1・2ページ目」が必要です。

創業特例について

2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合、前年の同月比比較ができません。その場合は、「2019年の売上の月平均」と、「対象月」を比較して50%以上減少している場合は特例を受けることができます。

(例)2019年10月に設立。10月の売上50万、11月の売上50万、12月の売上が80万であった場合。直近4月の売上が20万とすると、2019年の平均売上が60万であるため、50%以上の売上減少となり対象になる。給付額は(60万―20万)×12=480万>200万。よって給付額は200万。

法人成り特例

  • 2020年に入って法人成りした場合などで、売上を比較する2つの月の間に個人事業から法人化した場合は下記の資料を添付することで申請をすることができます。
    1. 法人設立届
    2. 個人事業の開業・廃業届出書
    3. 履歴事項全部証明書
  • 法人化が2019年1月~12月の場合は、上記の「創業特例」の対象です。
  • 法人設立日が4月1日までの場合は上限が200万円、4月2日以降の場合は100万円になります。
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