この記事でわかること
- 相続税の税額を計算する際に2割加算になる場合があることがわかる
- 相続放棄をした人がいる場合の相続税計算上の注意点がわかる
- 2割加算となる人がいる場合の相続税の計算方法がわかる
相続税の計算を行う際には、他の税金とは大きく異なる点があります。
それは、相続を受ける人によって、納める相続税の額が変わることです。
具体的には、相続人となった人が兄弟姉妹や養子などの場合、その税額が2割加算されるのです。
どうしてこのような2割加算のルールが設けられているのでしょうか。
また、どのような人がこの2割加算の対象となるのでしょうか。
目次
相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、相続人によってその税額が2割加算される場合があることをいいます。
2割加算の対象となる相続人については、後ほど詳しく確認していきますが、その背景には税負担の均衡を図る意味があります。
2割加算の実例として最も多いのは、孫が相続人となる場合です。
これは孫養子と呼ばれ、相続税対策として広く利用されているためです。
孫は法定相続人ではありませんから、通常は相続権も発生しません。
しかし、祖父あるいは祖母と養子縁組すれば、法定相続人となります。
相続税法上は、実子がいる場合でも養子を1人まで法定相続人に加えることが認められ、基礎控除の額が増加します。
また、相続税の計算の仕組み上、法定相続人が増えれば全体の税負担は減少します。
その上、特別な費用もかからないことから手軽な相続税対策として利用されているのです。
たとえば、祖父母の子どもとして父がおり、その子どもである孫が祖父の財産の相続をした場合を考えてみます。
通常であれば、祖父から父へ相続が発生し、その父が亡くなった時に孫が相続することとなるため、2回相続税を納付します。
しかし、養子縁組して孫が相続できるようにしておけば、孫に財産が渡るまでの相続税の支払は1回で済むのです。
孫養子を利用した場合と、そうでない場合は、税金の負担が大きく変わることとなりかねません。
そこで、通常の相続の場合との均衡を図っているのです。
相続税の2割加算の対象になる人・ならない人
それでは、実際に相続税の2割加算の対象となる相続人は、どのような人なのでしょうか。
また、逆に同じような人でも、2割加算の対象とならない場合があるのでしょうか。
その違いについて確認していきます。
2割加算の対象になる人
相続や遺贈により遺産を受け取った人の中に次のような人がいると、その人が納める相続税は2割加算の対象となります。
- ①配偶者ではない人
- ②被相続人の一親等の血族ではない人
- ③被相続人と養子縁組した人(ただし孫養子を除く)以外の人
相続人になる人として、まず法定相続人を想像するでしょう。
実は、法定相続人となる人であっても、2割加算の対象となる人がいるので注意が必要です。
第二順位である直系尊属のうち、祖父母などは2割加算の対象となります。
また、第三順位の法定相続人である兄弟姉妹や、その子である甥や姪が相続する場合も、2割加算の対象となるのです。
なお、孫が法定相続人となる場合は注意が必要なので、後ほど詳しく解説します。
2割加算の対象にならない人
2割加算の対象にならない人は、先ほど紹介した要件を逆に考えます。
- ①被相続人の配偶者
- ②被相続人と一親等の血族
- ③被相続人と養子縁組した人(ただし孫養子を除く)
配偶者の他、被相続人の子どもや親は一親等の血族に該当するため、2割加算はありません。
また、養子縁組した人は孫養子を除いて、被相続人の子どもとみなされるため、一親等の血族と同じと考えられます。
孫の場合はどうして相続人になったかにより取扱いが異なる
孫が法定相続人になるケースは、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つは被相続人の子どもの代襲相続人となる場合、そしてもう1つは孫養子となった場合です。
実は、この2つのいずれに該当するかによって、相続税の取扱いは大きく変わります。
代襲相続により相続人となった場合は、その孫はあくまで父か母の代わりに相続人となっただけです。
また、このような形で孫が相続人となるのは、本人や被相続人の意図によるわけではありません。
そのため、代襲相続人となったケースでは孫が相続しても、2割加算の対象とはしないのです。
一方、孫養子とする場合は被相続人や本人の意思にもとづくものであり、また実際に税額が減少することが期待できます。
そのため、孫養子の場合は、相続税額の2割加算が適用されるのです。
相続税が2割加算されるときの計算方法
相続税額が2割加算されるとは、具体的にどのような計算をすることになるのでしょうか。
ここでは、その相続税の計算の流れについて4つのステップで確認していきましょう。
①課税対象となる相続財産の金額を計算する
相続税の計算を行うためには、すべての相続財産の相続税評価額を計算する必要があります。
また、相続財産の額から控除する基礎控除の額を「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求めます。
相続税評価額から基礎控除の額を差し引いた後の金額が、相続税の課税対象となる金額となります。
②全相続人が負担する相続税の総額を計算する
①で求めた課税対象金額を、法定相続分に分割します。
そして、その金額に対して相続税の税率を乗じて相続税の額を計算します。
法定相続分に分割した金額ごとに相続税を求め、それらを合計することで、すべての相続人が納付する相続税の総額となります。
なお、この段階ではまだそれぞれの相続人が納付する税額を計算しているわけではありません。
③各相続人が納付する相続税の額を計算する
②で求めた相続税の合計額を、実際に相続した財産の割合に応じて各相続人に按分します。
按分された相続税を、それぞれの相続人が納付しなければなりません。
ただ、2割加算の対象となる相続人がいる場合は、次に2割加算の計算を行う必要があります。
④2割加算の計算を行う
2割加算の対象となる相続人がいる場合、その人が納付しなければならない相続税額が2割加算の対象となります。
たとえば、孫養子となっていた孫について発生した相続税額が100万円の場合、加算する税額は100万円×20%=20万円となります。
その結果、この孫が納付する相続税の額は、100万円+20万円=120万円となります。
2割加算しなければならない相続人が複数人いる場合は、それぞれの相続人ごとに計算を行います。
2割加算の対象となる金額があると、実際に納付する相続税額の合計額は、②で求めた相続税の合計額より大きくなります。
相続税が2割加算される場合の注意点
相続税が2割加算される場合には、次のような注意点があります。
相続放棄しても相続税が発生する
通常、相続放棄した人は、はじめから相続人ではないこととされ、被相続人が残した財産を相続することはありません。
しかし、相続税の対象となる相続財産には、被相続人の残した遺産以外に含まれるものがあります。
たとえば、被相続人が亡くなったことで受け取る生命保険金は、被相続人の遺産ではありませんが相続税の計算上は相続財産に含まれます。
また、被相続人が死亡したことで受け取る死亡退職金も、遺産ではないものの相続税の対象に含まれます。
そして、相続放棄した人でも、死亡保険金や死亡退職金を受け取ることができます。
その代わり、この場合は相続放棄した人でも相続税が発生することとなるのです。
配偶者や一親等の親族が相続放棄した場合
配偶者や子ども、親などの一親等の親族が相続放棄した場合です。
これらの人が死亡保険金や死亡退職金を受け取って相続税が発生しても、その税額は2割加算の対象にはなりません。
したがって、この場合は発生した相続税額をそのまま納付することとなるのです。
代襲相続人でない孫や兄弟などが相続放棄した場合
孫や兄弟姉妹、甥・姪などが相続人となったものの、相続放棄した場合です。
これらの人も死亡保険金や死亡退職金を受け取ることができ、相続税が発生することがあります。
この場合は2割加算の対象となるため、2割加算した税額を計算し納付しなければなりません。
遺言は2割加算を想定して残す
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の方に財産を残すことができます。
例えば、子供が健在であっても孫に財産を引き継がせることもできます。
こうすれば、将来発生する相続を1回飛ばすことができるため、長い目で見て有利になることが多いのです。
一方で、孫が財産を引き継ぐ場合、発生する相続税は2割加算の対象となります。
例えば不動産を引き継いだ場合、孫は自身の財産から2割加算された相続税を負担しなければなりません。
2割加算された後の相続税額を計算しておき、本当に孫が支払えるのか、贈与の方が有利になることはないのか、確認しておく必要があります。
相続税額の申告で2割加算を忘れない
税務署では、提出された相続税の申告書について、誤りがないかまずは書面のチェックを行います。
その際、2割加算の対象となる人がいないかも確認しています。
相続税の申告書には相続人等の関係を明らかにする書類を提出するため、2割加算の対象者がいるかどうかは簡単に確認できます。
仮に2割加算の計算を忘れてしまうと、不足税額を納付するよう、相続人に連絡が入ります。
不足税額が申告期限後に発覚すれば、加算税や延滞税の計算も行われるため、ペナルティも追加で支払わなければなりません。
2割加算の有無は、税務調査を行わなくても税務署は確認できるため、必ず間違えないようにしなければならないのです。
まとめ
実は、孫を養子にするということは比較的よく行われている相続税対策の1つです。
しかしその結果、孫養子が負担する相続税の額は2割加算の対象となってしまいます。
そのため、相続税対策として行った養子縁組が、かえって税負担を増やしてしまう場合もあるのです。
孫が相続することのメリットとデメリットを考慮して、遺産分割や相続税対策をどのように行うのかを考える必要があります。
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