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最終更新日:2024/10/7

基礎控除額は相続税法の改正前と改正後でこんなに変わっていた

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
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基礎控除額は相続税法の改正前と改正後でこんなに変わっていた

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この記事でわかること

  • 相続税の基礎控除の改正内容
  • 相続税の基礎控除の改正はいつからか
  • 相続税の基礎控除の改正による影響

相続税法の改正点とは?

2015年(平成27年)1月に改正された相続税法の主なポイントは、次の4点です。

基礎控除額の引き下げ

まず、遺産に係る「基礎控除額」の引き下げです。

改正前は、「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でしたが、改正後は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となりました。

これにより、相続税の課税対象となる方が約2倍に増えました。

この「基礎控除額」の改正について、詳しくご説明いたします。

税率構造の変更

2つ目は、「税率構造」の変更です。

改正前の税率は、以下のとおりです。

左の金額は、各法定相続人の取得金額、右が税率です。

【改正前】

  • 1,000万円以下      … 10%
  • 1,000万円超~3,000万円 … 15%
  • 3,000万円超~5,000万円 … 20%
  • 5,000万円超~1憶円   … 30%
  • 1憶円超  ~3億円   … 40%
  • 3憶円超         … 50%

改正後の税率は、以下のとおりです。

【改正後】

  • 1,000万円以下      … 10%
  • 1,000万円超~3,000万円 … 15%
  • 3,000万円超~5,000万円 … 20%
  • 5,000万円超~1憶円   … 30%
  • 1憶円超  ~2億円   … 40%
  • 2憶円超  ~3億円   … 45%
  • 3憶円超  ~6憶円   … 50%
  • 6憶円超         … 55%

税額控除の改正

3つ目は、「税額控除」の改正です。

未成年者控除の控除額が、20歳の1年につき「6万円」が、同じく20歳の1年につき「10万円」に引き上げられました。

また、障害者控除の控除額は、85歳までの1年につき「6万円(特別障害者12万円)」が、同じく85歳までの1年につき「10万円(特別障害者20万円)」に引き上げられました。

小規模住宅等の特例の改正

4つ目は、「小規模住宅等の特例」の改正です。

「小規模住宅等の特例」とは、被相続人(亡くなった方)または被相続人と生計を同じにしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供された住宅等がある場合に適用される制度です。

一定の要件において遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額できます。

居住用の宅地等(特別居住用宅地等)の限度額が、改正前は「限度面積」が240㎡(減額割合80%)だったのが、改正後は「限度面積」が330㎡(減額割合80%)に拡大されました。

また、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が、改正前は「特定居住用宅地等240㎡」、「特定事業用等宅地等400㎡」で「合計400㎡」だったのが、改正後は「特定居住用宅地等330㎡」、「特定事業用等宅地等400㎡」で「合計730㎡」に拡大されました。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続税の申告・納税が必要かどうかを切り分ける財産額による判断基準になっており、以下のように計算します。

相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除の最低額は3,600万円となり、相続財産が基礎控除額を超えない限り相続税はかかりません

また、相続財産が基礎控除を超えている場合、相続財産全体ではなく基礎控除を超えた部分のみ課税されます。

相続税の基礎控除の改正内容

相続税の基礎控除の改正内容

相続税の基礎控除は平成27年1月1日に改正されており、改正前の最低額は6,000万円でしたが、現在は3,600万円になっています。

相続税がかかるかどうかのハードルが2,400万円も引き下げられたため、相続税申告が必要になる家庭も増加することになりました。

なお、税制改正の具体的な内容は以下のようになっています。

改正前の相続税の基礎控除

平成26年12月31日までは、相続税の基礎控除を以下のように計算していました。

相続税の基礎控除:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

仮に法定相続人が配偶者と子ども2人だった場合、基礎控除を計算すると以下のようになります。

5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円

改正前の基礎控除は高い水準になっていたため、一般的なサラリーマン家庭で相続税が発生するケースはほとんどなく、相続税対策も必要ありませんでした。

しかし、平成27年1月以降は基礎控除の水準が引き下げられており、資産家や富裕層とはいえない家庭にも相続税がかかるようになっています。

改正後の相続税の基礎控除

相続税の基礎控除は平成27年1月1日に改正があり、現在は以下のように計算します。

相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

3,000万円の部分を定額控除、カッコ内を比例控除といい、どちらも大きく引き下げられました。

仮に法定相続人が配偶者と子ども2人だった場合、基礎控除は以下のようになります。

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

法定相続人の数は改正前の例と同じですが、控除額は3,200万円ほど下がっています。

共働きの夫婦が定年退職まで勤めた場合、貯蓄と退職金にマイホームの資産価値も合わせると、相続財産が4,800万円を超えるケースはかなり多いでしょう。

相続税の基礎控除が改正された理由

相続税の基礎控除は過去にも何度か改正されていますが、平成27年改正には以下のような理由がありました。

  • 税収確保
  • 地価下落への対応
  • 社会保障費の確保

相続税の納税額は平成バブル期にピークとなり、バブル崩壊後は20年以上にわたって減収が続いたため、税収確保が急務とされていました。

当時は急激な地価上昇もありましたが、バブル崩壊とともに下落し、相続税を納める土地オーナーも減少しています。

さらに高齢化社会が到来したため、労働人口の減少で所得税などの税収が下がり、社会保障費の確保も難しくなりました。

結果的に今後は「多死社会」が到来するため、税収を見込んで相続税法を改正したという背景があります。

相続税の基礎控除が改正されたことによる影響

相続税の基礎控除が改正されたことにより、相続税とは無縁だった家庭に以下のような影響が出ています。

また、相続税率も一部改正されたため、もともと相続税がかかる家庭にも影響するケースがあります。

基礎控除は今後も改正される可能性があるため、平成27年以降にどのような影響が出ているか参考にしてください。

相続税の申告・納税が必要な人が増えた

相続税の基礎控除の改正により、改正前後の課税割合は以下のようになっています。

なお、課税割合とは、各年の死亡者数に対する「相続税申告が必要な被相続人の数」の割合です。

  • 平成26年分:4.4%
  • 平成27年分:8.0%

改正後は前年の2倍近くまで課税割合が上がっているため、相続税の申告・納税を必要とする家庭も倍増したことになります。

ただし、国民の総資産が倍増したわけではなく、あくまでも基礎控除の引き下げが原因です。

また、コロナ禍の影響によって申告期限を延長するなど、一時的に申告数が減少した年もありましたが、令和3年の課税割合は9.3%になっています。

参考:令和3年分・相続税の申告実績の概要(国税庁)

相続税の納税額が増えた

平成27年の税制改正は基礎控除の引き下げだったため、相続税とは無縁だった人にも課税されるようになり、もともと相続税がかかる人は納税額が増えています。

税制改正の前後をみると、相続税の納税額(国内総額)は以下のように上昇しています。

  • 平成26年分:1兆3,908億円
  • 平成27年分:1兆8,116億円(前年比130.3%)

仮に6,000万円を法定相続人1人が相続する場合、改正前の基礎控除を差し引くと非課税になりますが、改正後は2,400万円の課税額になります。

また、一部の相続税率も改正されており、課税額が2億円を超えた場合、税率が5%上昇するケースもあるため注意しなければなりません。

参考:平成27年分の相続税の申告状況について(国税庁)

相続税の対象者と対象になる財産

続税の対象となる人は、相続財産を承継した人です。有効な遺言書がない場合、法定相続人が話し合って相続財産を承継することになります。「法定相続人」とは民法で定められている、財産を相続する権利のある人のことです。

被相続人の夫や妻(配偶者)や子どもは法定相続人になります。

また、子どもが亡くなっていても、被相続人の孫がいれば、被相続人の法定相続人になります。このような相続を代襲相続と言います。

以上のように被相続人の家族関係をたどっていけば、自ずと法定相続人が決まってきます。

相続が発生した場合、被相続人の出生から亡くなるまでの「連続した戸籍謄本」を取り寄せなければなりません。

相続税の対象となる財産には、現金、預貯金、有価証券(株式など)、家や土地などの不動産、骨とう品や車などの動産があります。

相続財産と一言で言っても評価方法が財産ごとに異なり、評価に応じて相続財産の総額は変わります。そのため、相続財産の種類ごとの正しい価格の算出が必要です。

なお、一般的に不動産の相続の方が現金・預貯金の相続よりも、評価額次第で相続税の負担が減少します。

不動産の評価額は、売却価格ではなく固定資産税評価額や路線価で行うため、相続対策の際には十分注意しましょう。

相続税の申告・納税の手続き

ここからは、相続税の計算方法を事例を使いながら、改正前と改正後に分けてご紹介します。

仮に夫が預貯金4,000万円、土地5,000万円、建物3,000万円、合計1億2,000万円を残して亡くなったとしましょう。法定相続人は、妻(配偶者)子ども2人(長男、長女)の3人だとします。

最初に、改正前の「基礎控除額」で相続税を計算します。改正前の相続税の基礎控除額は、「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」で、「5,000万円+(1,000万円×3=8,000万円)」となります。

したがって、基礎控除後の課税価格は、「1億2,000万円-8,000万円=4,000万円」です。

次に、相続人の取得分を「法定相続分」に従って、算定します。

【改正前】相続人の取得分

  • 妻…4,000万円×1/2=2,000万円
  • 長男…4,000万円×1/4=1,000万円
  • 長女…4,000万円×1/4=1,000万円

前述した値をもとに法定相続人のそれぞれの相続税を計算し、合計します。

【改正前】相続税額

  • 妻…2,000万円×15%−50万円=250万円
  • 長男…1,000万円×10%=100万円
  • 長女…1,000万円×10%=100万円
  • 250万円+100万円+100万円=450万円

合計すると相続人の納付額は、次のようになります。

【改正前】納付額

  • 妻…450万円×1/2=225万円
  • 長男…450万円×1/4=112.5万円
  • 長女…450万円×1/4=112.5万円

紹介した事例の家族が納めることになる改正前の相続税額は、配偶者控除によって妻の相続税は非課税となるため、「112.5万円×2=225万円」です。

次に、改正後の「基礎控除額」で相続税を計算します。

改正後の相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」のため、今回の事例では「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となります。

したがって、改正後の基礎控除後の課税価格は、「1億2,000万円-4,800万円=7,200万円」です。

次に、相続人の取得分を「法定相続分」に従い算定します。

【改正後】相続人の取得分

  • 妻…7,200万円×1/2=3,600万円
  • 長男…7,200万円×1/4=1,800万円
  • 長女…7,200万円×1/4=1,800万円

前述した値をもとに法定相続人のそれぞれの相続税を計算し、合計します。

【改正後】相続税額

  • 妻…3,600万円×20%−200万円=520万円
  • 長男…1,800万円×15%−50万円=220万円
  • 長女…1,800万円×15%−50万円=220万円
  • 520万円+220万円+220万円=960万円

合計すると相続人それぞれの納付額は、次のようになります。

【改正後】納付額

  • 妻…960万円×1/2=480万円
  • 長男…960万円×1/4=240万円
  • 長女…960万円×1/4=240万円

配偶者控除によって妻の相続税は非課税となるため、改正後の相続税は「240万円×2=480万円)」になります。

改正前の相続税が225万円である点を踏まえると、相続税法の改正によって、この事例の家族は2倍以上の相続税を納めることになります。

参考:相続税改正|国税庁

基礎控除以外で利用できる6つの相続税の控除

相続税の基礎控除には要件がなく、定められた一定の金額までは相続税が非課税となります。

また、特定の相続人や相続の状況によっては以下の控除も適用できるため、該当する場合は有効活用してください。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、納付済みの贈与税額を相続税から控除できる制度です。

相続開始前7年以内の贈与は相続財産へ加算するルールがあります。

ただし、贈与税を納付していたときは、贈与税額を相続税から控除できるようになっています。

なお、贈与税に加算された延滞税や利子税などは控除できません。

配偶者控除

配偶者控除を適用すると、被相続人の配偶者は1億6,000万円まで、または法定相続分までの範囲で相続したときに非課税となります。

婚姻関係にある夫婦間にのみ適用可能で、内縁の妻などには適用できません。ただし、申告要件があるため、たとえ相続税の納税額がなくても申告は必要となる点に注意してください。

未成年者控除

未成年者控除とは、18歳未満の法定相続人に適用できる相続税額からの控除です。

控除額の計算式は以下のようになっており、本来の相続税から差し引いた額が納税額になります。

未成年者控除:(18歳-相続開始日の年齢)×10万円

相続開始日の年齢は1年未満を切り捨てるため、相続人が15歳8カ月だったときは15歳で計算します。

障害者控除

障害者が法定相続人となった場合、以下のように計算した控除額を相続税から差し引けます。

  • 一般障害者:(85歳−相続開始日の年齢)×10万円
  • 特別障害者:(85歳−相続開始日の年齢)×10万円

相続開始日の年齢は1年未満の部分を切り捨てて計算してください。

なお、障害者控除で相続税が非課税になるときは申告不要です。

相次相続控除

相次相続控除とは、相続が立て続けに発生したときの税負担を軽減する措置です。

前回の相続から今回の相続までが10年以内となっており、前回相続で相続税を納めていたときは、経過年数に応じた一定額を今回分の相続税から控除できます。

相次相続控除は計算方法が複雑なため、税理士に計算してもらうことをおすすめします。

外国税額控除

外国税控除とは、国外資産に現地の相続税が課税された場合、以下のどちらか低い金額を国内の相続税から控除できる制度です。

  • 国外の相続税に相当する税
  • 国内の相続税×(国外財産÷国内財産)

なお、被相続人と相続人が10年を超えて国外に居住している場合、国外財産に日本の相続税がかからないため、外国税控除は適用できません。

控除以外で活用すべき5つの節税対策

ここからは、有効な節税対策をご紹介します。

5種類の節税対策をそれぞれ解説するため、ぜひ参考にしてください。

生命保険の非課税枠

まず取り上げるのは、生命保険の「非課税枠」を利用する方法です。

被相続人の死亡時に、保険金を受け取ると「みなし相続財産」とみなされ、相続税が課税されます。

しかし、生命保険には、次の式に表される「非課税枠」があるのです。

「非課税枠」=500万円×法定相続人の数

例えば、相続人が妻と子ども2人の合計3人の場合で、夫の死亡保険金を子どものどちらかが受け取るとき、「500万円×3=1,500万円」までは、相続税は課税されないことになります。

また、生命保険は手続きをすれば1週間程度で受け取ることができるため、葬儀の費用、相続税の納付、残された家族の生活費などにも充てることができます。

生前贈与

次に、有効な節税対策は、「生前贈与」です。

例えば、子どもや孫の合計5人に、毎年110万円ずつ3年間贈与すれば、「110万円×5×3=1,650万円」を相続財産から減らすことができます。

年間110万円を超えた金額に贈与税が課税されるため、1人当たり1年間110万円までを贈与することになります。

ただし、親から子ども、祖父母から孫への贈与であっても、「贈与契約書」を作成しておきましょう

税務署が贈与であると判断する基準は、贈与者(渡す人)と受贈者(貰う人)が、明確に「贈与した」、「贈与を受けた」という意識を持っているかどうかです。

このことを証明するためには、お互いに意思を示す「契約書」が必要になります。

もちろん、贈与契約は口頭でも成立しますが、税務署に指摘された際に、「契約書」があった方が、容易に説明することができます。

贈与の方法も、銀行から銀行への口座振り込みによって行い、「贈与契約書」に基づいて、お金の移動がわかるようにしておきます。

また、受贈者は、自分で通帳や印鑑を所有、管理して、贈与者とは違う印鑑を使用し、もし贈与税を納める場合には、受贈者が自分で行っておく必要があります。

つまり、受贈者が、贈与者からお金が贈与されているといった外形的な事実が必要になります。

配偶者控除

3つ目は、「配偶者控除」を上手に利用する方法です。

「おしどり贈与」とも呼ばれる方法ですが、結婚して20年以上経った夫婦間で、自宅やその購入資金の贈与があったときに、最高2,000万円まで「配偶者控除」が認められる制度です。

贈与税の基礎控除額が110万円のため合計して2,110万円までは贈与税がかからないことになります。

贈与は、夫から妻、妻から夫のどちらの場合でも可能で、居住用不動産そのものでも、居住用不動産を購入するための資金でも対象になります。

ただし、この「おしどり贈与」は、結婚20年以上の夫婦なら誰でも認められるわけではありません。

詳しい要件は次のとおりです。

配偶者控除の要件

  • 婚姻期間が20年以上あること。
  • 夫婦の居住用不動産の贈与、または居住用不動産を取得するための金銭を贈与すること。
  • 贈与の年の3月15日までに夫婦が住居し、さらに引き続き居住する見込みであること。
  • 土地または借地権のみの贈与の場合、家屋の所有者が配偶者、または同居している親族であること。
  • 非課税でも贈与税の申告を行うこと。
  • 同一の配偶者から一生に一度だけ受けること。

小規模住宅等の特例

4つ目は、「小規模住宅等の特例」を利用することです。

被相続人の自宅、店舗・事務所など事業用に使っていた宅地は、残された家族の生活基盤となる財産です。

この宅地の価額についてその用途に応じて、一定の面積まで80%または50%を評価減するというのがこの「小規模住宅等の特例」です。

この特例を利用することで課税価格がかなり低くなるため、大きな節税効果が期待できます。

特例の対象となるのは、居住用宅地と事業用宅地です。

どちらも、被相続人あるいは被相続人と生計が同じだった親族が、居住用または事業用で使用していた宅地が対象となります。

また、この特例を受けられる人は、宅地を相続や遺贈によって取得した人になります。

養子縁組

最後に、養子縁組を行う方法です。

養子縁組を行えば法定相続人の数が増えることによる相続税の基礎控除額の増加を見込めるうえに、生命保険金や死亡退職金の非課税枠を拡大させることができます。

注意点として、相続税法では、法定相続人に含めることのできる養子の数には制限があるということです。

被相続人に実子がいない場合には2人まで、実子がいる場合は1人までしか養子を法定相続人に含めることができません。

基礎控除額は改正前後で変化大!専門家への相談もおすすめ

相続税法の改正により、相続税の基礎控除額が引き下げられ、税率構造も変更されました。

改正前は相続税の納税や申告が必要なかった人でも、改正後は納税が必要になる人が増えています。

また相続税の負担も大きくなったため、控除の利用や生前贈与などの節税対策がこれまで以上に重要です。

自分たちに合った節税方法がわからない場合は、相続税に詳しい専門家に相談してみましょう。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。

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