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最終更新日:2024/10/22

相続税とはどんな税金?計算方法は?税理士が簡単にわかりやすく解説!

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
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相続税は「人の死亡」によって亡くなった人の財産を受け継いだときに受け継いだ人にかかる税金で、相続や遺言によって遺産(財産)を取得した場合に、その取得した遺産(財産)に課税されます。 相続税について色々調べるより、まず確認して頂きたいのが「相続税がかかるかどうか?」ということです。 相続税がかかる人は全人口の約12人に1人(約8%)しかいませんので、実は大半の方が相続税について知らなくても、何の支障もありません。 しかし、その一部に該当する方や相続税を勉強したい方にとって、相続税の難解さは大問題。とはいえ心配は無用です。 奥深い相続税の世界も、基本的な考え方はとてもシンプルです。この記事では、相続専門の税理士が、相続税を理解しやすい順番で、わかりやすく解説していきます。 まずはこちらの相続税の判定表からご覧ください。
わかりやすい相続税の判定表
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1.相続税ってどんな税金?

相続税は、死亡した人の財産を相続により取得した配偶者や子どもなどの相続人が、その相続財産をもとにかけられる税金です。

なぜ親の財産を子どもに移すだけで相続税という税金がかけられるのか? という疑問には色々な考えがありますが、主に次の2点が挙げられます。
  • 死亡した人が生前に得た収入や財産については、一部所得税がかけられていなかったり、免除されていたものがあり、所得税を補完する役割として相続税がかかる。
  • 親の財産という偶然得た富に税金をかけることで、相続した人としなかった人の財産の均衡を図り、富の過度の集中を抑える役割として相続税がかかる。
また、相続税の申告は日本全国で年間約11万件以上されており、税収は年間2兆円超となっています。

2.相続税がかかる?かからない?

具体的にまずは、あなたのご家族に相続税がかかるかどうか?を調べていきましょう。 相続税がかかるかどうかを計算するには、次の2つの手順を踏みます。
  1. 正味の相続財産の計算
  2. 相続税の基礎控除額の計算
それぞれ、解説していきます。

「正味の相続財産」の計算

財産を所有している人が亡くなった場合、その財産はその人の家族が引き継ぐ(相続する)ことになります。
相続の対象となる財産はプラスの財産(資産)だけではなく、マイナスの財産(つまり借金)も含まれます。
相続税はこのプラスの財産からマイナスの財産を差し引きした「正味の相続財産」に対して課税されますので、まずはプラスの財産の金額と、マイナスの財産の金額を確定しなくてはなりません。
例えば、亡くなった方の財産として銀行預金が1億円、借金が3000万円残されているという場合には、正味の相続財産は7000万円(1億円−3000万円)ということになります。

「相続税の基礎控除額」の計算

相続税は一定額以上の相続財産がある場合にのみ課税されます。
簡単にいうと「相続税がかかるのはお金持ちだけ」ということなのですが、この「相続税がかかるお金持ち」と「そうでない人」をわける基準が「相続税の基礎控除額」です。
基礎控除は下記の算式で計算します。法定相続人とは遺産を相続する権利のある人をいい、民法で定められた法定相続人の数をいいます。

計算式

基礎控除=3,000万円+
(法定相続人の数×600万円)

相続税の基礎控除額を試しに計算してみましょう。

亡くなった方に妻と子供2人がいた場合には、法定相続人の数は3人ということになりますから、基礎控除は4,800万円(=3,000万円+600万円×3)ということになります。

よって、財産額が4,800万円を超えない場合には、相続税は発生しないということになります。

相続税の基礎控除額
下記の項目に家族構成を入力するだけで基礎控除額が自動計算されます。

3.相続税の税率や金額はどれくらい?

相続税がかかる場合、誰がいくら相続税を支払わないといけないのかを計算していきます。 それには次の3つの手順を踏みます。
  1. 課税遺産総額を計算
  2. 相続税の総額を計算
  3. 相続人それぞれの相続税負担額を計算
それぞれ、解説していきます。

「課税遺産総額」の計算

正味の相続財産と相続税の基礎控除額がわかったら、次に「課税遺産総額」を計算します。 (計算式は以下のようになります)
課税遺産総額=正味の相続財産−相続税の基礎控除額
正味の相続財産が1億円あるという場合には、課税遺産総額は以下のようになります。
1億円−(3000万円+600万円×3人)=5200万円

相続税の総額を計算

課税遺産総額の金額が計算できたら、次に相続税の総額を計算していきます。
ここでは課税遺産総額は5200万円で、相続人として亡くなった方の配偶者(妻)、子供2人(長男と次男)がいる場合を考えてみます。
法定相続分に応じた取得金額を計算する
相続税の総額を計算するにあたっては、「法定相続分」で財産を分けたものとして、各人の相続税を計算し、それを足し合わせます。 法定相続分とは、亡くなった人との関係性ごとに民法で定められている、財産配分の目安となる割合のことを言います。 例の場合の法定相続分は次のとおりです。
  • 妻妻2分の1
  • 長男長男4分の1
  • 次男次男4分の1
課税遺産総額は5200万円でしたから、それぞれの取得金額を計算すると以下のようになります。
  • 妻 妻2分の15200万円×2分の1=2600万円
  • 長男 長男4分の15200万円×4分の1=1300万円
  • 次男 次男4分の15200万円×4分の1=1300万円

相続税の速算表から税額を計算する

相続税の税率表(速算表)
相続税の課税標準 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円
この速算表に、事例の数字を当てはめてみましょう。
  • 妻 妻の相続税額2600万円×相続税率10%−控除額50万円=210万円
  • 長男 長男の相続税額1300万円×相続税率10%−控除額50万円=80万円
  • 次男 次男の相続税額1300万円×相続税率10%−控除額50万円=80万円
これらを合計すると、相続税の総額が計算できます。 210万円 + 80万円 + 80万円 = 370万円

相続人それぞれの相続税負担額を計算

上で計算した相続税の総額を、実際の遺産の取得割合に応じて相続税を分配します。 実際の遺産の取得割合は、母60%、長男30%、次男10%だったとしましょう。 それぞれの相続税負担額は次のとおりとなります。
  • 妻 妻の相続税額370万円×取得割合60%=222万円 ※ただし配偶者控除により実際の納税額は0円となります
  • 長男 長男の相続税額370万円×取得割合30%=111万円
  • 次男 次男の相続税額370万円×取得割合10%=37万円
これで、シンプルなパターンの相続税については一通りの流れをすべて説明できました。 複雑なパターンも、計算の基本は今回解説したものと変わりませんので、まずは基本ケースで相続税の大枠の理解を深めましょう。

4.相続税と切っても切り離せない「遺産分割協議」って?

相続税については、一通りの説明を終えましたが、「3-3.相続人それぞれの相続税負担額を計算」で出てきた「実際の遺産の取得割合」という言葉については補足説明が必要です。

亡くなった人の財産の分け方は、遺言書が残されていれば基本その遺言書のとおりに分けます。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って決めることになっています。

さきほど説明した法定相続分というのは、あくまで民法で定められた相続の割合の目安であって、全員の合意があれば従う必要は一切ありません。 この相続人全員での話し合いのことを遺産分割協議といい、その内容を書面に記載し全員の実印を押印したものを遺産分割協議書といいます。 遺産分割協議によって、実際の遺産の取得割合が決まるわけですから、それをもとに計算される相続税の金額は、遺産分割協議の内容次第で大きく増減します。 これは相続税の知識のなかでもかなり難解ですので、遺産分割協議をする前には必ず専門家である税理士に相談することをお薦めします。

相続の仕組みで知っておきたいこと

相続には意外なルールがあり、知識がないまま手続きを進めてしまうと、損をするかもしれません。

そこで下記では、相続について知っておきたいことを紹介します。

相続手続きには期限がある

相続税の申告手続き・納税の期限は、故人が亡くなった翌日から10ヶ月と決められています。

もし期限を過ぎてしまうと、延滞税の対象になるかもしれません。

故人が亡くなると、相続の手続きだけではなく、葬儀の準備も進めなければいけません。

さらに相続財産が複数あったり、財産の割り振りが決まっていなかったりすると、相続人同士の話し合いが難航する可能性もあります。

相続の手続きは期限が短く、他にやるべきこともたくさんあるので、期限が過ぎないように注意しましょう。

マイナスの財産も相続する

相続の対象になる財産は、預金・土地といったプラスの財産だけではありません。

借金・未払いの税金など、マイナスの財産も相続されます。

例えば故人の借金が1,000万円あったとしたら、相続人は1,000万円の借金を引き受けます。

ただしマイナスの財産が多かったり、そもそも相続をしたくない場合は相続放棄が利用できます。

相続放棄とは、相続できる権利を自分から捨てることで、財産の相続とは無関係になります。

相続になったときには、プラスの財産・マイナスの財産をしっかり確認して、相続財産の金額がどれぐらいになるのかチェックしておきましょう。

相続税が発生するなら申告が必須

相続では、基礎控除といって税金が免除される金額が決まっています。

基礎控除の金額以内であれば、相続税はかからず、税務署へ申告する義務もありません。

しかし基礎控除の金額をこえて相続税が発生するなら、自分から税務署への申告が必要です。

もし申告をせずに意図的に相続税を隠した場合は、ペナルティとして追加で税金を払うことになります。

相続税が発生するなら、期限以内にしっかり申告しましょう。

相続で悩んだら税理士に相談しよう

相続について悩んでいるなら、税理士への相談がおすすめです。

相続はルールが複雑だったり、知識がないと節税が難しかったりします。

知識がない状態で手続きを進めてしまうと、節税ができずに損をするかもしれません。

そこで早い段階から税理士に依頼しておけば、損をせずに賢い相続ができます。

相続サポートセンターでは初回の相談を無料で受け付けているので、まずは気軽に相談してみてください。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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税理士:古尾谷 裕昭

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ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
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