この記事でわかること
- 配偶者居住権とはどのような権利かを知ることができる
- 配偶者居住権を利用した場合のメリットを知ることができる
- 配偶者居住権の評価方法や節税効果の有無が理解できる
配偶者居住権の制度が2020年4月に新設されました。
すでにこの権利の名前を聞いたことがあるという人はいるかもしれませんが、その内容まで理解している方はまだ少ないのではないかと思います。
そこで、配偶者居住権について解説していきます。
配偶者居住権を利用した場合のメリットや、相続税の節税効果についても解説するので、実際に利用するかの判断材料としてください。
目次
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、民法の改正により2020年4月1日に新設された権利です。
はたしてどのような権利なのか、相続の際に発生する問題点をふまえて確認しておきます。
相続の際に起こる問題とは
自宅の所有者が亡くなると、その相続人が自宅やその他の財産を分割して相続することとなります。
たとえば亡くなった方の所有していた財産を妻と子供が相続するのであれば、妻と子供で話し合い(遺産分割協議)を行って、その財産の分け方を決めることとなります。
この時、各相続人の相続分について、法定相続割合をもとに決めることがあります。
法定相続割合とは、法定相続人がどれだけの財産を相続するのかを定めた割合です。
相続人が配偶者と子供の場合は、配偶者が1/2、子供が残りの1/2を均等に分割することとされています。
配偶者が相続後も引き続き自宅に住み続けることがほとんどでしょうから、配偶者が自宅を相続します。
ところが、遺産のうち自宅の占める割合が半分以上であることも珍しくないため、配偶者が自宅を相続すると、それ以外の預貯金などを相続できないケースがあるのです。
すると、配偶者は自宅に住み続けることはできても、生活費を確保することが難しくなってしまい、相続後の生活が安泰ではないということが起こっていたのです。
配偶者居住権により相続後の問題を解決
配偶者居住権が創設されたのは、先ほど説明したような問題を解決し、配偶者の相続後の生活を安定させるためです。
それまで自宅に住み続けるには自宅の所有権を相続するしかなかったのですが、新たに配偶者居住権を相続することで、自宅に住み続ける権利を確保することができるようになったのです。
この配偶者居住権は、これまでの所有権に比べて評価額が低くなるため、法定相続割合に準じた遺産分割を行う際に、配偶者が「配偶者居住権+預貯金」を相続することもできます。
そうすれば、配偶者は相続後に住む場所と生活費の両方を確保することができるため、安心して相続後の生活を送ることができるのです。
配偶者居住権を利用した場合のメリット
配偶者居住権を利用する際のメリットとしては、先に紹介したとおり、配偶者の相続後の生活が安定するという点があげられます。
これまでは、配偶者と子供の関係がうまくいっているのであれば特に問題はありませんでしたが、親子関係がうまくいっていない場合や、子供が前妻との子どもである場合など、相続後の配偶者の生活の安定が脅かされる可能性があるケースが少なくありませんでした。
また、親子関係がうまくいっている間は何の問題もありませんが、その後何年か経過するうちに徐々に親子関係が悪化してしまうこともあり、極端な場合、子供が相続した自宅をいつの間にか売却してしまうこともあったのです。
しかし、配偶者居住権を利用すれば、配偶者が住んでいる自宅を他の人が勝手に売却することはできなくなるので、そのような心配をする必要はありません。
また、配偶者居住権を相続した配偶者が亡くなった時の取扱いについてもメリットがあります。
配偶者が配偶者居住権を利用した場合、その配偶者居住権については配偶者が生きている間、あるいは一定期間にわたって存続することを決めることとなります。
たとえば、配偶者が亡くなるまでは配偶者居住権が存続するものとした場合、配偶者が亡くなって二次相続が発生すると同時にその配偶者居住権も消滅します。
配偶者居住権は消滅するため、その権利を相続人が相続するということもありませんし、相続税の計算の際に課税対象となる金額が発生することもありません。
結果的に、子供は従来の所有権より低い評価額で自宅の相続をすることができる場合があり、相続税の計算上メリットが生ずることがあるのです。
配偶者居住権の評価の仕方
配偶者居住権を設定する際の評価額については、通常の所有権とは大きく異なる計算が必要となります。
ここではその評価額の計算方法について確認していきます。
配偶者居住権の計算方法
配偶者居住権を設定した土地や建物については、配偶者が「配偶者居住権」を相続し、他の相続人が「配偶者居住権付所有権(負担付所有権)」を相続します。
このように、これまで1つの土地や建物として評価されていた不動産を2つの権利に分けて評価しなければならなくなるのです。
このうち配偶者居住権の評価額の計算方法は、「土地・建物の時価-負担付所有権の評価額」となっているため、まずは負担付所有権の評価額を計算する方法を確認しておきます。
建物の負担付所有権の計算式
建物の負担付所有権の評価額の計算式は以下のようになります。
①耐用年数とは建物の構造に応じて定められている年数のことをいいます。
所得税の非事業用の資産について用いるおもな耐用年数は以下のとおりです。
構造 | 耐用年数 |
---|---|
鉄骨鉄筋又は鉄筋コンクリート造 | 71年 |
れんが・石・ブロック | 57年 |
木造・合成樹脂造 | 33年 |
木骨モルタル | 30年 |
②経過年数とは、新築時から配偶者居住権を設定するまでの年数をいいます。
相続が発生した時までの年数ではないため、間違えないようにしなければなりません。
③存続年数とは、配偶者居住権を設定してから終了するまでの年数をいいます。
配偶者居住権の存続期間を設定している場合には、その終了までの年数となりますが、亡くなるまで存続することとしている場合には、配偶者の平均余命を使って計算します。
平均余命は厚生労働省が5年ごとに作成する完全生命表と呼ばれる表を使って算定します。
(男性)https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/22th/dl/22th_03.pdf
(女性)https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/22th/dl/22th_04.pdf
④存続年数に応じた法定利率による複利現価率とは、3年ごとに見直される法定利率に対応する複利現価率を③で求めた存続年数に応じて計算した割合です。
実際に計算に用いる複利現価率は国税庁のホームページで検索することができるため、その存続年数に応じた割合を確認しておく必要があります。
hhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/09_2.htm
土地の負担付所有権の計算式
土地の負担付所有権の評価額は以下のようになります。
土地の場合は、建物と違って経過年数による価値の減少はないため、計算式は非常にシンプルです。
なお、土地の相続税評価額の計算方法には路線価方式と倍率方式があるため、国税庁のホームページで公表されている路線価図を参照して、どちらになるかを確認して計算する必要があります。
評価額の計算例
それでは、実際に配偶者居住権の金額を計算してみましょう。
(計算例)土地4,000万円、建物(木造)1,000万円、築年数10年の自宅について、80歳の妻が配偶者居住権を設定する場合
(1)建物の負担付所有権の評価額は
1,000万円×(33年-10年-12年)/(33年-10年)×0.701=3,352,608円となります。
したがって、建物の配偶者居住権の評価額は、1,000万円-3,352,608円=6,647,392円となります。
(2)土地の負担付所有権の評価額は
4,000万円×0.701=2,804万円となります。
したがって、土地の配偶者居住権の評価額は、4,000万円-2,804万円=1,196万円となります。
この場合、配偶者居住権の評価額は(1)+(2)=18,607,392円となります。
小規模宅地等の特例の適用も可能
亡くなった人が住んでいた自宅を相続した場合、相続した人が多額の相続税を負担しなくても自宅に引き続き住むことができるように、自宅敷地の評価額を大幅に減額する制度があります。
この制度を小規模宅地等の特例といいます。
小規模宅地等の特例を適用すると、自宅の土地の相続税評価額が330㎡を上限に80%減額されます。
特に、相続財産の大半を自宅が占める場合、小規模宅地等の特例を適用することで相続税が発生しなくなるケースが増えることから、自宅を相続する人にとってはこの特例の適用を受けられるかどうかが相続税を支払ううえでの大きなポイントとなります。
配偶者が自宅を相続する時は、無条件で適用されますが、子供が相続する場合は様々な条件が設けられています。
- (1)子供が被相続人と同居していた場合には、相続後もその土地に住み続けるのであれば適用されます。
- (2)子供が同居していなかった場合には、
- ・故人に配偶者や同居親族がいない
- ・3年以内に自己所有の家や3親等以内の親族の家などに住んだことがない
- ・相続開始時に住んでいる家を過去に所有したことがない
- ・相続から10か月以内に自宅の土地を売却しない、のすべての要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
したがって、故人と一緒に住んでいない人が自宅を別の所有している場合には小規模宅地等の特例を適用できないということになります。
逆に、故人と別居していても賃貸住宅に住んでいる人であれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる可能性があるのです。
これまでは、土地の所有権だけが小規模宅地等の特例の対象となっていましたが、配偶者居住権の新設により、配偶者居住権も負担付所有権も小規模宅地等の特例の適用対象となります。
結論として、節税対策になるのか?
配偶者居住権は、もともと相続後の配偶者の生活を守るために創設された権利です。
しかし、配偶者居住権を相続した配偶者が亡くなる時にはその権利が消滅してしまうことから、一次相続(夫が亡くなる)と二次相続(妻がなくなる)を経て子供が自宅を相続するという流れを考えると、相続税の金額に差が生じます。
ここでは、建物1,000万円(配偶者居住権660万円)、土地4,000万円(配偶者居住権1,200万円)の自宅について、配偶者居住権を利用しない場合と利用した場合の違いを確認しておきます。
子供が持ち家ありで配偶者居住権を利用しない場合
一次相続では自宅を配偶者が相続します。
この場合、小規模宅地等の特例が適用されるため、建物1,000万円、土地4,000万円-4,000万円×80%=800万円の合計1,800万円が課税対象となります。
二次相続では小規模宅地等の特例が適用されないため、5,000万円が課税対象となります。
この結果、2回の相続で合計6,800万円が課税対象となります。
子供が持ち家ありで配偶者居住権を利用する場合
一次相続では配偶者居住権を配偶者が、負担付所有権を子供が相続します。
この場合、配偶者については小規模宅地等の特例が適用されるため、建物660万円、土地1,200万円-1,200万円×80%=240万円の合計900万円が課税対象となります。
また、子供は小規模宅地等の特例が適用されないため、建物340万円、土地2,800万円の合計3,140万円が課税対象となります。
二次相続では配偶者居住権が消滅するため課税対象となる金額はありません。
この結果、合計で4,040万円が課税対象となります。
子供が別居・持ち家なしで配偶者居住権を利用しない場合
一次相続では自宅を配偶者が相続します。
この場合、小規模宅地等の特例が適用されるため、建物1,000万円、土地4,000万円-4,000万円×80%=800万円の合計1,800万円が課税対象となります。
二次相続では小規模宅地等の特例が適用されるため、同じく1,800万円が課税対象となります。
この結果、2回の相続で合計3,600万円が課税対象となります。
子供が別居・持ち家なしで配偶者居住権を利用する場合
一次相続では配偶者居住権を配偶者が、負担付所有権を子供が相続します。
この場合、配偶者については小規模宅地等の特例が適用されるため、建物660万円、土地1,200万円-1,200万円×80%=240万円の合計900万円が課税対象となります。
また、子供は小規模宅地等の特例が適用されないため、建物340万円、土地2,800万円の合計3,140万円が課税対象となります。
二次相続では配偶者居住権が消滅するため課税対象となる金額はありません。
この結果、合計で4,040万円が課税対象となります。
こうしてみると、子供が持ち家ありの場合は配偶者居住権を利用した方が課税対象となる金額は少なくなります。
一方、子供が持ち家なしの場合は配偶者居住権を利用するとかえって課税対象額が増える結果となります。
実際には他の財産の金額や、配偶者の税額軽減などの適用を考慮して、実際の相続税額を計算する必要がありますが、配偶者居住権を利用することで必ず節税になるわけではないということは覚えておきましょう。
まとめ
配偶者居住権は設立されたばかりの新しい制度です。
新たに設けられた制度には必ずその設立の理由があるため、まずはその理由についてよく確認しておいてください。
また、配偶者居住権を利用すると節税になるという考え方がありますが、必ずしもそうでない場合も考えられます。
そもそも配偶者居住権は節税を行うために設立されたものではないため、節税できなくても利用する場合はあるでしょう。
もし節税のためだけに利用しようと考えているのであれば、他の財産の金額も計算して、本当に税額が少なくなるのかをシミュレーションしてみるようにしましょう。
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