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最終更新日:2025/9/26

代表相続人とは?決め方や手続きにおける役割を疑問点への回答と共に解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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この記事でわかること

  • 代表相続人とは、相続手続きにおける「相続人の窓口役」
  • 代表相続人は法律で定められた正式な役割ではない
  • 代表相続人になったとして有利なことがあるわけではない

金融機関で相続手続きを進めようとした時などに、「代表相続人を一人決めてください」と案内されることがあります。

代表相続人は法律で定められた正式な役割ではありませんが、その役割や決め方を正しく理解しておくと、相続手続きのスムーズな進行に繋がるのです。

この記事では、「誰がなるべきなのか」「どんな役割があるのか」「どうやって決めればいいのか」など、代表相続人に関する疑問にお答えします。

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代表相続人とは、手続きを円滑に進めるための「相続人の窓口役」

代表相続人とは、一言でいえば「相続手続きにおける相続人の窓口役・リーダー」です。

代表相続人は法律で定められた制度ではありませんが、金融機関や役所が相続手続きを円滑に進められるように、実務上で担う人を決めることがあります

たとえば、相続人が3人いる場合、「一人ひとりに電話で連絡を取り、別々に書類を送付し、それぞれから返送を待つ」という進め方だと、金融機関や役所側に手間が生じます。

誰にどの書類を渡したか分からなくなったり、情報の伝達漏れが発生したりと、手続きの停滞や事故に繋がりかねません。

そこで、相続人の中から代表者を一人立ててもらい、その方を窓口として連絡や書類のやり取りを一本化することで、手続きの迅速化を目的としています。

代表相続人が担う主な役割は、以下のとおりです。

代表相続人が担う主な役割

  • 金融機関とのやり取りの窓口
  • 必要書類の収集と提出
  • 預貯金の解約・払い戻しや相続人への分配
  • 固定資産税の納税通知書など、役所からの書類の受け取り
  • 相続税申告に向けた税理士との連絡対応

金融機関とのやり取りの窓口

被相続人が利用していた複数の金融機関に対し、手続きに関する連絡や問い合わせを他の相続人に代わって行います

金融機関ごとに相続手続きの流れや必要書類は異なりますが、主に以下の流れで行います。

金融機関における相続手続きの主な流れ

1.金融機関へ相続発生の連絡
被相続人名義の口座がある金融機関に連絡を入れると、手続きに必要な書類(相続手続依頼書など)や案内が金融機関側から送られます。なお、金融機関への連絡後に被相続人の口座は凍結されます。
2.必要書類の準備
「相続手続依頼書」の作成や、金融機関が指定する書類の収集(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書など)を行います。なお、遺言書がない場合は、相続人間で「遺産分割協議」を行い、合意内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。
3.必要書類の提出
書類が揃い次第、金融機関に必要書類を提出します。
4.払い戻し・名義変更
金融機関が提出した書類を確認後、口座の解約もしくは名義変更、払い戻しの処理などを行います。

金融機関の多くは「相続手続依頼書」に相続人の代表者を記載する欄を設けています。この項目に記載された人が金融機関とのやり取りにおける「代表相続人」として扱われることになります

相続手続依頼書に関する注意点

「相続届」「相続関係届書」など、金融機関ごとに「相続手続依頼書」の名称が異なるため、注意しましょう。

必要書類の収集と提出

相続手続きに不可欠な戸籍謄本や印鑑証明書といった書類を他の相続人から預かり、まとめて提出します。

相続手続きの段階や相続の状況によって用意する書類は異なりますが、手続きごとに以下のような書類を準備します。

相続手続きで必要となる書類の例

金融機関での預金払戻しで主に必要となる書類
・金融機関所定の相続手続依頼書
・相続の状況がわかる書類(遺言書・遺産分割協議書など)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・通帳、キャッシュカード
不動産の相続登記で主に必要となる書類
・登記申請書
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続の状況がわかる書類(遺言書・遺産分割協議書など)
・不動産を相続する人の住民票
・固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書 など
相続税の申告で主に必要となる書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(または法定相続情報一覧図の写し)
・被相続人の住民票の除票
・各相続人の戸籍謄本等(または法定相続情報一覧図の写し)
・各相続人の住民票
・各相続人の印鑑証明書(遺産分割協議書作成時)
・遺言書または遺産分割協議書
・各相続人のマイナンバー確認資料
・各相続人の本人確認書類 ほか

預貯金の解約・払い戻しや相続人への分配

相続人全員の同意のもと故人の預貯金を解約した後、払い戻された預金は代表相続人の口座などで一時預かりとなります

必要書類の提出後、仮に合計1,000万円の預金を解約したとすると、そのお金が代表相続人が指定した預金口座に振り込まれることになります。

その後、遺言書に記載された内容や、遺産分割協議で決定した内容(例:配偶者に500万円、長男に250万円、長女に250万円)に基づき、各相続人の口座へ正確に送金します。

固定資産税の納税通知書など、役所からの書類の受け取り

被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記が完了するまでの間、代表相続人は固定資産税の納税通知書などの書類を受け取る窓口にもなります。

固定資産税のケースであれば、被相続人名義の不動産が所在する市区町村役場に、代表相続人が「相続人代表者指定届」と添付書類を提出します。

なお、「相続人代表者指定届」を提出したとしても、代表者が一人で納税額の全額を負担するわけではありません。

相続税申告に向けた税理士との連絡対応

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超え、相続税の申告が必要な場合、代表相続人は税理士とのやり取りにおいて中心的な役割も担うことになります

相続税申告書の作成に向けて税理士が要求する資料の用意をはじめ、定期的な面談、他の相続人に共有すべき情報の整理など、税理士と密に連携しながら準備や対応を行います。

代表相続人の適任者とその選任方法

法律上の「相続人」であれば、故人の配偶者や子、親、兄弟姉妹など、誰でも代表相続人になる資格があります。

しかしながら、誰でもなれるからこそ、円満に手続きを進めるためには、その役割に適した人を選ぶことが極めて重要です。

一般的には長男や長女がなることが多いのですが、必ずしもそうである必要はありません。

代表相続人を決める上で大切なのは、以下のような代表相続人に求められる要素を相続人全員が理解したうえで話し合い、納得して合意することです

代表相続人に向いている人

時間的に余裕がある人
金融機関や役所の窓口は平日の日中に開いていることが多いため、時間に融通が利く人が向いています。
他の相続人に連絡が付きやすく、こまめに報告できる人
手続きの進捗状況などを、こまめに他の相続人へ報告できる誠実な人が適しています。たとえば「A銀行の解約手続きが完了し、〇月〇日に預金が振り込まれる予定です」等の情報を他の相続人へこまめに共有できる方だと、無用な疑念を生まずに手続きを進められます。
被相続人の近くに住んでいた人
被相続人の居住地の近くに住んでいた方のほうが、被相続人が利用していた金融機関を把握している可能性があります。その場合、「交通費や移動時間の負担が少なく、手続きを進めやすい」という物理的なメリットもあります。

たとえば、「自分が長男だから」という理由だけで一方的に代表者を宣言し、手続きを進めてしまうと、他の兄弟姉妹から「何か隠しているのではないか」という不信感を招く可能性があります。

これが原因で遺産分割協議が進まなくなる事態に繋がりかねないため、まずは候補者を立て、誰が最も適任かを相続人全員で話し合う場を設けましょう。

代表相続人に関する注意点

代表相続人はあくまで手続き上の窓口役です。代表相続人になったからといって、遺産の相続分に影響が生じる等のことはありません。

代表相続人に関するよくある質問

ここからは、代表相続人に関して、よくある次の質問にお答えします。

代表相続人に関するよくある質問

  • 代表相続人になるのを断ることはできますか?
  • 代表相続人が複数いても良いですか?
  • 手続きにかかった費用は誰が負担しますか?
  • 代表相続人が手続きの途中で亡くなってしまった場合はどうなりますか?
  • 代表相続人に報酬(お礼)は必要ですか?

代表相続人になるのを断ることはできますか?

はい、断ることができます。代表相続人は法律上の義務ではないため、引き受けるかどうかは本人の意思によります。

時間的な制約や責任の重さに不安を感じる場合は、無理に引き受ける必要はありません。

その場合は、相続人同士で話し合う場で正直に事情を話し、他の相続人に協力をお願いしましょう。


代表相続人が複数いても良いですか?

金融機関は窓口の一本化を目的としているため、一つの金融機関に対して代表相続人を複数人設定することは通常認められません

しかし、以下に示す例のように「手続きや金融機関ごとに担当者を分ける」という対応は可能です。これにより、一人の負担が過度に集中することを防げます。

手続きや金融機関ごとに担当者を分ける場合の例
手続きの種類 担当者(代表相続人) 役割の具体例
A銀行の預金解約 長男 A銀行の窓口へ出向き、解約と送金手続きを行う。
B信用金庫の預金解約 長女 B信用金庫との電話連絡や書類の郵送手続きを担当する。
相続税申告の税理士対応 配偶者 税理士との面談や、申告に必要な資料の収集を担当する。

手続きにかかった費用は誰が負担しますか?

交通費や書類取得費用(例:戸籍謄本1通450円、印鑑証明書1通300円)といった実費は、最終的に相続財産から清算するのが一般的です。代表相続人が一人で負担するものではありません。

代表相続人が費用を建て替える場合は、支出した費用の領収書は必ず保管し、「〇月〇日 交通費 580円」「〇月〇日 戸籍謄本取得費 900円」といった簡単な会計記録を作成しておくと良いでしょう。

これを他の相続人全員に開示し、合意の上で清算することで、手続きの透明性が高まります。


代表相続人が手続きの途中で亡くなってしまった場合はどうなりますか?

その時点で手続きは一旦中断し、残りの相続人同士で改めて話し合い、新たな代表相続人を選び直す必要があります。

その上で、金融機関等には前の代表相続人が亡くなった事実(死亡診断書のコピーなどを提示)と、新たな代表者を決めたことを伝え、手続きを再開します。


代表相続人に報酬(お礼)は必要ですか?

法律上の支払義務はありませんが、その大変な労力に報いるため、他の相続人の感謝の気持ちとして謝礼を渡すケースは珍しくありません

法定相続分とは別に少し多めに遺産を渡したり、現金で謝礼を支払ったりするケースもあります。

相続人同士の関係性によりますので、遺産分割協議の場で相談してみるのが良いでしょう。

相続手続きに関する相談は相続専門の税理士へ

被相続人の財産を相続した相続人が複数いる場合、税の申告や金融機関での手続きは基本的に相続人が全員で行うのは混乱を招きかねません。

相続人の中からその代表となる代表相続人を選んでおけば、固定資産税の納付、相続税の申告を税理士に依頼する場合の窓口、金融機関での預貯金等の手続きなどをスムーズに行えるようになります。

代表相続人になったからといって遺産を多くもらえるわけではありませんが、責任のある作業を行う立場です。相続人間で納得いく人を選任しましょう。

なお、相続税の申告などの相続手続きでは、状況次第でより専門的な知識を求められる場合があります。そのようなときは、相続専門の税理士への相談がおすすめです。無料相談の場を設けているケースも多いため、ぜひご検討ください。

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