この記事でわかること
- 暦年贈与の大まかな内容と令和6年以降からの変更点
- 相続時精算課税制度との選択の重要さとそれぞれの有利なケース
- 暦年贈与と相続時精算課税制度を選択する際の注意点
この記事では、暦年贈与や相続時精算課税制度について税制改正による変更点も交えて解説します。
暦年贈与と相続時精算課税制度それぞれの有利なケースも取り上げるため、ぜひ参考にしてください。
目次
暦年贈与とは
暦年贈与では1人当たり年間110万円の基礎控除があり、受贈者が贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告は不要となります。
しかしながら、贈与者が亡くなる直前の贈与は、駆け込み贈与であるとみなされ、基礎控除110万円以下であっても相続財産に持ち戻されます。
相続税は被相続人が亡くなったときに持っていた財産にかかることから、死期を悟って駆け込み贈与をした人だけが得となる結果を防ぐ狙いがあると言えます。
暦年贈与における令和6年からの変更点
ここからは、暦年贈与における令和6年からの変更点を具体的に解説します。
駆け込み贈与とみられる期間の持ち戻しが3年から7年へ
令和9年1月2日以降に相続が発生した場合から徐々に加算年月が増えていき、令和13年1月1日以降に発生した相続から7年丸々持ち戻されることになります。
なお、相続開始前4年から7年の贈与額からは、申告者の事務負担を考慮して100万円を控除した額が持ち戻されます。
暦年贈与に変更が加えられた背景
相続税・贈与税に関して国は、富裕層が長期間に渡る贈与で相続税負担の軽減を図るやり方を問題視しており、親から子へいつ資産を譲り渡しても税負担が変わらない税の仕組みを目指しているのです。
そこで今回の税制改正により、改正前は3年だった期間が7年に延長されることになりました。
令和6年以降は暦年贈与と相続時精算課税制度の選択が重要に
したがって、令和6年以降は暦年贈与と相続時精算課税制度との選択が重要になります。
相続時課税制度の概要や変更点を解説するとともに、暦年贈与と相続時精算課税制度が有利なケースをそれぞれ取り上げます。
相続時精算課税制度の内容と選択時の注意点
そして、贈与者が亡くなった際、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額から相続税額を計算し、相続税額から贈与税額を控除した額を納付します。なお、贈与税額の方が多ければ還付されます。
令和5年度の税制改正における相続時精算課税制度の変更点は、基礎控除の創設です。
改正前は、この制度で贈与した財産は、すべて相続財産に加算して相続税を計算するルールでした。改正後は基礎控除が創設され、年間110万円までは相続財産に加算しないというルールに変更されています。
この基礎控除110万円以内の贈与に関しては申告不要となり、暦年贈与のように相続開始前7年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。相続時精算課税制度も相続税の節税効果を持つことになったのです。
一度選択すると二度と暦年贈与に戻れない
この制度を選択すると、10年や20年といった長期にわたる贈与であっても、基礎控除額を超えた分は相続財産に足し戻す必要があります。
ただし、相続時精算課税制度の適用範囲は、制度選択した贈与者と受贈者の間のみです。その他の制度を選択していない贈与者からの贈与は暦年贈与のままとなります。
小規模宅地等の特例を適用できない
特に、「小規模宅地等の特例」の特例を適用できる財産は個人が相続または遺贈により取得した財産に限られます。たとえば土地の贈与を受けた場合、その土地は相続または遺贈による取得ではないため、小規模宅地等の特例の適用を受けられません。
相続税を2度負担するような状況となる可能性も
父から相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた場合を例に解説します。
仮に受贈者Aが父から相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた後、父よりも先に亡くなったとします。このときAの相続が発生するため、Aの子どもが相続時精算課税制度の適用財産を相続し、納税しなければなりません。
加えて、Aの父が亡くなったときに発生する相続では、相続時精算課税制度の適用財産を相続財産に持ち戻して相続税を計算する形となり、Aの子どもは同じ財産に2度相続税を負担する感覚となります。
相続はいつ発生するかわからないため、事例のように相続税を2度負担するような状況が起こり得ることは、理解しておく必要があります。
暦年贈与が有利なケース
7年の持ち戻しとならない贈与は相続財産から外すことができるため、その条件に該当する贈与の額が多額になればなるほど、相続財産の圧縮に繋がります。
相続税と贈与税負担の兼ね合いも踏まえ、事前に相続税額をシミュレーションしておくのがおすすめです。
相続時精算課税制度が有利なケース
年齢が平均寿命に近づいてきたことで、7年以内の相続が発生する可能性がある場合、相続時精算課税制度を検討するのも手です。
相続時精算課税制度を選択したうえで非課税枠内である年間110万円以下で贈与することで、相続税負担を軽減することができます。
贈与者が若いうちは若干多めの額を暦年課税にて贈与したうえで、体調の悪化や年齢が平均寿命に近づいてきたときに、相続時精算課税制度に切り替える手法がおすすめです。
なお、相続税計算においては財産を相続しない、もしくは遺贈を受けない人が贈与を受けた分であれば持ち戻しがありません。積極的にそのような立場の人へ贈与することも、相続対策として有効です。
暦年贈与をする場合の注意点
暦年贈与はやり方を間違えると、課税される金額が増える可能性があります。暦年贈与を検討している場合は、以下の注意点をぜひ参考にしてください。
名義預金の扱いに注意
たとえば、「子どもや孫が名義人となっている口座を、実際には父母や祖父母が管理して入金する」といったケースです。この場合、名義人と預金者が異なるため、法的には父母や祖父母の財産とみなされるのです。
したがって、名義預金の形式で財産を移動させると、相続財産の扱いとなって相続税が課される可能性があります。
定期的な贈与とみなされないように注意
たとえば、基礎控除額を考慮して1年で100万円ずつ10年間にわたって贈与を続け、1,000万円になったところで贈与をやめた場合、「本当は1,000万円を非課税で渡す目的で10年贈与を続けたのでは」とみなされるかもしれません。
このように定期的な贈与とみなされた場合、事例のケースでは贈与予定額の1,000万円が課税対象となります。結果として納める税額が増えることに繋がるため、注意しましょう。
令和6年以降は暦年贈与と相続時精算課税制度の選択に気をつけよう
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