●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2022/3/22

相続委任状の書き方について

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

相続というものは予め遺言などで遺産の後日管理についてはある程度の下準備は出来るものの、死期については当然ながら予期することは出来ません。
今回は相続に使用する委任状についての解説になりますが、実は委任状にまつわるトラブルというのは少なくはないのが現実です。

信頼のおける身内が代理でやってくれるのだから安心だ、うちの家族に限って揉めるようなトラブルが起きるはずがない、と思って起こるケースが多いのです。
そんな点をふまえながら、相続時に使用する委任状についての書き方のポイント、注意点などをご説明していきます。

  1. 委任状の性質
  2. 注意が必要な委任状とは
  3. 委任状の書き方
  4. 委任状についてのポイント
  5. 最後に

委任状の性質

委任状とは、「ある人に対してある事柄を委任したことを記載した文書」です。

実際には、委任関係を示すよりは、その人に代理権を与えたことを他人に証明するために用いられています。

代理人に何らかの行為を任せる任意代理の場合、本人は、代理人を選任し、その代理人に何らかの行為をおこなう権限を委任することになります。

この際、代理人に対して付与する権限とその範囲を決定して、委任契約書で明確に規定する必要があります。(民法99条)

注意が必要委任状とは

代理権の範囲を明確に規定していないと、代理行為が代理権の範囲かどうかを巡って、代理人との間でトラブルが発生する可能性があります。

この点について、代理権の範囲をまったく定めない(=すべて任せてしまう)ことを、いわゆる「白紙委任」いいます。そして、白紙委任をおこなう際に代理人に交付する委任状が「白紙委任状」です。

この白紙委任状を交付してしまった場合、すべてのことについて代理人に任せてしまうことになりますから、代理人にどんなことをされてしまっても、文句が言えなくなります。
このことから、白紙委任状に署名捺印する際には細心の注意が必要と言えるでしょう。

委任状書き方

どのような場面でどのような委任が必要かによって書式の内容は当然に変化します。
相続時における委任状を使うケースで主に多いものは下記のようなものになります。

1.役所で相続書類を取得する場合

各行政機関によって差異はありますが、
(1)請求者(委任者)の住所、氏名、印
(2)代理人の住所氏名
(3)請求する証明書の種類と必要通数や委任する内容など(具体的に)
(4)委任状作成日

を記載し作成するのが多いです。各行政機関により専用の書式や書面がある場合がありますので確認されることをお勧めします。

2.金融機関への委任状の場合

各金融機関によって取り扱いが異なります。大概は金融機関で専用の用紙がある場合が多いですので、問い合わせを行い指示に従って委任状の作成を行います。

3.不動産の相続登記で委任する場合

司法書士を代理人として介する際には、司法書士事務所で使用している委任状に従って作成することになります。自作する場合の要項は下記になります。

(1)日付
(2)委任者・相続人の氏名住所
(3)委任内容
(私は、下記の者を代理人と定め、後記の登記申請に関する権限および本件登記申請に係る登記識別情報の受領に関する権限を委任する。)と記載。
(4)受任者・代理人の氏名住所
(5)登記の目的
(6)原因
(7)相続人
(8)持分の記載
(9)不動産の表示

4.遺産分割調停委任する場合

該当の管轄裁判所にて問い合わせをおこない、指示に沿った委任状を作成するのが無難かと思います。

(※注意 あくまでも参考として閲読頂き、実際の委任状作成にあたり細かな点で注意が必要となって来る場合があります。そのような際には専門家へのご相談をお勧めします。)

委任状についてのポイント

要点をまとめると下記のような点に注意することが委任状作成についてのポイントと言えます。

・ 相手が信頼のおける親族であっても白紙委任状は避ける。
・ ケースに相応しい委任状を作成し使用する。
・ 迷ったり疑問が残るようであれば専門家に相談する。

最後に

現代人は時間に追われ、様々な場面において迅速かつ楽に済む方法をとりがちです。相続に関しても例外ではなく、ただでさえ面倒臭い話し合いや必要書類の準備などで他人任せにしてしまう方も多いでしょう。しかし、相続に関しては相続人間のトラブルが絶えない問題のひとつです。親族間で余計なトラブルを生まないためにも、心に余裕を持ちながら真摯に対応出来ると良いと思います。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール