●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2022/8/26

特定計画山林の特例とは?適用要件や小規模宅地等の特例との併用可否について

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

特定計画山林の特例とは?適用要件や小規模宅地等の特例との併用可否について

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

この記事でわかること

  • 特定計画山林の特例とはどのようなものか知ることができる
  • 特定計画山林の特例の適用を受けるための要件を知ることができる
  • 特定計画山林の特例と小規模宅地等の特例を併用できないことがわかる

特定計画山林という言葉は、多くの人にとってなじみのないものでしょう。

しかし、山林を所有する人やその相続人となる人にとっては、非常に重要な制度です。

ここでは、特定計画山林の特例について解説していきます。

また、小規模宅地等の特例との関係が重要であるため、その両者の併用についてもご紹介します。

特定計画山林の特例とは

特定計画山林の特例とは、特定計画山林相続人等が相続等で取得した特定計画山林について、相続税の課税価格を減額するものです。

特定計画山林の特例の対象となった山林については、その山林の相続税評価額に100分の95を乗じて課税価格に加えます。

当初より少ない金額で相続税の計算を行うため、相続税の負担を軽減する効果がある特例です。

特定計画山林の特例の適用要件

特定計画山林の特例の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

定められた要件を1つでも満たすことができないと、適用は受けられません。

満たさなければならない要件は、以下のすべてです。

  • 山林が特定計画山林に該当する
  • 特定計画山林相続人等が相続等により取得する
  • 相続税の申告期限まで特定計画山林相続人等が引き続きその山林を保有している

このうち、特定計画山林と特定計画山林相続人等とはどのようなものか、確認しておきます。

特定計画山林とは

特定計画山林とは、「特定森林経営計画対象山林」または「特定受贈森林経営計画対象山林」のことです。

いずれも、森林法による市町村長の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内にある立木または土地をいいます。

このうち、特定森林経営計画対象山林は、被相続人が相続開始直前に所有していた山林のことです。

一方、特定受贈森林経営計画対象山林は、被相続人から相続時精算課税制度により贈与された山林を指します。

特定計画山林相続人等とは

特定森林経営計画対象山林について適用を受ける場合、相続人に関して以下のような要件が定められています。

  • 被相続人の親族である
  • 相続開始の時から相続税の申告期限まで引き続き、森林経営計画に基づいて事業を行っている
  • 相続や遺贈により取得した特定計画山林について、相続開始の時から相続税の申告期限まですべて保有している

また特定受贈森林計画対象山林について適用を受ける場合は、以下のような要件を満たさなければなりません。

  • 特定受贈森林経営計画対象山林に係る相続時精算課税適用者である
  • 特定受贈森林経営計画対象山林の贈与の時から、被相続人の相続税の申告期限まで引き続き森林経営計画に事業を行っている
  • 贈与により取得した特定計画山林について、相続税の申告期限まで引き続きそのすべてを保有している

いずれの場合もポイントになるのは、森林経営計画に基づいて事業を行っていることです。

また、相続や贈与により取得した山林を、そのまま相続税の申告期限まですべて保有し続けなければなりません。

特定計画山林の特例と小規模宅地等の特例は併用できない

特定計画山林の特例と小規模宅地等の特例は併用できない

相続税の特例は、相続税額を大きく減額する効果があるため、できるのであれば適用したいと考えるのが普通です。

しかし、同時に複数の特例を適用できないため、注意が必要です。

どの特例を適用するかによって相続税額が変わるため、どの特例を利用するのか慎重に判断しなければなりません。

また、特例を併用できることもあるため、どのような選択をするのが最も有利になるのか、その判断をする必要があります。

原則として併用することはできない

特定計画山林の特例を利用する場合、原則として小規模宅地等の特例との併用はできません

逆に小規模宅地等の特例の適用を受ける場合にも、特定計画山林の特例は適用できません。

そのため、特定計画山林の特例か小規模宅地等の特例のいずれかの適用を受ける選択をしなければならないのです。

小規模宅地等の特例と併用できる場合がある

原則、特定計画山林の特例と小規模宅地等の特例を併用することはできません。

ただし、貸付事業用宅地等に換算した宅地等の面積が200㎡に達しない場合は、特定計画山林の特例を併用できます。

この場合、以下の算式で計算した金額に達する部分まで、特定計画山林の特例の適用が受けられます。

A×(200㎡-B)/200㎡

A=特定森林経営計画対象山林及び特定受贈経営計画対象山林の価額
B=小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地等の面積

まとめ

特定計画山林の特例を利用すると、山林や立木を相続などで取得した場合に相続税額を減額してくれます。

ただ、山林などの課税価格を5%だけ減額するものであり、大きく相続税が減額されない場合もあります

小規模宅地等の特例が適用できる場合、原則としていずれか一方しか適用できないこととされています。

そのため、いずれを適用した方が有利か、実際に試算してみましょう。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール