この記事でわかること
- 相続財産の金額が少ないと相続税がかからない場合がある
- 相続税の対象になる財産と対象にならない財産がある
- 相続税の計算方法や節税に使える相続税の控除や特例がわかる
相続が発生した時に多くの人が疑問に思うのが、どれくらい相続税がかかるのかでしょう。
相続税が高くて苦労すると聞いているため、多くの方が不安を感じているのです。
しかし、相続税は必ずどの人にもかかるわけではありません。
相続税の計算方法を知り、どのような場合には相続税が発生しないのか確認しておきましょう。
目次
相続財産が100万円だけなら相続税はかからない
相続財産の金額がわずかしかない場合、相続税は発生しません。
相続人が相続財産を生活の糧にすることもあり、わずかな相続財産の中から相続税を支払うと、生活できなくなってしまうためです。
相続税には基礎控除の金額があり、相続財産の金額が基礎控除内に収まる場合には、相続税はかからないのです。
基礎控除の金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除の額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
相続財産の金額が100万円だけであれば相続税は発生しませんし、相続税の申告書を作成し提出する必要もありません。
相続財産の対象になるもの・ならないもの
相続財産が100万円だけであれば、相続税はかからないことがわかりました。
ただし、相続財産がそれほど少ない金額であることに間違いないのか、もう一度確認する必要があります。
というのは、相続財産として相続税の対象になるのは、預貯金だけではないからです。
では、相続税の対象になる財産と対象にならない財産について確認しておきましょう。
相続財産の対象になるもの
相続財産として相続税の計算に含めなければならないものには、プラスの財産とマイナスの財産があります。
このうちプラスの財産とは、財産価値のあるすべての財産をいいます。
現金や預貯金の他、不動産、有価証券、自動車、暗号資産、骨董品などがあります。
また生命保険金も相続税の課税対象に含まれます。
これらの財産について相続税評価額を計算し、その合計額を求めなければならないのです。
一方、被相続人が抱えていた借金についても、相続人の誰かが引き継いで返済しなければなりません。
相続人の財産を減らしてしまうため、マイナスの財産として相続財産に含まれます。
相続税の計算上も、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて課税対象額を求めることになります。
相続財産の対象にならないもの
被相続人が保有していたものの中には、相続税の課税対象にならないものがあります。
墓地や墓石、仏壇・仏具を相続しても、相続税はかからないこととされています。
たとえば被相続人が亡くなる前に墓地を購入していた場合、その墓地を相続した人がいても、相続税の対象になりません。
相続税の計算方法
相続税の課税対象となる相続財産について知ることができたら、具体的な相続税の計算方法を確認しておきましょう。
税金の計算は難しいと思っているかもしれませんが、流れに沿っていけばある程度の計算はできるはずです。
(1)相続財産の総額を求める
課税対象になる相続財産の相続税評価額を計算し、その総額を求めます。
現金や預貯金は、亡くなった日時点の残高が相続税評価額となります。
また不動産や有価証券などは、相続税評価額の評価方法に従って、その金額を求める必要があります。
プラスの財産について求めた後、マイナスの財産がある場合にはその額を差し引くことができます。
借金がある場合や葬儀費用を支払った場合には、その金額を確定させなければなりません。
この他、相続開始前3年以内に被相続人から行われた贈与がある場合には、その額を相続財産の額に含めます。
ただし、この計算を行うのは法定相続人に対する贈与のみであり、それ以外の人に対する贈与は対象外です。
(2)基礎控除の金額を計算する
相続税の基礎控除の金額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
基礎控除の額が(1)で求めた相続財産の額を上回る場合には、相続税は発生しません。
相続財産の額が基礎控除の額を上回る場合は、相続財産-基礎控除の計算により、課税遺産総額を求めます。
(3)相続税の総額を求める
課税遺産総額の金額を法定相続分に分割し、相続税の計算を行います。
相続税の計算は、下記の速算表を使って行います。
法定相続分で分割した金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参照元:国税庁
たとえば課税遺産総額が2億円、法定相続人が配偶者と子ども2人の3人の場合、以下のように計算を行います。
- (1)2億円を法定相続分に分割します。
その結果、配偶者1億円、子ども2人がそれぞれ5,000万円ずつとなります。 - (2)それぞれの法定相続分に対する税額を計算します。
配偶者1億円に対しては、1億円×30%-700万円=2,300万円となります。
子ども5,000万円に対しては、5,000万円×20%-200万円=800万円となります。 - (3)相続税額を合計します。
2,300万円+800万円×2人=3,900万円が、この相続により発生する相続税額となります。
(4)相続人ごとの納税額を計算する
トータルの相続税額を、実際に相続した相続財産の割合により分割して、実際の納税額を求めます。
たとえば、先ほどの例で配偶者が80%を相続した場合、3,900万円×80%=3,120万円となります。
また子どもがそれぞれ10%を相続した場合、3,900万円×10%=390万円が納税額となります。
相続税の節税に使える控除・特例
被相続人か保有していた財産は基本的にすべて、相続税の課税対象となります。
そのため、相続財産が思いの外多くあり、その結果として相続税が多くなることがあり得ます。
ただ、相続税の計算には基礎控除以外にも相続税の負担が少なくなる控除や特例があります。
それぞれについて見ていきましょう。
配偶者控除
配偶者は被相続人の財産や収入により生計を維持されている場合が多く、相続発生後の生活も相続した遺産を利用していきます。
しかし、配偶者が多くの相続税を負担することとなれば、配偶者の生活は立ち行かなくなってしまいます。
そこで、配偶者が相続した遺産の総額が法定相続分、または1億6,000万円のいずれか大きい金額に達するまでは、相続税は発生しません。
婚姻期間についての要件はありませんが法律上の夫婦でなければならないため、内縁関係では適用されません。
小規模宅地等の特例
不動産も相続財産に含まれますが、一般的にその金額は大きくなる一方で十分な現金が手元になく、納税に苦労するケースがあります。
特に自宅の相続により相続税が高くなると、納税資金捻出のために売却せざるを得ないことも考えられます。
そこで、自宅を相続した場合には、その敷地の相続税評価額を最大で8割減額する特例が定められています。
自宅にそのまま住み続ける相続人や、自宅を保有していない相続人など、適用できる人には制限があります。
また、個人事業に使用していた土地や賃貸事業を行っていた土地についても、特例が適用できる場合があります。
未成年者控除
相続人が未成年である場合、被相続人の被扶養者となっていることが多く、相続発生により大きな影響を受ける可能性があります。
ただ、多くの遺産を相続することとなれば、その分相続税の負担が増えてしまい、相続後の生活が不安定なものとなってしまいます。
そこで、未成年者について発生した相続税については、「満18歳になるまでの年数×10万円」を控除することが認められます。
障害者控除
相続人が障害者の場合、被相続人の扶養を受けていることが多く、相続が発生により相続後の生活が不安定になるおそれがあります。
そこて、障害者である相続人について発生した相続税については、「満85歳になるまでの年数×10万円」を控除できます。
なお、障害の程度の重い障害者については、1年あたりの控除額が20万円となります。
まとめ
相続税の税額がいくらになるのか、まったくわからないという方がほとんどでしょう。
また、亡くなった人が残した財産がいくらあるのかも知らないというケースが多いのです。
その結果、被相続人が亡くなって初めて遺産の金額を調べてみると想像より財産があり、相続税が発生するということがあります。
そのような場合は、相続税の控除や特例をうまく利用して、相続税額を減らす方法を考えてみましょう。
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