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最終更新日:2024/11/21

相続税早見表│計算なしで相続税額の目安が簡単にわかる!

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
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相続が起きたとき相続人の方の心配の一つに「相続税はどれくらいかかるのか?」ということがあげられます。

相続税は複雑な計算体系となっているため、すぐに正確な税額を計算することはできません。

「概算でもいいから相続税がどれくらいかかるか知りたい」といったときに、役に立つのが相続税の早見表です。

この記事では、相続税の早見表の使い方、注意点、相続税を軽減できる特例や対策について解説をしています。

相続税早見表

相続税早見表とは

相続税の早見表とは、「遺産の総額」と「法定相続人の人数」で概算の相続税がをすぐに調べることができる一覧表です。

早見表では、配偶者がいる相続(一次相続)と、子どもだけの相続(二次相続)に分かれており、一次相続及び二次相続における遺産総額に応じた相続税をそれぞれ概算で知ることができます。

それでは早見表で相続税がどれくらいかかるかをチェックしてみましょう。

相続人が配偶者と子どもの場合(一次相続)

遺産総額 相続人
配偶者 + 子ども1人 配偶者 + 子ども2人 配偶者 + 子ども3人 配偶者 + 子ども4人
4,000万円
5,000万円 40万円 10万円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 263万円 225万円
1億5,000万円 920万円 748万円 665万円 588万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,217万円 1,125万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,688万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
3億5,000万円 4,460万円 3,735万円 3,290万円 3,100万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,850万円
4億5,000万円 6,480万円 5,493万円 5,030万円 4,600万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,962万円 5,500万円
相続財産が多いほど税額アップ

相続人が多いほど税額ダウン

相続人が子どもだけの場合(二次相続)

遺産総額 相続人
子ども1人 子ども2人 子ども3人 子ども4人
4,000万円 40万円
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円 6,980万円 6,080万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円 9,080万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円
相続財産が多いほど税額アップ

相続人が多いほど税額ダウン

この早見表の相続税額は、2023年9月現在の税制・関連法令などに基づき記載しており、法定相続人が法定相続割合で相続し、配偶者控除のみを適用したものとして計算しています。

相続税早見表の使い方

STEP1 遺産総額の把握

相続税早見表を活用するには、遺産総額の概算を把握する必要があります。

相続財産には預貯金や自宅(不動産)などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産、保険金や生前に贈与した財産の一部が含まれます。

これらを合算した金額が遺産総額となります。

ただし、不動産や有価証券などは、相続税独自の複雑な評価をしなければならないため、正確な遺産総額を知りたい場合は専門家に相談することをおすすめします。

STEP2 法定相続人の把握

相続税は法定相続人の人数によって「相続税の基礎控除」という相続税がかからない範囲が決まります。

基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算することができ、相続人がひとり増えるごとに600万円控除額が増加します。

法定相続人となれる人は民法で定められており、被相続人の配偶者と上位の相続順位の親族です。

  • 第一順位:子
  • 第二順位:両親
  • 第三順位:兄弟姉妹

早見表では、常に法定相続人となる配偶者と、相続順位が上位の子どもの想定で計算していますが、誰が法定相続人なのかによって相続税が大きく変わります。

STEP3 早見表で相続税を確認する

早見表では該当の遺産総額と相続人の組み合わせの交点で相続税額を確認することができます。

表内の税額は相続人全員の合計となっており、個人の負担分は相続財産を取得する割合で変わってきます。

早見表の注意点

早見表による相続税額は、下記の前提により計算されています。

  • 各相続人が法定相続分により相続したことを前提として相続税を計算
  • 配偶者には「相続税の配偶者控除」を適用

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定めれらた遺産を相続するときの目安の割合で、被相続人との関係(続柄)によって割合が異なります。

あくまで目安の割合のため、実際に相続する割合は相続人で話し合って決定します。

相続税の計算では、各相続人が法定相続分で相続したときの税額を計算し、その税額を合算した額に実際の取得割合を乗じて相続税を計算します。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続で取得した財産について、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税が課税されない制度です。

配偶者控除を適用するためには、配偶者控除を利用して税額がゼロとなる場合でも相続税の申告をしなければなりません。

上記の早見表では、配偶者も含めた相続人全員が法定相続割合にて相続したものとして計算しています。

相続税の負担を減らすことができる特例

相続税には様々な特例が設けられており、適用できれば税額を減らすことができます。

そのなかでも、節税効果の高い特例を3つご紹介します。

二次相続対策(相続税の配偶者控除)

相続税の配偶者控除は配偶者の税額負担を大幅に軽減しますが、注意が必要なのは、すべての財産について配偶者控除を受けた場合、その配偶者が亡くなった時には子供が両親の財産を一度に相続することとなるため、かえって相続税が高くなってしまう可能性があることです。

配偶者控除の適用にあたっては、将来、その配偶者が亡くなった時に発生する二次相続を考慮た最適な遺産分割方法を検討することで、一次相続と二次相続で負担する相続税の合計額を減らすことができます。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地や事業をしていた土地の評価額を最大で80%軽減できる制度です。

国税庁のデータによると、相続税申告された財産のうち、全体の30%以上が土地などの不動産です。

相続財産の中で多くの割合を占めることの多い土地の評価額をさげることができれば、相続税を大幅に減額できます。

死亡保険金の非課税枠

生命保険の死亡保険金は、契約内容によって受取時にかかる税金の種類が変わります。

死亡保険金が相続税の課税対象となるケースでは、「500万円×法定相続人の数」の金額を非課税で受け取れる死亡保険金の非課税枠があります。

そのため、余剰資金がある場合、そのまま残しておくよりも生命保険に加入して死亡保険金を利用することで、相続税の負担を軽減できます。

正確な相続税の計算は税理士に相談

今回は、相続税の早見表についてご紹介しました。

早見表の税額は一般的なケースを想定した概算の金額です。

相続税は個別の事情によって大きく税額の変わる税金のため、正確な税額を知りたい場合は相続を専門とする税理士に相談しましょう。

相続税申告にかかる税理士費用が気になる方も、今は初回無料相談を受けている税理士が多いので気軽に探してみてください。

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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

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