この記事でわかること
- 長男の嫁が法定相続人かどうかについて理解できる
- 長男の嫁が遺産相続する方法がわかる
- 長男の嫁が遺産相続する場合の注意点がわかる
寄与分という制度は、相続人のうち、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」、つまり特別に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうというものでした。
ところで、長男夫婦と良好な関係を築いているご家庭で、身の回りの世話や介護を長男の嫁に頼っているという方は、世話になっている嫁に遺産を相続させたいと思うかもしれません。
しかし、長男の嫁は、義父母の相続人ではありませんので相続権は認められません。
そこで、長男の嫁が遺産相続できる特別寄与の制度について解説します。
長男の嫁に遺産を相続させる際の注意点もお伝えしますので、長男の嫁に財産を残したい方は参考にしてください。
目次
長男の嫁は法定相続人に含まれない
始めに、長男の嫁が法定相続人に含まれるのかどうか見ていきます。
法定相続人と長男の嫁の関係
法定相続人とは、民法で定められた相続人となる人です。
法定相続人の範囲と、長男の嫁との関係につき確認します。
法定相続人の範囲
同居しているかどうか、父母や義父母の介護を担っているかどうかなどの事情と、法定相続人かどうかは関係ありません。
人が亡くなると相続が発生し、被相続人(亡くなった方)の財産も義務も一切を引き継ぐのが法定相続人です。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人になりますが、子、直系尊属、兄弟姉妹は先順位の人がいないときのみ、相続人となります。
長男の嫁は法定相続人ではないので、原則として遺産を相続することはできません。
法定相続人の範囲
被相続人の配偶者 | 常に相続人となる |
---|---|
被相続人の子 | 第1順位 |
被相続人の直系尊属 | 第2順位 |
被相続人の兄弟姉妹 | 第3順位 |
長男の嫁と他の相続人の関係
被相続人にとって、長男は「子」なので第1順位の相続人となります。
長男の嫁に相続権がなくても、長男が相続できれば実質的に長男の嫁も利益を受ける可能性は高いでしょう。
しかし、被相続人の子が長男の他にもいる場合、長男の法定相続分は低くなります。
長男の嫁に少しでも財産をのこせないと、長男の嫁が受けられる実質的な利益は低いでしょう。
たとえば、被相続人の法定相続人が長男だけならさほど問題ないかもしれません。
しかし、相続人が長男と次男であればそれぞれが2分の1の法定相続分を有します。
子については、長男か次男か、同居の別など関係なく平等な相続分が定められているためです。
また、被相続人の長男が既に亡くなっている場合、被相続人の長男の子(被相続人の孫)がいれば、孫が長男の相続分を代襲相続します。
孫が代襲相続するのなら、長男の嫁が実質的に利益を受けるかもしれません。
しかし、孫が成人していたり、孫と長男の嫁の折り合いが悪かったりすれば、長男の嫁が実質的に利益を受けることはできないでしょう。
被相続人より先に長男が亡くなっていて、ほかに第1順位の相続人がいなければ、第2順位の相続人である被相続人の父母が、父母が他界していれば第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続します。
つまり、たとえ長男の嫁が義父母に献身的に仕えていても、長男の嫁は一切の利益を受けることができない可能性もあるということです。
長男の嫁に財産を相続させる方法【遺言書・民法改正後の特別寄与分】
長男の嫁は法定相続人ではないことがわかりました。
次は、法定相続人ではない長男の嫁に財産を相続させる方法を解説します。
長男の嫁に、遺言により財産をのこす
長男の嫁に財産を相続させる方法の1つは、長男の嫁に財産を遺贈する方法です。
遺贈とは遺言により財産を残す方法です。
法定相続人以外の人に遺産相続させたい場合、遺言書を書く必要があります。
遺言書には様々な種類がありますが、一般的に使われているのは、次の3つの遺言です。
一般的に用いられる遺言
自筆証書遺言 | 自筆で書き、公証役場での手続きは不要 |
---|---|
秘密証書遺言 | 自筆で書くが、公証役場での手続きが必要 |
公正証書遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう遺言 |
なお、遺言は書面で作成しなければ効力がありません。
日頃から「長男の嫁に住まいである家屋敷をのこす」と口頭で言っていたとしても、法律上の遺言として認められないので注意が必要です。
長男の嫁に、特別寄与料が認められるケース
2019年の民法改正により、特別寄与の制度が施行されました。
長男の嫁にも認められる可能性がある制度です。
詳しく見ていきましょう。
特別寄与の制度とは?
特別寄与の制度とは、無償で被相続人の介護や療養看護にあたった被相続人の親族に、相続人に対する金銭請求権を認める制度です。
仕事として有償で介護などを行う人には認められません。
また、特別寄与が認められる範囲は、被相続人の親族です。
長男の嫁に特別寄与が認められる場合であっても、注意しなければならない点が3つあります。
1つは、特別寄与が認められる長男の嫁であっても、当然に遺産を引き継ぐことはできないということです。
これは、特別寄与が認められる人が自動的に相続人となるわけではないからです。
2つめの注意点は、特別寄与が認められる人であっても遺産分割に参加する権利を有しないという点です。
遺産分割手続が煩雑になると困るので、民法は特別寄与が認められる人に遺産分割に参加する権利を認めませんでした。
遺産分割に参加できないということは、特別寄与が認められる人は遺産に含まれる不動産や預貯金などに対して、直接権利を主張することはできません。
特別寄与が認められる人は、相続人に対して特別寄与に相当する額の金銭を支払うよう、請求する権利のみを有します。
以上の3点の注意点のほかにも、従来から法定相続人に認められていた「寄与分」の制度と、特別寄与の制度は違うことも、理解しておきましょう。
特別寄与料の請求
特別寄与料の請求に相続人が応じないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して処分を申し立てることができます。
この特別寄与料を請求する権利は、次のどちらかの期間内におこなわなければなりません。
- ・特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、
- ・相続開始の時から1年を経過したとき
特別寄与料を誰が支払うかについては、相続人が複数の場合、各相続人が民法に定めた方法により算出した額を負担することになっています。
一人の相続人だけが特別寄与料を負担するわけではありません。
長男の嫁が特別寄与料を請求するときは、相続人が複数いれば相続人全員と話し合いをしなければならないでしょう。
特別寄与料の額は、いくらでもよいというわけではありません。
たとえば、長男の嫁の特別寄与が認められるケースであっても、多額の遺贈を受けている場合に特別寄与料を与えてしまうと、他の相続人との公平性が保てないためです。
特別寄与料の額は、次の算式で算出した残額を超えることはできません。
相続開始の時の被相続人の財産額-遺贈の価額=残額
なお、家庭裁判所が特別寄与料の額を定めるときは、寄与の時期や方法など一切の事情を考慮して定めます。
その他の方法
長男の嫁に財産を相続させる方法として、その他の方法も見ておきましょう。
長男の嫁に生前贈与する
遺言による遺贈のほかにも、長男の嫁に財産を贈与する方法は、生前贈与です。
財産をのこす義父母が元気なうちに贈与してしまう方法です。
贈与は、贈与する人と贈与される人の意思が合致すればよいので、他の相続人の目を過度に気にしなくてすむかもしれません。
長男の嫁に生命保険をのこす
長男の嫁に生命保険をのこす方法もあります。
生命保険契約は、保険契約者の意思をうまく反映できる契約です。
長男の嫁に財産をのこす方法として検討する価値があるでしょう。
ただし、死亡保険金の受取人の範囲を、一定の親族に限定する生命保険会社もあります。
長男の嫁に生命保険をのこす場合、保険会社と相談するなどしてください。
長男の嫁と養子縁組する
養子縁組をするのも、長男の嫁に財産をのこす方法です。
養子縁組は、養親と養子が養子縁組届を市区町村に提出することで成立します。
口頭での縁組は効果がありません。
複数の方法を組み合わせて長男の嫁に財産を相続させるケース
次に、長男の嫁に財産を相続させる複数の方法を組み合わせるケースを紹介します。
生前贈与と生命保険金
長男の嫁に遺産相続させる方法の1つである生前贈与と、生命保険金を併用する方法もあります。
生前贈与で一気に高額の資産を譲ると家族間でトラブルになりそうな場合などには、生前贈与と生命保険金を組み合わせてもよいでしょう。
養子縁組と他の方法
長男の嫁と養子縁組すると、長男の嫁は法定相続人となり、活用できる制度などがあります。
養子縁組と死亡保険金
長男の嫁に財産を相続させる方法として、養子縁組と死亡保険金を組み合わせることも考えられます。
長男の嫁と養子縁組したうえで、現金を死亡保険金でのこすなどのケースです。
詳しくは後述しますが、死亡保険金にも税金がかかります。
ただし、長男の嫁が養子縁組していれば受けられる税制上の特例があります。
養子縁組と死亡保険金を組み合わせると税金対策にもなるので、検討することをおすすめします。
養子縁組と遺言
長男の嫁と養子縁組することで、遺言により相続分の指定をすることもできます。
養子となった長男の嫁は法定相続人なので「長男に遺産の6分の3、次男に6分の2、長男の嫁に6分の1相続させる」という遺言をのこすことができます。
相続分の指定は、相続人全員の共有として残したい遺産がある場合や、法定相続分とは違う相続分で相続してほしい場合などに便利です。
長男の嫁に財産を相続させるときの注意点
最後に、長男の嫁に財産を相続させるときの注意点につき見ておきましょう。
長男の嫁に相続税がかかるケースや、贈与税、遺留分、養子縁組の注意点についてお伝えします。
相続税に注意
長男の嫁は法定相続人ではないので、長男の嫁が遺贈を受けた場合、相続税がかからないと思う方もいるかもしれません。
しかし相続税は、法定相続人だけでなく遺贈により財産を取得した人にも課せられます。
被相続人の遺言により、長男の嫁に財産を遺贈した場合でも相続税がかかる可能性があるということです。
また、長男の嫁と義父母が養子縁組した場合、長男の嫁は法定相続人となるので当然に相続税がかかります。
長男の嫁への生前贈与も、一定の範囲で相続税の課税対象となるので注意してください。
贈与税に注意
長男の嫁に生前贈与する場合、贈与税に注意しなければなりません。
贈与税は税率が高いことでも知られています。
たとえば、基礎控除後の課税価格が200万円以下であれば、贈与税の税率は10%です。
基礎控除後の課税価格が3,000万円を超えると、贈与税の税率は55%になってしまいます。
しかし、義父母と長男の嫁の贈与には暦年控除のほか、目だった贈与税の特例がありません。
長男の嫁に生前贈与を検討する場合、暦年控除の範囲でおさめるか、贈与税も考慮にいれたうえで、義父母と長男の嫁で話し合いましょう。
なお、1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計から、110万円を控除できる制度が暦年控除です。
1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の額が110万円までなら、原則として贈与税はかかりません。
生命保険金にかかる税金
長男の嫁に遺産相続させる方法の一つに、生命保険金をのこす方法がありましたが、こちらも税金に注意しなければなりません。
死亡保険金は、みなし相続財産として、一定額を超えると相続税の課税対象となります。
一定額とは、法定相続人の数×500万円が限度額です。
しかし、この死亡保険金の相続税の特例は、法定相続人以外の人には適用されません。
長男の嫁を養子にしていない場合、長男の嫁は法定相続人ではありませんので、死亡保険金の相続税の特例を受けることはできません。
遺留分に注意
長男を含め、被相続人の子には遺留分が認められています。
長男の嫁に生前贈与や遺贈する場合、他の法定相続人の遺留分に注意しなければなりません。
兄弟姉妹を除く法定相続人は一定の遺留分を有しますが、遺留分を害する遺言をのこしてもかまいせん。
法定相続人が遺留分を害されても、遺留分を主張しないケースもあるためです。
しかし、遺留分を有する法定相続人には、遺留分侵害額請求権が認められています。
たとえば、被相続人の遺言により、長男の嫁に遺贈する額が多かった場合、次男が長男の嫁に遺留分侵害額請求をすることも考えられます。
このようなケースでは、長男と次男、次男と長男の嫁の間で、相続争いになってしまうかもしれません。
せっかく遺産を譲り受けても、遺留分侵害額請求を受けたのでは、長男の嫁は困惑するでしょう。
また、遺留分侵害額請求には金銭の支払いで応じなければならない点にも注意が必要です。
不動産や宝石、株式などを遺贈により譲り受けた場合でも、長男の嫁は遺留分侵害額請求を受けたら、遺留分権利者に金銭を支払う義務があります。
つまり、遺留分侵害額請求を受けたら、遺贈された財産を売却して金銭を用意するか、長男の嫁自身の財産から捻出する必要があるということです。
遺贈だけでなく一定の生前贈与も、遺留分侵害額請求の対象となるので、長男の嫁に遺贈や生前贈与する場合、十分に注意してください。
参考:遺留分権利者と遺留分割合
遺留分割合が遺産の2分の1 | 配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属が法定相続人 |
---|---|
遺留分割合が遺産の3分の1 | 直系尊属のみが法定相続人 |
遺留分なし | 兄弟姉妹 |
なお、遺留分権利者個別の遺留分は、遺留分の基礎となる財産価額に、遺留分割合と各遺留分権利者の法定相続分を乗じて計算します。
養子縁組の注意点
先述したとおり、義父母と長男の嫁が養子縁組するのも長男の嫁に遺産相続させる方法の一つでした。
ただし、義父母と長男の嫁の養子縁組には次の注意点があります。
義父母と長男の嫁の養子縁組
養子(長男の嫁)の法定相続順位と法定相続分 | 実子と同順位、平等な法定相続分を有する |
---|---|
義父母の一方と養子縁組する場合 | 他の一方の同意が必要 |
養子は実子と同じ立場になりますので、長男の嫁が義父母の養子になると、その法定相続順位は第1順位、法定相続分は他の実子と平等です。
また、長男の嫁も法定相続人として遺産分割に参加できるようになります。
長男の嫁によかれと思って養子縁組をした結果として、他の相続人と相続争いにならないとも限りません。
長男の嫁と養子縁組する場合は、家族間の話し合いも大切です。
また、義父母のうち一方が長男の嫁と養子縁組する場合、一方の同意を得なければなりません。
これは、民法により「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない」と定められているためです。
たとえば、義父が長男の嫁と養子縁組すると、義父の法定相続人が増えてしまい、義母(義父の妻)にとっては遺産分割がやりづらいなどデメリットが発生します。
そのため、義父が長男の嫁と養子縁組するには義母の同意を得なければなりません。
まとめ
長男の嫁が法定相続人かどうか、長男の嫁が遺産を相続する方法などについて見てきました。
先述した通り、義父母が元気なうちに、長男の嫁が安心して介護や世話をできるような対策を練っておくことが大切です。
自分が亡き後の相続について考えたり家族と話し合ったりするのは、気おくれするという方もいるかもしれません。
しかし、相続対策を先送りにしてしまうと、自分亡きあと長男の嫁が報われない思いを抱くかもしれないのです。
逆に、長男の嫁が過度に遺産相続に意見をはさめば、次男や他の子どもが反発する可能性もあります。
長男の嫁の世話になっている方は、できるかぎり早めに、長男の嫁に報いる相続対策を考えておくとよいでしょう。
その際、他の法定相続人の遺留分、相続税、贈与税など法的な問題点について検討し、税金対策もおこなう必要があります。
賢く長男の嫁に遺産を相続させるには、税理士・弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
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