この記事でわかること
- ペット信託ができた理由や注目される背景がわかる
- ペット信託を利用するメリットがわかる
- ペット信託の料金相場や利用する際の注意点がわかる
核家族化が進んだ現代では夫婦だけで老後を迎えるケースが多く、寂しさを紛らわせるためにペットを飼う高齢者も増えています。
内閣府が2010年に行った「動物愛護に関する世論調査」では、ペットを飼っていると答えた世代が50~59歳で44.5%、60~69歳は36.4%となっています。
ペットには癒し効果や認知症予防効果もあるので、高齢者にとってはよきパートナーになるでしょう。
ただし、自分が死んだ後のことも考えておく必要があり、特に「おひとり様」の場合はペットの世話を託せる人を見つけておかなければなりません。
今回は相続とペットの関係に焦点を当て、死後にペットを任せられる「ペット信託」の仕組みや料金を解説します。
目次
なぜペット信託ができた?その背景と仕組み
現代は空前のペットブームといわれていますが、動物医療や食品も進化しているため、ペットの長寿化も進んでいます。
飼い主が先に亡くなるケースも珍しくありませんが、問題は残されたペットの処遇です。
孤独死が増えている現代では、遺体とともにペットの発見も遅れる場合があり、餓死寸前またはすでに死んだペットが見つかるなど、多くの問題も発生しています。
高齢者の場合、死亡後のペットの世話も考えておくべきですが、年齢の近い配偶者はペットより先に亡くなる可能性が高く、いずれペットは取り残されてしまいます。
子どもや兄弟も頼りたいところですが、ペットを引き取れない環境であったり、動物が苦手なので引き受けられないといったケースも考えられます。
そこで、安心してペットを託せる「ペット信託」の仕組みがつくられることになりました。
ペット信託の仕組みは民事信託を応用したもの
ペット信託とは飼い主の死亡などに備える信託契約であり、新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族などが支払います。
飼育や費用の支払いがきちんと行われるよう信託監督人も設定できるので、もしものことがあってもペットは不自由なく暮らしてゆけます。
ペット信託を利用する場合は、委託者と受託者の間で信託契約を結び、信託専用口座も開設して資金を入金します。
同時に新たな飼い主も指定し、委託者による飼育が困難になると信託がスタートします。
家族などに財産管理を託す民事信託の応用形ですが、福岡県の行政書士によって設計された仕組みであり、ペット信託は徐々に全国へ広がっているようです。
負担付き遺贈とペット信託の違いについて
自分の死後、ペットの飼育を任せる方法として負担付き遺贈があります。
負担付き遺贈とは、相続財産を受け取ったら、提示して条件を満たさなけばいけない相続方法です。
例えば「200万円の預金を相続するなら、残されたペットの飼育をしなければいけない」といった契約になります。
「自分が死んだあとに、ペットがちゃんと飼育されるか不安」という人は、負担付き遺贈とペット信託のどちらがいいのか悩むかもしれません。
ペットのことを考えるなら、ペット信託の方がおすすめです。
なぜなら負担付き遺贈では、ペットの飼育がしっかりされているかチェックが難しいからです。
負担付き遺贈をしても、遺産を受け取った人がペットの飼育をしているかのチェックは入りません。
そのため「遺産だけ受け取って、ペットの飼育をしない」という相続人が出てくる可能性があります。
さらに遺負担付き遺贈をしたとしても、そもそも相続人が相続放棄すれば「遺産を相続してないからペットの飼育をする義務もない」という状態になります。
このような理由から、自分の死後にペットの飼育を考えるなら、ペット信託の方がおすすめです。
ペット信託を利用するメリット
今や家族同然ともいえるペットですが、相続人にはなれないため、これまで負担付きの遺贈などが活用されていました。
しかし負担付き遺贈は放棄されるケースがあり、他の相続人が負担の実行を催告することもできますが、それまでにペットが弱ったり死んでしまっては元も子もありません。
一方、ペット信託を利用すると、あらかじめ飼い主にふさわしい施設や個人を指定でき、業務として実行されるため、遺言よりも大きな効力を持つことになります。
また信託監督人も設定できるので、適正な飼育や費用の支払いも定期的にチェックできます。
さらに、専用口座のお金は相続財産に含めないので、相続人に争いが起きても飼育費の支払いが滞ることはありません。
財産の使い込みを防げる
ペット信託は、財産の使い道を限定できるため、財産の使い込みを防げます。
ペット信託以外の相続方法だと、相続した財産をペットの飼育に使っているかどうか確認できません。
「ペットの飼育に使ってほしい」と渡した財産を、自分のために使い込まれる危険性があります。
ペットのために財産を残したのに、他の人が自分のために使ってしまい、ペットの世話が疎かになるかもしれません。
そこでペット信託を利用すれば、お金の使い道を「ペット飼育のため」と限定でき、定期的に使い道のチェックも入ります。
「確実にペットの飼育をしてほしい」「財産を勝手に使い込んでほしくない」という人は、ペット信託の利用がおすすめです。
ペットの飼育状況を指定できる
ペット信託は、ペットの飼育方法を細かく指定できます。
信託財産の使い道だけでなく、そのほかの条件を盛り込めます。
例えばペットの病院・トリミング施設・依頼する場合のシッターなど、自分の希望通りに指定できます。
また信託監督人といって、指定した飼育方法を守れているのかのチェックが入ります。
「自分が死んだ後も、ペットにはいい生活を送ってほしい」という人は、ペット信託で細かく飼育状況を指定するのがいいでしょう。
いくらでお世話をお願いできる?ペット信託の料金相場
ペット信託の料金相場について、最初の1年間に必要な項目をまとめてみました。
あくまでも平均的な料金ですから、ペットの年齢や持病の有無、個体差などによって変動します。
犬の場合(税別) | 猫の場合(税別) | |
---|---|---|
契約書作成 | 300,000円 | 300,000円 |
公正証書遺言作成 | 120,000円 | 120,000円 |
ノミ・ダニ予防 | 15,000円 | 15,000円 |
シャンプーなどのケア | 50,000円 | 40,000円 |
諸費用(トイレ砂、シーツ等) | 40,000円 | 60,000円 |
病気・ケガの治療 | 150,000円 | 60,000円 |
初年度の合計額 | 525,000円 | 445,000円 |
信託契約が確実になるよう契約書作成は行政書士へ依頼し、あわせて公正証書遺言も作成しておくとよいでしょう。
なお、資金の管理会社を設立する場合は8万~10万円程度の費用が必要となり、ペットのワクチン接種や宿泊費用がかかる場合もあります。
料金をパッケージ化しているNPO法人では、犬の年間費用が200万円、猫が150万円程度に設定されている例もあります。
メリットばかりではない!ペット信託の注意点
ペットの将来を保障できるペット信託は画期的な仕組みといえますが、スタートして間もないサービスなので、内容の見極めが重要になります。
ペット信託を取り扱うNPO法人などもありますが、パンフレットだけで信用せず、飼育状況は自分の目で確認するようにしてください。
ペットへの愛情に付け込み、法外な料金を請求する場合もあるので、最低でも2~3ヶ所の見積もりを取っておくとよいでしょう。
命を託すサービスになるので、安すぎる料金設定にも要注意です。
その他のデメリットについて
ペット信託は、自分の死後でも確実にペットを飼育してもらえるいい方法です。
ただしデメリットもあるため、ペット信託を検討している人は把握しておきましょう。
費用がかかる
ペット信託を利用するには、契約時にまとまった費用を一括で支払う必要があります。
また利用するペット信託によっては、100万単位の費用がかかるケースもあります。
費用がかかるというデメリットはありますが、その分確実にペットの飼育をしてもらえるので、安心な制度となっています。
「お金に余裕のある人・50〜100万程度ならペットのために出せる」という人は気にならないデメリットでしょう。
受託者を選ぶのが難しい
ペット信託は、自分の死後ペットを飼育してくれる受託者を決めます。
条件に合うような受託者が見つかれば問題ありませんが、受託者を選ぶのも大変です。
ただし自分だけで探すのではなく、ペット信託をサービスとして提供している団体に依頼すればいいでしょう。
その分費用は高くなるかもしれませんが、「受託者が見つからずペット信託が利用できない」といった事態を防げます。
ペット信託を始めたい人へ
ここからはペット信託を始めたい人が知っておくべきことを紹介します。
相続も考えてペット信託を設定する
ペット信託を検討している人は、相続についても考えておきましょう。
そもそも相続財産がどれぐらいあって、相続人が何人いるのか?
相続人に対して、どういった割合で財産を相続するのかなど決めておきましょう。
相続について考えて適切な遺言書を作成しておくことで、希望の相続が実現できます。
ペット信託のみ作成して相続が始まると、その他の財産相続でトラブルが起きるかもしれません。
まずは相続全体のことを考えて、その中でペット信託の詳細を考えるのがいいでしょう。
心配なら信託監督人を選ぶ
自分の死んだあとに、ペットの世話ができているか心配になるかもしれません。
ペットの世話が心配なら、信託監督人を選びましょう。
信託監督人は、ペット信託の取り決めがしっかり守れているか確認する人です。
信託財産をペットの飼育に使っているのか、指定した方法でペットの世話ができているかなど、細かくチェックしてくれます。
信託監督人は資格があれば自由に選ぶことができますが、行政書士といった専門家に依頼することも多いです。
まとめ
高齢者の中には「ペットを飼いたいが自分が死んだ後どうしてよいかわからない」という方もおられます。
しかしペット信託を利用すると、先に飼い主が亡くなったとしてもペットの生涯は保障されるので、高齢であっても犬や猫を飼い始めることができます。
ペットとの暮らしが生きがいになり、活力を取り戻される方もおられます。
「きちんと飼ってもらえるか心配」という方は、契約書作成のときから関わってきた行政書士を信託監督人にするとよいでしょう。
遺言書の作成にも適切なアドバイスを受けられるので、頼れる専門家を早めに見つけておくことがポイントになります。
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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
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