この記事でわかること
- 民事信託とは何かについて理解できる
- 民事信託によって受託者になるために必要なことがわかる
- 民事信託における受託者に関して、注意すべきことを判断できる
皆さんは信託と聞いて、何を思い浮かべますか?
おそらく、銀行を思い浮かべる方が多いでしょうか。
近年、一般の方でも信託契約を締結し、受託者となることができるようになりました。
どのような場合に、どのように受託者となることができるのか、また、受託者になる際の注意点など、これからの財産管理に選択肢を増やすことができるように、わかりやすく解説します。
目次
民事信託(家族信託)とは
まず初めに、信託とは何かを簡単に解説し、段階的に民事信託とは何かを解説していきます。
信託とは、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に託し、自分が決めた目的に沿って、自分が決めた誰か(受益者)のために、運用・管理してもらう制度です。
信託の当事者は、財産などを託す人である委託者と託される人である受託者です。
現行法上、受益者となるのは、委託者と受託者以外の第三者でも、受託者自身でもいいですし、制約は生じますが、委託者自身も設定可能です。
ここまでの解説で、ご自身の思い浮かべる信託はどのようなものでしたか?
信託には、様々なものがありますので、次は信託の種類をご紹介します。
「商事信託」と「民事信託」の違い
信託には、「民事信託」と「商事信託」の2種類があります。
商事信託とは
商事信託とは、受託者が営利を目的として行う信託のことをいいます。
具体的な例で言うと、信託会社や信託銀行を活用する信託のことです。
商事信託を営むものは、金融庁による信託免許の取得が必要になります。
この場合、委託者は受託者に報酬を支払います。
(法律で報酬を支払う義務に関しては定められていませんが、支払う場合がほとんどです)
ご存知かと思いますが、その報酬は、決して安価とはいえません。
このように、コストはかかりますが、職業として信託を行っている者に任せますので、高い信頼を寄せることができ、また、経験も豊富ですので、安心をして任せることができます。
なお、商事信託には、「運用型」と「管理型」の2種類があります。
ここで詳細の説明は省略します。
民事信託とは
次に、民事信託とは、商事信託とは違い、営利を目的としない信託のことをいいます。
民事信託の代表的なものに、家族信託があります。
家族信託以外のものとしては、個人信託、福祉信託があり、3種類の民事信託があります。
今回は、家族信託の解説に留めますが、家族信託とは、受託者を家族や親族が担うために、そのように呼ばれます。
家族が受託者となりますので、報酬がかからないことがほとんどです。
加えて、家族という間柄であれば、お互いのことを理解している場合が多いので、委託者からすれば、どの程度まで信頼をおくことができるのか、また受託者からすれば、委託者が何を望んでいるのか、という点において、判断しやすい場合が多いでしょう。
このようにコスト面と間柄、関係性でのメリットがあるのが、家族信託です。
一方で、家族信託における受託者となることは、生涯においてそれほど数多く経験するものではありませんので、知識不足や経験不足というマイナス面があることは否定できません。
この面で少しでも不安がある場合は、なるべく早い段階で専門家に相談することを考えられるといいでしょう。
そうすることで、多少のコストはかかりますが、家族信託におけるデメリットを軽くすることができますし、後々生じるであろうトラブルを防ぐことにもつながります。
民事信託(家族信託)の受託者とは何か
民事信託は、家族間での信託契約によって設定します。
ということは、契約の当事者が存在します。
その当事者というのが、委託者と受託者です。
信託契約ないに設定する信託財産によっては、受益者も存在します。
この受益者とは、契約内容で定められた利益を受ける者です。
家族信託でよく使われる形としては、委託者が万が一の場合(認知症などで判断能力が欠け、自身で財産の管理・運用・処分ができなくなった場合)に備えて、受託者に管理権を移し、委託者自身を受益者と設定することによって、受益権(財産から利益を受ける権利)は引き続き委託者に残すというものです。
民事信託(家族信託)において登場する人物の中で、重要となるのが、受託者です。
そこで、受託者とは何か、少し深掘りして見ていきます。
受託者とは何か
受託者とは、信託契約の内容で定めた財産の管理・運用・処分等をする者のことをいいます。
つまり、信託財産の管理権限を持つ者ということになります。
この管理権限の範囲は、当事者間の合意によって、自由に設定することができます。
また、財産の種類によっては、信託契約の締結のみならず、その他に必要な手続きがあります。
たとえば、不動産であれば、登記によってその権限(所有権)を第三者に示すことになりますが、委託者である本人の名義から、受託者名義に変更登記をする必要があります。
そうすることにより、受託者に管理・処分権限が与えられることになります。
家族信託設定時には、所有権移転登記と合わせて、信託設定登記も行います。
受託者の権利
民事信託における受託者の権限は、従来より活用されてきた成年後見制度と比較するとかなり幅広いです。
成年後見制度を活用した場合の後見人は、財産が減るような積極的な運用・管理はかなり困難です。
家庭裁判所の許可が必要となる場合もあります。
このように使い勝手がいいとは決していえない権限です。
一方、民事信託においては、受託者は、信託財産の管理・処分だけではなく、信託行為の別段の定めにより、新たに権利を取得したり、借入行為などもできます。
この権限は、幅広く設定が可能な分、当事者と家族・親族間でしっかりと話し合いが必要です。
受託者の義務
受託者に幅広い権限があり、活用しやすい家族信託ではありますが、一方、委託者の大切な財産を守るために、義務も存在します。
本来であれば、委託者(受益者)のために行動をすべき受託者にも、権利濫用の可能性があることは否定できません。
そこで、信託法上、受託者の義務・責任が課せられています。
- ・自己遂行義務(信託法第28条)
- ・善管注意義務(信託法第29条)
- ・忠実義務(信託法第30条)
- ・利益相反行為禁止(信託法第31条・32条)
- ・公平義務(信託法第33条)
- ・分別管理義務(信託法第34条)
- ・帳簿作成・報告等義務(信託法第37条)
- ・損失填補責任(信託法第40条)
受託者に課された義務・責任は重要ですので、詳しく見ていきましょう。
自己遂行義務
原則として、受託者自らが任された信託事務を遂行すべきとされています。
ただし、受託者に任された信託事務が信託の目的に照らし、受益者の利益に適う事務処理のためにやむをえない事由がある場合は、第三者への委託が認められています。
民事信託(家族信託)の設定内容が柔軟であることから、このように柔軟な対応が許容されています。
善管注意義務
信託の目的に従い、「善良なる管理者としての注意義務を持って」信託事務を遂行するとされています。
専門的な用語で、善管注意義務といいます。
この注意義務の程度は、信託契約により、設定することが可能ではありますが、義務なしとすることはできません。
忠実義務・利益相反行為禁止
法令、信託目的に従い、受益者の利益のために、忠実に信託事務に当たらなければなりません。
利益相反行為禁止
利益相反行為が制限されています。
受託者は、権限が広範であることから、この利益相反行為の禁止に関しては、信託法上かなり細かく規定されています。
ただ、利益相反と外見上みられるような行為であっても、許容されるものも規定されています。
たとえば、信託契約内で、許容する定めがある時などです。
この辺りは、かなり細かな規定になりますので、慎重な確認が必要です。
公平義務
受益者が複数いる場合には、全ての受益者のために公平に職務を遂行する義務があります。
分別管理義務
受託者は、自身の財産と信託財産とを区別して管理することが義務付けられています。
帳簿作成・報告等義務
財産の状況を示すために、毎年一回定期的に、帳簿の作成義務、受益者への報告義務があります。
損失填補責任
任務を怠ったことによって損失が発生した場合には、それを填補または原状回復する責任があります。
どんな人がおすすめか
民事信託を家族信託として設定した場合に、以下のような人が受託者に適しているといえるでしょう。
- ・財産管理を契約内容に添って、しっかりと遂行することのできる人。
- ・委託者の想いを実現しようという意思がある人。
- ・なるべく長期に渡って管理をすることができる人。
家族・親族ならば誰でもいいというわけではなく、その中でも、責任感が強く、公平性を持った人を受託者とするのがいいでしょう。
信託契約の内容によっては、受託者の権限がかなり大きなものになるためです。
委託者の想いをしっかり汲み取りつつ、私利私欲に走ってしまうことのないような人に任せるのがいいでしょう。
加えて、家族・親族間での信頼が厚く、取りまとめることができる人がなおいいでしょう。
民事信託(家族信託)の受託者に関するQ&A
具体的な事例に関するよくあるQ&Aにお答えします。
Q1. 受託者に任期はあるのか?任務終了事由には何があるのか?
受託者の任期は、信託契約の内容で自由に設定が可能です。
それ以外の任務終了事由としては、以下のものが原因となります。
- ・個人受託者の相続発生
- ・個人受託者の後見・補佐開始の審判
- ・破産※
- ・法人受託者の解散
- ・辞任
- ・解任
- ・信託行為において定めた事由
※破産の場合、信託財産への影響はありませんので、ご安心ください。
前提として、信託財産は、受託者の財産と分けて管理をすることが義務となっています。(分別管理義務)
したがって、受託者の破産に伴って、信託財産が差し押さえられたり、競売にかけられることはありません。
一方で、受託者が破産となった場合には、受託者として財産を適切に管理する適性がないものと見做され、受託者としての地位を喪失することになります。
Q2. 受託者が死亡したら?
受託者の地位は、相続の対象とはなりません。
Q1の「信託行為において定めた事由」に死亡の場合の対応を定めれば、それに従うことになります。
特に定めなかった場合は、委託者と受益者が、新たな受託者を選任することになります。
スムーズな財産管理を望むのであれば、万が一受託者が死亡した場合の対応を信託契約上で設定しておくことを推奨します。
Q3. 民事信託の受託者として、法人がなることはできるか?
受託者に法人がなることは可能です。
先ほど、信託を業として行うこととなる場合は、商事信託となり、特別な許可の取得が必要とご説明しましたので、混乱されるかもしれません。
商事信託となるのは、「業」として行う場合、すなわち「不特定多数の人に対して、営利目的として反復継続して行う」場合です。
法人がそのような場合以外で引き受ける場合は、民事信託となります。
なお、民事信託を請け負うために受託者として法人を設立する場合は、一般社団法人を設立する場合が多いです。
Q4. 民事信託の受託者として、専門家に依頼をすることはできるのか?
専門家であれば、知識が備わっており、依頼をするのに安心です。
しかし、信託を引き受けることを業として行うものは、「商事信託」となります。
したがって、専門家が、業(=営利目的として、反復継続して行うもの)として民事信託を引き受けることはできません。
ただし、家族・親族に弁護士や司法書士、行政書士などの専門家がいる場合に、家族・親族の一員として、その人に受託者をお願いすることは可能です。
まとめ
民事信託において、受託者に関する必要な知識は習得いただけましたか?
ご自身が受託者になる場合、または、委託者になる場合も受託者についての知識がひつようになるかと思いますので、そのような時に今回解説した知識を活用してみてください。
財産管理、相続なんてまだ先の話だと思っている方もいたっしゃるでしょうが、先であるからこそできる財産管理が、民事信託(家族信託)なのです。
私も実際に手遅れになってしまった事例を見てきました。
初めは少し面倒に感じるかもしれませんが、早めに一度ご家族と話し合ってみてはいかがでしょうか?
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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
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