この記事でわかること
- 家族信託のしくみ
- 家族信託を司法書士に依頼するメリット
- 家族信託を依頼する司法書士の選び方
家族信託は相続における認知症リスクへの対策として有効な財産管理方法です。
信頼できる家族に財産管理を任せると、収益物件などの所有者が認知症になっても賃貸借契約や修繕工事が可能になるなど、財産の凍結リスクを回避できます。
ただし、家族信託は契約書の正確な記載が求められるうえに、収益不動産を信託するときは法務局への登記申請も必要です。
信託契約書に不備があるとトラブルになる可能性が高いため、司法書士に相談しながら手続きを進めるのもおすすめです。
この記事では、家族信託のしくみや司法書士に相談するメリット、司法書士を選ぶ際のポイントなどをわかりやすく解説します。
目次
家族信託とは?
家族信託とは、信頼できる家族に財産管理を託し、認知症リスク等に備える民事信託の一形態です。
家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3者で成り立ち、契約上は以下のような関係になります。
- 委託者:財産の所有者
- 受託者:委託者から財産管理を託された家族
- 受益者:信託財産から発生する利益を受け取る人(一般的には委託者と同一)
たとえば、親が所有する賃貸アパートの管理権限を子どもに移すと、仮に親が認知症になっても賃貸経営の継続が可能になり、家賃収入も今までどおり受け取れます。
また、相続における認知症対策では成年後見制度も有効ですが、家族信託の方が財産管理の柔軟性があり、受託者の判断による不動産売却や次回の相続を指定することも可能です。
その分、受託者の権限が大きいと言えるため、家族信託を活用するときは契約書を作成し、公正証書化しておきましょう。
家族信託は公正証書化するのがおすすめ
家族信託の契約書を作成する際は、公正証書化をおすすめします。
公証役場の公証人に信託契約公正証書を作成してもらえば、法的な効力に問題のない契約書が作成できます。
専門家のチェックを受けずに自分で作成した契約書を使用すると、内容に不備があるかもしれません。不備に気付かないまま家族信託をスタートすると、トラブルの原因になる恐れがあります。
また、家族信託契約書を公正証書にしておけば、信託口口座の開設が可能になるため、家賃収入などの利益を個人の財産と切り離して管理できます。
信託口口座には倒産隔離機能があり、仮に受託者が破産した場合でも差し押さえの対象にはなりません。
家族信託を利用するとよいケース
家族信託は遺言書の補完としても機能させることができ、委託者の認知症リスクへの対応策になるため、以下のようなケースで利用するとよいでしょう。
- 親が認知症になったときの資産凍結リスクに備えたい場合
- 財産管理や処分のルールを家族間で自由に決めたい場合
- スムーズな財産承継で相続トラブルを回避したい場合
- 財産を積極的に運用したい場合
- 孫への財産承継を指定したい場合
- 自分で財産管理できない未成年者や障害者がいる場合
- 賃貸アパートなどの収益物件がある場合
家族への財産承継は遺言書でも指定できますが、家族信託は生前時から効力を発生させることも可能なため、財産管理が適正かどうか委託者自らで確認できます。
財産の管理方法も家族が決めるため、成年後見制度よりも自由度の高い財産運用が可能です。
自分で家族信託の信託契約を締結するのは難しい
家族信託は手続きが複雑かつ専門知識が必要になる面もあり、自分で作成した信託契約書では契約締結が難しいと言えます。
たとえば、委託者以外の人を受益者にすると、受益権の移転が贈与になってしまうため、受益者に指定した家族から、受益者になることを断られる場合があります。
家族信託は商業信託と勘違いされやすく、具体的な相談もできないまま家族に反対されるケースも少なくありません。
また、信託契約書を作成する際に記載漏れがあると、不動産売却が不可能になる場合もあります。
不動産所得以外の事業所得がある場合、信託財産にした収益物件が赤字になっても、損益通算や純損失の繰越控除は利用できません。
家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託では不動産を信託するケースが多く、司法書士に依頼すると以下のメリットがあります。
- 登記申請まで請け負える
- 家族信託に精通している
- 相続で重要な不動産に強い
ここからは、具体的な内容を解説します。
登記申請まで請け負える
家族信託の導入を司法書士に依頼する大きなメリットとして、登記申請まで対応可能な点が挙げられます。
不動産を信託財産にする場合、委託者から受託者へ所有権を移転させるため、法務局に登記申請しなければなりません。
信託登記や移転登記が完了すると、登記事項証明書に受託者名や信託条項などが記載され、不動産に関する権利・権限が明確となります。
ただし、登記申請は提出書類の準備に時間がかかり、登記申請書の書き方を間違えるケースもあることから、手続きへの対応に不安がある方は司法書士に任せた方が確実です。
司法書士は登記申請が独占業務になっているため、受託者や受益者などの変更にも的確な対応が見込めます。
家族信託に精通している
司法書士は家族信託に関わることが多い傾向にあり、他の士業よりも信託プランの設計に精通していると言えます。
家族信託でトラブルのリスクがある場合は弁護士に依頼するケースもありますが、そのようなリスクがなければ司法書士への依頼がおすすめです。
民事信託に明るい司法書士であれば、家族信託スタートの適切なタイミングや、成年後見制度との併用などの提案もしてもらえます。
家族信託の適用を視野に入れている場合は、まず司法書士に相談しましょう。
相続で重要な不動産に強い
司法書士は不動産の登記や権利関係に詳しいため、最適な家族信託を提案してもらえます。
不動産や家族の状況を司法書士に伝えておくと、「家族信託に適した不動産か」「誰が受託者になるとよいのか」など個別事情も踏まえて判断してくれることでしょう。
また、相続対策と認知症対策が必要になり、賃貸物件の建築と家族信託の導入を同時に行う場合、土地が先代名義のままだったというケースもあるかもしれません。
土地が委託者名義になっていなければ家族信託は適用できませんが、司法書士が相続登記を進めるため、スムーズな手続き対応へと繋がります。
相談する司法書士選びで重要な6つのポイント
ここからは、相談する司法書士を選ぶ際のポイントを紹介します。
- 取り扱い実績が十分にあるか
- 家族信託を得意としているか
- 料金体系が明確であるか
- アフターサポートが充実しているか
- 他の専門家とのネットワークを持っているか
- 相続分野に精通しているか
ポイントごとに詳しく紹介するため、ぜひ参考にしてください。
取り扱い実績が十分にあるか
家族信託契約は、契約内容が複雑になる場合があるため、経験豊富な司法書士に依頼するとよいでしょう。
初めに相談される際に、どのくらいの実績があるのか質問し、確認するのも一つの手です。
目安としては、30件以上の取り扱いがあると十分な経験があるといえます。
家族信託を得意としているか
他士業との比較時と同様に、同じ資格を持つ司法書士といえど、専門分野や得意分野は異なります。
ホームページや広告などで司法書士を探す場合は、「何を専門もしくは得意としているのか」を軸に探しましょう。
また、家族信託専門士や家族信託コーディネーターなどの資格も存在します。
家族信託に関する資格保有者は、知識が豊富なだけではなく、資格保有者向けの活動に参加している場合もあり、最新の情報を持っている可能性もあります。
得意分野の判断は難しいですが、資格の有無も家族信託に精通しているかの一つの指標とできるでしょう。
料金体系が明確であるか
家族信託を司法書士に依頼するときは、料金体系が明確かどうか必ずチェックしてください。
司法書士費用には統一基準がなく、同じ業務でも地域によって1万円以上の差が出るケースがあるため、以下のように料金の内訳を確認しておきましょう。
- 家族信託のコンサルティング料
- 家族信託契約書の作成費用
- 公正証書作成の代行費用
- 信託登記の代行費用
- 日当や実費
料金体系がわかりにくい司法書士に依頼すると、想定する予算よりも高い金額となる可能性があります。
司法書士に家族信託を相談するときは、予算も伝えておきましょう。
アフターサポートが充実しているか
信託契約書作成後のサポートの手厚さも重視するとよいでしょう。
家族信託は、契約の期間も自由に定めることができます。
契約内容を変更したい場合に、一度相談をした司法書士に継続して引き受けてもらえるのであれば、状況を共有する手間が省けるでしょう。
このように、どの程度手厚いサービスを提供してくれるのかも、大切な指標です。
他の専門家とのネットワークを持っているか
司法書士に家族信託の設計を依頼するときは、他の専門家とのネットワークの有無も確認してみると良いでしょう。
以下の専門家と連携している司法書士であれば、総合的なサポートを受けられます。
- ファイナンシャルプランナー
- 不動産鑑定士や不動産会社
- 社会福祉士
- 税理士
ファイナンシャルプランナーは、信託財産の選定やライフプラン設計といった面でのより密なサポートを期待できます。
司法書士が不動産鑑定士や不動産会社と連携している場合、収益物件などの信託終了時にスムーズに査定や売却へと繋がります。
また、仮に親が認知症になったときは、社会福祉士が要介護認定の申請などを手助けをしてくれるでしょう。
税理士との連携があれば、所得税や相続税などの税金対策や、確定申告の代行などの分野での後押しとなります。
相続分野に精通しているか
遺産相続に精通した司法書士を選ぶと、家族信託分野での後押しをしてもらいやすいです。
家族信託では財産承継を指定できますが、遺言書との相互補完的な一面もあるため、以下のような相続の専門知識が必要です。
- 法定相続分を目安とした遺産分割
- 遺留分の侵害
- 特別受益や寄与分
受託者は信託財産の相続人になるケースが多く、信託の範囲が広すぎると法定相続分を超えてしまい、遺留分を侵害する可能性があります。
遺言書と家族信託を併用するときは、特別受益や寄与分の知識も必要になるため、相続に詳しい司法書士を選んでおくべきでしょう。
家族信託を司法書士に相談した時の手続きの流れ
ここからは、家族信託を司法書士に相談した場合の手続きの流れを解説します。
報酬やどんなサポートが受けられるのかなどの要望を密に司法書士に伝え、しっかりと話し合うことが第1ステップです。
(1)司法書士への相談・依頼
要望をしっかりと司法書士に伝え、報酬やどんなサポートが受けられるのかを、しっかりと話し合うことが第1ステップです。
報酬を確認するためには、信託財産の価額が必要となる場合が多いです。
家族信託を適用する財産の内訳などを家族内である程度話し合っておけば、司法書士への要望がより伝えやすくなるでしょう。
(2)司法書士から家族信託の内容について提案を受ける
司法書士に要望を伝えた後は、家族信託の原案を数パターン提示してもらえるため、家族間でも十分に協議してください。
以下のポイントは必ずチェックしておくとよいでしょう。
- 信託財産や受託者に問題はないか
- 受託者の権限に問題はないか
- 受託者の任務終了が考慮されているか
- 信託財産の管理・処分方法が適切か
- 信託財産の追加・変更などが考慮されているか
- 契約変更が想定されているか
- 信託期間に問題はないか
- 帰属権利者は適切か
もし何らかの疑問が浮かんだ場合は、早めに司法書士へ相談しておきましょう。
(3)司法書士が信託契約書の文案を作成
依頼者の選択したパターンに基づき、司法書士が文案を作成します。
作成するのは司法書士ですが、契約者はご自身や家族となります。
依頼した内容や選択した提案が契約書の文章にしっかりと反映されているか、文案の確認を行いましょう。
後にトラブルや契約書の修正が起こらないように、できる限り当事者全員が確認するようにしましょう。
(4)公証役場にて信託契約書を作成(公正証書を作成する場合)
司法書士が公証人と調整し、公証役場で信託契約書を作成します。
この際、事前に公証役場への資料提出を済ませるなどしたうえで、公証人との綿密な打ち合わせが必要です。
日程を決めたあとは、公証役場に司法書士と共に出向き、契約書を作成します。
公証役場には依頼人自ら出向くのが原則ですが、身体の自由がきかないなどの場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。
ただし、公証人に出張してもらう場合は別途費用が発生するため、注意が必要です。
また、公正証書は、信託契約の締結時の作成義務があるわけではないですが、公正証書の持つ証拠力や紛失時の安心感などを踏まえると、作成をしておくとよいでしょう。
(5)信託登記と所有権名義変更登記申請(不動産がある場合)
信託財産に不動産が含まれる場合は、法務局で信託登記と所有権移転登記を申請します。
司法書士は、この登記の代行ができるため、依頼人は司法書士に一任する形となります。
経験のない方にとって登記申請はかなり煩雑な手続きのため、司法書士に依頼をするメリットの一つと言えます。
(6)家族信託専用の銀行口座を作成
家族信託の専用口座は受託者の個人口座でも可能ですが、信託口口座の開設が一般的です。
ただし、信託口口座を開設できる銀行は限られているため、近くに対応している銀行がないときは、個人口座を使った運用も司法書士に聞いておくとよいでしょう。
なお、家族信託専用の個人口座を開設したときは、信託財産を管理していることが明確になるよう、必ず信託契約書に口座番号や名義人氏名を記載してください。
家族信託専用の個人口座は自由に入出金できるため、家族信託以外の目的には使わないように注意しましょう。
司法書士に相談した際の費用の内訳と相場
司法書士に家族信託契約について依頼した場合は、司法書士への報酬と手続きにかかる実費が発生します。
司法書士への報酬
司法書士の報酬は自由化されており、司法書士事務所ごとに報酬額は異なります。
とはいえ、一般社団法人家族信託普及協会が出している報酬の目安を参考に、料金の設定をしている司法書士事務所は少なくありません。
司法書士への報酬は信託財産の評価額を元に計算され、信託財産に不動産が含まれる場合は登記に関連する報酬もかかります。
家族信託導入を司法書士に依頼すると、一般的な費用の目安は以下の通りです。
- コンサルティング料:最低33万円(信託財産評価額の1.1%程度)
- 信託契約書の作成費用:11万~16万5,000円程度
- 信託登記の代行費用:8万~12万円程度
- アフターサポート費用:月額数千円程度
登録免許税(不動産が含まれる場合)
登録免許税とは、不動産を登記する際にかかる税金です。
不動産には、固定資産税評価額の1,000分の4(土地は1,000分の3)の税金がかかることが法律上、定められています。
この固定資産税評価額を把握するためには、市区町村から送られてくる納税通知書に添付の課税明細書が必要となります。
公証人手数料(家族信託契約を公正証書で作成する場合)
公正証書を作成する場合には、公証人手数料が発生します。
この費用も、信託契約の対象となる信託財産の価額により決定されます。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
上述の表からもうかがえるように費用の計算には、その対象となる財産価額が基になります。
したがって、財産を手当たり次第に信託契約の対象とはせず、しっかりと対象とする財産を吟味することも大切です。
家族信託を司法書士以外の専門家に相談する場合は?
家族信託を取り扱う専門家は、司法書士以外に弁護士、行政書士、税理士などが挙げられます。
専門家ごとに取り扱うことのできる分野、得意な分野が存在するため、後述する内容をぜひ参考にしてください。
弁護士に相談した場合のメリットとデメリット
弁護士に家族信託の導入を依頼すると、以下のようなメリットやデメリットがあります。
【メリット】
- 紛争解決を依頼できる
- 登記申請を依頼できる
【デメリット】
- 費用が高額になる
- 家族信託に詳しい弁護士が少ない
弁護士には登記申請を依頼できるため、家族間に対立があるなどトラブルが発生する可能性があるのであれば、家族信託の導入時から弁護士に関わってもらうとよいでしょう。
ただし、他の士業に比べて費用が高くなりがちで、家族信託や遺産相続を扱っていない弁護士もいます。
弁護士に依頼するときは、まず専門分野を確認しておきましょう。
行政書士に相談した場合のメリットとデメリット
行政書士に家族信託の導入を依頼すると、以下のようなメリットやデメリットがあります。
【メリット】
- 他の士業よりも費用が低額な傾向
- 書類収集や作成をすべて任せられる
【デメリット】
- 登記申請には対応できない
- 節税対策の提案や確定申告は代行できない
- 紛争解決は対応できない
家族信託に詳しい行政書士も少なくないため、初期費用を抑えたいときは相談してみましょう。
ただし、登記申請や税金関係、トラブル解決の相談はできません。
行政書士に依頼する場合、自分で登記申請や確定申告などに対応できる方に限られるでしょう。
税理士に相談した場合のメリットとデメリット
税理士に家族信託の導入を依頼すると、以下のようなメリットやデメリットがあります。
【メリット】
- 節税効果の高い家族信託を提案してもらえる
- 確定申告の代行を依頼できる
【デメリット】
- 登記申請は依頼できない
- 紛争解決には対応できない
- 相続や家族信託に詳しい税理士が少ない
家族信託では高額な財産を信託するケースが一般的なため、税理士に依頼すると所得税や相続税の節税対策、確定申告などに対応してもらえます。
なお、税理士は税務に特化しているため、信託登記はご自身で行うか、別途司法書士に依頼する必要があります。
家族信託に関する依頼は司法書士に相談してみよう
認知症リスク対策に家族信託を活用するときは、まず司法書士に相談するのがおすすめです。
家族信託では不動産の管理を任せるケースが少なくないため、司法書士に依頼すると信託開始までの流れがスムーズになるでしょう。
また、司法書士に個別事情を伝えると「誰が財産管理に適任なのか」「信託財産の範囲をどこまでにするか」など、最適な家族信託を提案してくれます。
親族内でトラブルのリスクがあるときや、所得税や相続税が高額になりそうなときは、他の士業と連携している司法書士を選ぶのも効果的です。
ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士、行政書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。
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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
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