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最終更新日:2022/3/11

サザエさん磯野家の相続|マスオさんが相続人になる方法

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
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サザエさん磯野家の相続|マスオさんが相続人になる方法

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この記事でわかること

  • マスオさんの事例から養子の相続割合を学ぶことができる
  • 養子縁組の種類がわかる
  • 遺言の種類や注意点を理解できる

サザエさんの夫といえばマスオさんですが、フグタ姓であり磯野家の血縁ではありません。

マスオさんはタラちゃんの父親であると同時にカツオやワカメちゃんのよき理解者でもあり、サザエさん一家には欠かせない存在です。

しかしマスオさんは磯野家の親族ではあっても血族ではないため、波平さんやフネさんの相続人にはなれません。

磯野家の円満な暮らしに一役買っているマスオさんですので、波平さんやフネさんの相続人にしてあげたいところですが、果たして可能でしょうか?

今回はマスオさんが磯野家の財産を相続できる養子縁組や、遺贈についてわかりやすく解説します。

マスオさんは波平さんと養子縁組していない?

原作のマスオさんはサザエさんと結婚した当時、子であるタラオを含めた3人で借家暮らしだったようです。

その後、妻の実家である磯野家に引っ越してきましたが、磯野家とは養子縁組をしておらず立場としては単なる同居人になります。

マスオさんは磯野家の子ではないため、波平やフネの相続人にはなれず、法定相続人となるのはサザエやタラオに相続が発生した場合のみです。

磯野家の一員として溶け込んでいますが法律的には他人であり、磯野家の相続に関しては何の権利も主張できません。

マスオさんが相続人になる方法1 養子縁組をしよう!

磯野家とマスオさんが養子縁組するとサザエ、カツオ、ワカメと並ぶ第1順位の相続人になり、波平の相続では以下の相続割合になります。

フネの相続割合:財産の1/2

サザエ、カツオ、ワカメ、マスオの相続割合:それぞれ財産の1/8

養子縁組は血縁がなくても可能であり、マスオさんは養子、波平やフネはマスオさんの養親となります。

養子縁組の方法には2種類あり、それぞれ次のような違いがあります。

普通養子縁組と特別養子縁組

養親と養子の合意によって成立するのが「普通養子縁組」であり、養子縁組が成立する主な条件には以下のようなものがあります。

  • ・養親よりも養子が年下
  • ・養親が20歳以上または結婚歴がある
  • ・養子が養親の尊属(叔父、叔母など)ではない
  • ・結婚している養親や養子はそれぞれ配偶者の同意を得る

普通養子縁組の場合、養子には実親と養親それぞれの相続権があり、実親と養親も養子(実子)の法定相続人になります。

一方「特別養子縁組」では法律上の親子関係は養親だけとなり、養子は実親の相続権を持ちません。

また特別養子縁組は「養子が6歳未満」など児童福祉を目的としているため、マスオさんが養子になる場合は磯野家との普通養子縁組になります。

マスオさんが相続人になる方法2 遺言書を残そう!

遺言による財産承継を「遺贈(いぞう)」といい、法定相続人以外の人へ財産を譲ることができます。

遺贈には2種類あり、遺産の3分の1など割合の指定を「包括遺贈」といい、土地などの特定財産を指定する方法を「特定遺贈」といいます。

波平やフネが遺言を残していればマスオさんは養子縁組しなくても財産を承継できるため、内容次第では磯野家の所有者にもなれます。

「いその」の表札が「ふぐた」に変わるということですね。

遺言で財産を譲る場合の注意点

法定相続人以外の人が遺言によって遺産を受け継ぐ場合、遺産内容によっては相続税の2割加算が発生します。

また遺言により磯野家の敷地と家屋をマスオさんが受け継いだ場合、不動産の登録免許税は法定相続人よりも高くなります。

相続の場合は不動産価格の4/1000ですが、法定相続人以外への遺贈された場合は不動産価格の20/1000であり、登録免許税は5倍になります。

法定相続人には最低限の保証となる遺留分もあるため、遺贈の内容が偏り過ぎるのも問題になるでしょう。

まとめ

マスオさんは磯野家への貢献度も高いため「何らかの財産を受け継いでほしい」というのが視聴者心理ではないでしょうか。

現実の相続でも「血縁ではないが遺産の承継者に相応しい」との判断から、法定相続人以外に人に遺贈するケースは珍しくありません。

養子縁組や遺贈では血縁関係のない人でも遺産を引き継げますが、実子などの取り分を侵害するため親族間の揉め事に発展するケースもあります。

また税負担の面でも不利になる場合があるので、養子縁組や遺贈を検討する場合は相続に詳しい弁護士や税理士に相談するとよいでしょう。

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