この記事でわかること
- 親が亡くなったときに子供がもらえる遺族年金の種類がわかる
- 子供が遺族年金をもらうための要件を知ることができる
- 遺族年金を子供がもらう場合の支給額や支給対象年齢がわかる
若くして亡くなった場合や、小さな子供を残して亡くなった場合、その遺族に遺族年金が支給されることがあります。
子供に遺族年金が支給されるにはいくつかの要件が定められているので、その要件を確認しておきます。
また、子供が遺族年金を受け取る場合の支給額や、支給される年齢についても解説します。
必ず遺族年金が支給されるわけではないので、どのような場合にどれだけ支給されるのか、確認していきましょう。
目次
子供がもらえる遺族年金の種類とは
遺族年金として、亡くなった人の遺族が受け取ることのできる年金には、2種類あります。
1つは遺族基礎年金、そしてもう1つは遺族厚生年金です。
遺族基礎年金は、亡くなった人が国民年金の加入者であった場合に、その遺族に対して支給されます。
一方、遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金の加入者であった場合に、その遺族に対して支給されます。
ただし、亡くなった人が国民年金や厚生年金に加入していれば、必ず支給されるわけではありません。
いくつか要件があり、そのすべてを満たさなければ子供は遺族年金をもらうことができません。
子供がもらえる遺族年金の受給要件
子供が遺族年金の受給資格を満たすのは、具体的にどのような場合なのでしょうか。
遺族基礎年金と遺族厚生年金では要件が異なるので、それぞれ解説します。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金を子供が受け取ることができるのは、以下の要件をすべて満たす場合です。
亡くなった人に関する要件
亡くなった人が以下のいずれかに該当する場合、遺族基礎年金を受給することができます。
- ①国民年金の受給者であった
- ②国民年金に加入している
- ③国民年金に加入しており、年齢が60歳以上65歳未満である
- ④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた
国民年金に加入している場合は、保険料を納付していなければなりません。
保険料の納付に関する要件は以下のようになっています。
保険料の納付に関する要件
- 亡くなった人が死亡した前日において、国民年金保険料を納付した期間が保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上ある
- 国民年金の加入者である場合は、直近1年間において未納の保険料がない
遺族に関する要件
遺族基礎年金を受給できる遺族は、亡くなった人によって生計を維持されていた子供のいる配偶者または子供です。
「生計を維持されていた」とは、生計が同一であること、そして一定以下の収入金額であることをいいます。
生計が同一であることとは、簡単にいえば亡くなった人が生活費を払っている状態を指します。
同居している場合は、問題なく生計が同一であるといえます。
また、別居している場合でも生活費を負担していれば、生計が同一であるといえます。
一方、収入金額の要件は、前年の収入が850万円未満、あるいは所得が655万5,000円未満であることとされています。
一緒に暮らしていた夫婦でも、残された配偶者の収入金額あるいは所得金額によっては、遺族基礎年金を受給できません。
この要件で子供に該当するのは、18歳に到達した年度の3月31日を経過していない人を指します。
また、障害等級1級または2級の子供の場合は、20歳未満の人となり、受給期間が延長されます。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金を子供が受け取ることができるのは、以下の要件をすべて満たす場合です。
亡くなった人に関する要件
亡くなった人が以下の要件のいずれかに該当する場合、遺族厚生年金を受給することができます。
- ①厚生年金の加入者である
- ②厚生年金加入中に初診日がある傷病がもとで、初診日から5年以内に亡くなった
- ③老齢基礎年金の資格期間を満たした人が亡くなった
- ④障害厚生年金を受けられる人が亡くなった
遺族厚生年金は、遺族基礎年金の金額に加算して支給されます。
遺族厚生年金を支給される人が、遺族基礎年金は支給されないケースも多くあるため、注意が必要です。
遺族に関する要件
遺族厚生年金を受給できる遺族の要件は、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族です。
「生計を維持されていた」の考え方は、遺族基礎年金と同じです。
別居していた場合でも受給できる場合もある一方で、同居していても受給できない場合もあります。
下記の順に該当する人がいないか確認し、該当する人がいればその人が受給することとなります。
- ①配偶者または子供
- ②父母
- ③孫
- ④祖父母
配偶者がいない場合、子供が遺族厚生年金を受給することとなります。
したがって、子供は遺族基礎年金と遺族厚生年金の双方を受給できることがあります。
遺族年金を子供が受け取った場合の支給額
遺族年金を子供が受給した場合、その受給額はいくらになるのでしょうか。
遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けて、その金額を確認しておきましょう。
遺族基礎年金の受給額
遺族基礎年金を子供が受給する場合、受給額は795,000円+2人目以降の子の加算額となります。
1人目および2人目の子の加算額は228,700円、3人目以降の子の加算額は76,200円となります。
なお、子が複数人いる場合は、受給額として計算された金額を子の数で割った後の金額が、1人あたりの受給額となります。
遺族厚生年金の受給額
遺族厚生年金を子供が受給する場合、受給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
報酬比例部分の金額は、人によって異なります。
給料や賞与の金額が高い人ほど、報酬比例部分の金額は大きくなるため、遺族厚生年金の額も大きくなります。
子供が遺族年金を受け取れる年齢
子供が遺族年金を受け取る場合、その子供が何歳になるまで受け取ることができるのでしょうか。
遺族年金を子供が受給する場合、その子供の年齢によって年金の受給期間が決まるため、注意が必要です。
遺族基礎年金を受け取れる年齢
遺族基礎年金を受給するには、子供がいなければなりません。
そして、その子供は基本的に、18歳に到達する年度の3月31日を経過する前でなければなりません。
そのため、遺族基礎年金を子供が受給する場合、子供が18歳になった後に4月1日を迎えると受給できなくなります。
なお、障害年金の障害等級1級または2級にあたる子供の場合は、満20歳を迎えると受給資格がなくなります。
したがって、子供が遺族基礎年金を受給する際は、子供の年齢によって実際に受給できる年数は変わることとなります。
遺族厚生年金を受け取れる年齢
遺族厚生年金は、本来、子供がいなくても配偶者がいれば受給することができます。
ただし、配偶者がいない状態で子供がいる場合には、その子供が遺族厚生年金を受給することとなります。
遺族厚生年金を子供が受給する場合、その子供に関する要件は遺族基礎年金と同じ取扱いとなっています。
したがって、遺族厚生年金の受給資格も、基本的に子供が18歳になって4月1日を迎えるまでとなります。
また、障害等級1級または2級にあたる子供の場合、満20歳までという点も変わりありません。
【補足】夫婦2人が亡くなった場合は多い方の遺族年金が支給される
夫婦ともに亡くなってしまい、子供が遺族年金を受給することとなる場合があります。
このようなケースでは、子供に支給される遺族年金の金額は、夫婦いずれかの分を選択することとされています。
亡くなった夫婦2人分の遺族年金の金額を合算して、子供に支給されるわけではないことに注意が必要です。
なお、夫婦いずれの遺族年金が大きくなるかを比較する時は、遺族厚生年金の金額だけを比較すれば問題ありません。
遺族厚生年金の金額は、それぞれの報酬比例部分の金額を基に計算されるため、人によってまったく違う金額になります。
これに対して、遺族基礎年金の金額は、子の加算額だけが変わることとなりますが、夫婦であれば必ず同額になります。
年金事務所で確認すれば、夫婦それぞれの遺族厚生年金の金額を確認できるので、その大きい方の金額を受給するようにしましょう。
まとめ
遺族年金の制度は、亡くなった人によって生活が成り立っていた遺族のための制度といえます。
そのため、子供が受給者となる場合、その子供が自立するまでの期間だけ支給されるものとなります。
遺族年金が受給できるのか、あるいはいつまで受給できるのかは、残された遺族にとって大きな問題です。
受給要件や受給額の計算方法について、きちんと確認しておくようにしましょう。
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