この記事でわかること
- 相続関係説明図とはどのような書類なのかを知ることができる
- 相続関係説明図を作成する際の手順を知ることができる
- 養子がいる場合の相続関係説明図の書き方や注意点がわかる
相続が発生すると、被相続人が保有する財産はすべて相続人が相続することとなります。
財産の相続手続きとして、相続登記や名義変更などを行う必要があり、手続きを行う側は間違いのない手続きが求められます。
そこで、相続関係説明図の提出が義務付けられ、被相続人と相続人の関係を明らかにすることが求められるのです。
ここでは養子が相続人となる場合、どのように相続関係説明図を作成するのか、その記載方法について解説していきます。
目次
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を明らかにするために作成する書類です。
被相続人を中心に、どのような関係の相続人が何人いるのかを、家系図のような形で記載していきます。
その被相続人や相続人のことを知らない人でも、一目で被相続人との関係を把握できるものです。
相続関係説明図が必要となる理由は、主に2つあげられます。
まずは、相続に関する手続きを行っている人が、確かに相続人であることを確認するためです。
もし相続人でない人が勝手に被相続人の不動産の名義変更を行う、あるいは預金を引き出せば大きな問題となります。
そこで、手続きを行っている人が確実に相続人であることを確認するために、相続関係説明図の提出が求められるのです。
もう1つの理由は、相続に関する手続きについて、すべての相続人が同意していることを確認するためです。
相続登記や名義変更を行うには、遺産分割協議書ですべての相続人により決定された内容でなければなりません。
そして、遺産分割協議書にはすべての相続人が押印しており、全員で同意していることを明らかにする必要があります。
しかし、すべての相続人で作成された遺産分割協議書でも、実は誰も気づいていない法定相続人が別にいる可能性があります。
そのような相続人がいないかを確認するために相続関係説明図を作成・提出が義務付けられています。
相続関係説明図を作成する流れ
相続関係説明図という書類の存在を初めて知ったという方もいるのではないでしょうか。
この書類はどのような流れで作成するのか、その手順を確認しておきましょう。
被相続人の戸籍謄本を取得する
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を記した書類です。
そこで、相続人が何人いるのか、どの人が相続人になるのかを正確に把握する必要があります。
相続人について調べるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しなければなりません。
取得した戸籍謄本から、相続人となる配偶者や子どもなどの存在を確認します。
また養子となった人がいる場合も、その養子について戸籍謄本に記載されているため、確認しておきましょう。
なお、被相続人の戸籍謄本を取得する際には、まず最後の本籍地の市町村役場で戸籍謄本を取得します。
本籍地を変更している人は、直前の本籍地が記載されているので、その市町村役場で古い戸籍謄本を取得します。
これを、出生時の本籍地にたどり着くまで繰り返します。
相続人の戸籍謄本を取得する
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得したら、誰が相続人となるかが確定します。
相続人となった人は戸籍謄本を取得しなければなりません。
それぞれの本籍地のある市町村役場で、戸籍謄本を取得します。
相続関係説明図に記載する
いよいよ実際に相続関係説明図を作成するには、以下の手順で行います。
相続関係説明図の作成手順
- 誰の相続関係説明図なのかわかるように、被相続人名をタイトルに記載します。
このとき、最後の本籍地や住所地をわかりやすい場所に記載します。 - 相続関係説明図の中心となる場所に、被相続人の情報を記載します。
被相続人の氏名、生年月日、死亡した日を記載します。 - 被相続人との関係がわかるように、相続人の情報を記載していきます。
配偶者については、被相続人と並ぶように記載します。
また、子どもは被相続人と配偶者の間に生まれたことがわかるように記載していきます。
前妻との間に生まれた子どもも法定相続人となるため、漏れのないようにしなければなりません。
養子がいる場合の相続関係説明図の書き方
養子がいる場合、その養子も法定相続人となることから、相続関係説明図に記載しなければなりません。
養子縁組を行うのには様々なケースがあり、その状況によって相続関係説明図の記載方法も変わります。
それぞれどのような記載方法になるのか、ケースごとに確認しておきましょう。
配偶者の連れ子と養子縁組を行った場合
子どものいる人と婚姻関係を結んだ場合、夫婦はそれぞれ法律上の配偶者となります。
一方で、子どもはあくまで前の夫や妻との子どもであるため、結婚した相手との間には血縁関係は生じません。
この場合、再婚相手が亡くなっても、その子どもには相続権が発生しません。
そこで、連れ子が相続できるように、養子縁組を行う場合があります。
この場合、相続関係説明図は以下のように記載します。
連れ子と養子縁組することで、被相続人との間に相続関係が生じます。
またこの場合、前妻との間に子どもがいることがあります。
前妻との子どもも法定相続人になるので、記載しなければなりません。
夫婦が共同で養子縁組した場合
婚姻関係にある夫婦が、共同で養子縁組をする場合があります。
この場合、夫婦の両者との親子関係が生ずるため、そのことがわかるような記載をしなければなりません。
ここでのポイントは、被相続人と配偶者との間に養子縁組が成立していることを明確に表すことです。
夫婦の関係は二重線で表し、その間から養子につながる線を記載しています。
夫婦の一方が養子縁組した場合
夫婦の一方とだけ養子縁組を行うことがあります。
この場合、婚姻関係にある配偶者から見ると、被相続人の養子は他人と変わりありません。
相続関係説明図を作成する場合の記載方法は、以下のようになります。
被相続人との養子縁組を表すため、被相続人と養子を直接線で結んでいます。
こうしてみると、配偶者と養子は直接的な関係がないことがわかります。
孫と養子縁組した場合
相続対策の一環として、孫と養子縁組する場合があります。
孫でも養子縁組しなければ法定相続人にはなりませんが、養子縁組すれば法定相続人となるためです。
法定相続人となれば孫も相続分を有するため、一代飛ばして遺産相続をすることができます。
また、実子がいる場合でも養子1人を基礎控除の計算に含めることができ、相続税対策にも有効となります。
孫と養子縁組するケースは意外に多くあります。
この場合、以下のように相続関係説明図を作成します。
この場合は孫として、そして養子として同一人物が2回登場しています。
もっとも孫としての相続分はなく、あくまで養子が孫であることをわかるように記載しているだけです。
まとめ
相続登記や金融機関での相続手続を行う際に、相続関係説明図が必要になります。
養子縁組を行っていると、その関係を図に表すのは難しいと思うかもしれませんが、冷静に考えれば決して難しくありません。
相続関係説明図を作成するためには、被相続人の戸籍謄本でこれまでの婚姻関係や子どもの状況を確認しなければなりません。
戸籍謄本をよく確認し、正しく相続人の状況を把握するようにしましょう。
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