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最終更新日:2023/3/7

【ダウンロード可能】法務局にも提出する相続関係説明図の作成方法まとめ!

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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この記事でわかること

  • 相続関係説明図とはどのようなもので何のために作成するかわかる
  • 相続関係説明図がいつ必要になるのか知ることができる
  • 相続関係図の作成方法やひな形を確認することができる

相続が発生すると、被相続人が保有していた財産のすべてを相続人に名義変更しなければなりません。

相続手続を行う行政機関では、相続人が被相続人とどのような関係にあるのか確認することが必要となります。

そこで利用されるのが、相続関係説明図と呼ばれる書類です。

ここではその相続関係説明図とはどのようなものか、そしていつ必要になるのかを解説いたします。

また、相続関係説明図の作成方法やひな形についてもご紹介します。

相続関係説明図とは

相続に関する手続きを行う際に、相続関係説明図が必要になるということを知らない方も多いでしょう。

実際、遺産分割協議書や相続税の申告書は見たことがある方でも、相続関係説明図を見たことがない方は少なくありません。

そこで、相続関係説明図とはどのような書類なのかご紹介します。

相続関係説明図は「家系図」のようなもの

相続関係説明図は、相続人の調査を行った結果を記載した表です

被相続人を中心に、その人とどのような関係にある人が相続人になるのか、また相続人は何人いるのかを表にまとめます。

被相続人と相続人の関係を家系図のような形で明らかにしたものが、相続関係説明図です。

被相続人と相続人の関係を明らかにする書類

相続関係説明図はなぜ作成する必要があるのでしょうか。

それは、前述したように、被相続人と相続人の関係を明らかにするためです。

被相続人が亡くなったことは、除籍謄本などの書類を見れば簡単に確認することができます。

しかし、相続に関する手続きを行う際には、単に被相続人の配偶者や子どもであるとわかればいいというわけではありません。

相続人が全部で何人いるのかわかっていなければ、その後にトラブルが発生する可能性があるためです。

相続人は、配偶者の有無や子どもの人数など、相続人の人数や構成についてよく把握できていると思っているでしょう。

しかし、第三者からは、その内容が合っているのか否かを簡単に確認することはできません。

そこで、相続関係説明図を作成して、相続人の人数などとともに被相続人と相続人の関係を明らかにすることが求められているのです。

戸籍謄本を原本還付してもらえる

相続手続きをしていると、相続人の戸籍謄本を提出するケースがあります。

戸籍謄本は原本を提出するため、毎回自分で戸籍謄本を取得して提出しなければいけません。

時間に余裕があればいいですが、手続きのたびに戸籍謄本を取得するのは手間もかかります。

そこで相続関係説明図があれば、提出済みの戸籍謄本を返してくれます。

わざわざ手続きのたびに戸籍謄本を準備しなくてもいいので、手続きにかかる手間が省けます。

不動産の名義変更・被相続人の口座を解約するなど、手続きが発生しそうな場合は、相続関係説明図の作成がおすすめです。

相続関係説明図の提出先は法務局や金融機関

それでは、実際にどのような場面で相続関係説明図が必要となるのでしょうか。

様々な相続手続きの中でも、相続関係説明図を提出しなければならないのはいくつかの限られた場面となります。

ただ、ほとんどの人が必要となる可能性があるため、あらかじめ確認しておきましょう。

法務局に提出する場合

被相続人が保有していた土地や建物については、遺産分割の内容に従って登記名義人を変更する必要があります。

相続により登記の変更を行うことを相続登記といい、相続人にとっては重要な手続きの1つです。

相続登記は、法務局で行います。

被相続人が保有していた土地や建物について、相続により新たに所有者となった人が登記をしなければなりません。

相続登記の手続きを行う際には、登記申請書などの書類を提出する必要がありますが、その中に相続関係説明図も含まれています

相続登記を行う時に、本来の相続人でない人が勝手に登記をしてしまうと大きな問題となります。

また、相続人にあたる人が登記をしていても、他の相続人が権利を主張して新たなトラブルとなる可能性もあります。

そこで、法務局が相続登記の手続きを行う際には、その人が間違いなく相続人にあたることを確認します。

またそれに加えて、他のすべての相続人が相続登記について了承していることも確認します。

なお、相続関係説明図がなくても、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本があれば相続登記はできます。

ただし、相続関係説明図がないと、相続登記を行った際に提出した戸籍謄本は返還されません

この戸籍謄本をそろえるには時間も費用もかかりますから、取得した戸籍謄本を提出してしまうのは、大きな負担となるでしょう。

そこで、相続関係説明図を作成しておき、相続登記の手続きを終えたら戸籍謄本は返還してもらうのが望ましいのです。

金融機関に提出する場合

被相続人が保有していた預金口座は、すべて相続人が払い戻しを受けることとなります。

払い戻しの手続きを行う相続人は遺産分割の結果、自身が遺産を引き継ぐこととなったと証明する必要があります。

また、金融機関としては、相続人にあたる人が遺産分割の結果として預金の払い戻しを受ける権利を有することを確認しなければなりません。

そこで、金融機関は相続手続きの際に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の提出を求めます。

戸籍謄本があれば、その人が相続人にあたることが確認できます。

また、すべての相続人が遺産分割協議に参加しているか、他に相続人がいないかも知ることができます。

ただ、戸籍謄本だけでは被相続人と相続人との関係が把握しにくいケースもあります。

そこで、金融機関の中には戸籍謄本とは別に、相続関係説明図の提出を求めるところがあります

相続登記を行う人は、基本的に相続関係説明図を作成しているので、その書類をそのまま提出することができます。

一方、法務局での手続きがない人の場合も、金融機関に提出するために相続関係説明図を作成しなければならないことがあります。

ただ、戸籍謄本と相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本は返還してもらえます。

そのため、金融機関から提出を求められた場合に作成する意味はあるのです。

相続関係説明図の作成方法・書き方

相続関係説明図を作成しなければならない人は、かなり多くいることがわかりました。

では相続関係説明図を作成しようとした場合、どのように作成したらいいのでしょうか。

ここでは、相続関係説明図の作成の手順を解説し、書き方や注意点をご紹介します。

また、相続関係説明図のひな形もご紹介します。

1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する

誰が相続人になるのか、そして相続人が全部で何人いるのかを知るには、被相続人の正しい情報を知る必要があります。

そこで、最初に被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得します

子どもが何人いるかは、相続人であればわかっているのが普通と考えるかもしれません。

しかし、現実には過去に離婚歴があり他の家族が知らない子どもがいる、あるいは過去に認知した子どもがいるためにトラブルになるケースがあります。

また、隠し子がいると後から発覚する可能性がないとも言い切れません。

そのため、相続人について間違いなく把握していると考える場合でも、戸籍謄本は取得しなければなりません

まずは被相続人の最後の本籍地があった市町村役場で戸籍謄本を取得します。

生まれてから一度も本籍地の変更がない被相続人であれば、これで必要な戸籍謄本を取得することができます。

しかしそのようなケースは少なく、本籍地を異動したことのある人が大半でしょう。

この場合、戸籍謄本に直前の本籍地がどこにあったか確認できるため、その直前の本籍地があった市町村役場で以前の戸籍謄本を取得します。

その後もこれを繰り返して、最終的に出生までの戸籍謄本をすべて入手しなければなりません。

2)相続人が誰になるのか確認する

戸籍謄本を取得するのは、誰が法定相続人になるのか、そして法定相続人が全部で何人いるのかを確認するためです。

戸籍謄本を確認するまでもなく、配偶者の有無や子どもの人数がわかっているケースもありますが、改めて戸籍謄本を確認していきましょう。

中には、想定外の子どもの存在が発覚することも考えられます。

なお、法定相続人になるのは配偶者や子どもだけではありません。

以下に示す順番に、法定相続人となる人がいないか確認していきます。

  1. 子ども(子どもが先に亡くなっているが孫がいる場合を含む)
  2. 直系尊属
  3. 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていても甥・姪がいる場合を含む)

先順位の相続人が法定相続人となり、その場合には後順位の人は法定相続人にはなりません。

なお、どの順位の人が法定相続人になったとしても、配偶者は必ず法定相続人となります。

3)相続人の戸籍謄本を収集する

誰が相続人になるかが確定したら、その相続人の戸籍謄本を取得しなければなりません

すべての相続人の戸籍謄本が必要となるため、普段交流のない相続人がいる場合も事情を説明して取得してもらうようにしましょう。

4)被相続人の情報を記載する

相続関係説明図を作成する際は、まず被相続人の情報から記載していきましょう

タイトルに被相続人の氏名を記載し、誰についての書類を作成しているのかわかるようにします。

また、被相続人の最後の本籍地や最後の住所地、生年月日と死亡した日を記載して、戸籍謄本と相違ないことを明らかにします。

5)相続人の情報を記載する

被相続人の情報を記載したら、続いて相続人の情報を記載していきます

相続人の氏名、住所地、生年月日を記載し、戸籍謄本と相違ないことを明らかにします。

また、相続関係説明図は家系図のように記載するため、配偶者や子どもなどのレイアウトが崩れないように注意しましょう。

相続関係説明図のひな形

相続関係説明図の記載事項や家系図のようなレイアウトには、ひな形があります。

このひな形をコピーしてそのまま使うこともできますし、相続人の人数に合わせた形に加工して利用することもできます。

最低限必要な項目について記載漏れがないか、確認して作成しましょう。

相続関係説明図のひな形

法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図に似たものとして法定相続情報一覧図というものがあります。

「相続関係説明図と法定相続情報一覧図ってどう違うの?」と思うかもしれません。

結論からいうと、法定相続情報一覧図は公的な機関が発行するもので、手続き時に戸籍謄本が不要になります。

相続の手続きでは、戸籍謄本が必要になることが多く、相続人の戸籍謄本を取得して提出しなければいけません。

そこで法定相続情報一覧図を提出すれば、わざわざ個別に戸籍謄本を取得しなくても、手続きができます。

相続関係説明図だと戸籍謄本を一度提出したうえで、返却してもらうため、法定相続情報一覧図の方が手続きが楽です。

ただし法定相続情報一覧図の取得するためには、法務局で申請をして2週間ほど待つ必要があります。

「なるべく早く関係図を作りたい」という人は、相続関係説明図を自分で作る方がおすすめでしょう。

専門家に一度チェックしてもらうのがおすすめ

相続関係説明図の作成は自分でできますが、専門家にチェックしてもらうのがおすすめです。

なぜなら自力で作成した相続関係説明図に不備があった場合は、受理されない可能性があるからです。

せっかく相続関係説明図を作成するなら、相続に慣れた専門家に確認をしてもらい、間違いない形で提出しましょう。

相続サポートセンターでは、無料で相続相談を受けているので、気軽に利用してください。

まとめ

相続関係説明図は、相続登記や金融機関の払い戻しには欠かせない書類です。

ただ、相続関係説明図の作成にあたって重要なことは、相続人の状況を正しく把握することです。

いくら相続関係説明図をきれいに作成したとしても、相続人の人数が間違っていては意味がありません。

相続人を正しく把握しなかったために思わぬトラブルに発展することのないよう、戸籍謄本をしっかり確認するようにしましょう。

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