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最終更新日:2023/12/28

兄弟姉妹の遺産を相続放棄する方法│手続きの流れや必要書類を解説

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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この記事でわかること

  • どのような場合に兄弟姉妹は相続放棄をすべきか
  • 相続放棄は1人でできるのか
  • 兄弟姉妹の相続放棄に必要な書類
  • 兄弟姉妹の相続放棄で注意すべき点

近年、生涯未婚率が上昇し、独身の高齢者が亡くなった際にその兄弟姉妹が法定相続人になるケースが増えています。

もし、兄弟姉妹の相続人になっても、どのような遺産があるのかわからないことが多いでしょう。

被相続人である兄弟姉妹が借金などの負債を抱えていた場合、相続放棄をしなければ負債も相続することになります。

相続放棄の手続き期限は、相続開始を知った日から3カ月以内であるため、兄弟姉妹の法定相続人であるかどうかを確認し、相続放棄の判断が遅れないように注意する必要があります。

この記事では、兄弟姉妹が相続放棄をする方法、手続きの流れや注意点について解説します。

相続放棄は一人でも可能か

相続放棄は、相続人が複数いる場合でも一人で行うことができます。

そのため、他の相続人に相談なしに、一人で手続きを進めることも可能です。

また、相続放棄をすると法定相続人ではなくなりますが、相続税の基礎控除の計算においては、法定相続人として数えられます。

どのような場合に兄弟姉妹の遺産を相続することになるのか

兄弟姉妹が法定相続人になるケースを見ていきましょう。

相続順位に従って相続する場合

法定相続人の相続順位

法定相続人となれる親族には優先順位が定められています(民法第889条1項)。

第1順位は子どもです。

子どもが既に亡くなっている場合は、孫などの直系卑属が相続人となります。

第2順位は両親です。

両親が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。

そして、第3順位が兄弟姉妹です。

第1順位と第2順位の法定相続人が誰もいない場合に、兄弟姉妹が相続することになります。

なお、被相続人の配偶者はこの順位と関係なく、常に法定相続人となります。

そのため、配偶者がいても第1順位と第2順位に該当する人が誰もいなければ、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

先順位の相続人が全員相続放棄した場合

先順位の法定相続人がいても相続権が回ってくるケース

相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法第939条)。

相続放棄によって、先順位の法定相続人が全員いなくなった場合、次順位の法定相続人へ相続権が移ります。

したがって、被相続人に子どもや両親がいても、その全員が相続放棄をすると兄弟姉妹が法定相続人になります

兄弟姉妹の相続で相続放棄するべきケース

相続では、被相続人が所有していたプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、すべての財産を引き継ぐことになるため、相続放棄した方がいいケースもあります。

兄弟姉妹に多額の負債がある場合

亡くなった兄弟姉妹に借金などの負債がある場合、そのまま相続すると負債も引き継ぐため、債権者から返済を求められます

被相続人が他人の借金の保証人になっていた場合も、保証人としての返済義務を引き継ぐことになるため注意が必要です。

負債を抱えていても、それを超える資産を保有していれば、全体としてはプラスになるため相続した方が得になります。

そのため、相続放棄をするかどうかを判断する前に十分な財産調査を行うことが重要です。

財産調査が間に合わず、相続放棄するかどうかの判断が難しい場合、家庭裁判に申立てを行うことで手続き期限の延長(伸長)を受けることができます。

そのまま手続き期限を過ぎてしまうと、借金を含めた財産すべてを相続しなくてはならなくなるため、判断に迷う場合は、期限前に伸長の申立てを行いましょう。

なお、限定承認を行う場合は、相続人全員が同意の上、家庭裁判所へ相続人全員が共同で申立てを行う必要があります。

遺産分割トラブルに巻き込まれたくない場合

亡くなった兄弟姉妹の遺産に負債がなかったとしても、他の兄弟姉妹や被相続人の配偶者と遺産の分割方法で揉めることがあります。

遺産分割は相続人の人数が増えるほどトラブルに発展するケースが多く、兄弟姉妹の相続では小人数でもトラブルになりやすい傾向があります。

遺産分割トラブルに巻き込まれたくない場合は、相続放棄をすることも有効な方法の1つです。

他の兄弟姉妹に遺産を譲りたい場合

他の兄弟姉妹に遺産を譲りたい場合にも相続放棄が有効です。

遺言書が遺されていない相続では、相続人全員で遺産の分け方を決める遺産分割協議を行い、決定内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

これらの作業は非常に手間がかかりますが、相続放棄した人は遺産分割協議へ参加する必要はなく、遺産分割協議書への署名・押印も必要ありません。

他の相続人全員が相続放棄して相続人が1人だけの場合は、遺産分割協議を行う必要がないため、スムーズに相続することができます。

相続手続きの手間から免れたい場合

遺産分割協議以外にも相続手続きは何かと手間がかかります。

そのため、生活に困っていない、遺産額に対して労力が見合わないという理由から相続放棄を選択する人もいます。

兄弟姉妹の遺産を相続放棄する方法と手続き

実際に相続放棄をすることになった場合、どのように行えばいいのでしょうか。

ここからは、兄弟姉妹の遺産を相続放棄する方法と手続きの流れ、大切なポイントを解説します。

相続放棄の流れ
  1. 必要書類を準備する
  2. 相続放棄手続きにかかる費用を用意する(印紙代、郵便切手代、戸籍謄本などの取得費用)
  3. 手続き場所である家庭裁判所を確認する
  4. 作成した書類を家庭裁判所に提出する
  5. 家庭裁判所から来る照会書を返送する
  6. 通知書を受け取る

相続放棄の期限は相続開始を知った日から3カ月以内

相続放棄の手続きは、基本的に相続開始を知った日から3カ月以内に行わなければなりません。

例外として、先順位の相続人が相続放棄を行い、新たに相続人となった人は、相続人になることを知った日から3カ月以内です。

この3カ月以内に手続きを完了しなければ、相続放棄ができなくなります。

相続放棄を検討している場合は、期限に間に合うよう準備を進めましょう。

相続放棄の申述先

相続放棄する人は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません

この相続放棄申述書を提出先する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

提出方法は、家庭裁判所に直接持参するか、郵送で行うこともできます。

兄弟姉妹の相続放棄に必要な書類

相続放棄する際に家庭裁判所に提出する書類には、以下のようなものがあります。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

この他に、兄弟姉妹が相続放棄する場合は、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要になります。

また、先順位の相続人が亡くなっている場合は、その先順位の人が既に亡くなっていることを証明するための戸籍謄本も必要となります。

  • 被相続人の子ども(およびその代襲者)が亡くなっている場合は、各人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
  • 被相続人の直系尊属(両親、祖父母など)が亡くなっている場合は、死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

兄弟姉妹の相続放棄にかかる費用

家庭裁判所へ相続放棄の申述をする際、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手400円程度(裁判所によって金額が異なる)が必要となります。

また、相続放棄の必要書類である戸籍謄本の取得には、1通あたり約450円の手数料がかかります。

家庭裁判所からの照会と対応

家庭裁判所に相続放棄申述書などの書類を提出すると、1~2週間後に家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送られてきます

この照会書には、相続開始をいつ知ったのか、どうして相続放棄するのか、被相続人にはどのような遺産があるのかといった質問が書かれています。

難しい質問はないため、回答を記入して家庭裁判所に返送しましょう。

相続放棄受理通知書の受領

照会書を返送した後、家庭裁判所が受領して問題なければ、相続放棄の申述が受理されます。

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。

これにより、相続放棄の手続きが終了し、相続放棄が成立したこととなります

なお、この通知書には相続放棄が認められたことを証明する効力はないため、第三者に相続放棄したことを証明する必要がある場合、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請します。

相続放棄をする際の注意点5つ

相続放棄をする際の注意点

兄弟姉妹の相続放棄では、親や配偶者の相続放棄よりも判断に悩むケースがあります。

ここからは、特に注意すべき5つのポイントをご紹介します。

いつの間にか相続していることがある

被相続人に子どもや両親がいても、それらの人たちが全員相続放棄をした場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。

しかし、本来の相続人が相続放棄をしても、そのことが次順位の相続人に通知されることはありません

子どもや両親から相続放棄したことを知らされなければ、知らないうちに兄弟姉妹が相続することになります。

被相続人に配偶者がいる場合も、子どもや両親がいない、あるいは全員が相続放棄をすると、兄弟姉妹が配偶者と共に相続人になることに注意しましょう。

どのような遺産があるのか分からない場合がある

配偶者や親などが相続する場合は、どのような遺産があるか把握していることも多いでしょう。

一方、兄弟姉妹の遺産については把握していないケースが多く、遺産の調査に手間がかかることが予想されます。

どのような遺産があるのかが把握できなければ、相続放棄するかどうかの判断が難しくなります。

しかし、被相続人の子どもや両親が全員相続放棄をしたような場合は、被相続人に多額の負債があるなど遺産の内容に問題がある可能性が高いです。

そのような場合は、遺産の内容がよくわからなくても相続放棄をした方が安心でしょう。

相続放棄の期限を過ぎてから借金が判明することがある

相続放棄を行うには、相続開始を知った日から3カ月以内という期限があります。

通常は、この期限内に手続きをしなければ、相続放棄をすることはできません。

しかし、期限内には被相続人が残した借金があることがわからず、期限後に借金の存在がわかる場合もあります。

このような場合には、借金があることが発覚してから3カ月以内に相続放棄の申述を行えば、相続放棄が認められる場合があります

ただし、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由が必要です。

財産があることを知っていたのに相続放棄の手続きを怠ったとみなされると相続放棄は認められません。

相続放棄をするときは他の兄弟姉妹に知らせることが望ましい

兄弟姉妹の相続放棄をする場合、他の兄弟姉妹の同意などは不要で、単独で自由に相続放棄をすることが可能です。

相続放棄をしたことを他の兄弟姉妹に通知する義務もありません。

ただし、亡くなった兄弟姉妹に負債がある場合に単独で相続放棄をすると、他の兄弟姉妹が知らないうちに本来の相続分よりも多くの負債を抱えることになります。

兄弟姉妹間でのトラブルを避けるためには、相続放棄をするときに他の兄弟姉妹に知らせた方が良いでしょう。

なお、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する「限定承認」の手続きは、相続人全員の同意が必要です。

そのため、限定承認をする場合は他の兄弟姉妹と共同で手続きをしなければいけません。

兄弟姉妹が相続放棄をすることで甥・姪に相続権が回ることはない

兄弟姉妹の相続放棄をすると、自分の子ども(被相続人からみた甥・姪)に相続権が移るのではないかと心配される人もいます。

しかし、相続放棄をすると代襲相続は発生しないため、兄弟姉妹が相続放棄をしても甥や姪に相続権が移ることはありません

ただし、兄弟姉妹が亡くなった後、相続放棄の手続きをする前に自分も亡くなった場合、兄弟姉妹の負債を子どもが相続することになります。

子どもに叔父・叔母の負債を負わせないためにも相続放棄の手続きは早めに行いましょう。

兄弟姉妹の遺産を相続放棄する際は、他の相続人よりも注意すべき点がある

兄弟姉妹が相続人となる場合は、相続放棄すべきかどうか判断が難しいケースが多々あります。

また、相続放棄するにも、他の相続人より多くの戸籍謄本を取得する必要があります。

相続放棄の検討や必要書類の準備などに時間がかかり、3カ月の期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなります。

相続放棄するかどうか悩ましい場合は、司法書士に相談することで適切なアドバイスが受けられ、戸籍謄本などの取得代行も依頼できます。

兄弟姉妹が亡くなって相続放棄するかどうかお悩みの場合は、早めに相続専門の司法書士へ相談しましょう。

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