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最終更新日:2022/4/1

配偶者居住権が相続税の節税になる仕組み【相続税評価額の計算方法と節税にならない場合も解説】

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
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配偶者居住権が相続税の節税になる仕組み【相続税評価額の計算方法も解説】

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この記事でわかること

  • 配偶者居住権について理解できる
  • 配偶者居住権が相続税の節税になる仕組みがわかる
  • 相続税評価額の計算方法がわかる

約40年ぶりの改正となった民法の相続に関して、新しく「配偶者居住権」というものが生まれました。

配偶者居住権が生まれた主旨は、残された配偶者の生活を守るということです。

居住権という新しい権利によって、所有権がなくても配偶者がそのまま自宅に死ぬまで住み続けることができ、かつ、状況によっては現金や預貯金も相続することができ、老後の資金を確保することが可能になりました。

この配偶者居住権を取得した場合、本来の主旨ではありませんが、節税効果を期待できることがあります。

本記事では、配偶者居住権の節税効果の仕組みと、節税効果を確認する相続税評価額の計算方法について解説していきます。

配偶者居住権とは残された配偶者の老後を守るための権利

配偶者居住権とは、被相続人が死亡した後、残された配偶者が、住んでいた自宅にそのまま住み続けられるという権利です。

この居住権の権利は、配偶者が死ぬまで消滅しません。

この配偶者居住権ができる前は、法定相続分通り遺産分割しようとした場合、分割できない「不動産」はやっかいな財産でした。

たとえば、被相続人の財産が1000万円の自宅と1000万円の現金で、相続するのが配偶者と子の2人だったとします。

この場合、法定相続分通りに分割しようとすると、配偶者が自宅に住み続けるためには自宅を相続する必要がありますから、1000万円の自宅を相続します。

そして、子は法定相続分通り、残りの現金1000万円を相続します。

これは、一見すっきりと半分に遺産分割したように見えますが、配偶者は現金を一切相続できず、老後の資金に困る可能性があります。

ですが、配偶者居住権を利用した場合、自宅を「所有権」と「居住権」に分割して相続することができます。

例の場合で考えてみましょう。

1000万円の自宅は、仮定の計算で「居住権」が400万円、「所有権」が600万円に分割された場合、法定相続分通りに分割したとして、配偶者は400万円の居住権と600万円の現金を相続することができます。

このように配偶者居住権を利用すると、配偶者は、それまで住んでいた自宅に死ぬまで住み続けられる権利と現金を合わせて相続することが可能となり、安定した老後生活を送ることができます。

ですから、配偶者居住権は残された配偶者の老後を守る権利ということができるでしょう。

配偶者居住権が相続税の節税になる仕組み

基本的に配偶者居住権は、残された配偶者の老後の生活を守る権利ですが、副産物として相続税の節税につながる場合があります。

具体例を使って、相続税の節税になる仕組みを説明しましょう。

先程の例と同じく、被相続人の財産が1000万円の自宅と1000万円の現金で、相続するのが配偶者と子の2人だったとします。

今までの相続法の場合、まず、被相続人が亡くなった段階で、配偶者が1000万円の自宅、子が1000万円の現金を相続したときは、それぞれに相続税が課税されます。

これを1次相続といいます。

その後、配偶者が亡くなった後に、1000万円の自宅を相続する子は、この1000万円の自宅相続に関して相続税が課税されることになります。

これが2次相続です。

ですが、新しい法律で配偶者が居住権、子が所有権を相続した場合は、計算が異なります。

まず、1次相続の段階では、配偶者が居住権400万円と現金600万円、子が所有権600万円と現金400万円を相続しますから、従来の場合と大体同じくらいの相続税となります。

そして、2次相続の段階では、配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅しますから、相続人である子が新たに相続するものはありません

現金が残っていた場合は、現金の相続はありますが、不動産に関しては新たに相続税が発生することはありません。

配偶者居住権を取得すれば、必ず相続税の節税ができるというものではありませんが、上記の例のような2次相続において不動産の課税がないというのがメリットの一つと考えられます。

配偶者居住権の設定が節税にはならないケースもある

配偶者居住権の設定は、2次相続することまで想定して、相続税の節税につながりますが、どんな場合でも配偶者居住権を利用した方が節税になるというわけではありません。

相続税負担が軽くなる特例とは

相続税の負担が軽くなる「特例」として、特に効果が大きいものに「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」というものがあります。

「配偶者の税額軽減」は、配偶者を対象に、1億6000万円まで、あるいは法定相続分までの遺産が非課税となる特例です。

「小規模宅地等の特例」は、330㎡までの自宅の土地は相続税の評価額の80%を減額できるという特例です。

相続税の計算の対象となる評価額を大幅に減額することができますから、実際の相続税も大幅に下げられるものです。

ですが、この小規模宅地等の特例が利用できる対象者は「故人と同居していた配偶者・親族」「家なき子(同居していないが、持ち家がない)」です。

「小規模宅地等の特例」が使えるケース

仕組み説明と同じく、被相続人の財産が1000万円の自宅で、相続するのが配偶者と子の2人だった場合を例に考えてみましょう(現金相続は無視して説明します)。

配偶者居住権を利用した場合、子の相続税課税金額は、1次相続での所有権分600万円だけで、2次相続では課税されません。

一方、「小規模宅地等の特例」が利用できる場合で考えてみましょう。

1次相続において、自宅不動産に関しては配偶者が100%相続したとします。

配偶者は、「故人と同居していた配偶者」ですから「小規模宅地等の特例」を利用できますし、それ以前に「配偶者の税額軽減」を利用できますから、相続税はほとんどかかりません。

2次相続では、自宅不動産を子が相続しますので、本来であれば1000万円に対して相続税が課税されます。

ですが、このとき「小規模宅地等の特例」が利用できるケースがあります。

1次相続が終わってしばらくして、配偶者と同居する場合もありますし、同居していなくても持ち家を所有していない場合は「家なき子特例」に当てはまります

「小規模宅地等の特例」が利用できる場合は、1000万円の不動産評価額が80%減額され、200万円となりますので、この200万円が相続税課税評価額となります。

ですから、配偶者居住権を利用した場合の子の相続税課税評価額が600万円のところ、「小規模宅地等の特例」が利用できる場合は200万円となりますので、節税の意味では配偶者居住権を設定しない方がよいということになります。

ただし、これはあくまでも遺産が自宅不動産だけの場合で、実際には全体の相続財産や、相続人の人数などによっても判断が変わってきますので、十分にご注意ください。

節税になるかどうかがわかる相続税評価額の計算方法

配偶者居住権に関する相続税の節税について考える場合、配偶者には「配偶者の税額軽減」の特例もありますから、最終的に子が自宅所有権を取得するときに、いくら相続税がかかるというのが問題です。

ここでは、具体例として以下のような設定でケース別に考えてみましょう。

  • ・自宅(土地と建物)4000万円が相続財産
  • ・自宅は配偶者居住権2000万円、所有権(負担付き)2000万円に分割できる
  • ・相続人は配偶者と子の2人

配偶者居住権の設定の有無で、どのような節税効果があるか計算するために、「小規模宅地等の特例」や、その他の財産状況については考慮せずに解説しますので、ご了承ください。

配偶者が自宅を単独で相続した場合

配偶者が単独相続していますので、当然配偶者居住権は必要ありません。

子の相続税課税額=1次相続時0円、2次相続時4000万円

1次相続は配偶者がすべて相続していますから、子の相続はありませんが、配偶者が亡くなった後の2次相続で4000万円の自宅を子が相続します。

配偶者と子が自宅を共有で相続した場合

共有相続の場合も、配偶者居住権は必要ありません。

子の相続税課税額=1次相続時2000万円、2次相続時2000万円

1次相続時に共有相続した際に半分の2000万円、その後、配偶者が亡くなった後の2次相続で配偶者の持分だった2000万円を相続しますので、この2000万円にも課税されます。

配偶者居住権を利用した場合

1次相続の段階で、配偶者が配偶者居住権を利用し、子が居住権という負担付きの所有権を相続した場合です。

子の相続税課税額=1次相続時2000万円、2次相続時0円

2次相続時の配偶者居住権は、配偶者の死亡により消滅しますので、子が相続するものはありません。

相続の手続きでお困りの場合は専門家にご相談しよう

配偶者居住権の主旨は、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活を守ることですから、相続税の節税効果のために選択するのは、あくまでも副産物としてのことです。

特に、配偶者居住権の節税効果は、1次相続ではなく、その先の2次相続の時に生まれるものです。

現時点だけの話ではなく、相続人全員が将来のことについて意思統一しなければなりません。

また、安易に節税効果だけを狙って配偶者居住権を設定しても、遺産分割で揉める可能性が高くなることもあります。

本記事の説明では、内容理解のために相続財産や相続人の人数を省略していますが、実際は不動産評価、基礎控除や、相続税の算定など、非常に複雑なものになるケースが多いです。

残された配偶者や他の相続人たちが、安心して生活を続けられるよう、特に複雑なケースや相続財産が多い場合には、相続税の専門家である税理士等へ相談しましょう

まとめ

配偶者居住権は、被相続人が亡くなった後も残された配偶者が、自宅に自分が死ぬまでそのまま住み続けられるという権利です。

この権利は、遺産分割協議において設定することが可能です。

居住権と所有権を分割して相続できますから、自宅不動産の他に現金や預貯金の遺産があった場合、それらを配偶者が相続することも可能です。

配偶者居住権は、配偶者の死亡によって消滅しますから、配偶者が亡くなった後の2次相続では、自宅不動産に関する相続税は課税されません。

これにより、相続税の節税対策として利用できるケースもありますが、節税対策とならないケースもあります。

相続税に関してよく分からないという場合は、早めに税理士などの専門家に相談しましょう。

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