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最終更新日:2023/7/28

相続時精算課税制度を利用しても相続放棄できる?贈与が取消しになるケースとは

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
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相続時精算課税制度を利用しても相続放棄できる?贈与が取消しになるケースとは

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この記事でわかること

  • 相続時精算課税制度により贈与された人も相続放棄できる
  • 相続放棄した場合もすでに贈与された財産について相続税が課される
  • 生前贈与が取り消しになる場合があると知ることができる

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた人は、その後贈与者が亡くなった時には、相続税を納めなくてはなりません。

そのため、贈与者が亡くなると、相続放棄ができるのかどうか不安になることがあります。

ここでは、相続時精算課税制度を利用した人が相続放棄できるのか解説します。

また、生前贈与が取り消しになることがあるため、その内容についても確認しておきましょう。

相続時精算課税制度を利用しても相続放棄できる

相続時精算課税制度は、60歳以上の直系尊属から18歳以上の子どもや孫に対して、最大2,500万円まで無税で財産を贈与できる制度です。

また、2,500万円を超える財産を贈与した場合は、一律20%の贈与税が課されます。

相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者が亡くなると、相続税の課税対象になります。

そのため、相続時精算課税制度により贈与を受けた人には、基本的に相続税も発生します。

相続時精算課税制度により贈与を受けた人は、このことから、相続放棄できるのか疑問に思うかもしれません。

たとえば、被相続人から生前に財産を贈与された一方、亡くなった時には大きな借金があった場合、相続放棄できるのでしょうか。

実は、相続時精算課税制度により贈与された人も、その後贈与者が亡くなった時に相続放棄することができます

相続放棄すれば、被相続人の残したすべての財産と債務を引き継ぐことはできません。

そのため、被相続人が残した借金などの債務が多くある場合には、相続放棄することに大きなメリットがあります。

一方、すでに贈与された財産を受け取っている人は、相続放棄によりその財産がどうなるかも気になることでしょう。

この点は相続放棄をしたからといって、生前贈与された財産を手放す必要はありません

そのため、相続時精算課税制度を利用した人が相続放棄することについて、大きな心配はないということになります。

相続放棄をしても生前贈与された財産に相続税がかかる

相続時精算課税制度を利用した人が、相続発生時に相続放棄ができることがわかりました。

この時、相続放棄した人について相続税がかかるのかどうか、疑問に思う方もいるでしょう。

この点については、生前贈与された財産がある場合、相続放棄しても相続税が発生する場合があります

実際にどのような場合に相続税が発生するのか、具体例もあげながらご紹介します。

相続税の基礎控除額を超えると相続税が発生する

相続時精算課税制度により贈与された財産があると、その財産は相続財産となり、相続税の計算対象となります。

生前贈与された財産と、亡くなった後に相続した財産の両方がある場合は、その合計額が相続財産となります。

つまり、もし相続放棄した場合でも、相続時精算課税制度により贈与された財産については相続財産になるということです。

一方、相続税の計算を行う時には、基礎控除額を計算します。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される金額を相続財産の額から控除し、残りの金額が課税対象となります。

したがって、相続財産の額が基礎控除額以下であれば、生前贈与してもしていなくても、相続税は発生しません。

逆に相続放棄しても、相続時精算課税制度により贈与された財産の額が基礎控除額を超える場合は、相続税が発生します

具体例と相続税の計算

被相続人である父が2人の子どもに、それぞれ生前に2,500万円の現金を贈与していたとします。

この時、2人の子どもはそれぞれ相続時精算課税制度の適用を受け、贈与税の申告は行っていますが、納税はしていません。

その後、父が亡くなった時に多額の借金があることが発覚したため、2人の子どもはいずれも相続放棄を行いました。

そのため、2人が父の死後、実際に相続した財産は1円もありません。

このケースで相続財産になるのは、相続時精算課税制度により父の生前贈与された財産2,500万円×2=5,000万円です。

ここから基礎控除額3,000万円+600万円×2人=4,200万円を控除した、800万円が相続税の課税対象となります。

2人の法定相続人が800万円の課税相続財産に対して納付する相続税額は、2人合わせて80万円となります。

この場合は、実際に取得した財産の額は2人とも同額であることから、それぞれの相続税額は40万円ずつとなります。

【注意】被相続人の借金で生前贈与が取消になるケース

相続時精算課税制度により生前贈与された人が、その後贈与者が亡くなった時に相続放棄することは可能です。

しかし、どのような場合でも必ず相続放棄できるわけではありません。

たとえばこんな事例で考えてみましょう。

相続時精算課税制度により、2,500万円の財産を贈与された人がいるとしましょう。

この2,500万円は何もしなければ相続財産になっていたはずの金額ですが、生前に贈与することができたものです。

しかし贈与者が亡くなった時に、財産がわずか100万円しかない一方で、借金が1,000万円あったとしましょう。

この場合、相続放棄した方が有利になることから、相続放棄をすることも考えられます。

もし生前に2,500万円の財産を贈与されていなければ、相続財産の中から1,000万円の借金を返済しなければならなかったはずです。

しかし、財産の贈与を行った上で借金だけ放棄することができれば、債権者はその借金を回収することができなくなります。

こうした場合、借金の債権者は、生前贈与の取り消しを裁判所に対して求めることができるとされています。

債権者の訴えが認められて生前贈与が取り消されると、受贈者はその財産を贈与者に返還します。

ただ、すでに贈与者は亡くなっていることから、返還された財産は相続財産となります。

最終的に、債権者は相続人に対して債権の返済を求めることができるということです。

生前贈与により贈与者が借金の返済ができなくなることがわかっていた場合、取り消しの対象となります。

生前贈与を行う際は、贈与者の財産の状況を把握しておくことが必要となります。

まとめ

相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された人でも、相続放棄をすることはできます。

ただし相続放棄を行っても、相続税が発生することがある点は注意が必要です。

また、生前贈与が後から取り消される可能性があることも注意が必要です。

必ず贈与を受ける場合には、贈与者の財産や債務の状況を確認し、無理な贈与は行わないようにしましょう。

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