この記事でわかること
- 被相続人とは誰のことなのかがわかる
- 法定相続人の範囲や法定相続分がわかる
- パターン別の法定相続人の相続割合がわかる
相続の手続きをしていると聞きなれない用語がたくさん出てくるので、「言葉の意味がよくわからない」と尻込みしてしまう方も多いのではないでしょうか。
遺産相続をする場合、特に「被相続人」という単語をよく目にすると思いますが、相続手続きを始める前にまずは被相続人と相続人の意味をきちんと理解しておくことが大切です。
この記事では、被相続人の言葉の意味や相続人との違い、法定相続人の優先順位を解説していきます。
相続手続きを進めるうえで必要な知識ばかりですので、これから相続を始める方はぜひ参考にしてください。
目次
被相続人とは?
被相続人とは、相続手続きにおいて「死亡した人」のことを指します。
一般的には「故人」という言葉を使いますが、相続手続きでは被相続人という呼び方をします。
例えば父が死亡し、母と子どもが父の財産を引き継ぐことになった場合であれば、父が被相続人ということになります。
被相続人が遺言書を残していた場合は遺言書の内容に従って相続手続きが進められますが、もし遺言書がない場合は法律で決められた相続人に財産が引き継がれます。
相続人とは?
相続人とは、死亡した被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことを指します。
遺言書があれば、遺言書で指定された相続人に遺産相続されますが、遺言書がない場合は「法定相続人」が相続人となり、遺産を相続します。
法定相続人とは、法律によって遺産相続をすると決められている相続人のことをいい、被相続人と続柄の近い人が優先的に法定相続人になります。
法定相続人になれる人とその順位
法定相続人になれる人は民法で決まっており、配偶者は必ず法定相続人となります。
また、法定相続人には優先順位があり、配偶者の次に優先される第1順位の法定相続人は子、子がいない場合は孫等の直系卑属です。
第1順位に該当する人がいない場合には父母、父母がいない場合には祖父母等の直系尊属が第2順位の法定相続人になり、第2順位に該当する人がいない場合には兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。
相続の順位は民法によって決められており、上位の相続人がいる場合は、それより下の順位の人は相続人にはなれない決まりになっています。
【ケース別】法定相続人と法定相続分を解説
法定相続分とは、法定相続人が相続財産のうちどの程度を相続するのか、その取り分の目安を定めたものです。
法定相続分はあくまで遺産の分け方の目安であり、必ず法定相続分に従わなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方で相続財産を分割することもできます。
また、被相続人が遺言をすることで、法定相続分と異なる遺産の分配を指定することも可能です。
法定相続分については、誰が法定相続人になるかによって異なる割合で相続財産が分配されるのが特徴です。
以下、法定相続人ごとに相続財産の分配方法をご紹介します。
法定相続人が配偶者のみのケース
夫婦の夫または妻が死亡した場合、その配偶者が生存していれば法定相続人に該当します。
子供がいないなど、法定相続人が配偶者だけの単独相続の場合は、配偶者が1人で遺産の全てを相続します。
配偶者以外にも法定相続人がいる場合、その法定相続人が誰かによって配偶者の法定相続分は異なります。
法定相続人が配偶者と子のみのケース
配偶者と直系卑属(被相続人の子や孫など)の場合、配偶者の法定相続分は相続財産の1/2です。
法定相続人が配偶者と親のみのケース
配偶者と直系尊属(被相続人の父母など)の場合は、配偶者の法定相続分は相続財産の2/3です。
法定相続人が配偶者と兄弟のみのケース
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人の場合は、配偶者の法定相続分は相続財産の3/4になります。
法定相続人が子と孫のみのケース
被相続人の子や孫などの直系卑属が法定相続人になるのは、2種類の場合があります。
被相続人の配偶者とともに法定相続人になる場合と、配偶者がおらず直系卑属のみが法定相続人になる場合です。
直系卑属とともに配偶者が法定相続人になる場合、直系卑属の法定相続分は相続財産の1/2です。
直系卑属にあたる法定相続人が複数いる場合、相続財産の1/2を子どもの人数で均等に按分します。
例えば、夫が死亡して妻と子2人が4,000万円の遺産を相続した場合、妻が配偶者で子2人が直系卑属にあたります。妻の相続分は2,000万円、子の相続分はそれぞれ1,000万円ずつです。
配偶者がおらず直系卑属のみが法定相続人である場合、直系卑属が相続財産の全てを相続します。
直系卑属が複数いる場合、相続財産を子どもの人数で均等に按分します。
法定相続人が親のみのケース
直系尊属が法定相続人になる場合も、被相続人の配偶者とともに相続するケースと直系尊属のみが単独で相続するケースとに分かれます。
被相続人の配偶者とともに法定相続人になるケースでは、被相続人の配偶者の法定相続分は2/3、直系尊属の法定相続分は1/3です。
直系尊属が複数人の場合は頭数で均等に分配します。
例えば、夫が死亡して配偶者と夫の母親が3,000万円の相続財産の法定相続人になる場合、夫の配偶者の相続分は2,000万円で、直系尊属である夫の母親の相続分は1,000万円になります。
直系尊属が単独で法定相続人になる場合、直系尊属が全ての相続財産を相続します。
直系尊属が複数人の場合は、その頭数で相続財産を均等に分配します。
法定相続人が兄弟のみのケース
被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるケースも、被相続人の配偶者とともに法定相続人になる場合と、兄弟姉妹が単独で法定相続人になる場合の2種類に分かれます。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合、配偶者が相続財産の3/4を相続し、兄弟姉妹が相続財産の1/4を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は頭数で均等に分割します。
被相続人の配偶者がおらず、兄弟姉妹が単独で法定相続人になる場合、兄弟姉妹が相続財産の全てを相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は頭数で相続財産を均等に分割します。
法定相続人についてのよくある疑問
法定相続人については様々な立場の人が相続に関係してくることもあり、ある人が相続人になれるかどうかなど、気になる疑問が多く発生してきます。
それらの疑問を解決するために、法定相続人に関するよくある疑問の答えをケースごとにご紹介します。
被相続人の養子は法定相続人になれるか
被相続人が生存中に誰かと養子縁組をした場合、当該養子は法定相続人に該当します。
具体的には、被相続人が生存中に養子縁組した養子については、実子と同様に相続人の第一順位にあたります。
民法の相続においては、実子と養子は相続順位や相続分に差異はなく、同じ権利を有しています。
また、民法において養子にできる人数に制限はありません。
前の配偶者は法定相続人になれるか
法定相続人に該当 | |
---|---|
現在、婚姻関係にある | 該当する |
離婚後、同じ相手と再婚が成立、婚姻関係が継続している | 該当する |
別居及び離婚調停中(離婚が成立していない) | 該当する |
離婚が成立している | 該当しない |
恋人関係・事実婚状態 | 該当しない |
法的に婚姻関係にある配偶者は法定相続人にあたります。
では、かつて婚姻関係にあった前夫や前妻は法定相続人になれるのでしょうか。
この点、既に法的に離婚が成立している前夫や前妻については、原則として法定相続人に該当しません。
例外として、離婚後に同じ相手と再婚が成立している場合は、婚姻関係がなお継続していることから、被相続人が死亡した際には配偶者相続人に該当します。
ただし、上記が認められるためには法的に2度目の婚姻が成立している必要があるので注意しましょう。
法的に離婚が成立した後に同じ相手と事実婚状態にあったとしても、法的に婚姻が成立していなければ法定相続人には該当しません。
次に、長年の別居生活や離婚調停中など、婚姻関係が事実上破綻していたとしても、法的には婚姻関係が継続していれば、相手が死亡した場合には法定相続人に該当します。
これは、どちらかが他の人と恋人関係や事実婚状態にあった場合でも同様です。
恋人や事実婚状態の相手に相続権が発生することもありません。
法定相続人が行方不明の場合
複数の法定相続人のうち1人が行方不明の場合は、その相続人について調査する必要があります。
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必須だからです。
もし法定相続人が欠けた状態で遺産分割協議をしても無効になる可能性が高いので、遺産を分割することはできません。
行方不明の法定相続人を確定するためには、当該法定相続人の戸籍や附票から現住所を辿る、行方不明が長期に渡る場合は失踪宣告の手続きをする、などの工夫が必要になります。
法定相続人が死亡した場合はどうなるか
被相続人が死亡する以前に法定相続人の1人が既に死亡している場合には、その相続人について代襲相続が発生する場合があります。
代襲相続については、兄弟姉妹が被代襲者の場合は、代襲者になれるのはその子のみであり、孫は代襲者になれません。
一方、被代襲者が子の場合は、孫も含めた以降の直系卑属に代襲が続くことになります。
被代襲者に対して複数の代襲者がいる場合は、代襲者は頭数で権利を承継することになります。
例えば、被代襲者の代襲者として子が2人いる場合は、それぞれ1/2ずつを承継します。
なお、死亡した法定相続人に代襲者が存在しない場合は、その順位の法定相続人が減少することになります。
同順位の法定相続人が他に存在しない場合は、相続権が次の順位の法定相続人に移ります。
相続の流れについて
「相続の流れについて知りたい」という人もいるでしょう。
ここからは、相続の流れについて簡単に紹介します。
法定相続人の確定
被相続人が亡くなり、相続が開始したら、まず法定相続人を確定させます。
亡くなった被相続人の戸籍謄本を取得して、親族の誰が法定相続人になって、優先順位や人数がどうなるのか確認します。
確定した法定相続人が中心となって、相続の手続きを進めていきます。
相続財産・遺言書の確認
法定相続人が確定したら、次に相続する財産がどれぐらいあるのか、遺言書は残っているのかを確認しましょう。
相続では財産の把握が重要で、使われていない口座に残っている預金や、証券口座の株なども相続財産の対象になります。
財産の把握が抜かっていると、相続する金額・相続税額なども間違ってしまいます。
亡くなった被相続人が持っていた財産を、抜かりなく把握しておきましょう。
また相続時には、遺言書があるかどうかを確認しなければ行けません。
適切に作成された遺言書は、法的な効力を発揮するため、書かれている内容をある程度守らなればいけません。
有効な遺言書があれば、相続での守るべきルールになるため、事前に確認しておきましょう。
遺産分割協議(話し合い)
遺言書がない場合は、法定相続人が話し合って、財産の分配を決めます。
法定相続人には法律で決まった分配率がありますが、法定相続人が全員合意すれば、どのような分配でも問題ありません。
ただし財産を巡ってトラブルになることも多く、話し合いが難航すれば、相続手続き自体に支障が出ます。
話し合いでトラブルになりたくない人は、専門家のアドバイスをもらって話し合いをした方がいいでしょう。
相続税の申告・納税
相続財産の分配が決まれば、相続税の申告と納税が必要です。
相続では非課税枠が決まっており、財産が非課税枠以下であれば相続税はかかりません。
相続税がかからないケースだと、そもそも相続税の申告手続きも必要ありません。
ただし相続税がかかるのに、意図的に申告を隠していると、ペナルティとして通常よりも高い税金を払う可能性もあります。
適切な税金計算をして、正しい金額を納税しましょう。
「相続税の計算に自信がない」という人は、相続案件に精通している専門家への依頼がおすすめです。
まとめ
被相続人とは「死亡した人」のことを指し、相続人とは「被相続人から遺産を受け取る側の人」のことを指します。
遺産相続のときには必ず登場する言葉なので、意味や違いをしっかりと理解しておきましょう。
遺産相続の割合は誰が法定相続人になるかによって異なるため、自分がどのケースに当てはまるかしっかりと確認することが大切です。
こういった相続人の範囲や相続割合を把握するには法律の知識がないと難しい部分なので、できるだけスムーズに相続手続きを進めたいという方は相続専門の税理士に依頼することをおすすめします。
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