この記事でわかること
- 親から子供の口座への資金移動で贈与税がかかるケースがわかる
- 親から子供の口座への資金移動で贈与税がかからないケースがわかる
- 親から子供の口座への資金移動で贈与税をかからなくする方法がわかる
子供名義の預金口座を作り、そこへ入金して子供にお金を渡すと、贈与税がかかる場合があります。
相続税対策としても、生前に親から子供の口座へ資金移動をすることがあります。
こうした資金移動の場合、金額によっては、贈与税がかからないケースもあります。
同じ金額であっても、子供への贈与の目的によって非課税になる場合もあります。
どのようなケースで、贈与税がかかるのでしょうか。
ケース別に贈与税がかかるのかどうか、詳しく解説します。
目次
親の口座から子供の口座へ資金を移したときに贈与税がかかるケース
親から子供名義の口座に送金した場合は、贈与となり、贈与税の対象になります。
贈与税の対象となるのは5つのケースがあります。
どんなケースが贈与税の対象となるのでしょうか。
5つのケースをご紹介します。
年間110万円を超える場合
1年間に移動した資金の総額が110万円を超えた場合、贈与税の対象になります。
たとえば、子供の口座に500万円入金すると、贈与税額は下記の計算式になります。
500万円―110万円(基礎控除)×20%(税率)―25万円(控除額)=53万円
お年玉や児童手当を貯めていて、一度に110万円以上子供に渡した場合も贈与税の対象になります。
1回の入金が110万円以下であっても毎年入金していた場合などは、税務署に暦年贈与と認められない場合があります。
暦年贈与と認められない場合は、1年間110万円以下でも贈与税がかかる可能性があります。
毎年贈与契約書などを作成しておくことによって、暦年贈与について双方合意があったと証明できれば、年毎に贈与されたと見なされ、非課税になる可能性があります。
贈与契約は、口頭でも成立しますが、税務署などの第三者に対しては証明できないため、贈与契約書などを作成して、証明できるようにしておきます。
教育資金として1500万円超を入金する場合
教育資金として1500万円以上を贈与する場合、贈与税の対象になります。
1500万円未満は非課税となりますが、この制度は2026年3月末まで適用される制度です。
30歳未満の子供または孫に適用されます。
教育資金とは、以下のものが対象になります。
- 学校の入学費や授業料
- 教材代
- 文具費用
- 通学の交通費
- 塾や習い事などの月謝
この制度では、教育資金を受け取った子供や孫が30歳までに教育資金として使い切る必要があります。
使い切れなかった残額は贈与として課税されますので、注意が必要です。
非課税措置を受けるためには、金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出します。
教育資金として使用したという証明も必要になるため、領収書等の保管も必要です。
生活費以外の仕送りをする場合
生活費以外の目的で仕送りとして入金していた場合、贈与税の対象になります。
たとえば、遠方の大学に行っている子供に仕送りをしたり、生活困窮のために生活費を援助したりするケースがあります。
親としては、生活費の援助として仕送りをしていたとしても、それを子供が貯金や投資、遊興費など生活費以外のために使用していた場合は、生活費以外の仕送り=贈与と見なされる可能性があります。
仕送りではなく、贈与と見なされた場合は、上記と同じように年間110万円を超えると贈与税がかかることになります。
住宅購入資金として500万円超を入金する場合
2023年12月末までの「住宅取得等資金の非課税の特例」で、親や祖父母(直系尊属)から住宅取得資金として500万円以上入金された場合は、贈与税がかかります。
ただし、省エネ等住宅に該当する住宅購入のためであれば、1000万円までは非課税となるため、1000万円超の入金で贈与税が課税されます。
この制度を利用するためには、住宅資金として利用された証明が必要になります。住宅購入に関する資料は保管しておきます。
贈与税の申告も必要です。
子供の結婚・子育て資金として1000万円超を入金する場合
2025年3月末まで適用される制度「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」で、18歳以上50歳未満の子供や孫に対して、結婚や子育て資金として1000万円超を入金する場合に贈与税がかかります。
贈与したお金が、実際に結婚や子育て資金として使用された証明が必要になります。
親の口座から子供の口座へ資金を移したときに贈与税がかからないケース
親から子供の口座へ入金したとき、贈与税がかからないケースは、
基本的には贈与税がかかるケースに当てはまらない範囲の場合になります。
- 年間110万円以下の場合
- 教育資金の非課税枠(1500万円以下)を利用する場合
- 生活費の仕送りとして入金する場合
- 住宅購入資金の非課税枠(500万円)を利用する場合
- 結婚・子育て資金の非課税枠(1000万円)を利用する場合
教育資金や住宅購入資金、結婚・子育て資金の非課税枠を利用するには、非課税の申告も必要です。
手続を行わなければ、贈与税がかかる可能性があるので、注意が必要です。
親の口座から子供の口座へ資金を移すときに贈与税をかからなくする方法
様々な控除を利用すると、贈与税をかからなくすることができます。
控除を利用するためには、贈与税の申告も必要になってきます。
贈与税をかからなくするためには、どうしたらいいのでしょうか。
預金を子供自身に管理させ、贈与であることを子供に認識させる
子供名義の口座に入金しておけば贈与になると思われがちですが、子供名義であっても、通帳印鑑を親が持って管理していたら、親の財産と見なされる場合があります。
親の財産として見なされると、相続の際に相続税の対象になってしまうため、せっかくの贈与も贈与にならなくなります。
まずは、子供名義の口座を子供自身に管理させ、贈与財産であることを子供に認識させる必要があります。
贈与契約書を作成する
当事者間で贈与だと認識していても、税務署から見ればそれが本当に贈与だったのか、何の目的の贈与だったのかがわかりません。
贈与契約書を作成しておけば、控除の際に、誰から誰への贈与だったのか、何の目的の贈与だったのかを証明することができます。
制度利用のためにも、贈与契約書を作成することが大切です。
まとめ
親から子供口座への資金移動は、金額や目的によって、贈与税が非課税になる可能性があります。
教育資金や住宅資金、結婚・子育て資金では、非課税の対象となる金額も大きく、きちんと手続きを取れば、子供に多く渡してあげることができます。
しかし、非課税となるには、申告が必要であることや、もらった側の資金の使用内容によっても異なってきます。
どういった内容であれば制度が適用されるのか、その金額や贈与の方法としてはどんなものがあるのか、すべてを自分で把握するのは、とても大変です。
子供の口座への資金移動を検討する際には、専門家である税理士に一度相談してみてください。
非課税で贈与できるのかどうか、相続の際にも問題にならないのかなど、様々な条件から検討することができます。
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