この記事でわかること
- 不在者財産管理人の役割や権限
- 不在者財産管理人の選任手続きの流れ
- 不在者財産管理人の選任にかかる費用
- 不在者財産管理人を選任する際の注意点
家族が亡くなり相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
「親が亡くなったけど、相続人の一人の行方がわからない」という場合、遺産分割協議ができず困ってしまうでしょう。
このような場合に選任されるのが「不在者財産管理人」です。
この記事では、不在者財産管理人について解説します。
不在者財産管理人の役割や権限、具体的な選任手続きやかかる費用、選任する際の注意点なども詳しく説明するのでぜひ参考にしてください。
目次
不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、行方がわからず一切連絡がつかない人に代わって財産を管理する人のことであり、裁判所により選任されます。
相続が発生した際は、不在者財産管理人を選任し、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことで相続手続きを進めることができます。
ここでは、不在者財産管理人について詳しく解説していきます。
不在者財産管理人の役割
不在者財産管理人の役割は、行方不明者の財産を適切に管理することです。
不在者財産管理人には財産を適切に管理することが求められるため、勝手に財産を処分するなど行方不明者の不利益となるような行為は認められません。
また、不在者財産管理人には、行方不明者の財産を調査した上で財産目録を作成し、年に1回裁判所に報告する義務があります。
また、共同相続人との遺産分割が成立したときや、重要な財産の換価を行ったときなども裁判所への報告が必要となります。
不在者財産管理人の選任が必要なケース
不在者財産管理人を選任すべきケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 相続人の中に行方不明者がおり遺産分割協議ができない場合
- 行方不明者との共有財産を売却したい場合
- 行方不明者の高額な所有財産を管理する必要がある場合
基本的に、行方不明者の所有財産は本人か代理人でなければ処分できません。
そのため、行方不明者が相続人となる場合や名義変更を行う場合は、必ず不在者財産管理人の選任が必要となります。
不在者財産管理人の権限
不在者財産管理人には、財産の現状維持を図る保存行為、財産の利用や収益を図る管理行為を行う権限が与えられます。
仮に行方不明者の所有財産が不動産の場合、不在者財産管理人は、家屋の修理修繕(保存行為)や家屋の賃貸(管理行為)を行うことができます。
一方、不在者財産管理人には処分行為の権限がありません。
たとえば、勝手に行方不明者所有の不動産を売却するといった行為は認められません。
不在者財産管理人の選任・相続手続きの流れ
実際に不在者財産管理人を選任するには、裁判所への申立てが必要です。
ここでは、不在者財産管理人の選任手続きの流れや、申立て時の必要書類などを詳しく解説します。
不在者財産管理人の申立てを行う
まず、行方不明者が居住していた住所地の家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行います。
裁判所に申立てを行えるのは、行方不明者の配偶者や共同相続人や債権者などの利害関係者、または検察官に限られます。
申立ての際は、以下の必要書類を揃える必要があります。
- 申立書(裁判所の書式)
- 行方不明者の戸籍謄本と戸籍の附票
- 不在者財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
- 行方不明者が不在であることを証明できる資料(返還された手紙や調査会社の報告など)
- 行方不明者の財産に関する資料(不動産登記や預貯金など)
- 申立てるのが共同相続人の場合は、共同相続人の戸籍謄本などの相続関係がわかる資料
また、不在者財産管理人になれるのは相続人と利害関係のない第三者です。
ただし、適切な候補がいない場合は、裁判所が弁護士や司法書士の法律の専門家から選任します。
裁判所の審理
必要書類を揃えて裁判所に申し立てると、裁判所によって行方不明者の確認が行われ、不在者財産管理人を選任するか否かの審理が行われます。
不在者財産管理人の選任
審理が終わると、裁判所から不在者財産管理人の選任に関する通知が届きます。
一般的に、申立てから選任まで数カ月の期間を要するため、早く遺産分割協議を始めたい場合は、相続が発生したら速やかに申立て手続きを行うことをおすすめします。
不在者財産管理人を交えての遺産分割協議
裁判所の許可が下りたら、不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は行方不明者の財産の処分行為に該当するため、不在者財産管理人が協議に参加する際は必ず家庭裁判所の許可が必要です。
遺産分割協議後は、行方不明者が現れるまで、不在者財産管理人が行方不明者分の遺産を保有・管理することとなります。
行方不明者が戻ってくるまで財産を管理し続けるのが難しい場合は、裁判所の許可を得て、帰来時弁済型の遺産分割という方法があります。
この方法は、遺産分割時点で行方不明者には法定相続分より少ない相続分を割り当て、他の相続人が法定相続分以上の相続分を預かり、行方不明者が戻ってきたときに預かっていた遺産を渡すというものです。
もちろん裁判所の許可を得る必要がありますが、不在者財産管理人の負担が大きい場合は、帰来時弁済型の遺産分割を検討するとよいでしょう。
不在者財産管理人の選任にかかる費用
不在者財産管理人を選任する際にかかるのは、申立て手続き費用と弁護士などが不在者財産管理人になった際の報酬です。
申立て手続きに必要な費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。
これに加えて、裁判所に提出する戸籍謄本や住民票を発行してもらう際に数百円の手数料が必要となります。
また、弁護士や司法書士などの専門家が不在者財産管理人になった場合は報酬が発生します。
報酬は、行方不明者の財産管理に要する手間や難易度によって決まり、月額約1~5万円が相場です。
不在者財産管理人を選任するときの注意点
不在者財産管理人を選任するときは、以下の2点に注意する必要があります。
- 行方不明者に不利益な遺産分割協議は認められないこと
- 遺産分割協議が終わっても業務が継続すること
ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説します。
行方不明者に不利益な遺産分割協議は認められないこと
不在者財産管理人の役割は、行方不明者本人のために適切に財産を管理することです。
そのため、行方不明者に不利益となる処分行為は認められません。
遺産分割協議に関しても同様で、行方不明者の取得する財産が法定相続分を下回る内容の協議案については、裁判所の許可が下りないのが原則です。
そのため、不在者財産管理人は、行方不明者が法定相続分以上の遺産を取得できるよう遺産分割協議をまとめる必要があります。
遺産分割協議が終わっても業務が継続すること
遺産分割協議が終わっても、不在者財産管理人の業務は継続します。
不在者財産管理人の業務が終了するタイミングは、以下のいずれかです。
- 行方不明者が現れたとき
- 行方不明者が死亡したとき
- 行方不明者の失踪宣告が行われたとき
家庭裁判所に定期的に財産状況の報告を行わなければならないため、選任された不在者財産管理人に負担が生じる可能性があるでしょう。
また、弁護士などの専門家が不在者財産管理人になった場合は、遺産分割協議後も月額数万円の報酬費用がかかる点にも注意が必要です。
まとめ
相続人の中に行方不明者がおり、調査しても居場所がわからない場合は、不在者財産管理人の選任申立てを検討しましょう。
また、選任されるまでに時間がかかるため、早めに手続きに入ることをおすすめします。
ただ、申立てには様々な資料を揃えて準備する必要があり、また自己判断で手続きを進めてしまうと思わぬ不利益を被る可能性もあります。
手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。