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相続対策と聞くと、贈与をうまく活用することがおすすめであると聞いたことがある人も少なくないのではないでしょうか?ところが、実際のところ具体的にどのように贈与を行えば、効果的であるかご存知でない方もいるのではないでしょうか。
あまり自信がないという方は、是非本記事を参考にしていただければと思います。
相続税を払うか?贈与税を払うか?
相続税対策として、「生前贈与」という制度を活用することで、相続時に相続人が納める税金を少なくすることができます。
ところが、この贈与税というものは、相続税よりも高い税率で設定されているために、贈与税を支払うことになった場合には、相続税を支払う場合よりも多くのお金を支払うことになってしまうことになります。
現行の相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっているのに対し、贈与税の基礎控除はたったの毎年110万円のみです。
例えば、すべての財産を贈与してしまえば、相続時に被相続人の財産はない訳ですから、相続税は当然にかからないことになります。
ところが、このままでは相続税よりも税率の高い贈与税の影響を強く受けてしまいます。
これに対して、生前に一切贈与を行わなければ、贈与税こそかからないものの、相続税の基礎控除を超える部分については、相続税が発生してしまうことになります。
相続と贈与の性質の違いについて
ここで、相続と贈与によるお金の動きを比較してみたいと思います。
相続の場合には、税金が相続時に一度に大金を支払う可能性があります。
これに対して、贈与により生前の相続対策をするのであれば、毎年110万円ほど定期的に行うことが想定されますので、支払いを少額で、かつタイミングをずらすことができます。
相続税の支払いは、被相続人が亡くなった後に考えるべきことですが、贈与税による相続対策は、生前より行うことができますし、額もそれほど大きくないことから、比較的取り組みやすいといえるのではないでしょうか。
贈与税による相続税対策もばかにできません
既にご説明しました通り、贈与税による基礎控除は110万円しか認められてはいませんが、この基礎控除は毎年同じ金額で効果を発揮します。
ということは、1年だけでは、110万円だけかもしれませんが、これを10年続けるだけで、1,000万円以上の節税効果が生じることになる訳です。
まずは、ご自身の財産総額を再度整理し、基礎控除を念頭に置きつつ、自分は相続税を納めることになりそうかどうかをシミュレーションしてみましょう。
相続税対策はしっかりとした計画性をもって行うことが重要となりますので、税金がかかるのかどうかをまずは確認し、そこから税金がかからないように対策を実行していくことになります。
贈与税で知っておきたい控除について
ここからは生前贈与するときに、知っておきたい控除を説明します。
暦年控除
暦年控除は、毎年110万円までの贈与が非課税になる仕組みです。
相続までの期間が長かったり、相続する人数が多かったりすると、効果的です。
例えば毎年110万円の控除を10年間で3人にすれば、合計3,300万円の贈与が非課税になります。
1回あたりの控除金額は少ないですが、コツコツ利用すれば大きな節税に繋がります。
ただし毎年同じ金額を贈与し続けると「定期贈与」とみなされるかもしれません。
定期贈与の場合は、贈与した合計金額に対して課税されます。
上記のように毎年110万円×3人×10年間の贈与をした場合は、合計金額の3300万円に対して贈与税がかかります。
贈与税は税率が高いため、定期贈与になると、支払う税金が多くなるので注意しましょう。
定期贈与にならず暦年控除をうまく活用するためには、贈与する金額・時期を毎年変えていった方がいいでしょう。
不安な人は、早めに弁護士・税理士といった専門家に相談して、事前に対策しておきましょう。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与に対して、贈与税が発生しなくなる制度です。
ただし贈与した人が亡くなって相続が発生した場合は、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産を相続財産としてカウントします。
例えば2,500万円の不動産を相続時精算課税制度で贈与したとします。
贈与時は税金がかからないため、税金の支払いをせずに不動産だけ受け取れます。
その後に贈与した人が亡くなって、相続財産を計算するときに、2,500万円の不動産も一緒に計算します。
相続時精算課税制度は、贈与税を非課税にするわけではなく、相続時まで先延ばしにする仕組みです。
そのため相続時精算課税制度の使うタイミングには注意が必要です。
もし将来価値が上がりそうな資産を持っている場合は、価値が上がる前に相続時精算課税制度で贈与するのがおすすめです。
なぜなら相続時精算課税制度を利用して贈与したら、贈与したときの価値を相続財産としてカウントするからです。
相続時精算課税制度を使った時に2500万円の価値だった不動産が、相続時には5000万円に上がっていたとしても、相続時には2500万円で計算します。
このように将来価値の上がりそうな資産を持っている人は、相続時精算課税制度のメリットが大きいでしょう。
結果的に納めることになる税金額から逆算して贈与を行いましょう
相続対策は、少しでも早い時期から行うことが重要です。
相続開始までの時間があればあるほど、生前贈与による非課税の財産移転を行うことができますので、多くの金額を節税することが可能になります。
現代の日本は、高齢社会ですし、平均寿命も年々長くなっていっています。
そこから逆算して、後どのくらい贈与の効果を受けられるのかということを考えながら、まずは贈与を始めてみるのがよいかもしれません。
一方で、多少の贈与税を負担してでも生前贈与を推し進めるということも方法としては考えられます。
将来の相続税の負担を少しでも減らすために、今この段階で贈与を行うことにより、財産を移転するという選択肢もあるでしょう。
ただし、この場合には事前にしっかりと贈与税支払金額を押さえた上で行うようにしてください。
贈与税の金額を確認しましょう
実際に、贈与税の金額がいくらになるのか以下の国税庁の資料を基に確認しましょう。
ただし、以下でご紹介しています贈与税額表は、あくまで一般の例について示したものであり、ご両親等より20歳以上の直系卑属(子・孫)に対する贈与を行う場合には、さらに税額が少なくなります。
引用元:国税庁 「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm」
相続人の数に応じて分散して贈与をする場合
ここでは、贈与の金額を分散して、その効果を検証してみたいと思います。
例えば、長女に生前贈与として1,000万円の贈与をしたとしましょう。
この場合は、275万円(=1,000万円×30%-65万円)の贈与税を納めることになります。
ところが、ここでこの1,000万円を次女にも分け与えるとした場合、1,000万円を公平に500万円ずつ分配することになります。
すると、170万円{=(500万円×30%-65万円)×2}となりますので、一人の者に全額贈与するよりも分配して贈与を行う方が、結果として納める税金が少なくて済むことがわかります。
ただし、この場合、特別贈与は考慮しないで上図に基づき、通常贈与の計算により算出しているものとします。
贈与するタイミングを分けて行う場合
先ほどは、贈与する相手方を分けましたが、ここでは贈与するタイミングを分けて考えてみたいと思います。
例えば、被相続人が生前に1,000万円を贈与していた場合には、275万円の贈与税を一度に収める必要があります。
これに対して、1,000万円の贈与を2年に分けて行った場合には、1年目は500万円贈与を行い、85万円の贈与税を支払うことになります。
続いて、2年目にも500万円の贈与を行うことになりますので、85万円の贈与税を納めることになります。
すると、合計して170万円の税金を納めることになりますので、先ほどの相続人の人数で分散した場合と同じく、差額105万円得をすることがわかります。
贈与税が払えなくならないように、贈与財産をよく検討しましょう
贈与税は高くなりがちというお話をさせて頂きましたが、せっかく生前相続対策になればとの思いで贈与を行ったにもかかわらず、その贈与税率が高すぎるあまりに税金を支払うことができないという事態を回避するために、贈与する財産をよく考えて行う必要があります。
つまり、その贈与する財産でお金を生みやすい財産を贈与することによって、受贈者にとっても税金を払いやすくなる環境を作る、そして贈与者にとっても節税効果を生むというwin-winの関係を築きましょう。
この場合、例えば、高い賃貸収入の不動産を贈与するということが一つの方法として有効であるといえるでしょう。
また、どうしても贈与税を支払うのが難しいという方のために、贈与税の延納が認められています。
通常の一括払いとは異なり、その分利子が生じてしまうことにはなりますが、支払いを遅らせることができるというメリットがありますので、是非このような制度を有効活用していただければと思います。
まとめ
今回は、相続対策として押さえておくべき贈与の方法についてお伝えさせていただきました。
贈与税は相続税よりも多くの税金を払わなければいけないという仕組みを理解した上で、きちんと相続開始までの贈与税支払のスケジュール感を持つことが大切です。
相続税が基礎控除を超えることが判明しており、毎年の生前贈与によるだけでは、間に合わないことが明らかである場合等には、贈与税支払も覚悟して、対策を打つことも場合によっては有効といえるでしょう。
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