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相続が発生すると、引き継ぐ財産の総額によっては、相続税の申告・納税を行うことが必要となります。
相続税の申告書は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヵ月目までと決まっていますので、亡くなった方(以下、被相続人)の死亡時の住所を管轄する税務署に遅れず提出しなければなりません。
しかし相続税の申告・納税は、遺産分割協議で誰がどの財産をどのくらい引き継ぐのか決まっていなければできません。
相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなければ、相続税の特例なども適用されなくなり多額の税金が発生する可能性があるので、どのように対処すればよいかご説明します。
遺産分割協議が完了しないと相続税の計算はできない
相続税の申告書は、被相続人が亡くなり相続が始まったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に済ませることが必要です。
さらに、同じ被相続人から相続や遺贈で財産を取得した相続人が共同で申告書を作成・提出しなければなりません。
期限がある上に共同での作成・提出が必要など、限られた時間内で予定を調整しながら手続きを進めていくことが必要であると理解しておきましょう。
注意したいのは、相続人同士で行う遺産分割協議でその内容が確定するまでは、原則、遺産を最終的に取得する相続人が確定しないこととなり、それに伴い相続税の計算もできません。
遺産分割協議がまとまらなくても相続税の納税は必要
相続税の申告・納税の期限は決められていますので、中には遺産分割協議がまとまらないことを理由に、相続税を納めることを免れようとするケースも起こりうると考えられます。
そこで、相続税法ではすべての遺産、または遺産の一部の遺産分割が決まっておらず、相続税の申告ができない状態であったとしても、最終取得者が決まっていない財産は共同相続人が法定相続分で取得したとみなし、課税価格を計算するとしています。
そのため、相続人同士で遺産分割する遺産は、それぞれの相続人が単独で利用することを制限される上に、納税資金などが手元になかったとしても相続税を納めなければならない事態に陥ってしまいます。
遺産分割が確定しなければ特例は適用されない
相続人同士で遺産分割協議がまとまっていなくても相続税の申告・納税は必要となる上に、次のような税制上の措置や特例が適用されず、不利な扱いとなってしまいます。
配偶者の税額の軽減
相続人に配偶者が含まれるときには、相続税法上、優遇措置が適用されます。
その内容は、配偶者が遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税は課税されないというものです。
ただし、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない財産については、この軽減措置の対象になりません。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
相続または遺贈で取得した財産のうち、相続開始の直前に被相続人が事業を営むために使っていた宅地、および被相続人の自宅敷地については、一定要件を満たすことで相続税の課税価格に算入する価額の計算上、評価額を減額するという制度です。
ただし、相続開始前3年以内に贈与などで取得した宅地などや、相続時精算課税にかかわる贈与によって得た宅地などはこの特例は適用されないことになっています。
さらに、相続の申告期限までに分割が確定されていない宅地なども、適用の対象とはなりません。
農地等の納税猶予制度の特例
農地を農業目的で使用しているのに、評価額が高く相続税の課税による負担が大きくなると、農業を続けたくても相続税の納税資金確保のために相続した農地を売却しなければならなくなります。
そこで、農業経営を続けたいという相続人を税制面で支援するために設けられた制度です。
農地を効率的に利用することを促進するため、市街化区域外の農地に限っては、特定貸付けを行った場合でもこの制度が適用されます。
特定貸付けとは、農地中間管理事業や農地利用集積円滑化事業、または利用権設定等促進事業などの事業で貸し付けを行うことです。
さらに生産緑地地区内の農地に限って、認定都市農地貸付けなどを行った場合でも制度が適用されます。
認定都市農地貸付けとは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律で認定を受けた事業計画に基づいた認定都市農地貸付けや、一定の市民農園用に使うための農園用地貸付けのことです。
本来の相続税額のうち、農業投資価格を超える部分の相続税を一定要件のもとで納税猶予するという内容で、相続人が亡くなった場合などは猶予税額が免除されることになっており、実質、相続税がかからないという仕組みです。
ただし、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない場合は、この特例措置は適用されませんので、農業以外で使い道のない生産緑地や調整農地の場合、特例が適用されるかどうかは死活問題となってしまいます。
非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等
被相続人から非上場会社の株式または出資を相続などで取得した場合に適用される制度であり、中小企業の事業承継を円滑化させることを目的としています。
継続して相続により譲り受けた会社を相続人が経営する場合には、納付するべき相続税のうち非上場株式などに係る相続税の納税が猶予され、その相続人などが亡くなった場合はその全部または一部が免除されるという制度です。
この制度が適用されるのは、特例承継計画を都道府県知事に提出し、知事の認定を受けた非上場会社の後継者である相続人です。
そのため、2023年3月31日までに、都道府県知事からの認定を受けておく必要があります。
被相続人である経営者に相続が発生すると、相続開始から8ヵ月以内に都道府県知事に認定申請を行います。
相続人は、申請により発行された認定書を相続税の申告の際に添付することになりますが、相続税の申告期限内にこれらの手続きを終えておく必要があります。
また、被相続人は、代表者であったことと、同族関係者で総株主など議決件数50%を超える株式を保有した筆頭株主だったことなどの要件が設けられていますし、さらに後継者である相続人は、相続発生後5ヵ月を経過する日までに代表権を得ておくことなどが必要とされています。
これらのことから、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない場合、または相続人が5ヵ月以内に代表権を得ていない場合は、この特例は適用されないと理解しておきましょう。
相続財産を公益法人などに寄附したとき
相続や遺贈で取得した財産を、国や地方公共団体、特定の公益を目的とした事業を行う特定法人などに寄附、または特定の公益信託の信託財産にするための支出などは、対象となった相続財産に相続税は課税されないという特例が適用されます。
ただし特例を適用されるには、寄附の時点ですでに設立されていた独立行政法人や社会福祉法人などの特定の公益法人などに寄附をした場合です。
また、寄附をした相続人やその親族などの相続税や贈与税の負担が不当に軽減される場合はこの制度の対象とならない可能性があります。
そして特例を適用させるには、相続税の申告期限までに遺産分割をまとめておくことが必要です。
物納
国税は金銭で納付することを原則としていますが、国税の中でも相続税は延納でも金銭では納めることが難しい事情がある場合など、納付困難な金額を限度に一定の相続財産で物納することが認められています。
ただし、物納で相続税を納める場合には、相続税の納期限または物納申請期限までに、物納申請書に手続関係書類を添付して税務署に申請することが必要です。
遺産分割がととのっていないことで、遺産の所有権が確定していない場合、物納財産には不適格と判断されることになるため注意しましょう。
ただし、相続人が共有で取得する財産は、共有する相続人全員で持分すべてに対し物納手続を行うなら、物納での納付は可能です。
相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わなくても
相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わなかったとしても、配偶者の軽減措置と小規模宅地の特例については、税務署に一定の届出を行っておくことにより、後日遺産分割協議がまとまった後で特例を適用させることが可能です。
この場合、法定相続分で遺産を分割したこととした仮の申告を行い、遺産分割がまとまっていない理由といつ頃なら分割可能となるのかその見込みを記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておきます。
ただ、仮の申告では特例は適用されませんので、この場合は特例を適用していない税金を一旦納めることとなります。
ただ、申告期限までに分割されなかった財産が申告期限から3年以内に分割できた場合、税額軽減の対象となるため、納め過ぎた税金がある場合には遺産分割が成立した日の翌日から4ヵ月以内に申告をやり直す更生の請求を行うことで還付されます。
申告期限内に遺産分割協議が確定していなくても、3年以内には遺産分割協議を終えることができるようにしましょう。
ただ、これらの対象となるのは配偶者の軽減特例と小規模宅地の特例の2つなので、これ以外の納税猶予、公益法人への寄附や物納の特例については、3年以内に遺産分割が確定しても制度が適用されることはありませんのでその点を理解しておくようにしてください。
まとめ
相続人同士で意思疎通がうまくいかずに遺産分割協議がまとまらないことはめずらしいことではありません。
ただその結果、本来なら納めなくてもよい税金が発生してしまい、税金の負担が重くなることは避けたいものです。
築き上げた財産が相続人に承継されるため、その際に発生する税金を軽減できるようにさまざまな特例が設けられています。
しかし、相続税の申告・納税には10ヵ月以内という期限があり、この期限までに遺産分割協議がまとまっていなければ、せっかく設けられている相続税に対するさまざまな特例措置は適用されなくなってしまいます。
税金の負担をなるべく軽く抑えることができるように、相続が発生後には相続人同士で相続税の申告・納税期限に間に合うような遺産分割協議が行われることが望ましいといえるでしょう。
また、相続発生後に自分の遺産を巡って相続人間でトラブルが発生することが予想されるなら、財産が円滑に継承されるように遺言書などを作成しておくことなども検討するようにしてください。
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