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最終更新日:2023/7/13

正しい相続手続きVOL10 「特別寄与料」相続人以外の親族にも認められるようになった!その概要と注意点

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

亡くなった人を介護したり、日常生活の面倒をみたりするのは何もその人の配偶者や子供だけが行うわけではありません。

しかし、相続人でなければ被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合に認められる寄与分は認められません。

それでは、相続人でない人が亡くなった方の面倒をみてきた場合、どのようにその貢献を反映させるのでしょうか。

ここでは、相続人でない親族について新しくできた制度を解説します。

相続で考慮すべき寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の増加や維持に貢献した相続人がいる場合に、その貢献に応じて相続分が多くなる制度のことです

これは財産の増加や維持に貢献した相続人と、何もしていない相続人との間に生じる不公平を解消するために認められるものです。

寄与分の類型

被相続人の財産の増加や維持に貢献するといっても、その方法や手段にはいくつかの類型があります。

①事従事型

被相続人の事業に関する労務の提供として、被相続人が行っていた事業に従事していたことにより、被相続人の財産を維持させたり増加させたりするのに貢献した場合をいいます。

農業を営む被相続人に従事していた場合が最も一般的ですが、その他の事業を行っていた場合でも該当するケースがあります。

②金銭等出資型

被相続人の事業に関する財産上の給付として、被相続人が事業のために用いる資産を提供することで、相続財産を維持したり相続財産の額を増加させたりする結果になったものをいいます。

事業のために資金を提供した場合や、保有していた不動産を使用貸借させた場合などが該当します。

条文では「事業に関する」出資となっていますが、実際には事業を営んでいる場合でなくても該当するとされます。

そのため、不動産を共同で購入したが名義は被相続人の単独所有となっていた場合や、被相続人が老人ホームへ入所する際の一時金を負担した場合などが該当します。

③養看護型

被相続人の療養看護を行った結果、被相続人が看護費用等の支出をする必要がなくなることで、被相続人の財産の維持に貢献することとなったものをいいます。

④養型

相続人が被相続人の生活費等を捻出した結果、被相続人が生活費等の支出をする必要がなくなるため、被相続人の財産の維持に貢献することとなったものをいいます。

⑤産管理型

被相続人の財産を管理したり維持費を負担したりするなどした結果、被相続人がその費用を負担する必要がなくなるため、被相続人の財産の維持に貢献することとなったものをいいます。

被相続人のために何をしたのか、その結果どのような点でプラスになったのかを説明できれば、これらの類型に分類されないような寄与もあり得るかと思われます。

寄与分が認められるための要件

どのような相続人や被相続人でも、あるいはどの寄与の類型であっても、相続財産の維持や増加に貢献したと主張すればすべての場合で認められるわけではありません。

寄与分が認められるためには、いくつかの要件をクリアする必要があります

寄与分の要件①寄与行為が実際に存在すること

寄与分が認められるためには、まず寄与行為が存在していなければなりません。

一見当たり前のことのように思われるかもしれませんが、実際にはこの寄与行為の存在が認められない場合も多くあります。

寄与行為が認められるポイントは、その行為を無償またはそれに近い極めて低い対価で行っていることです

たとえ相続財産の維持や増加に貢献したとしても、その行為自体が対価を得て行われていたのであれば、それは被相続人に対する寄与行為ではなく労働になってしまうのです。

寄与分の要件②寄与行為が特別の寄与に該当すること

被相続人の財産の維持や増加に貢献しているとしても、その行為が特別の寄与に該当しなければなりません

例えば、通常の扶養義務を履行しているだけと考えられる場合には、寄与分は認められません。

夫婦には協力扶助義務があり、また親子間では互いに扶養義務や協力扶助義務があります。

特別の寄与に該当するためには、通常の扶養の範囲を超えて行われるものでなければなりません。

また、たまたま1回だけ寄与行為を行ったからといって寄与分が認められるわけではなく、ある程度継続的に寄与行為を行っていることが求められる場合もあります。

寄与分の要件③相続財産の維持または増加が認められ、寄与行為との因果関係があること

被相続人のために何をしたかが重要なわけではなく、その寄与行為の結果、被相続人の財産が維持された(減らなかった)、あるいは増えたことが寄与分として認められるためには重要なポイントです

相続財産の維持や増加があることを証明することはもちろんですが、その維持や増加と寄与行為との因果関係があることまで証明する必要があります。

寄与分の要件④寄与行為をした人が相続人であること

寄与行為をした人が相続人でなければ、いくら寄与行為によって被相続人の財産が増加したとしても、その寄与分を相続財産としてもらうことはできません

相続人でない人が寄与行為を行うことはそれほどないのではないかと考えるかもしれませんが、実際には子供の配偶者が義理の父母の介護をするケースや、甥や姪が叔父や叔母の身の回りの世話をするケースなどがあります。

このようなケースでも寄与行為を行った人が相続人でない場合、寄与分は認められないのです。

寄与分が認められるとどうなる

寄与分が認められると、その金額が相続財産の総額から除かれます。

その金額を相続人全員で分割し、そのうえで寄与行為を行った者の相続分に加算されることとなります。

①相続財産から寄与分を除外
6,000万円-1,000万円=5,000万円

②寄与分を除いた金額を法定相続割合で分割
(配偶者)5,000万円×1/2=2,500万円
(長男・長女)5,000万円×1/4=1,250万円

③寄与分をその寄与行為を行った人の相続分に加算
(長男)1,250万円+1,000万円=2,250万円

計算の結果、それぞれの相続分は配偶者2,500万円、長男2,250万円、長女1,250万円となります。

相続法改正による特別寄与料の創設

2019(令和元)年7月1日に施行される相続法によって、相続人でない人が被相続人に対して寄与行為を行った場合に、「特別寄与料」を他の相続人に請求できることとなりました

特別寄与料が創設された背景

これまでは義理の父母を介護しても、養子縁組を行っている人でなければ相続人とはならないため、寄与分を受け取ることはできませんでした。

介護を行った人の配偶者(介護を受けた人の実子)が健在であれば、配偶者の寄与分を考慮して相続することは可能でしたが、その配偶者がすでに他界していると、遺言書に介護してくれた感謝の意味も含めて遺贈する旨の記載がないかぎり、寄与行為を行った人が相続において報われることはありませんでした。

高齢者の人口が増えて、実子に限らず身近にいる人が介護を行う機会が増えている中で、その介護を行った人が相続財産の一部を受け取ることができる制度が創設されたのです

特別寄与料が認められるケースとは

特別寄与者として特別寄与料の請求が認められるのは、相続人でない親族です。親族とは配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます

亡くなった人には配偶者と長男・次男・長女の3人の子供がいるとします。

この場合、法定相続人は配偶者と子供3人の合計4人ということになります。

この時、介護を行ったのが長男の妻と長男の子供(本人の孫)だったとすると、長男の妻及び孫はそれぞれ6親等内の血族になるため、特別寄与料の請求権があることになります。

特別寄与料を請求する手続き

相続人でない親族が被相続人の財産の維持・増加に貢献したと認められる場合、その寄与に応じた金銭を請求することができます。

特別寄与者は、まず遺産分割協議を行う際に、特別の寄与にもとづいた相続財産の分配を相続人に求めることとなります

この協議で特別の寄与を認め、金額面でも全員が合意できればそれで成立します。

しかし、寄与行為があったことを他の相続人が認めない場合や、金額面で合意できない場合もあります。

このような場合には、相続の開始があったことを知った時から6ヵ月以内または相続開始から1年以内に、家庭裁判所に特別寄与料を請求することができます

ただし、家庭裁判所に請求を行えば特別寄与料が必ず認められるというものではありません。

家庭裁判所で認められるためには客観的な根拠が必要となるため、かえって難しくなってしまうことも考えられます。

できるだけ相続人との協議の場で認めてもらえるように、どのような寄与行為を行ったのかの記録はしっかりと残しておきましょう。

まとめ

相続人でなくても特別寄与料として、被相続人の相続財産からその貢献度に応じた分配を受けることができるようになったのは、これまで何の権利もなかった人にとっては大きな変更となりました。

ただし、これまで相続人に認められてきた寄与分の認定を裁判所で受けるのは非常に難しいという現実を考えると、相続人でない人について特別寄与料が認められるのもまた難しいといわざるを得ません。

特別寄与料という権利は法的に認められましたが、裁判所においてその権利を主張しても十分に見返りを求めることができるとは限らないため、被相続人の方に遺言書を残してもらうのが最善の方法となります

また、寄与行為を行っていることを記録に残しておくことや、できるだけ他の相続人との関係を築いておき、寄与行為を行っていることを認識してもらうことで、遺産分割協議の場において特別寄与料を認めてもらいやすい状況を作ることができるでしょう。

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