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最終更新日:2023/7/13

正しい相続手続きVOL2  厳しい要件を持つ「遺言」の種類と手続きについて

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

皆さんは遺言書を作成されたことがあるでしょうか?遺言書を作成することは、相続手続きを円滑に進める重要なツールということができます。

まだ遺言書を作成されていない方にとって、遺言書に関する内容を簡単にまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

遺言の持つ効果とは?

そもそも遺言とは何のことを意味するのでしょうか?遺言というのは、被相続人となる者が自身の財産の分配に関して自分の考える内容の意思を法的文書の形で表したものです。

相続人となる者が相続する割合を検討する際には、一般的に「法定相続分」という民法の規定に基づいて処理されることになりますが、遺言書を用いると、必ずしもこの法定相続分に従わなくても良いことになります。

遺言書は、相続人に対して自分自身の想いを伝達する方法としても役に立ちます。

相続は往々にして争族トラブルに発展するといわれています。

これを事前に防ぎ、相続人同士円満に関係を維持していくためにも、このようなメッセージを残しておくことは非常に重要な意味を持ちます。

遺言はよほどのないことがない限りその通りに実現される

いったん遺言書を作成したとしても、その通りに実現されない可能性もあります。

せっかく遺言者が丹精込めて遺言書を作成したとしても、肝心の遺言の内容通りに財産分配を受ける者(これを法律用語で「受贈者」といいます)が反対の意思表示をしてしまっては、その通りに実現することも難しくなってしまいます。

実務としても、相続人全員及び受贈者が反対の意思表示があることを示すことによって遺言書ではなく、新たに相続分を決めることができるという取り扱いになっています。

ただし、現実的にはそのようなことは、ほとんどないといっても過言ではないでしょう。

財産を少しでも多く受け取ることができると記載のある遺言書を見ると、喜ばしいものです。

それをわざわざ他の相続人のために無効にするようなことは通常行われず、遺言書通りに実現されるのが一般的といえるでしょう。

遺言にはどのような種類があるの?

遺言書の内容としてはどのように書いてもよいという訳ではなく、法的文書である以上、一定の形式が求められることになります。

遺言書には普通方式と特別方式とがあり、ここでは主に利用される普通方式について解説をします。

普通方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますので、順番に見ていきましょう。

最もスタンダードな自筆証書遺言

遺言書としてこれまで最もスタンダードな形式であったのがこちらの自筆証書遺言です。

これは文字通り、すべての内容を自筆にて記載しなければいけないタイプの遺言です。

パソコンが発達している現代では、手書きではなくワープロで作成したい気持ちになりますが、この場合有効とはなりませんのでご注意ください。

しかしながら、この自筆証書遺言に関する民法の規定が改正され、一部自筆性が緩和されることになりました。

つまり、法的権利の内容等の部分については相変わらず自筆にて記載することが必要ですが、財産目録に関してはワープロにて記載をすることが認められることになりました。

自筆証書遺言のこれまでの欠点としては、作成後に紛失してしまい、遺言書が発見されないリスクがありました。

ところが、本改正に伴い、法務局によって保管される制度が整備されていますので、万が一の紛失リスクを予防することができます。

法的信頼性の高い公正証書遺言

最近利用が進められているのがこちらの公正証書遺言です。

独特な名称ですが、公証役場という場所に出向き、公証人によって作成される遺言書のことを言います。

公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり、公証人というしっかりとした知識のある専門家によって作成されることから信頼性が担保されることになります。

その一方で、遺言が適切に作成されるために証人二人を用意し、公証人に対して作成手数料を支払わなければいけません。

つまり、自筆証書遺言と比べるとどうしてもハードルが高くなってしまうというデメリットがあります。

公正証書遺言の場合には必ずしもすべての内容を自筆しなければいけないわけではありません。

仮に公証役場に出向くことができないほど身体の状態が悪い場合であっても公証人が出張をし、そこで遺言書を作成していただくサービスもあります。

また、通常の自筆証書遺言の場合には、自らの責任により遺言書を保管しなければいけない負担がありましたが、公正証書遺言の場合には作成以後、公証役場で原本を保管してもらうことになりますので、紛失リスクを抑えることができます。

両者の間を取った秘密証書遺言

秘密証書遺言の特徴として、まず自筆証書遺言とは異なり、パソコンを使用して記載をすることが認められています。

また、作成後には公証役場に出向き、公証人の認証を受けなければいけません。

ここでは証人二人を用意しなければいけません。

秘密証書遺言の場合には、公正証書遺言とは異なり、原本が公証役場で保管されているわけではありませんので、紛失リスクが残ることになります。

つまり、自筆証書遺言と公正証書遺言両方の特性を併せ持った遺言であるということができるでしょう。

遺言を作成するには遺言能力が求められる

遺言書は相続において非常に強力な効果を有しますので、可能であれば誰しもが作成すべきものです。

しかしながら、遺言を作成することができない方も存在します。

つまり、遺言能力というものが決められており、この遺言能力を有していないと認められるものは遺言を作成することができないことになっています。

また、遺言は本人が単独で行う法律行為ですので、未成年で遺言能力を有しない者の保護者が本人に代わって遺言書を作成することもできません。

開封前に遺言書の検認手続きが必要となります

遺言書が発見された場合にはすぐにでも中身を確認しておきたいものです。

しかしながら、有効性を担保するために公正証書遺言以外の遺言では、勝手に開封をすることを禁止しています。

遺言書が見つかった場合には、まず家庭裁判所にて検認手続きを経なければいけません。

この検認手続きを経ないで開封をしてしまった場合には、その内容自体には特に影響はありませんが、過料を別途納めなければいけません。

具体的な段取りとしては、家裁に申し立てをした後、指定期日に遺言の状態が適法であるかチェックされることになります。

家庭裁判所が確認するのは、秘密証書遺言の認証と同じく、あくまで遺言書の形式面です。

よって、検認手続き後に再度しっかり内容を確認すると、実は内容に不備が発見されたというのはありうる話です。

しかしながら、この検認手続きを適法に経ていないと、その後の相続手続きにおいて要求される検認済証明書の用意ができなくなりますので、必ず検認を済ませておかなければいけません。

まとめ

今回は遺言書の有する意義とはどのようなものか、そして遺言書にはどのような種類があるのかということをメインに説明しました。

遺言書の種類には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、ご自身の希望する内容を実現するために、どれを選択するとよいのかについて、よく検討をした上で最適な遺言を作成していただければと思います。

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