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弁護士特約は交通事故後に加入しても使えない?未加入でも適用する方法

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 弁護士特約について概要がわかる
  • 弁護士特約が使える条件がわかる
  • 本人が弁護士特約に加入していない場合でも適用できるケースがわかる
  • 弁護士特約の実際の使い方がわかる

交通事故に遭い、相手方に損害賠償請求する場合、面倒な交渉事などは法律の専門家である弁護士に任せると楽です。

しかし、その際にかかる弁護士費用は決して安くはありません。

そうした不安、悩みに答えるために設けられたのが弁護士特約です。

実は、この弁護士特約、ご自身が自動車保険に加入していない、あるいは加入していたとしても弁護士特約を付けていない場合でも使えることがあることをご存じでしょうか?

この記事では、まず弁護士特約について解説した上で、後半では上記の場合でも弁護士特約が使える場合があることを具体例を用いながら解説します。

弁護士特約とは

弁護士特約とは、交通事故の相手方(交通事故加害者、被害者を問わない)に対して損害賠償請求権を有し、相手方に損害賠償請求をする際に、弁護士にその手続きを依頼したことによって生じる弁護士費用を、ご自身が加入されている保険会社が一定の限度額において負担してくれる自動車保険の特約の一種です。

正確には弁護士費用保険などとも呼ばれています。

多くの保険会社が限度額を300万円と設定しています。

弁護士特約を使える場合

では、どんな場合に弁護士特約を使えるのでしょうか?

詳細はご加入されている保険会社の約款により異なりますが、基本的には以下の2つ条件がそろえば弁護士特約を使うことができます。

相手方の車の運転による交通事故(人身、物損事故)であること

相手方の車の運転による交通事故であれば、ご自身が車を運転中、自転車を運転中、歩行中であること、人身事故、物損事故であること、損害額の多寡にかかわらず弁護士特約を使えます。

反対に、相手方の自転車による交通事故など車による損害ではない場合、弁護士特約は使えません。

相手方に損害賠償請求できること

ご自身の過失割合が10ではなく、9、8などの場合(つまり、相手方にも過失割合が認められる場合)は、相手方に発生した過失割合の分だけ損害賠償請求権を有しますから弁護士特約を使うことができます。

反対に、ご自身が過失割合10の場合(つまり、相手方の過失割合が0の場合)、相手方に損害賠償請求権を有しませんから弁護士特約を使うことができません。

それでも弁護士特約を使えない場合

前記の2つの条件を満たしている場合でも、弁護士特約を使えない場合があります。

これについても保険会社の約款により異なりますが、代表的なケースは以下のとおりです。

・故意又は重大な過失により交通事故を起こした場合
人を殺そう、怪我をさせようと思って起こした交通事故、信号無視による交通事故などの場合がこれに当たります。

・交通事故時に法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転していた場合
無免許運転、無資格運転(無免許運転の一種)などがこれに当たります。

・交通事故時に正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転していた場合
覚せい剤、大麻、麻薬、危険ドラッグ、睡眠薬などの薬の影響などで正常な運転ができないおそれがある状態がこれに当たります。

・交通事故時に飲酒運転だった場合
酒気帯び運転、酒酔い運転だった場合がこれに当たります。

・交通事故時に自動車の所有者の承諾を得ていなかった場合
盗難車の運転などがこれに当たります。

・以下の人が賠償義務者である場合
以下の人に損害賠償請求する場合は弁護士特約を使えません。

  • (1)記名被保険者(多くの場合、保険の契約名義人で自動車を主に運転する人)
  • (2)記名被保険者の配偶者
  • (3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • (4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  • (5)被保険者(主に上記(1)から(4)の方)の父母、配偶者または子

【具体例】
父A、母B、子C、父方の祖父母(D、E)の5人暮らしの家族。
記名被保険者はA。

Aが運転する車(B、Cが同乗)とDが運転する車(Eが同乗)でドライブ中、A車が信号待ちのD車の後方から追突してしまった、Aの過失割合10、Dの過失割合0の交通事故。

この場合、本来であればDは「記名被保険者の同居の親族(=被保険者)」として、Aが加入している保険の弁護士特約を使うことができます。

しかし、賠償義務者がA(=記名被保険者(上記(1))であるため弁護士特約を使うことができません。

そもそも弁護士特約を使えない場合

これまでのご説明は交通事故時に自動車保険の弁護士特約に加入していることを前提としていました。

しかし、そもそも弁護士特約は交通事故時に加入していなければ使うことができません。

交通事故時に加入しておらず、交通事故後に弁護士特約を使おうと思って加入しても、加入前の当該交通事故に関しては弁護士特約を使うことができません。

ご自身が加入している自動車保険に弁護士特約が付いているかどうか、保険会社に問い合わせるかインターネットで調べて確認しておきましょう。

ご自身で弁護士特約に加入していない場合~弁護士特約使えない?

では、ご自身で弁護士特約に加入していなかった場合、もはや弁護士特約を使うことができないのでしょうか?

答えは「NO」です。

まずは他の人が弁護士特約に加入しているか確認を

もしご自身が弁護士特約に加入していなくても、他の人が加入している弁護士特約が使える可能性があります。

交通事故に遭ったという場合、弁護士特約に未加入の場合は、他の人が弁護士特約に加入しているか確認してみる必要があります。

弁護士特約を使える「人」

ただ、他の人の弁護士特約を使えるといっても、どこまでの「人」が弁護士特約を使えるのかが気になります。

この点に関しては記名被保険者(多くの場合、保険の契約名義人で自動車を主に運転する人)を基準に考えると分かりやすく、具体的には以下の人が弁護士特約を使えるとされていることが多いです(詳細は約款などで確認する必要があります)。

①記名被保険者の配偶者
※配偶者=婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者

②記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
※親族=6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族
(例)子、両親、祖父母、義理の両親、兄弟姉妹、連れ子など

③記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(婚姻歴ある者を除く)
(例)両親が東京、未婚の子が福岡に住んでいる場合の子(連れ子)など

④①から④以外の者で、被保険自動車の室内に搭乗中の者
(例)友人、知人、子の友人、知人など

①から③は記名被保険者またはその配偶者と家族関係にある方、④は家族関係にない方です。

家族関係にある方はもちろん、家族関係にない方も弁護士特約未加入であっても弁護士特約を使える可能性があります。

弁護士特約を使えるケース、使えないケース

まずは、1つ目のケースです。

【家族構成、事案の概要】
家族構成は父A、母B、子C(19歳、未婚)。

A、Bは大阪市内に同居していますが、子Cは4月から東京の大学に通うため東京都内で一人暮らし(別居)をしています。

自動車保険の記名被保険者はAさんで、自動車保険には弁護士特約を付けています。

そして、ある日、Cさんが大学に通うため自転車で通学途中、青信号の横断歩道を渡っていたところ、交差点を左折してきた自動車と衝突。

加療約1か月間の傷害を負った交通事故の事例です。

【結論・理由】
CさんはAさんが付けている弁護士特約を使うことができます。

まず、本件は相手方の自動車運転に起因する交通事故であること、その交通事故によってCさんに損害が発生しCさんがAさんに対して損害賠償請求権を有することは明らかです。

また、Cさんは記名被保険者であるAさんの別居の子です(Cさんは前記「弁護士特約を使える人」の③に当たります)。

ですから、Cさんは弁護士特約を使うことができます。

次に、2つ目のケースです。

【家族構成・事案の概要】
家族構成は父A、母B、子C(28歳、会社員、未婚)とします。

そして、A、Bは大阪市内で同居、Cは東京都内で一人暮らしです。

自動車保険の記名被保険者はAさんで、自動車保険には弁護士特約が付いています。

そして、ある日、運転免許取りたてのCさんが購入したばかりの車を運転中、赤色信号で信号待ちの前車に追突したという交通事故の事例です。

【結論・理由】
CさんはAさんが付けている弁護士特約を使うことができません。

Cさんが記名保険者であるAさんの別居の子という点では1つ目のケースと同じです。

しかし、本件交通事故は、Aさんが何ら落ち度のない相手方の車の後方から追突した、というものでした。

この場合、Cさんの過失は10である、つまりCさんに損害賠償請求権が発生しません。

したがって、損害賠償請求権が発生しない以上、弁護士特約を使うことはできません。

弁護士特約の使い方

まずは、ご家族などが自動車保険に加入し、かつその自動車保険に弁護士特約を付けていないかどうか確認してみましょう。

ご家族が自動車保険に加入しており、かつ弁護士特約を付けている場合は、ご家族あるいはあなた自身から保険会社に電話をして「交通事故に遭ったけど、弁護士特約を使いたい」などと伝えましょう。

すると、担当者から、家族の氏名・年齢、住所(同居、別居の有無)、家族との関係性、交通事故の内容などを聞かれますから回答します。

担当者は、これらの事実からあなたが弁護士特約を使えるかどうか判断しています。

その後、交通事故を専門的に扱う弁護士を探します。

弁護士特約を使うといっても、保険会社が弁護士を探してくれるわけではなく、ご自身で探さなければなりません。

そして、最終的に弁護士を選任する場合は、弁護士あるいはその弁護士が所属する法律事務所と契約しなければなりません。

弁護士と一概にいっても、分野によって弁護士にも得意、不得意があります。

交通事故を得意とする弁護士に依頼すれば、より有利な結果を得る可能性が高くなります。

弁護士を探し出したら無料法律相談を申し込みましょう。

無料ですから、時間の許す限り弁護士に疑問点をぶつけて不安を解消しましょう。

そして、なるべく多くの弁護士を比較検討するためにも、可能な限り多くの法律事務所を訪ねることをお勧めいたします。

そして、契約する弁護士を決めたら、弁護士と契約する前に保険会社にその旨一報を入れましょう。

保険会社に連絡しないまま弁護士と契約を結ぶと、保険会社の保険金を受けられなくなる(弁護士特約を使えなくなる)おそれがあります。

その後、再度、契約したい弁護士の法律事務所を訪ね、弁護士特約を使いたい旨を伝えて弁護士あるいは法律事務所との間で委任契約を交わします。

契約後は弁護士あるいは法律事務所が保険会社とやり取りしてくれます。

まとめ

以上、弁護士特約をどんな場合に使えるのか、弁護士特約を付けていない場合でもご家族などの弁護士特約を使えるのか、について解説しました。

弁護士特約を使えば、面倒な交渉や手続きなどから解放されます。

弁護士特約を使って自動車の等級が下がるということはありませんから、弁護士特約を使うデメリットはないといっても過言ではありません。

機会があれば積極的に使ってみましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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