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弁護士費用特約という特約について耳にされたことはあるでしょうか。
車は非常に便利な乗り物ですが、一瞬の油断や偶然で誰しもが交通事故の被害者になり、人生に大きな影響を与えるような大怪我を負ってしまうこともありえます。
怪我によって心身に生じてしまったダメージの治療に専念し、日常の平穏な暮らしに戻るためには、妥当な慰謝料等の損害賠償金を速やかに支払ってもらい、経済的な安心を得ることも必要ですよね。
加害者との示談は、弁護士等の専門家の力を借りて交渉してもらうのがおすすめです。
これまでの日常で、弁護士にお世話になるような事はなかったという方も大勢いらっしゃると思います。
弁護士相談となると、費用が高額なのではないかと心配になることもあるのではないでしょうか。
そんなときは、加入している自動車任意保険に、弁護士特約という特約が付帯されていないか確認されてみることをおすすめします。
弁護士特約が付けられている場合、実質自己負担金がなく弁護士相談や依頼ができることがあります。
被害者の方にとって非常に心強い味方となりえますね。
弁護士特約とは、正式名称は「弁護士費用等補償特約」といいます。
保険業界では、「弁特」などと略して呼ばれることもあります。
保険の加入に際して、プラスの保険料を支払うことで任意でつけられる特約です。
保険料は1,000円程度とリーズナブルなものも多いです。
代表的なものは、交通事故被害をカバーする自動車保険ですが、他にも火災保険の損害やクレジットカードの盗難保険にも用意されていることがあります。
詳しく知りたい方は、「弁護士特約は利用した方がお得! 交通事故の被害に遭ったら」を参照してください。
弁護士に法律相談をしたり、加害者との示談交渉、示談交渉が整わなかった場合の訴訟手続きの代理等を依頼したりする場合に、弁護士費用として弁護士事務所に支払う対価がカバーされます。
多くは、トータル上限で300万円まで、また、都度の相談費用として10万円までを、保険会社が保険金として支払ってくれます。
弁護士費用は、相談を受けて受任する時点での着手金と、示談や訴訟が終了して損害賠償金を回収した際の成功報酬にわかれますが、おおむね合計300万円の範囲までにおさまることがほとんどです。
そのため、弁護士特約で費用が全額カバーされた場合、被害者が負担する自己負担金は0円となります。
治療や休職中の生活費など何かと持ち出しが多い事故後の被害者にとって、非常に安心な特約であるといえますね。
保険にはさまざまな特約や付帯条件がつきものです。
また、日本の旧来の保険会社の営業方法はお付き合いで加入してもらうというパターンも少なくないため、営業マンのおすすめのとおりに加入していて、ご自身の保険内容についてあまり詳細に把握していないこともありえます。
まずは保険証券をお手元において、保険会社や代理店に連絡をして、付保内容を確認してみましょう。
最近では多くの保険会社がデフォルトで弁護士特約を付帯していることも多く、気がつかないままに加入していたというケースも多いようです。
なお、後述しますが、弁護士特約は、契約者と保険会社の個別の契約であるため、場合によっては、300万円満額が特約で補填されず、差額分が自己負担となる場合がありますので、補償内容もきちんと確認しましょう。
加入している保険会社に、事故日時・場所、事故の状況、加害者の氏名・住所など事故の詳細情報を書面にして提出します。
通常事故発生状況報告書というフォーマットが用意されていますので、保険会社の担当者に聞いて、ダウンロードまたは郵送で手元に届けてもらい、記入のうえ提出・報告しましょう。
弁護士特約に基づく支払請求をする予定の保険会社から弁護士の紹介を受けるか、ご自身で探した弁護士を選び、委任契約を締結します。
ご自身で探す場合は、交通事故を専門にしている事務所がおすすめです。
交通事故のさまざまなパターン、状況、被害の程度、被害者と加害者の属性、過失割合などに応じて、過去定められてきた判例や示談交渉の経験値やノウハウがあるため、根拠をもって加害者側を説得できることが期待できるからです。
お願いする弁護士を決めたら、弁護士と委任契約を締結します。
保険会社から、通常委任契約の写し(着手金や成功報酬の金額等の条件を含む)を提出するよう求められるので、こちらも速やかに提出しましょう。
弁護士特約は、交通事故の被害者のためにある特約です。
弁護士特約といっても、加害者が刑事弁護や示談交渉を有利に進めたいと思って弁護士に依頼したとしても、利用することができません。
なお、被害者のためにある付保という意味においては、弁護士特約は、自動車保険の対象の中で例外的な存在であるといえるでしょう。
車は便利なものですが、ちょっとした油断や不運が重なると、運転者は誰しも加害者になってしまい、被害者に巨額の損害賠償金を支払う義務が発生してしまいます。
そのため、自賠責法は全ての運転者に対し、強制保険として自賠責への加入を義務づけており、被害者への損害賠償金は、加害者が加入している自賠責保険会社から加害者にかわって支払われます。
また、多くの運転者が、万一の事故に備え、自賠責でカバーされない範囲について、任意の自動車保険に上乗せ加入してリスクヘッジをしています。
交通事故の場合、事故の態様によって、両方が怪我をする場合もありますし、片方のみが怪我をする場合もあります。
一般的な感覚でいうと、怪我が大きいほうが被害者という印象を受けますが、交通事故の示談の文脈における被害者・加害者の概念は、被害の大きさには関係しません。
被害者・加害者は、交通事故の原因について、どちらの側の過失が大きかったか小さかったかによって決定されます。
この過失の双方の割合を過失割合といい、過失割合に基づき損害賠償金の当事者間の負担が決まります。
例えばどちらかが道路交通法の違反がなく通常に停止しているのにもかかわらず、もう片方が追突したというようなケースは過失割合が100:0ですが、多くの人や車が行きかう道路上での事故は、少なからず双方に注意不足に起因するものもあるのです。
損害賠償金の支払義務についての法的な根拠として、民法709条と道路交通法により、交通事故で他人の生命・身体・財産に損害を与えた者は、損害をこうむった相手方に対して、その損害を賠償する責任を負うと規定されています。
そのため、過失が大きい側の当事者である加害者は被害者に対して、損害賠償金を支払う必要がありますが、被害者の過失割合に相当する部分については、当然賠償をする必要がありません。
そのため、損害賠償金のうち、加害者の過失割合についてのみ賠償をすれば足ります。
例えば、バイクと自動車の接触事故で、バイクが7割、自動車が3割の過失割合、自動車ドライバーの物損と怪我の治療代金が100万円だとすれば、バイクのドライバーは70万円の賠償をすれば足りるということになります。
ちなみに、バイクと自動車の接触事故の場合、身体が外部にさらされているバイクのドライバーのほうが重篤な負傷をする場合もありますが、過失割合についてバイクのドライバーのほうが大きいという状況下では、損害賠償金を支払う義務を負う加害者は、大怪我をしたバイクのドライバーということになります。
なお、過失とは、一般的な国民が、通常の注意レベルで人が通常は有しているであろうと期待できるレベルの注意義務を怠ったということをいいます。
道路はさまざまな人がさまざまな目的で利用するものですので、すべてのドライバーが、注意して安全に運転しなければいけないということですね。
損害賠償の負担の有無や金額を左右する過失割合は、いったい誰が判断するのでしょうか?警察による実況見分で決まると考えられている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は実況見分調書や当事者からのヒアリングを踏まえて、被害者側と加害者側の保険会社の担当者によって判断されているのです。
警察は民事不介入といって、加害者がひき逃げや飲酒運転をしているような場合を除き、損害賠償金の示談交渉には介入をしません。
保険会社の担当者は、日常的に保険金処理を行っているため、もちろんプロフェッショナルではありますが、交通事故の現場に居合わせたわけではありませんし、弁護士等のように判例を踏まえて検討しているわけではありません。
必ずしも妥当な過失割合が認定されるわけではありません。
保険会社から提案された過失割合に納得がいかない場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
皮肉なことですが、被害者側の過失割合が0%の交通事故の場合、つまり加害者側に100%落ち度があった場合のほうが、被害者個人での示談交渉に限界があり、弁護士への依頼検討が必要なことがあります。
たとえば、センターラインをはみだしてきた対向車と衝突された、駐車場で車をとめていたところ、突然別の車に追突された、信号で停車している最中に信号無視の自動車に追突されてしまったりするような場合です。
被害者にも過失がある場合、保険会社としては過失相殺される分の保険料を負担する義務があり、会社の利益を守るために自社が支払う金額を引き下げる交渉を相手方の保険会社と行うことについて利害関係が発生します。
そのため、当事者に代わって示談交渉をすることができます。
ところが、被害者に一切過失がない場合は、被害者の過失について損害賠償金を拠出する理由がないので、保険会社としては関与する理由がなくなってしまいます。
利害関係を有しない者が、本人を代理して法律行為をすると弁護士法等の法令に抵触してしまう可能性があります。
したがって、被害者の保険会社としてはノータッチとなり、被害者が自分で加害者の保険会社とやり取りをして支払を受けるということとなってしまいます。
ところが、個人と交通事故示談交渉のプロフェッショナル集団である保険会社では、交渉力も情報力も圧倒的に異なります。
加害者の保険会社は、当然自社の利益を守るために、加害者の過失割合は小さく、損害賠償金は低くするよう交渉してきます。
ドライブレコーダーがついていない場合や目撃者がいない場合、なかなか加害者が非を認めないこともありますし、示談交渉に応じないことさえあります。
また、既往歴等を指摘されて、怪我の事故との因果関係の範囲を狭くされることもあります。
示談交渉を保険会社に代行してもらえない場合、時間的にも工数的にも心理的にも、被害者の負担は大きくなってしまいます。
弁護士であれば、弁護士法で他人の法律行為についてアドバイスや代理をすることが認められているので、加害者の保険会社と、冷静かつ着実な根拠をもって交渉にあたってもらうことができます。
また、類似の事故や実務について判例等に熟知しているため、相手に根拠をもって説得ができますし、示談がまとまらない場合は、司法機関に訴訟を提起することで終局的な解決を求めることも出来ます。
交通事故の傷害治療を続けているうちに、加害者の保険会社から「そろそろ症状固定をしませんか」と治療の打ち切りを提案されることがあります。
「症状固定」とは、交通事故で負った怪我の治療をしたあとに、症状がこれ以上大きく改善も改悪もしない状態となった状態をいいます。
症状固定をするまでの治療費や入通院費用、休業補償などは、加害者の保険会社から傷害慰謝料として支払われますが、症状固定をしたのちは、保険金による治療が打ち切りとなり、以後の治療は自費になってしまいます。
加害者側の保険会社としては傷害慰謝料の支払額をおさえるために早期に症状固定をしたいという意図がありますが、本来は被害者である患者と主治医が相談のうえ、医学的に決定されるべきものです。
特にむちうちなどの慢性疾患や精神的な傷病については、本人の自覚症状や訴えが主治医にとって大きな判断要素となりますので、納得がいくまで治療ができるように主治医によく相談しましょう。
保険会社との交渉がプレッシャーとなる場合は、弁護士に示談交渉を任せるという方法が有効です。
ご自身や主治医としても症状固定することに納得している場合であって、症状固定をしたあとにも精神的、肉体的な機能障害や症状が残ってしまった場合は、傷病慰謝料に代えて後遺障害慰謝料の支払を受けることを検討しましょう。
一般用語でいう事故の影響である「後遺症」のうち、一定のものは自賠責事務所という独立した審査期間により「後遺障害」と認定され、後遺障害慰謝料の支払対象となります。
後遺障害慰謝料の対象となるためには、治療後に残った機能障害や疾患であって被害者の労働能力が低下・喪失しており、それらが交通事故を原因とするものであることが医学的に証明される必要があります。
1級から14級までの等級にわけられて認定されます。
等級番号が若いほど後遺傷害が重篤であるという判定になるので、損害賠償金も、要介護状態である1級がもっとも高く、むちうち症などでよく認定される14級がもっとも低額ということになります。
後遺障害等級に認定されない場合は、金銭の支払いはなされません。
被害者としては治療では治らない後遺症の影響を抱えて生活していかなければならないので、なるべく上位等級で確実に後遺障害等級認定を受ける必要があります。
自賠責保険による審査は、書面審査といって、被害者等への面談は行わず提出された書面のみを審査して後遺障害等級認定を行います。
たとえば、骨折や部位の欠損など見た目に変化を生じさせるような障害で、写真、レントゲンやMRIなどに写るようなものであれば、提出書面も準備しやすく、書面の微妙な表現によって大きく結果が違うという可能性も少ないかもしれません。
ところが、むちうちや交通事故を原因としたPTSDやうつなどは、こういった画像診断には症状が現れないので、よく準備された説得力がある書面でなければ、妥当な後遺障害等級認定を受けられないことがあります。
こういった症状で後遺障害等級認定を受けるためには、事故後に一定の症状が発生し継続していることを記載し、医学的に症状の存在をあらわす各種テストを受け、主治医の見解の補足書類として提出するなど、入念な準備が必要になります。
主治医は、病気や怪我の治療のプロフェッショナルですが、後遺障害等級慰謝料を得るために適した診断書の書き方に精通しているとは限りませんので、ここでも、交通事故分野に精通した弁護士のサポートは大きな力になります。
交通事故を原因とする特定の症状の精密検査に強い病院や、忙しい主治医へのわかりやすい依頼の仕方などのノウハウをもったアドバイスを受けることで、悔いなく主張立証をした書類を準備することが可能になります。
後遺障害等級認定申請、特に上述のように申請書類の準備を入念に行うべき症状の場合、自賠責事務所への申請方法は、事前申請ではなく被害者申請という方法の利用を検討しましょう。
加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社が示談交渉を代行しますが、示談金としては、自賠責からの保険金と自社が支払う任意保険金の合算額で被害者に提示します。
示談が成立したら、任意保険会社は、合算額を一括して被害者に支払い、事後的に自賠責分は自賠責保険会社に求償をします。
そのため、任意保険会社が、立替をして請求をする自賠責保険会社負担分を知っておく必要があるので、被害者に代わり、後遺障害等級認定申請を行うことになります。
これを事前申請といいます。
事前申請は、被害者としては、加害者の任意保険会社が申請や書類準備手続きを代行してくれるため、工数が省けるというメリットはあります。
しかし、加害者の任意保険会社は、自賠責保険からの支払の多い少ないにかかわらず、自社が支払う任意保険の金額は変わらないので、被害者のために努力して説得力のある後遺障害等級認定書類を準備するというメリットがありません。
そのため、上述のような画像診断にあらわれにくい後遺症の場合、後遺障害等級認定がされなかったり、等級について思うような認定とならなかったり、という残念な結果となる可能性が高まってしまいます。
一方の被害者申請は、名称のとおり、被害者自らが弁護士等のサポートを得つつ、十分な後遺障害等級認定申請書類を準備できるため、工数はかかりますが、等級認定の結果が出やすいというメリットがります。
詳しく知りたい方は、「金額に何倍もの差が?後遺障害認定のために知っておくべきこと」を参照してください。
交通事故の損害賠償金額を決定するに当たっては、まずは加害者の保険会社との示談交渉を行い、当事者間でどうしても合意に至らなければ、訴訟によって司法機関の救済をあおぐということになります。
訴訟になると費用も時間もかかりますので、できれば示談交渉で納得のいく損賠賠償金の提示を受けて、早期に円満解決をはかりたいところですよね。
示談交渉は、弁護士の知識やスキルをフル活用してなるべく有利にすすめたいものです。
ところで、交通事故の損害賠償金は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの異なる基準で算定されますので、示談交渉での計算にあたりどの基準で支払を受けるかによって、受取ることができる損害賠償金は大きく異なります。
自賠責基準が最も低く、弁護士基準がもっとも高いという結果となり、任意保険基準はその中間ということとなります。
被害者側としては、なるべく弁護士基準での損害賠償金の受け取りを目指すということになります。
弁護士基準は、過去に類似の交通事故の示談交渉が決裂し、訴訟となったときに、裁判官が加害者に支払を命じた損害賠償額を基準化したものです。
訴訟実務では、赤本とよばれる東京地裁の交通部が編集した弁護士基準(他にも青本や緑本と呼ばれる他の地裁でまとめられた基準も参照されています)にそって弁護士による主張が行われ、裁判官もよほど考慮すべき固有の事情がなければ赤本にそって判決を出しています。
したがって、訴訟になれば、弁護士基準での損害賠償額が認められる可能性が高いという前提で、弁護士基準による算定で損害賠償金を定め、示談で合意するという方向で、加害者側保険会社と交渉をしてもらうことになります。
なぜ、同じ交通事故について、複数の基準が存在するのでしょうか。
自賠責は、交通事故による全ての被害者に、最低限の保証を与えるための国策として制定された自賠責法に基づく救済です。
そのため、当事者間の個別の状況や利益調整をへて具体的に検討される弁護士基準よりも、制度の趣旨上低額となるのです。
加害者側の保険会社が、示談金として提案してくる基準は、保険会社ごとの内規に基づき、自賠責基準だったり任意保険基準だったりしますが、判例で確立された基準があることを知り、適切に弁護士の力を借りることによって、妥当な損害賠償金の受け取りを目指しましょう。
詳しく知りたい方は、「適切な示談金額を受け取るために 弁護士に相談する3つのメリットと選び方」を参照してください。
示談交渉がどうしてもまとまらない、または加害者が不当に責任を認めなかったり示談交渉を拒んだりする場合は、損害賠償請求訴訟を提起することにより司法判断を仰ぐこととなります。
民事訴訟をうまく進めるためには民法や道路交通法などの実体法のほか、民事訴訟法等のテクニカルな知識も必要ですので、訴訟については少なくとも弁護士に代理してもらう人がほとんどでしょう。
交通事故の損害賠償請求訴訟は、一審または控訴があったとしても二審で終結する場合がほとんどです。
また、訴訟のうち75%が、裁判上の和解で決着しており、裁判で主張立証を尽くしたうえで、裁判官のすすめなども考慮しつつ、和解でおさまる形が多いです。
判決や裁判上の和解調書には執行力があり、万一加害者が、損害賠償金を支払うべき旨の判決がでたのちも、これに背いて支払いを滞納した場合等に、加害者の不動産などを競売にかけて強制的に回収するという手段もあります。
訴訟にいたるまでもめた場合は、最悪の事態としての債権回収の道を確保しておいたほうが安心であるため、こういった点も訴訟手続きによる解決のメリットであるといえるでしょう。
なお、訴訟や裁判上の和解では、上述のように、赤本などの弁護士基準にそった判決となる可能性が高いといえます。
前述で軽く触れましたが、ご自身が契約者として加入しており弁護士特約に基づく保険金請求をする予定の任意保険会社から、提携している弁護士の紹介を受けるという方法と、知人の紹介を受けたり、交通事故分野の実績数があることをネットや書籍等で表明している事務所に問い合わせをしたりして自ら探すという方法があります。
保険会社の提携弁護士については、弁護士保険特約の範囲内でやってくれる可能性が高いということと、自分で探す手間を節約できるという点ではメリットがあるかもしれません。
しかし、上述のように、弁護士特約を除く保険は、加害者にかわって加害者の保険会社が被害者に金銭填補をするものです。
そのため、保険会社と提携している弁護士は、むしろ加害者側の立場で、被害者の過失割合を主張したり支払額を減額したりする業務が多く、後遺障害等級認定申請や被害者側の立場での示談交渉については必ずしも精通していないというリスクもあります。
保険会社の提携弁護士も候補の一つとして考えつつ、インターネット等を利用して情報収集をし、数名の候補弁護士と実際に面談をしてみて、ご自身が安心して任せられると感じる方を選ぶという方法がおすすめです。
いくつかの事務所は、初回面談の相談料を無償としていたり、面談料を着手金や成功報酬に込みとしてくれるところもあります。
ぜひ、積極的に活用しましょう。
また、幸いにも怪我の程度が大事には至らず、期待できる損害賠償金額が小さいため、弁護士費用との比較でプラスマイナスゼロ、またはむしろ損をするのではないかという理由から、弁護士への委任を躊躇われていた方もいらっしゃると思います。
付保内容を確認した結果、弁護士特約が利用できる場合は、自己負担金の心配なく、少額でもきちんと補償を受けることが出来、安心ですね。
弁護士費用特約は最大で300万円まで補償されるので、多くの交通事故の損害賠償請求では持ち出しなく弁護士が利用できます。
しかし、もちろん例外があり、保険会社との保険契約の内容や、弁護士との委任契約の内容では、自己負担を覚悟しなければならないケースがあります。
どの程度まで、自己負担を甘受できるかは、それぞれのご判断になりますので、保険の申込みや弁護士と委任契約を結ぶ前に、内容を確認しておきましょう。
具体的には、重篤な事故で、損害賠償金の額が1700万円以上の請求となる場合、日弁連の旧報酬基準で計算すると、成功報酬は税込み304万5600円となりますので、弁護士特約カバー分との差額は自己負担となります。
獲得できる金額と比べると比重は高くないとはいえ、損害賠償金の額があがれば成功報酬は連動しますので注意が必要です。
日弁連の旧報酬基準とは、弁護士事務所ごとの弁護士報酬決定の自由化の前に用いられていた一律の料金設定でした。
現在では、司法試験制度の改革、法曹人口の増加、訴訟件数の増加などを背景に、事務所ごとに自由に報酬を決めることができるように変更されました。
しかし、多くの弁護士事務所では基準として、旧報酬基準をそのまま踏襲しています。
もちろん、事務所によってディスカウントや、逆にパートナー弁護士を指名することによる報酬アップなどはありえますが、旧報酬基準から大きく逸脱した料金体系の事務所はあまりないので、この基準が費用の妥当性を考えるにあたってはメルクマールとなります。
加害者の任意保険会社と示談が成立した場合、任意保険会社から一括で支払われる示談金には、自賠責保険会社から支払われる金額の立替払いと、任意保険会社の保険金でカバーされる金額のどちらも含まれることをご説明しました。
示談金として、たとえば1000万円で合意をして損害賠償金の支払を受けた場合であって、自賠責の保険部分が400万円であったとします。
そうすると、被害者から支払う弁護士費用は、1000万円についての成功報酬である191万1600円となりますが、その中で弁護士による任意保険会社との示談交渉で獲得した金額は600万円であるとも考えられます。
その場合、弁護士特約でカバーされるべき弁護士費用は、600万円についての成功報酬である126万3600円にとどまりますので、差額が問題になります。
差額について、被害者の自己負担になるか、弁護士が弁護士特約の範疇の請求に割引をするのかは、弁護士との委任契約の内容次第になります。
特に保険会社の提携でない弁護士に依頼する場合は、事前に弁護士特約の内容をシェアして、特約の範囲の報酬とさせてもらえないか、交渉をしておく必要がありそうです。
「自動車事故弁護士費用特約」といって自動車のみを弁護士特約の対象としている保険会社と、それ以外の日常生活にまつわる事故も補償対象に含む弁護士特約を用意している保険会社があります。
特に被害者が高齢者等の場合は、自転車との衝突事故でも、骨折等の怪我につながる可能性はありますので、自動車以外の事故が特約対象になるか、あわせて保険会社に確認しておきましょう。
これから自動車保険に加入を検討される場合は、契約のしおりや約款をみて、どちらがよいか検討されてみてください。
弁護士特約の対象となるのは、保険証券に記名された被保険者と、その配偶者と同居の親族、別居の未婚の子のほかに、契約車両に搭乗している人が対象となります。
そのため、家族ではなく友人知人を車に同乗させているときに事故にあったとして、友人知人が負傷してしまった場合も、弁護士特約の対象となります。
いかがでしたでしょうか。
交通事故の被害にあい、示談交渉がうまくいかず悩まれている方は、ぜひ早期にご自身が加入している保険会社に、弁護士特約の加入の有無やカバー範囲を確認して、弁護士相談を検討してみてください。
皆様のご検討の一助になれば幸いです。
詳しく知りたい方は、「示談交渉の弁護士費用 入っていると安心!「弁護士費用特約」」を参照してください。