MENU
close
閉じる
無料
相談
フリーダイヤルで電話をかける
9時~20時(年中対応)
無料資料請求電子パンフレット
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9時~20時(年中対応)
法人破産
債務整理
ご相談窓口 > 弁護士が味方になります!

自己破産で会社をクビは不当解雇?破産が影響しやすい職種や給料・ボーナスの扱いなどの疑問を解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 自己破産しても会社をクビになることはないということがわかる
  • 自己破産すると続けることができない資格や仕事がわかる
  • 自己破産した場合に給料やボーナスがどうなるかがわかる

借金の返済に苦しみ、自己破産を検討している人もいらっしゃることでしょう。

ただ、自己破産すると今の仕事を続けられるか分からないという不安から、自己破産できない人が多くいます。

そこで、自己破産することで、仕事にどのような影響があるか解説します。

中には、自己破産がその後の仕事に大きく影響するケースもあることから、この記事を参考に、前もってよく考えておきましょう。

自己破産をしても会社をクビにならない

自己破産をしようと考えている人の一番の不安は、自己破産すると会社をクビになってしまうのではないかということです。

この点について、詳しく解説していきます。

自己破産しても仕事には影響しない

原則として、自己破産してもそのことが仕事に影響することはありません

自己破産したからということで、今の勤務先をクビになることはありません。

また、自己破産していることを理由に新しい会社に就職できないといったこともありません。

会社員の方の不安、自営業の方の不安と、それに対する解説を確認しておきましょう。

会社員が解雇されると不当解雇になる

自己破産したことを理由に勤務先を解雇された場合、不当解雇として会社を訴えることができます。

仮に自己破産したことが会社に知られても、それを理由に会社を辞める必要はないのです。

そもそも、自己破産をしたことが会社に知られる可能性はそれほど高くありません。

というのは、自己破産の申立を行っても、そのことが勤務先に通知されるわけではないためです。

自己破産をしたことは、『官報』という国の機関誌で一般に知らされますが、この書面を確認しているのは、金融関係などのごく一部の業界にすぎません。

通常は官報を目にすることもなく、勤務先の会社に自己破産を知られることもなく、その手続きは進められていくのです。

財産の差し押さえに対する制限

自営業の方の場合、自己破産することで、仕事に使っている資産や道具を差し押さえられるのではないかと心配な方もいるでしょう。

しかし、自己破産をしたからといって、仕事に使っているものをただちに差し押さえられるわけではありません

自己破産の手続きは、債務を抱える人が債権者に対する返済が免除される代わり、保有する財産については換価処分されます。

そして、財産を売却して得られたお金を債権者に分配するという流れとなります。

ただし、債務者が保有するすべての財産が換価処分の対象になるわけではありません。

換価処分される財産のことを「破産財団」と言います。

破産財団となる財産には、破産者が有している換価価値があるもので、差し押さえが可能なものが該当します。

土地や建物などの不動産のほか、自動車などが破産財団に該当します。

一方、破産財団に含めず差し押さえの対象にならない財産を「自由財産」と言います。

生活に不可欠な財産や仕事に必要な道具など、必要最低限の財産については、差し押さえの対象に含めないこととされているのです。

具体的には、99万円以下の金銭や、生活に用いる衣服や寝具・家具などが含まれます。

また、農業・漁業従事者の農機具や漁具、技術者・職人・労務者等の器具なども自由財産に含まれます。

したがって、財産を差し押さえられると言っても、仕事に支障が出るようなことは認められません。

ただし、仕事に使うものであっても、設備や車両などは差し押さえの対象となる可能性が高いものです。

また、事業上発生した売掛金などもその対象となるので、注意が必要です。

自己破産で会社をクビになっても不当解雇に当たらないケース


先ほど、自己破産が原因で勤務先をクビになるのは、不当解雇に当たると解説しました。

しかし、中には自己破産をした人がクビになっても不当解雇に当たらないケースもあります。

具体的にどのようなケースが該当するのか、確認しておきましょう。

金銭を扱う業務に限定された従業員の場合

自己破産をした人が、会社の中で経理など金銭を取扱業務に限定して採用され、その業務に従事している場合があります。

自己破産した人が、会社の金銭を取り扱う業務に従事させておくことには、大きな問題があります。

そのため、本来であれば金銭を直接扱うことのない別の部署に配置転換させるべきです。

しかし、職種が限定されているために配置転換ができないのであれば、解雇という選択肢も検討しなければならないのです。

どのような事情があってもすぐにクビにはならない

ただし、経理業務に従事しているからといって、自己破産したことを理由にただちにクビにするのは、問題になる可能性があります。

本来であれば、会社としては他の業務に配置転換を行うなど、別の手段を講じることができるはずだからです。

たとえ雇用契約に「自己破産した場合は解雇する」という規定があったとしても、それを理由に解雇することはできません。

その雇用契約自体が無効であると判断され、解雇は不当であるとされる可能性が高いためです。

自己破産した場合、会社と自己破産した人との間で話し合いを行う必要があります

ただ、話し合いがもつれてしまう可能性が高いため、双方が弁護士に依頼して話し合いを行うのが望ましいでしょう。

裁判所へ提訴する前に、双方の主張を話し合いで明らかにし、大きなトラブルに発展する前に解決するようにしましょう。

自己破産で制限される資格・仕事

自己破産しても勤務先を解雇されることもなく、事業を継続することも問題ありません。

ただし、一定の資格を有して仕事を行っている人や、一定の職業についてはそのまま仕事を継続できない場合があります。

はたしてどのような資格や業種が自己破産の影響を受けることとなるのでしょうか。

職業や資格の一覧

自己破産により、制限を受ける資格や職業は、全体から見ればごくわずかです。

しかし、そのような職業に従事する人にとっては、死活問題となりかねません

どのような資格・職業を行っている人が影響を受けるのか、確認しておきます。

士業全般

弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの資格を有している場合、その資格が一定期間停止されます。

その結果、これらの資格を有して事務所を開設している人の場合、その資格が停止される間は事務所として活動ができなくなります。

一方、資格を保有して勤務している人の場合も資格は停止されますが、それにより解雇となるかどうかの判断は、勤務先によります。

法律上の許認可が必要な職業

貸金業、質屋・古物商、生命保険募集人といった資格については、他人の財産や金銭を扱う仕事であることから制限を受けます。

また、宅地建物取引業、警備業、旅行業、建設業などの業種を営む場合も、制限を受けることとなります。

これらの業種を営んでいる人が自己破産すると、その事業を一時的に行えなくなるのです。

一部の公務員

公務員については、ほとんどの場合、自己破産による制限を受けることはありません。

しかし、公安委員会、公正取引委員会、教育委員会、公証人、人事院の委員などは、自己破産した場合に制限を受けることとなります。

団体の役員

商工会議所や信用金庫などの役員については、自己破産するとその職務を継続することはできなくなります。

なお、会社の取締役については、以前は制限の対象となっていましたが、現在はそのような規定は撤廃されています。

資格や職業の制限は期間限定

自己破産により、制限を受ける資格や職業を確認してきました。

ただ、この制限はいつまでも続くわけではありません。

自己破産の手続きを開始すると、破産者となってその資格や職業に制限を受けることとなります。

その後、自己破産が許可され免責が決定すると、破産者は復権し、資格や職業に関する制限が解除されます。

つまり、破産手続きを始めてから免責が決定するまでの間、制限を受けることとなるのです。

一般的に、破産手続きの開始から復権までの期間は3か月~6か月程度とされます。

ただ、免責が許可されずに何年も復権できないケースもあるため、ケースごとに慎重に考えておく必要があります。

また、復権までの期間の事業の継続方法や、収入の獲得方法については、事前に検討しておきましょう。

自己破産したときの給料やボーナスの取り扱い


会社員の方が自己破産した場合、もう1つ心配なのは給料や賞与が差し押さえられるかどうかです。

すでに多くの財産が差し押さえられている中で、給料や賞与も差し押さえられるのであれば、生活が不安定になりかねません。

すでに支払われた給料や賞与の取り扱い

すでに支払われている給料や賞与は、現金や預金として財産に含まれています。

そのため、自由財産となる99万円以下の現金については差し押さえられない一方、それを超える分や預金は差し押さえの対象となります。

これから支給される給料や賞与の取り扱い

将来的に支払われる予定となっている給料や賞与については、差し押さえの対象となります。

支給される給料のうち、手取額の4分の3については差し押さえが禁止される一方、4分の1までは差し押さえが可能です。

また、手元に残る金額の上限は33万円とされているため、給料が多い人は4分の1以上の差し押さえがされることもあります。

一方、支給されることが確定していない翌月分以降の給料については、差し押さえの対象とはなりません。

将来支給されるはずの退職金の取り扱い

将来的に退職金が支給される予定となっている場合、その退職金の一部が差し押さえの対象になる可能性があります

退職金制度がある会社に勤務する人で退職の予定がある場合は、給料と同じく4分の1が差し押さえられます。

この場合は、退職金の4分の1の金額が20万円以下であれば、差し押さえの心配はありません。

また、退職の予定がない人の場合、退職金支給見込額の8分の1が差し押さえられることがあります。

この場合も同様に、退職金支給見込額の8分の1の金額が20万円以下であれば、差し押さえの心配はありません。

まとめ

自己破産をすることが会社に知られてしまうと、クビになってしまうのではないかと心配な人もいることでしょう。

しかし、実際には自己破産の手続きを裁判所で行っても、そのことが会社に知られる可能性はかなり低いと言えます。

また、仮に知られたとしても、自己破産したことで会社を解雇されることはないのです。

ただし、自己破産による制限を受ける資格や職業の方は、自己破産すると一時的に仕事や事業に影響を受ける可能性があります。

自己破産をする前に、自己破産の手続き中どのように対処するか、よく考えてから自己破産の手続きを行うようにしましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

関連記事

top