MENU
close
閉じる
無料
相談
フリーダイヤルで電話をかける
9時~20時(年中対応)
無料資料請求電子パンフレット
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9時~20時(年中対応)
法人破産
債務整理
ご相談窓口 > 弁護士が味方になります!

コロナ融資はいつから適用?特別貸付の概要と融資を早める方法について紹介

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、ビジネスの実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • 新型コロナウイルス対策として利用できる融資の制度について分かる
  • 融資を受けるための手順や必要な書類を知ることができる
  • どのようにしたら審査が通りやすくなるかを知ることができる

新型コロナウイルスの影響を受ける事業者の中には、資金繰りに大きな影響が出ている方も少なくないと思います。

根本的には売上が回復しないとその状況は改善しないのですが、まだ新型コロナウイルスの感染拡大に対する不安も払拭できないことから、多くの業種で更なる業況の悪化も考えられます。

そこで、資金繰りを少しでも安定させるために、融資を利用することを検討しておく必要があります。

ここでは、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者が利用できる融資について解説していきます。

その詳しい内容や、審査を受ける際のポイントについても確認していきます。

新型コロナウイルス感染症関連の融資

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、日本政府が100%出資して設立された日本政策金融公庫が行う融資制度の1つです。

日本政策金融公庫は政府が100%出資している政府系金融機関であり、その時の社会情勢や政府の政策に従って、特に融資を受けるのが難しい中小企業者に対する様々な融資の制度を設けています。

この新型コロナウイルス感染症特別貸付も、新型コロナウイルスの感染拡大により売上の減少などの影響を受けた中小の事業者が利用できるように設けられた制度です。

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用できる方

新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資を受けることができるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化している事業者です。

業況が悪化している状態を具体的にいうと、

  • (1) 最近1か月の売上高が前年または前々年同期と比べて5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にあること
  • (2) 中長期的にみて業況が回復し、かつ発展することが見込まれること

のいずれにも該当することが求められます。

このうち(1)の要件については、創業間もない場合、前年や前々年の売上高との比較ができません。

また、店舗が増加しているため、1店舗あたりの売上は大幅に減少しているのに、前年と比較をした場合、トータルでは売上が増加することもあります。

このような場合は、最近1か月の売上高と

  • 1. 最近1か月を含む過去3か月の平均売上高
  • 2. 令和元年12月の売上高
  • 3. 令和元年10月~12月の平均売上高

のいずれかと比較して、5%以上減少していることが必要とされます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の利用条件

新型コロナウイルス感染症特別貸付の利用条件については、細かく決められています。

資金の用途

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者が、その事業を行ううえで必要となる設備資金および運転資金の融資を受けることができます。

業況の悪化を理由として融資を受けようとするわけですから、資金繰りの不安を払拭するための運転資金として使うことが多いと思います。

融資限度額

新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資限度額は、国民生活事業の場合6,000万円、中小企業事業の場合3億円とされています。

なお、令和2年度補正予算の成立を受け、令和2年7月1日以降の融資限度額について、国民生活事業の場合は最高8,000万円に、中小企業事業の場合は最高6億円に増額されます。

なお、この金額は既存の融資制度の残高とは別に融資を受けることができます。

利率

新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資を受けた場合は、基準利率が適用されます。

なお、令和2年7月1日時点での基準利率は最高1.75%となっています。

なお、国民生活事業の場合、最高4,000万円、融資後3年目までは基準利率-0.9%の利率が適用されます

また要件を満たす事業者については、基準利率-0.9%の部分について利子補給を受けることができ、実質無利子となる制度が設けられています。

同様に、中小企業事業の場合は最高2億円まで実質無利子となります。

返済期間

設備資金として融資を受けた場合は最長20年、運転資金として融資を受けた場合は最長15年とされています。

いずれの場合も、利息の返済だけを行うことができる据置期間は5年以内とされています。

担保

無担保で融資を受けることができます。

特別貸付が適用される期間

日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の制度は、令和2年3月17日に創設され取扱いが開始されています。

ただ、すでに1月の終わりから2月にかけても新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて経営状態が悪化した事業者も多くいました。

そこで、令和2年1月29日以降に、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」で取引を開始した事業者は救済措置があります。

これらの事業者については、さかのぼって「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の適用を受けることができます。

また、その前から日本政策金融公庫との取引がある事業者についても、取扱いは一律ではありません。

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者については、個別に相談を受け付けてもらえる場合や、借換えができる場合があります。

資金繰りが悪化している事業者については、まずは現在の状況を伝えて相談することで、何らかの対策を講じることができるかもしれません。

融資を利用する際の手順と用意する書類


新型コロナウイルスの影響で資金繰りに苦しむ中小事業者が、日本政策金融公庫や民間の金融機関で融資を受ける際には、いち早く融資を受けたいために金融機関に駆け込んでしまう状況も見られます。

しかし、何の準備もなくいきなり金融機関に行っても二度手間になるだけです。

また、混雑する中で自らが新型コロナウイルスに感染するリスクもあります。

そこで、融資を受けるための手順や必要書類について事前に確認しておきましょう。

融資を受ける際の手順

融資を受ける際に、できるだけ早く融資を受けたいという気持ちはあると思いますが、だからといってあわてて金融機関の窓口に出かけても意味がありません。

融資を受ける際には必ず審査を受けなければなりませんから、その審査をスムーズに通過できるような準備をすることが必要です。

事前の準備

新型コロナウイルス感染症特別貸付のような新しい制度ができたからといって、あわてて金融機関に駆け込んでも早く融資を受けられるとは限りません。

また、今回の新型コロナウイルス感染対策の融資は、予算上の手当てがしっかりされているため、途中で融資を受けられなくということは想定されていません。

実際にどの融資の制度を利用するといいのか、今後の事業の見通しはどうなりそうかなど、いったん現在の状況を見つめ直すことが必要です。

資金繰りに苦しんでいる状態で冷静になることは難しいかもしれませんが、事前にこのような準備をしておくことで、結果的にスムーズな融資につなげることができるのです。

資金の必要な時期と金額を確認する

いつ資金が必要となるのかとは、いつ資金がショートしてしまう可能性があるのかを考えることです。

非常につらいことで、できれば考えたくないという考えもあるかもしれませんが、資金繰りをしっかり管理することで、いつごろからどれだけの資金が必要になるのかを推測することができます。

また、資金繰り表を作成することは、実際に融資を受ける際の金融機関からの評価にも影響するため、ぜひ資金の管理を行うようにしましょう。

利用する融資制度の選定

どのような制度を利用して融資を受けるか、最終的には自分で決断することとなります。

最初に紹介した日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、業種や営業している地域に関係なく、売上高の基準だけで利用することができるものです。

また、実質無利子となる期間や返済期間・据置期間などを総合的に考えると、多くの中小企業者にとってメリットがある制度だと思います。

ただ、もっと大きな金額の融資を受けたいとか、もっと早い時期に融資を受けたいという場合には、民間金融機関を利用するなど他の選択肢も考えられます。

融資の制度は1つではないので、様々な制度について確認して、より自分に合ったものを選択するようにしましょう。

売上実績と見通しの集計

どのような融資制度を利用する場合でも、申告書や決算書の提出が求められます。

また、直近の売上高をもとに、前年や前々年の売上高と比較をして融資の対象となるかを判定することとなります。

直近の売上高について、正しい金額を把握できなければ融資を受けることはできません。

最低1か月分の売上高を集計しておく必要があります。

また、今後の見通しについても必ず聞かれます。

非常に予測の難しい状況にありますが、その中でも何らかの根拠のある数字を提示する必要があるのです。

前年同月や前々年の売上高と比較してどのような状態にあるのか、そして今後どのような予想をしているのか、改めて確認しておきましょう。

融資を受ける際に必要な書類

新型コロナウイルス対策として創設された融資の中には、その緊急性を重視して、提出書類が簡素化されているものがあります。

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付についても、通常の融資より少ない書類で融資を受けることが可能となっているため、その内容を確認しておきましょう。

借入申込書

日本政策金融公庫のホームページからダウンロードすることができます。

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/mousikomi190701_dl.pdf

2枚になっているため、その両方に記入して提出する必要があります。

直近2期分の確定申告書・決算書

税務署に提出した申告書や決算書のコピーを提出します。

税務申告が1期しか完了していない場合にはその1期分を提出すれば足ります。

個人の方は青色申告決算書や収支内訳書、法人の場合は勘定科目内訳明細書も提出する必要があるため忘れないようにしましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書

要件となっている売上高の減少の状況を明らかにするための書類です。

日本政策金融公庫のホームページからダウンロードして記入します。

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kokumin_sinkokusho_200403.pdf

日本政策金融公庫との取引がない事業者

日本政策金融公庫と今まで取引したことのない中小企業者については、「ご商売の概要(お客さまの自己申告書)」とする書類を提出する必要があります。

この申告書は日本政策金融公庫のホームページからダウンロードできます。

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kokumin_gaiyou_200403.pdf

このほか、事業主や代表者の運転免許証のコピーや事業上必要な許認可証のコピー、法人の場合は履歴事項全部証明書の原本を提出する必要があります。

審査を早くしてもらう方法


融資を受けるための審査を早く終えるためには、事前に様々な準備が欠かせません。

先ほどは、融資を受ける際の手順や必要書類について確認しましたが、実際に申し込みをする段階でできることにはどのようなことがあるのでしょうか。

直近の試算表や売上高の根拠書類を準備する

税務署に提出した申告書や決算書などの書類は、税務申告さえきちんと行っていれば誰でも簡単に準備することができます。

しかし、最新の売上高の状況を説明する際には、それなりに準備が必要です。

まずは、直近の会社や事業の状況を明らかにする試算表の作成を確実に行い、準備しておきましょう。

試算表は融資を受ける際に日本政策金融公庫に提出する必要書類には含まれていませんが、準備しておかなければ融資を受けることは不可能といってもいいくらい重要なものです。

また、直近の売上高の減少を明らかにする資料も必要です。

試算表に計上されている売上高の金額が正しいことを説明できなければ、不正融資につながる可能性があるためです。

その金額が正しいことを客観的に証明できるような資料を事前にそろえておきましょう。

必要な資金量に応じた融資を受けるようにする

融資を受ける際、できるだけ多くの金額の融資を受けたいからといって、上限まで融資を受けることを強硬に求めてはいけません。

当然、融資の金額が大きくなればなるほど審査は厳しくなります

また、どうしてそれだけの金額が必要なのかを明らかにできないまま融資の交渉を行っても、担当者の手を煩わせるだけであり、結果的に時間がかかってしまうのです。

必要な資金の金額が分かるのであれば、その金額で融資を行うようにしましょう。

そうすることで、担当者との面談に要する時間を減らすことができ、審査にかかる時間も短くなる可能性があります。

返済の見通しを明らかにする

融資を受ける際に最も重要なのは、いくら融資を受けられるかではなく、月々どれだけの返済になるかです。

たとえ、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態であるとはいっても、実際に返済可能な見込みがなければ融資を受けることはできません。

この先、新型コロナウイルスの影響が抑えられた後の売上高や毎月の収支の見通しを明らかにします。

また、新型コロナウイルスの影響が引き続き残る場合についても、その見通しを明らかにします。

そのうえで、返済見通しを作成し、いくらまでの融資であれば問題なく返済できるのかを説明するのです。

融資を早めるために抑えておきたいポイント

融資を早く受けるためには、審査をスムーズに受けること以外にもできることがあります。

それは、融資の申し込みを窓口ではなくインターネットで行うことです。

日本政策金融公庫に限らず、融資を受けようとする事業者が集まる金融機関や役場の窓口には、連日多くの人が押し寄せました。

現在は、そのような人の波のピークは越えたようにも思われますが、新型コロナウイルスの第2波・第3波への懸念から、今後も融資を受けようとする人は減らない可能性があります。

そのような状況の中では感染リスクも拡大しているため、窓口での業務を制限することも考えられます。

したがって、窓口で申し込みを行おうとしても、なかなか窓口へ行くためのアポイントが取れないことも考えられるのです。

そのような状況でも、インターネットで申し込みを行えばスムーズに受付をしてもらえます。

何を準備したらいいか分からないといった不安を解消したうえで、ぜひインターネットで申し込みをしてみましょう。

まとめ

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえて、新たに創設された制度です。

中小企業者の緊急の資金需要にも対応することができるよう要件や手続きを極力緩和していますが、それでも審査に通らない可能性はあるため、事前に準備しておく必要があります。

また、現在のような状況であっても、誰でも融資を受けられるわけではありません。

必要な資金量を必要な時期に融資してもらうこと、そしてきちんと返済していくことが求められます。

資金がなくなりそうになってからあわてて窓口に駆け込んでも手遅れとなることもあるため、事前に計画を建てて融資を受けるようにしましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

関連記事

top