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法人・会社破産の流れを分かりやすく解説!

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
破産するということは社会的な信用や財産を失うと恐れている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、早期的に適切な手段で破産を行えば、多くの場合、少ないダメージで済みます。
経営が悪化している状況の中で、交渉ごとを本人でまとめようとすることは非常に大変です。
誰にも相談できないと思わずに弁護士に破産手続きを依頼することで、心身の負担を減らすことができます。
一日でもはやく立ち直るためにも、お気軽に弁護士にご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

会社を経営していれば、経営が良い時もあれば、悪くなる時もあります。

もし経営に行き詰まり、どうしても立ち行かなくなったら、「破産手続き」という選択肢があります。

もちろん、会社の経営者の多くは、「従業員や取引先に迷惑をかけたくない」、「親から引き継いだ会社を自分の代で潰したくない」など、躊躇するかもしれません。

しかし、会社の業績が悪化し、見通しが立たなくなった場合には、清算し、けじめをつける意味での「破産」は、決して恥ずかしいことではありません。

ここでは、法人・会社破産の効果、メリット・デメリット、手続きの流れなどを詳しくご説明いたします。

法人・会社破産とは?

まず、ここで使用している法人と会社という言葉について、ご説明いたします。

私たちは、日常生活で個人によって様々な契約を結ぶことができるように、法律で認められています。

これと同じように、人が複数集まっている団体にも、契約を結ぶことができるように、認められています。

このような団体を「法人」と言います。

この「法人」という言葉は、「法律によって人と同じように権利・義務を認められている」という意味です。

そして、そのように人と同じような権利・義務を持つ資格のことを「法人格」と言います。

この法人には、株式会社を筆頭に、有限会社、合同会社などの「会社」と、財団法人、社団法人、NPO法人、社会福祉法人、弁護士法人などの「法人」があります。

つまり、「法人」という大きな括りの中に「会社」と「○○法人」の2種類があるということになります。

一方、「破産」とは一言で言えば、現在持っている資産によって、抱えている負債(借金)を清算することです。

法人が事業を行っていく過程で、債務が大きく超過している、あるいは、取引などに対して金銭を支払うことが困難になり、このままでは債務を返済することができなくなった場合に、その時に持っている資産で可能な限り債務を返済し、清算を行うことになるのです。

これが、「破産」の内容です。

なお、個人で破産すると、その後に「免責」という手続きが行われるため、「個人破産すれば、借金の返済から免れる」という認識が多くの人にあるかもしれません。

しかし、実際には、「免責」された結果、借金の返済から免れるのであって、破産がすぐに「借金の免除」につながるわけではありません。

一方、会社の「破産」の場合には、破産するだけで免責されるのではありませんから、会社の「破産」がそのまま「借金の免除」となるわけではありません。

法人・会社破産の効果とは?

破産をしたら、法人、会社には、どのような効果が生じるのでしょうか?

まず、大前提として、破産することで、社会から会社が消滅してしまうことになります。

この点は、個人の破産と大きく違います。

当たり前ですが、個人が破産しても、その人は亡くなることなく、今までどおり生活することができますが、会社が破産した場合は、名前はもちろんその実態も消滅してしまいます。

この違いは、個人の破産の場合には、破産をしても再スタートができるという考え方ですが、会社の破産の場合には、同じ会社が再スタートできるという考えがないためです。

ただし、会社が破産しても、会社の代表者は再スタートすることができます

従って、たとえ会社が破産しても、会社の代表者個人に対しては、会社の破産後であっても、基本的に影響は及びません。

これは、会社は「法人格」で、代表者は人という「人格」ということになり、法的には別だと見なされているからです。

ですから、会社が破産しても、代表者個人の資産が取り上げられたり、失われたりすることはありません。

一方、会社の破産で最も影響を受けるのは、例外なく会社の従業員です。

先程もご説明したように、破産によって会社は社会から名前も実態も消滅しますから、その時点で会社の従業員は解雇、つまり職をなくすことになります

解雇された時点で、従業員に対する未払いの賃金や退職金が発生する場合も多くあります。

会社が破産すると、会社が今まで所有していた財産もすべてなくなってしまいます。

破産とは、会社の資産と負債(借金)を清算する(きれいにする)手続きですから、破産すると、会社の財産、資産はすべて失われてしまうことになるのです。

別の言い方をすれば、破産で会社が消滅するわけですから、会社の資産はすっかりゼロになってしまうのです。

ところで、ここからは、破産と会社の代表者との関係を詳しく見てみましょう。

先程、会社が破産しても、代表者には、「基本的に」影響ないと申し上げましたが、これは、代表者が「個人保証」していない場合です。

この「個人保証」と言うのは、会社が金融機関からお金を借りるときに、会社が契約者、代表者が連帯保証人になることです。

従って、契約者である会社が借金の返済できない場合には、連帯保証人である代表者に、支払う義務が生じることになります。

ですから、会社が借金を支払えず、代表者も借金を支払えない場合には、会社も代表者も破産することになるのです。

このような場合、会社の代表者は個人で持っている資産のすべてを負債に当てて借金を清算することになり、持っている自宅、預貯金、生命保険、有価証券など、すべての資産を失うことになります。

ただ、個人の破産では、「自由財産」というものが認められており、約99万円までであれば、それを保有したまま、破産することができます。

また、個人破産の場合、税金の滞納や健康保険料の支払いなどは免除されませんから、もし税の滞納や保険料の支払いがあれば、破産後にも、それらの支払い義務は残ることになります。

また、個人破産では、破産した個人の名前が、いわゆる「ブラックリスト」に乗りますから、その後はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることはできなくなります

この期間は、概ね5~10年程度と言われていますから、この期間は経済的にかなり不自由な生活を送ることになります。

メリットとデメリットは?

会社破産の最大のメリットは、何と言っても、会社の苦しい経営から解放されるということです。

会社の経営がどんどん悪化し、なかなか資金繰りもうまく行かないと、会社の経営者は精神的に追い込まれた状態になります

このまま売り上げをきちんと上がられるか、借金を滞りなく返済することができるか、従業員の給料やボーナスを遅滞なく支払えることができるかなど、会社の代表者の悩みは尽きることがありません。

会社を立ち上げる時は、希望を持ち、やりがいを感じて仕事をしていた人がほとんどのはずです。

しかし、経営が徐々に悪化して、なかなか好転しない、借金の返済も滞りがちである、従業員の給料も何とか工面しているが、それもいつまで続くか皆目わからないなどの状態が続きと、精神的にも肉体的にも極限状態に達します。

しかし、倒産という経営者にとっては、不本意な結果であったとしても、少なくとも、これまで頭を悩ませていた事態からは、解放されることになります。

倒産によって、経営者の悩みがなくなると同時に、家族も安心して生活できることになります

経営が悪化すれば、経営者は日々の業務はもちろん、金策で走り回る日々が毎日続き、一緒に生活している家族も、気が気ではありません。

しかし、破産すれば、会社がなくなり、経営者は別の仕事を始められることにもなりますし、徐々に生活も安定してくる可能性があります。

経営者にとっても、家族に心配をかけることがなくなり、肩の荷が下りることになります。

また、会社の経営が悪化し、借金を返済できなければ、債権者からの厳しい督促、取り立てがあります。

複数から借りていたり、滞納額が膨らんできたりすると、日々厳しい取り立てに悩むことになります。

そうなると、本来の業務に支障をきたしますし、なによりも精神的に追い詰められることになります。

このような状態で、弁護士に依頼して破産の申し立てをすれば、弁護士から債権者に連絡が行き、督促や取り立てが止まることになります

厳しい督促、取り立てが止まれば、精神的にかなり楽になり、少しは前向きな気持ちになるはずです。

会社が破産すれば、会社は存在しなくなりますから、経営者、代表者は会社に関することとは無縁となり、一切考えなくて良いことになります。

その結果、まったくのゼロから再スタートすることが可能となります。

会社が破産することで、その後の代表者に何か制限、例えば○○をしてはいけないなどの規制が加わることはありませんから、また別の仕事や事業、会社の設立など、自由に行うことができます。

ただ、一方では会社倒産のデメリットとしては、まず、すべての会社の資産が失われることです。

すべての資産の中には、有形のものも無形のものもあります。

有形の財産は、例えば、会社が所有する土地、建物などの不動産、預貯金、有価証券などの動産です。

今まで積み上げて、築いてきた財産のすべてです。

また、無形の財産は、今までこつこつと築き上げてきた会社の信用、社会的な信用、ブランド、顧客の信用などのすべてです。

これらの有形、無形の財産のすべてを失うことになりますから、会社の代表者はもちろん、その家族、従業員、従業員の家族の喪失感は計り知れないものがあるはずです。

また、会社の代表者としては、たとえ一つの権利として破産を選択したとしても、「会社を破産させた人」という不名誉なレッテルが貼られることになります。

今まで、会社の代表者として仕事をしてきた人にとっては、大きな汚点であり、屈辱を感じるかもしれません。

また、先程もご説明したように、もし代表者が「個人保証」していれば、個人の資産も失うことになります。

多くの場合、お金を借りる際に、会社自身に資産がなく、代表者個人の資産を担保にしていることが多いはずから、会社がはさんをすると同時に、代表者個人も破産することになります。

他の倒産方法との違いは?

多くの人が誤解していることは、「破産=倒産」という考えです。

しかし、厳密に言いますと、「破産」は「倒産」とイコール、同じではありません。

破産が倒産の中に含まれる、つまり、破産は倒産の一つの種類ということです。

ここでは、破産以外の倒産の形態をご説明します。

まず「民事再生」という方法です。

これは、債務者(借金の支払の義務がある人や会社)の抱えている債務を実際よりも圧縮して、その圧縮した債務を完済するという方法です。

そして、債務の完済後には、債務者が再生するというものです。

この方法は、個人でも会社でも広く用いられています。

民事再生すれば、債権者の同意を得ることで、現在の負債を圧縮、つまり減らすことができるのです。

つまり、現在抱えている負債を自分の支払いができる範囲で、返済していくということです。

圧縮された負債を完済すれば、会社を消滅させることなく、そのまま存続させることも可能になります。

また、民事再生の場合には、現在の経営陣が退陣することなく、そのまま経営を存続させることも認められます。

つまり、民事裁判と破産との大きな違いは、民事再生であれば、会社をそのまま存続させることができるという点です。

会社を存続させた方が、他への影響、例えば連鎖倒産などを防ぐことができる、従業員を解雇せずそのまま雇用できるというような場合に、この民事再生という方法が取られます。

ただ、破産の場合は、会社そのものがなくなるわけですから、負債にもゼロになりますが、民事再生の場合は、あくまでも負債が圧縮されるわけであり、決して負債そのものがなくなるわけではありません。

また、民事再生の場合は、債務者(個人、会社の代表者)が主体となって手続きを進めることも、破産とは異なる点です。

破産の場合は、会社が完全に債務者の手から離れ、裁判所で選任された破産管財人が会社の財産の換価や配当などの手続きを粛々と進めることになります。

では、どのような場合に、民事再生という選択肢を選べば良いのでしょうか?

まずは、どうしても現在の会社をそのまま存続させたいというケースです。

そして、現在の借金の額では返済の目途が立たないが、負債を圧縮すれば、どうにか支払えそうな場合です。

また、手続きを弁護士などに任せず、自分で債務整理などの手続きを進めたい場合です。

ただし、民事再生は、負債を圧縮することになりますから、手続きを進めるに当たって、債権者の同意が必要です。

債権者が一人、一社でもNOと言えば、手続きを進めることができません。

次に、「特別清算」という方法です。

これは、債務超過の疑いがあり、通常の清算手続きを進められない株式会社について、裁判所が関与することによって、清算を進めていくというものです。

この方法が取れるのは、株式会社という会社の形態だけです。

他の合名会社、合資会社などはできません。

破産との大きな違いは、手続きを進める機関の違いです。

破産は、裁判所が選任した破産管財人が手続きを進めます。

破産管財人は、主に弁護士が選任されます。

従って、会社はもちろん、債権者とも関わりがない第三者が、手続きを行うことになります。

一方で、特別清算の場合には、特別清算人という人が手続きを進めることになります。

この特別清算人には、多くの場合、会社の元代表者がそのまま就任することになります。

つまり、破産手続きとは違って、特別清算は会社主導で手続きを進められるということです。

ですから、自主的に会社の負債を清算したい場合には、この特別清算という方法が最も適していることになります。

ただ、清算を行う段階で、会社の債権者の同意を得なければならないことが多くあり、また会社の債権者と協定を結ぶ必要があることも出てきます。

破産では、破産管財人が手順を追って、手続きを進めていきますから、債権者の同意はまったく不要です。

では、どのような場合に、特別清算という方法を取った方が良いでしょうか?

まず、支払い不能や債務超過の程度が比較的小さい場合です。

また、会社の代表者が自分の手で会社の清算手続きを進めたい場合です。

一度、特別清算で手続きを進めていても、債権者との協議がうまく行かず、結局第三者の関与が必要になってくるケースもあります。

このような場合には、特別清算の手続きが廃止され、破産手続きに移行することもあります。

最後に、「会社更生」という方法です。

これは、裁判所が選任した会社更生人が中心となって、現在会社が抱えている負債を圧縮し、会社のスポンサーになってくれる会社などを探して、会社の更生、つまりやり直しを進めていく方法です。

この会社更生という方法は、多くの場合、大規模な会社が取る方法で、個人、小さな会社、株式会社以外の法人は基本的に選択しません。

会社更生と破産との大きな違いは、破産の場合は、会社は存続することはありませんが、会社更生の場合には、会社をそのまま存続させるという点です。

その会社が破産してしまうと、社会的な影響が大きく、連載倒産や景気の悪化に陥る場合に、この会社更生という方法が選択されます。

ですから、この会社更生を選択するポイントは、大きな株式会社であること、会社を残すことが、社会や経済にとって有益な場合です。

破産手続きの流れ

ここからは、会社破産の手続きの流れについて、ご説明します。

まず、破産申立ての準備を行います。

破産を申し立てるためには、準備すべき書類や資料などが数多くあります。

ただ、会社の代表者がなど法律の素人では、手続きの方法や必要な書類・資料について詳しくありませんから、多くの場合、弁護士に相談した上で、手続きの代行を依頼することになります。

弁護士に依頼すると、弁護士から会社の債権者に「破産の申し立ての準備に着手した」旨の連絡が行きますから、その日から督促、取り立てなどの連絡は来なくなります

もちろん、債権者が会社にやってきて、直接取り立てる、会社の商品などの財産を強引にもっていくなどの行為もありません。

それでは、相談すべき弁護士はどのように探せばいいのでしょう?

まず、会社の顧問弁護士がいれば、その弁護士に相談することになります。

もし顧問弁護士がいなかれば、友人、知人の弁護士、あるいは、友人、知人の知り合いの弁護士というようなルートで探していきます。

それでも、弁護士が見つからないホームページで検索を行い、複数の弁護士事務所に連絡を取り、うまく対応してくれそうな弁護士事務所を訪問し、相談をすると良いでしょう。

あるいは、都道府県の弁護士会に連絡を入れて、「会社破産」を専門とする弁護士事務所を紹介してもらうという方法もあります。

実際に弁護士事務所に訪れた際には、自分の会社の事情を説明し、弁護士からのアドバイスを受け、弁護士の報酬などの説明を受けることになります。

その上で、自分の会社破産の申し立てを行うことを決めたら、弁護士に依頼をして、破産手続きを代行してもらうための「委任状」を作り、着手金を支払います

ただ、破産申し立てを弁護士に依頼しても、申立人(会社、会社の代表者)でなければ入手、作成できない書類・資料がありますから、弁護士と連絡を密に取りながら、申し立ての手続きを進めていかなければなりません。

破産申し立てのための書類・資料がそろったら、裁判所に破産の申し立てを行います

弁護士に申し立てを依頼している場合には、弁護士が代わりに提出してくれますから、本人が裁判所にわざわざ出向く必要はありません。

破産の申し立てを行うと、その後は破産手続きを開始するかどうかを判断するために、「破産尋問」というものが裁判所で行われます。

この「破産尋問」とは、裁判官が破産者(破産申し立て人)と面談を行い、質疑応答をするというものです。

この時は、たとえ破産の申し立てを弁護士に依頼していても、申し立てを行った本人(会社の代表者)が裁判所に出向かなくてはいけません

この「破産尋問」の結果、破産の要件を満たしていると裁判所が判断すれば、「破産手続開始決定」ということなります。

なお、裁判所によっては、依頼した弁護士、裁判官、破産管財人になる予定の弁護士、三者で協議を行い、破産手続きの開始を決める場合もあります。

正式に破産手続きが開始されたら、その次は裁判所が「破産管財人」を選任することになります。

破産管財人は、会社の資産、財産、あるいは負債、借金を実際に調べて、財産を換価、つまり現金化して、債権者に配当する仕事を行います。

この破産管財人が選任されたら、会社の代表者は、会社の財産や負債がわかる資料をすべて破産管財人に渡さなければなりません。

決して財産を隠すことや、自分で勝手に処分することはできなくなります。

さらに、会社に届く郵便物などもすべて、破産管財人に引き渡さなければなりません。

破産管財人は、会社の資産、負債を調べると同時に、会社の代表者に不正行為がないかどうかも調べていきます

そのために、破産管財人と会社の代表者は、何度か面談を行い、提出された資料の内容などについて、詳しく確認することになります。

もし、不正行為、例えば、悪質な資産隠しなどがあれば、破産手続きに大きな支障が発生することになりますから、決して不正行為があってはいけません

その後、破産管財人は、会社に現存する資産、財産などのすべてを換金して、どんどん現金化していきます。

会社が所有する不動産、動産のすべてを現金に換えて、破産管財人の金融口座に入れていきます。

これを債権者への返済に充てるわけですが、もし税金などの滞納があれば、それを優先的に納めることになります。

会社の資産、財産の現金化を行う過程で、何度か裁判所で債権者集会を行います

ここでは、破産管財人が、会社にお金を貸した会社、個人を集めて、会社の資産の状況、現金化の見通しなどを説明することになります。

個人の債権者の場合は、貸したお金がすべて返済されないなどの事態がわかれば紛糾することもありますが、債権者が金融機関の場合は、そのような事態はあまりありません。

この債権者集会は、月1回程度のペースで開催されますが、日を追って、会社の実態(負債の額、返済の見通しなど)が分かってくると、参加する債権者はだんだん少なくなってきます。

破産管財人の換価作業が終了すると、破産管財人は債権者に対して、実際に配当を行います

債権者には2つの種類があり、1つは優先的に配当を受けられる債権者で、2つ目はその後に配当を受けられる債権者です。

つまり、優先的に返済される債権者とそれ以外の債権者に分類されるのです。

この分類は、法律であらかじめ決められていますから、破産管財人はそれ従って、配当することになります。

配当が終了すると、破産手続きは終了します。

そして、会社は消滅し、裁判所の書記官の職権によって、破産手続き廃止や終了の登記が行われ、会社の登記は閉鎖されます

ここで、会社が社会的に消滅することになるのです。

会社は、すべて法務局で「商業登記」されています。

会社の登記簿を見れば、その会社が実際に存在しているか、代表者や役員は誰かなどを確認することができます。

破産して会社が消滅すると、裁判所の書記官が自らの職権によって、「閉鎖」の手続きが行われることになります。

ですから、申立人や代理人の弁護士が「閉鎖」の登記手続きを法務局で行う必要はありません。

法人・会社破産の費用は?

会社破産で必要な費用は、大きく分けて2つです。

1つは、実費です。

実費とは、弁護士に依頼するか否かに関係なく、破産の申し立てを行う場合には、必ず必要となる費用のことです。

この実費には、申し立て印紙代が「1,000円」、官報公告予納金が「13,000~15,000円程度」、破産管財人の予納金が「20,0000円~」です。

印紙代は、裁判所(国)に納める破産申し立ての手数料です。

官報公告予納金とは、会社の破産が決定した際に、「官報」に載せるための掲載料です。

官報は、通常市区町村役場の入り口などに貼られるもので、破産した人、会社などが掲載されます。

破産管財人の予納金とは、破産管財人が受け取る最低報酬を保証するもので、管財事件では、必要不可欠です。

小さな破産の案件では、弁護士に依頼した場合、20万円程度の予納金になりますが、複雑な案件であったり、本人の申し立て、あるいは司法書士の申し立てであったりした場合には、50万円以上の予納金がかかる場合もあります。

また、大きな会社が破産する場合は、100万円以上の予納金が必要なケースもあります

2つ目は、弁護士に破産の申し立てを依頼した場合の報酬です。

個人破産に比べて、会社破産の案件を弁護士に依頼した場合には、かなり高額な報酬になります。

これは、会社破産は個人破産に比べて、必要書類や調査事項が多いためです。

弁護士に支払う報酬としては、弁護士に依頼した際にかかる「着手金」です。

破産の大小によって異なりますが、概ね50万円以上です。

また、破産手続きが完了した際には、「成功報酬」も必要になってきます。

これも、破産の大小によって異なります。

なお、会社の破産手続きには、マニュアル的な対応で、早く解決できる「少額管財」と、個別的対応を要する「一般管財」とがあります。

「少額管財」であれば、破産管財人の予納金は原則20万円(弁護士へ依頼した場合)、弁護士費用は50万円程度です。

しかし、「一般管財」になると、破産管財人の予納金も弁護士費用も高額になり、それぞれ100万円を超えることがあります。

「少額管財」になるか、あるいは「一般管財」になるかは、裁判所は決めることなので、弁護士や申立人の要望を出せるものではありません。

破産手続きを専門とする弁護士に依頼した際に、どちらになりそうかを聞いて、費用や報酬の目安とすることができます。

以上のように、破産手続きを行う際には、高額のお金が必要です。

もし手元に、支払えるだけの現金がない場合は、どうすればいいでしょうか?

まず、司法書士よりも、弁護士に依頼をすることが大事です。

支払う報酬が、数十万円程度違ってきます。

また、現在は多くの弁護士事務所が、ホームページを開設して、報酬額を提示しています。

できるだけ低額で、引きけてくれる弁護士事務所を探すことです。

また、着手金や成功報酬を一度の支払うことが厳しい時には、弁護士に分割払いをお願いしてみましょう

弁護士報酬だけでなく、管財人の予納金についても、分割払いを認めてくれる裁判所もあります

また、会社の破産手続きと併せて、代表者個人の破産手続きを行う場合には、「法テラス」を利用するという方法もあります。

「法テラス」の民事法律扶助という制度を利用すれば、かなり低額で弁護士に自己破産の手続きを依頼できますし、毎月5,000円の分割払いも利用できます。

また、手元に現金がなければ、破産前に所有する財産を処分して、現金化するという方法もあります。

破産前に財産を処分することは、財産隠しとして本来禁止されていますが、弁護士費用の捻出のためであれば、特に問題はありません。


手元にお金がないからといって、そのまま破産をしないで会社を存続ことは、傷口をどんどん広げていくことになりますから、まず専門の弁護士に相談することが一番です。

破産後の債務と税金

ところで、会社が破産した場合、会社の債務や滞納している税金は、どうなるのでしょうか?

個人が破産した場合には、それまで負っていた債務は免責になります。

つまり、借金があっても、免除されて返済しなくていいということです。

一方、会社が破産した場合は、それまで負っていた債務の免責はありません

ただこれは、債務の返済義務が残り、借金の返済をしなければならないという意味ではありません。

先程ご説明したように、破産手続きが完了すると、会社が消滅することになりますので、債務の返済義務を負った主体が消えてしまうということです。

人間で言えば、ある人が借金を残して亡くなっても、その相続人が借金を引き継ぐことになりますが、会社の場合は、会社そのものが契約した借金ですから、会社がなくなれば、誰も引き継ぐことはありません。

つまり、会社が負っている債務が免責されるということではなく、会社が消滅することで、会社の債務も消滅するということです。

一方で、もし滞納している税金があれば、それも支払い義務が残るのでしょうか?

個人破産の場合は、税金は「非免責債権」となっていて、破産しても、税金の支払い義務は残ります。

これは、納税は憲法にも定められた国民の義務だからです。

ただし、会社の破産の場合は、税金の支払い義務はなくなります

これも、先程の債務の件と同じ考え方で、支払い義務がある主体(会社)が、社会からなくなるわけですから、税金の支払い義務も自ずとなくなってしまうのです。

また、会社に滞納した税金があったとしても、代表者個人に支払い義務が移り、代わりに支払うということはありません

会社と個人とは、全くの別人格ですから、会社が滞納した税金を個人が支払うということは必要ないのです。

破産後の従業員は?

会社が破産した後で、最も頭の痛い問題の一つは、会社の従業員への影響でしょう。

会社が破産し、会社そのものがなくなるわけですから、そのまま従業員を継続して雇用することはできません

従って、どこかの時点で、解雇するか退職してもらうことになります。

会社の代表者の気持ちとしては、なるべく会社を破産させず、存続させたいという心理が働き、ぎりぎりまで債務整理をしないで、会社の業務をそのまま続けようと、踏ん張ることが多々あります。

ただそうなると、業績が好転しないまま、従業員へ支払う給料、ボーナスが滞ったり、退職金を払えなかったりして、結局従業員に多大な迷惑をかけることになります。

そのような最悪の事態にならないためにも、従業員に対する代表者の責任として、給料や退職金が払える時期に、会社の破産と言う決断をすることも必要です

ただ、従業員を解雇するタイミングについては、十分配慮する必要があります。

最も良いタイミングとしては、従業員の給料や退職金が支払える時期ですが、ただし破産を理由として、早く従業員へ解雇する旨を伝えてしまうと、その情報が取引先に漏れてしまう恐れがあります。

そうなると、会社が負っている借金の返済を求めて、会社に債権者が殺到して、大きな騒動に発展し、収拾がつかない状態になる可能性があります。

ですから、初めは従業員には「経営不振」を理由として希望退職者を募り、まず従業員の数を削減する方法を取る必要があります。

そして、破産申し立てを行う時点で、残った従業員を集めて、ここで初めて「破産する」旨を伝える方法が有効です。

どのようなプロセスで従業員に伝えるか、どのように従業員を解雇するかなどは、専門の弁護士に相談し、アドバイスを受けた方が良いでしょう。

また、解雇した後の従業員の待遇についても、会社の代表者は責任をもって対処すべきです。

まず、従業員を解雇した後は、速やかにハローワークに「雇用保険被保険者離職証明書」と「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。

そして、ハローワークから「離職証明書」を受け取り、従業員へ交付します。

この手続きを早急に行わないと、解雇された従業員が「失業手当」を受け取ることができません。

また、従業員が住所を置く市区町村に「異動届」、年金事務所に「被保険者資格喪失届」・「適用事業所全喪届」などを提出し、健康保険の切り替え手続きを行います。

この手続きも早急に行わないと、退職後に病気になった場合に、健康保険が適用されなくなります。

なお、給料の未払いがある場合には、「未払賃金立替制度」を利用して、独立行政法人労働者健康安全機構から従業員へ、未払いの給料を立て替えてもらいます

このようにして、会社の代表者としては、できるだけ従業員に迷惑、負担がかからないように、手続きを行わなければなりません。

法人・会社破産の要件

会社が破産するには、いくつかの要件を満たしておかなければなりません。

まず、会社が支払い不能に陥っていることです。

つまり、会社に既に支払う能力がなくなっていて、借金の支払時期が来ていても、それを返済できるだけの余裕がない状態です。

具体的には、会社が日々営業していても、経費などによってなかなか利益が上がっておらず、今後の売り上げについても目途が立っていない状態です。

また、債務(借金)の返済時期が到来しているにも関わらず、返済の目途がなく、またお金に換えられるような資産が会社にない状態です。

さらに、債務が複数個所あり、それぞれに支払い期限が既に到来していて、滞納額が高額になっており、今後滞納している負債を返済できる目途が立っていない場合でも、破産の要件となります。

以上をまとめれば、会社が今後営業を続けていっても、借金を減らすことができず、逆に借金の額が膨らむような状態です。

2つ目の要件としては、会社が債務超過に陥っていることです。

債務超過とは、負債が会社の資産を上回っている状態を言います。

株式会社など、多くの法人、会社の場合、負債が資産を上回れば、破産の要件です。

借金の額と会社の資産を比べた場合で、借金の額が大きければ、理論上借金を返済することは不可能になります。

ただし、合名会社、合資会社、個人の場合には、債務超過は破産の要件とはありません。

破産申立ての方法

会社破産の申し立てには、多くの書類、資料を裁判所に提出しなければなりません。

まず作成をしなければならない書類は、次の七つです。

1. 破産手続開始申立書
2. 債権者一覧表
3. 債務者の一覧表
4. 委任状(弁護士に依頼する場合)
5. 財産目録
6. 報告書(代表者の陳述書)
7. 破産申立についての取締役会議議事録または取締役の同意書

このうち、1、2、3、5は、依頼した弁護士が作成してくれます。

4は、弁護士が準備し、申立人(会社の代表者)が署名、捺印します。

7は、弁護士が準備し、会社の取締役が署名、捺印します。

6については、弁護士が申立人から会社の内情、状態等を聞いて作成し、その内容に間違いがなければ、申立人が署名、捺印をすることになります。

以上のように、作成しなければならない書類の多くは、依頼した弁護士が準備します。

もし弁護士に依頼せず、自分で破産を申し立てようとすれば、多くの書類、資料を自分で準備することになり、かなりの負担になることがわかります。

次に、申し立てに必要な資料は、次のとおりです。

会社の全部事項証明書(発行から3ヶ月以内)
※法務局で入手することができます。

貸借対照表・損益計算書(直近の2期分)
※通常直近の2年分です。

清算貸借対照表(破産申立日現在の分)
※申し立てを行う時点での会社の資産状況を表す資料です。

決算書、決算報告書、確定申告書(直近2期分)
※通常直近の2年分です。

従業員名簿、賃金台帳
※会社に備え付けの資料です。

不動産の全部事項証明書(発行から3ヶ月以内)
※法務局で入手することができます。

会社が不動産を所有していない場合には、不要です。

賃貸借契約書
※会社が備品などを借りていた場合に、この契約書が必要です。

預貯金通帳または取引明細書(過去2年分)
※通帳は表紙と2ページ目(支店名記載)をコピーします。

車検証または登録事項証明書
※車を所有している場合に必要です。

売掛金、未収金の明細書
※売掛金や未収金があればその明細書が必要です。

自動車の価格査定書
※車を所有している場合に必要です。

ゴルフ会員権の証書
※ゴルフ会員権の価値がわかる資料です。

ゴルフ会員権を所有している場合に必要です。

有価証券(株式、投資信託など)の明細書、その価値がわかる資料
※有価証券を所有している場合に必要です。

保険証券、証書(生命保険など)
※会社が保険に加入している場合に必要です。

保険の解約返戻金証明書
※保険を解約して場合に必要です。

訴訟や仮処分、強制執行などが行われる場合には、その関係書類
※債権者などから訴訟などを受けている場合に必要です。

ただし、会社の代表者も破産手続きを行う場合には、さらに多くの資料が必要となります。

会社破産の申立書式も必要です。

これは、必要書類をチェックするためのものです。

申し立てを行う裁判所によって異なりますが、弁護士に依頼する場合には、この申立書式を申立人が使うことはありません。

なお、会社の破産申立とは別に、「準自己破産」というものがあります。

これは、会社の代表者や役員などが、会社の破産を申し立てる方法です。

会社の破産を申し立てる場合、基本的に会社の取締役会を開催して、決議を行った上で、手続きを行います。

通常、会社の定款には、「破産をするためには、取締役全員の賛成が必要」などと記載されているはずです。

しかし、現実的には、会社の代表者が逃げてしまって連絡が取られなくなったり、取締役の間でも破産すべきかどうかの意見が分かれたりする場合があります。

そうなると、破産の時期がどんどん延ばされて、会社にとってはもちろん、従業員や取引先、債権者にとっても、良くない状況に陥ってしまいます。

そこで、このような状況を打破するために、取締役一人だけの意向によっても、会社の破産が申し立てられる「準自己破産」という制度が設けられているのです。

この方法だと、取締役会の議事録や取締役の同意書も必要なく、破産の申し立てができるのです。

ただし、手続きの際に、破産管財人の予納金が、通常の破産手続きよりも、高額になります。

なお、この「準自己破産」をしても、申し立てを行った取締役会の債務や資産には影響を及ぼしません

つまり、一個人の取締役が準自己破産を申し立てからと言って、個人の資産を失ったり、会社の滞納している税を納めたりするなどの負担はありません。

ただし、取締役に個人的な負債がある場合には、会社の準自己破産では解決できませんから、個人で自己破産の手続きを行うことになります。

破産できないケースとは?

会社の業績がいくら悪化しても、破産できないケースがあります。

会社破産ができない最も代表的なケースは、破産のための費用がないことです。

会社の破産手続きを行おうとする場合、基本的に専門の弁護士に依頼することになります。

しかし、先程費用の項目でご説明したように、着手金だけでも数十万円がかかります

本来、会社の資金繰りが苦しいために、破産を申し立てるわけですが、その申し立てにも高額のお金が必要となることには、多少矛盾を感じるところですが、現実的には破産に少なくない金銭が必要になるのです。

ただ、いくら会社にお金がないからと言って、そのまま破産をしなければ、最終的には取引先、債権者、従業員に多大な損害を及ぼすことになります。

ですから、費用がなくてもまず弁護士に相談することが第一で、必要な報酬や費用については、分割払いなどの便宜を図ってもらうように相談してみましょう。

破産できないケースの2つ目としては、申し立てできる人(権利者)が破産の申し立てを行わない場合です。

破産申し立てできるのは、法律で決められていて、債権者と債務者(会社)です。

しかし、権利者である債権者と会社が破産の申し立てをしなければ、他の第三者は手の施しようがなく、静観するしかありません。

会社側から破産の申し立てをするには、取締役会において、全取締役の賛成がなければできません

いくら会社の業績が悪くなり、会社の代表者が破産の申し立てを決断しても、他の取締役が反対すれば、申し立てができないのです。

ただし、先程ご説明した「準自己破産」の手続きは、取締役1人でもできます。

しかし、債権者や会社の取締役の誰もまったく破産の申し立てを行う意思がなければ、破産手続きを行うことは不可能です。

仮に、会社の代表者の妻が、このままでは会社の先行きが不安である、破産を選択するしかないと思っても、権利者ではありませんから、申し立てを行うことはできません。

それほど、会社によって「破産する」ということは、重大なことなのです。

破産できない3つ目のケースは、会社が支払い不能、債務超過に至っていない場合です。

このままでは債務超過になりそうな状態でも、実際にはまだ会社の債務が資産を超えている状態になっていなければ、破産の申し立てすることができません。

なお、合資会社、合名会社の場合では、たとえ債務超過であっても、支払い不能でない限り、破産の申し立てをすることはできません。

破産できない4つ目のケースは、不正な目的で破産の申し立てを行う場合です。

例えば、金融機関や個人から借りられるだけお金を借りて、きちんとした業務を行わず、会社の財産を不正に隠して、あえて会社を倒産状態に追い込むような場合です。

これは、いわゆる「計画倒産」といわれるようなもので、このような不正な目的で破産したような場合には、隠し財産は没収され、債権者に配当されることになります。

また、刑事事件として告発され、有罪となれば、服役しなければなりません。

ですから、破産の申し立てを不正な目的で計画的に行うことは、債権者はもちろん、従業員に迷惑がかかりますし、なによりも不正を働いた人には、厳しいペナルティが科されることになります。

破産の注意点とは?

破産を申し立てて、実際に破産となるための注意点は、どのようなことでしょうか。

破産申し立てを行い、実際に破産の手続きを進めていくのは、裁判所から選任された「破産管財人」が行います。

この「破産管財人」には、「否認権」という権限が与えられています。

「否認権」とは、文字どおり「認めない権利」のことを言います。

例えば、会社の代表者が、破産の申し立て前に、会社が所有する土地の名義を親族の名義に書き換えたとします。

これは、もちろん不正行為です。

こうなると、破産申し立て時点では、この土地は個人所有の土地になり、清算から外れることになります。

しかし、この名義の書き換えは明らかに「財産隠し」です。

代表者が行ったこの不正行為について、「破産管財人」は、取り消すことができるのです。

これが、「否認権」です。

このような不正行為について、「破産管財人」は厳しく追及することになり、場合によっては、刑事事件として告発することもあります。

このような破産申し立て前の「財産隠し」などの不正行為は、「詐欺破産罪」となります。

この罪は、会社である債務者の財産を不当に減少させたり、処分したり、隠したりすることで、成立するとされています。

また逆に、あえて不利益な債務を負担することで、債務者への配当を減少させるなどの行為も「詐欺破産罪」となります。

この「詐欺破産罪」が成立すると、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される場合があります。

さらに会社にも、1,000万円以下の罰金が科されます。

また、破産管財人や裁判所による調査などを不当に拒絶したり、破産管財人の業務を妨害したり、あるいは重要な資料の開示を拒絶したりした場合には、この「詐欺破産罪」が成立することになります。

つまり、破産管財人や裁判所の正当な業務を妨害することは、不正行為となるのです。

ところで、会社では、様々な契約を他の会社や個人と結んでいます。

例えば、会社でパソコンや自動車を借りていた場合には、リース契約などを結んでいるはずです。

破産手続きを行う段階では、これらの契約もすべて解約することになります。

リース契約などを解約するのですから、借りていたパソコンや自動車の返却や使用料の精算なども行わなければなりません。

またそのような場合、契約時に支払っていた「保証金」が戻ってくる可能性がありますから、そのような金銭もきちんと管理しておき、破産管財人や裁判所に報告するようになります。

また、多くの会社では、現在インターネットを利用しているはずですから、その契約も解約しておかなければなりません。

また、会社で使っている電気、ガス、水道などの契約も解約しておかなければなりません。

なお、従業員との「雇用契約」についても、会社の責任できちんと契約を解除しておかなければなりません。

このように、会社は多くの契約を結んでいるはずですから、すべてについて、解約手続きを済ませておく必要があります。

代表者の破産手続き

会社の代表者が、債務を個人保証していたり、代表者個人として会社の運転資金を借りていたりしていた場合には、代表者も個人破産をせざるを得なくなります。

ここで、問題となるのが、どのタイミングで会社の代表者が破産を申し立てるかということです。

本来、会社と代表者は別人格なので、同時に破産する必要は特にありません

従って、パターンとしては、会社と代表者個人の破産手続きを同時に行う、または先に会社の破産手続きを行い、その後に代表者個人の破産手続きを行う、あるいはその逆に、先に代表者個人の破産手続きを行い、その後に会社の破産手続きを行うという3つがあります。

まず、会社と代表者が同時に破産手続きを行った方が良い場合ですが、これは、会社が負債、借金を滞納しており、代表者も債権者から督促を受けている、あるいは、代表者が個人保証していて会社も代表者も滞納状態であるというケースです。

このように、会社も代表者も今後債務を返済できるような見込みがない場合には、会社と代表者は同時に破産手続きを行った方が良いでしょう。

次に、代表者よりも会社の破産手続きを先行すべき場合とは、会社の債権者から督促状が来ているが、代表者の債務者からは督促状は来ておらず、まだ比較的に順調に借金を返済しているようなケースです。

また、代表者には、個人的に資産があり、その資産を守りたいような場合には、先に会社の破産手続き行って、代表者個人の破産手続きは、保留にすることが多いはずです。

このような場合には、先に会社の破産手続きを行っても、代表者個人については、個人の債務を返済しながら様子を見て、先々で任意整理にするか、個人再生にするかなどを検討する方が得策でしょう。

最後に、会社よりも代表者の破産手続きを先行すべき場合とは、代表者に対して債権者から督促状が来ていて、しかもめぼしい資産がなく、一方で会社は既に従業員を解雇しており、賃貸物件も既に明け渡していて、資産も残っていないような状態です。

このような状態では、先に会社の破産手続きを先行すべき必要はありませんから、督促状が来ている代表者個人の破産手続きを先行した方が得策です。

代表者だけを破産させるだけなら、同時廃止をすることができますから、破産管財人の予納金は不要となり、弁護士費用も安くなります。

破産申立の依頼

今では、インターネットなどで様々な手続きの方法を調べることができ、申請書の雛形なども掲載されていて、自分で申請や手続きを行うことが可能になっています。

例えば、会社の登記や土地や家などの不動産の登記は、司法書士の仕事ですが、法務局のホームページを見ると、手続きの流れ、必要な書類・資料、書類の雛形などが載っています。

これらを確認すれば、多少時間はかかりますが、自分で資料を作り、法務局に出向いて、登記の手続きができます。

もちろん、素人が手続きを行いますから、書類に不備があったり、資料が不足したりして、数回法務局に出向かなければならない場合があります。

登記の専門家である司法書士に依頼すれば、このようなことはなく、依頼者は安心できますが、その代わり司法書士に報酬を支払うことになります。

また、都道府県庁などに提出する「申請書」などは、本来行政書士の仕事ですが、都道府県庁のホームページを見れば、必要な書類・資料、手続きの仕方などが掲載されていて、個人でも手続きができるようになっています。

書類に不備があったり、必要な資料が不足していたりした場合には、申請に時間がかかり、許可が下りる時期が遅くなり、不便を生じますが、個人で申請することもできます。

このように、現在はかなり情報が公開されていて、あえて専門家に依頼しなくても、ある程度までは、自分で手続きができるようになっています。

ただ、会社や個人の破産手続きについては、専門知識がかなり必要になりますので、やはり専門家や専門機関に相談、依頼をした方は良いでしょう。

ここでは、法テラスと弁護士への相談、依頼について、ご説明します。

まず法テラスへの相談ですが、このメリットとしては、何と言っても費用が安く済むということです。

法テラスの民事法律扶助では、非常に安い費用(着手金と実費で合わせて15万~20万円程度)で、弁護士に依頼することができます。

しかも、その費用についても、毎月5,000円などの分割払いを利用することができます。

ただ、個人破産の際に法テラスの利用はできますが、会社の破産手続きについては、対応してくれません。

あくまでも、法定ラスを利用できるのは、個人破産の場合のみと言うことになります。

次に、会社の破産手続きを弁護士に依頼する場合ですが、これには多くのメリットがあります。

まず、弁護士に依頼をすると、弁護士から会社の債権者に「破産手続きに着手する」旨の通知が行き、債務者からの借金の取り立て、督促がすぐに止まります

借金の返済が滞ると、債権者からの督促や取り立てがあったり、あるいは実際に会社に乗り込まれて、商品の持ち去りなどがあったりして、これがかなりの精神的な負担になっているはずです。

しかし、弁護士からの通知が行けば、督促は止まりますし、会社に乗り込まれるなどのトラブルもありません。

また、通知したにもかかわらず、督促が止まなければ、弁護士から再度連絡してもらうこともできます

次のメリットとしては、破産の手続きがスムーズに進むことです。

一つの会社を終わらせるわけですから、手続きは煩雑で、準備すべき書類、資料も膨大です。

個人でやろうとしたら、かなりの労力です。

しかし、弁護士に依頼をすれば、無駄なくスピーディーになってくれますし、何よりも安心して任せることができます

3つ目のメリットは、弁護士に破産手続きを依頼すれば、破産だけでなく、今後のことも相談できる点です。

多くの人が、初めて破産を行うことになりますから、今後の仕事や生活はどうなるのか、どうしたらいいのか、不安だらけのはずです。

破産手続きを専門にしている弁護士に相談、依頼をすれば、その点についても的確なアドバイスを与えてくれるはずです。

4つ目のメリットは、弁護士に相談、依頼することで、精神的に楽になるという点です。

会社の経営が悪化すると、代表者にとっては、毎日地獄のような日々です。

会社の人間や家族にも相談することで、心配をかけたり、あらぬ憶測を呼んだりしますから、うっかり他言することもできず、なかなか他人に相談することもできません。

しかし、弁護士に相談することで、今までの重圧がかなり軽減できるはずですし、精神的に追いつめられることもありません

弁護士相談は1日でも早い方がいい

弁護士依頼を検討しているときに「どのタイミングで相談や依頼すればいいの?」と悩むかもしれません。

結論からいうと、1日でも早いタイミングでの相談・依頼がおすすめです。

なぜなら破産には費用が必要になるため、資金に余裕のあるうちに相談した方がいいからです。

さらに法人破産の場合は長いと1年近くかかるため、少しでも早く弁護士に依頼して、手続き開始を早めた方がいいでしょう。

弁護士事務所では初回の相談を無料で受け付けているため、まずは初回の無料相談を利用してみてください。

破産以外の再建型手続きも検討しよう

会社の経営が悪くなったときに、破産が浮かぶかもしれませんが、それ以外の方法もあります。

破産は「清算型手続き」と呼ばれて、会社の資産・負債を整理して、法人を消滅させる方法です。

そのほかに「再建型手続き」という会社の再生を目指して、負債の圧縮・返済スケジュールの再設定を行う方法もあります。

法人の場合は、民事再生・会社更生の2種類あります。

項目民事再生会社更生
対象法人・個人ともに可能株式会社のみ
経営者の継続経営者がそのまま経営できる基本的に全員退任
管財人の選任基本的に必要なし(例外的に選任されるケースあり)管財人が選任され、経営権・処分権を持つ
権利変更の対象手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの(再生債権)・手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(更生債権)
・担保権付の請求権(更生担保権)
・株主の権利
担保権の扱い担保権は再生手続きが行われていても、実行できる。ただし、競売手続の中止命令および担保権消滅制度がある。再生計画認可後は担保権が実行可。担保権は会社更正手続きが開始されると実行できない。更正計画認可後も実行できない。
株主の扱い原則、株主の権利は維持される。100%減資が前提。既存の株主は権利を失う。
租税の扱い再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。
計画の成立・再生債権者の決議による再生計画案の可決
・裁判所の認可
・更生債権者、更生担保債権者、株主による構成計画案の可決
・裁判所の認可

どちらも会社の再生を目指す手続きですが、会社更生は株式会社が対象、民事再生は法人・個人に関係なく利用できるのが特徴です。

また上記の他にも、会社休眠・会社解散など、さまざまな方法があります。

会社の経営状況・資産の様子などによって適切な方法は異なるため、専門家である弁護士への相談がおすすめでしょう。

まとめ

できれば自分の会社を終わらせたくない、会社の代表者であれば、誰もが思うことです。

しかし、会社が支払い不能、債務超過の状態になれば、「破産」も視野に考えていく必要も出てきます。

もしそのような事態になった時には、早めに専門の機関や弁護士に相談をして、会社、個人にとっての最善の方法を選択するようにしましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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