東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、ビジネスの実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言により、事業者は多大な経済的損失を受けています。
そこで、国や自治体では様々な支援策を整備して、事業を継続するための政策を実施しています。
ここでは、そのような支援策を一覧にして解説していきます。
手続きを忘れてしまったり期限を過ぎてしまったりすることのないよう、もう一度その内容を確認しておきましょう。
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給付金は、条件を満たした事業者が申請することで給付を受けることのできる、返済の必要のないお金です。
個人向けの給付金もありますが、ここでは事業者が申請できる給付金を紹介していきます。
対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している資本金10億円以下の中小企業や個人事業者です。
最大で法人は200万円、個人事業者は100万円が支給されます。
基本的にはオンラインでの申請であるため、経済産業省が設置したサイトから手続きを行います。
対象者は、2020年5月から12月の売上高について、1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少しているか、連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少している資本金10億円以下の中小企業や個人事業主です。
支払っている家賃の金額に応じて、法人の場合最大600万円、個人事業主の場合最大300万円が支給されます。
オンラインでの申請となるため、中小企業庁が開設した家賃支援給付金のポータルサイトから手続きを行います。
助成金も要件に該当すれば支給され、その後に返還の対象となるものではありません。
多くは厚生労働省が支給するものであり、新型コロナウイルスに関して利用できるものは大半が人件費や雇用関係のものとなっています。
新型コロナウイルス感染症への対応として実施された小学校等の臨時休業や、子供が新型コロナウイルスに感染したことにより子供の世話をしなければならず、契約していた仕事を行うことができなくなったフリーランスなどの個人事業主が対象となります。
2020年2月27日から3月31日までの間に就業できなかった場合には1日あたり4,100円、2020年4月1日から9月30日までの間に就業できなくなった場合は、1日あたり7,500円の支援金が支給されます。
申請書類を学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送して手続きを行います。
また、そのような子供の世話をするために休暇を取得した人に対して、有給休暇とは別に賃金を支給した事業主については、その賃金額を日額最大15,000円まで助成する制度もあります。
ベビーシッター利用者支援事業は、新型コロナウイルスの感染拡大に対する小学校等の臨時休業の際に、ベビーシッターを利用した保護者に対して、その利用料金を補助する制度です。
小学校等が臨時休業となった際に使える2,200円の割引券が1日5枚、1か月120枚まで支給されます。
全国保育サービス協会から委託を受けた団体に対して事前に必要な割引券の交付を申し込むほか、以前に利用した分をさかのぼって申請し、割引額の返還を受けることもできます。
自営業やフリーランスなどの個人事業主の方のほか、従業員が利用できるように会社が申し込むこともできます。
雇用調整助成金の受給者は、新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化しており、直近1か月の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少している事業者が対象となります。
休業を実施しても雇用を維持するために休業手当を支払う場合には、平均賃金額と休業手当の支給率から一定の助成金を計算することとされています。
1人1日あたり15,000円を上限として、解雇等を行わず雇用を維持した場合、大企業については休業手当の3/4、中小企業については全額が助成されます。
各都道府県の労働局やハローワークの窓口での手続き、あるいは郵送での申請となります。
補助金は、給付金や助成金とは異なり、申請しても必ず受給できるとは限りません。
設備投資を行うことが必要であり、設備投資に要する額のうち一定額を補助してもらえるという形になるため、今後の事業の方向性なども見極めながら利用する必要があります。
中小企業や小規模事業者等が「革新的な製品・サービス開発」や「生産プロセス・サービス提供方法の改善」行うために必要な設備・システム等の投資を行う際に、一定割合の補助金を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症対策として、非対面型ビジネスモデルの構築やテレワークの環境整備などを行う際に利用することが可能です。
補助金の上限は1,000万円となっており、通常は中小事業者1/2、小規模事業者2/3の補助率となっています。
また、新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための取り組みを行う特別枠があり、この場合2/3または3/4の補助を受けることが可能となっています。
原則としてオンライン申請によることとされているため、ものづくり補助金事務局のサイトから手続きを行います。
小規模事業者が地道な販路開拓や業務の効率化の取り組みを行うために、機械装置等の設備を購入し、あるいは展示会に出品したり広報活動を行ったりした場合に対象となります。
もともと新型コロナウイルス対策として設けられた制度ではありませんが、新たな取り組みを考えている事業者にとっては、比較的利用しやすい補助金制度となっています。
補助されるのは対象経費の2/3であり、上限額は50万円となっています。
したがって、75万円以上の経費を支払った場合に、補助金の額が上限に達することとなります。
この補助金を利用する場合、まずは地元の商工会議所に相談をし、経営計画策定を行う必要があります。
中小企業や小規模事業者が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けてサプライチェーンの毀損への対応や非対面型ビジネスモデルへの転換、あるいはテレワーク環境の整備を行うために、ITツールやハードウェアの導入に取り組む事業を行う場合に利用することができます。
その中身としては、ソフトウェアの購入やその付帯サービスとしての役務提供をいい、パソコンやタブレットなどのハードウェアのレンタル費用も含まれます。
補助されるのは対象経費の2/3であり、補助金の額は30万円~450万円とされています。
補助金の申請を行うためには、IT導入支援事業者に問い合わせをすることから始める必要があります。
事業者が資金繰りの不安を解消するには、金融機関から融資を受けることも大事ですが、給付金や助成金などの返還する必要のない資金を確保して、少しでも資金を増やすことも重要です。
新型コロナウイルスの影響が拡大するのに伴い、給付金や助成金・補助金の制度が新設されたり要件が見直されたりすることがあるため、常に情報収集しておく必要があります。
ただし、これらの制度を利用しても十分な資金を確保できるとは限らないため、給付金などを受けながら融資を受けるための準備もしておきましょう。