最終更新日:2024/2/7
小学校休業対応助成金(5/29更新)
助成金・補助金等
概要
幼稚園・保育園・小学校等の臨時休業に伴い、保護者である労働者に有給休暇を取得させた事業主に、賃金相当額を助成します。
具体的な内容
- 令和2年2月27日から6月30日までの間に、幼稚園・保育園・小学校等の休業により保護者である労働者が有給休暇を取った場合、賃金相当額を助成。日額上限8,330円。
※対象期間の延長が検討されています。令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで。
※令和2年4月1日以降に取得した有給休暇から、支給額の引き上げが検討されています。1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限 - 申請期間は令和2年の3月18日から9月30日まで。事業所単位ではなく、法人ごとの申請。
※申請期間の延長が検討されています。令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで。 - 正社員、パートも対象。
- 雇用保険の未加入の人も対象。
- 子どもが中学生・高校生の保護者は対象外。
- 従業員ではなく、事業主が手続き・申請をする。
要件
- 従業員に通常の有給休暇とは別に有給休暇を認め、その休み中の給料の全額を支払う
よくある質問
- 就業規則を作っていないため有給の規定がありませんが対象になりますか?
- 就業規則が整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象になります。
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