この記事でわかること
- 遺産分割協議書について理解できる
- 遺産分割協議書の提出先
- 遺産分割協議書の提出が不要となるケース
相続人全員が遺産分割協議で合意に達した際、作成しておくべき書類が「遺産分割協議書」です。
「相続人の誰がどの遺産をどのくらい相続するか」を記載する遺産分割協議書は、様々な相続手続きにおいて提出が必要です。それぞれの手続きに応じて提出先は異なるうえに提出期限が設定されている場合もあるため、注意しましょう。
この記事では、遺産分割協議書を作成した場合の主な提出先と、期限について解説します。遺産分割協議書の作成時にぜひ参考にしてください。
目次
遺産分割協議書とは
被相続人が亡くなって相続が発生した場合、財産の相続先や分割割合といったことについて相続人同士で話し合わなければなりません。
このような相続財産に関する話し合いが、「遺産分割協議」です。遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないため、協議に先立ってまず相続人を確定させる必要があります。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を集めて、相続人が誰かを確定させることに加えて、相続財産に関する調査も必要です。
そして、遺産分割協議で相続人全員が合意に達した後、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を記載した文書です。
相続人全員が合意したことを示す遺産分割協議書では、基本的に全員の署名捺印が必要です。この際、捺印する印鑑は印鑑登録された実印となり、印鑑登録証明書も添付します。
遺産分割協議書を作成する際の流れ
ここからは、遺産分割協議書を作成する際の流れを紹介します。
遺産分割協議を行ううえで必要な要素も取り上げるので、ぜひ参考にしてください。
法定相続人の確定
遺産分割協議を行うためには、まず法定相続人を確定させなくてはなりません。
被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍を、戸籍謄本などを取り寄せて調査し、子どもの有無を調べる必要があります。
子どもがいる場合はその子どもの戸籍、子どもがいない場合は父母や兄弟姉妹の戸籍も調べるなどして、法定相続人の範囲や順位を特定します。
被相続人の財産を確定
相続が発生した場合、被相続人の財産の洗い出しも行う必要があります。
現金や預貯金、有価証券などのプラスの財産に加え、借金や債務といったマイナスの財産の有無も調査しましょう。
遺産分割は財産ごとに割合で分けることも多いため、この段階で最低限、すべての財産の種類さえ具体的になっていれば遺産分割協議を進めることも可能です。
しかし、それぞれの財産の正確な金額が把握できなければ、どの財産をどう配分するかで損得がわかれるため、相続人全員の納得に至らないという場合は、この段階で正確な金額まで計算しておく必要があります。
遺産分割協議を行う
法定相続人と相続財産を確定したあとは、相続人全員参加のもと遺産分割会議を行います。遺産分割会議の成立には、相続人全員の合意が必要です。
そのため、法定相続人の確定のために戸籍を調査した際、連絡先がわからない親族が見つかった場合などは、遺産分割協議を進めることはできません。
遺産分割協議がまとまった場合は合意内容を記載した遺産分割協議書の作成へと移ります。
遺産分割協議書に記載
遺産分割協議がまとまった場合、合意内容を記載した遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議書には指定様式や書き方はありませんが、「被相続人の名前や死亡日、本籍地など」「法定相続人全員の氏名や住所」「相続財産の具体的な内容と取得割合」「相続人全員の署名・押印」の記載が必要です。
なお、押印の印鑑は実印を使用したうえで、相続人全員の印鑑登録証明書を添付しましょう。
遺産分割協議書の提出先は5か所
遺産分割協議書は、遺産分割協議に相続人全員が合意していることを証明する書類です。
遺産分割協議書は、遺産分割での相続人の思い違いによるトラブル防止に繋がるだけでなく、各相続手続きを進める際に必要な書類となります。
ここからは、各種の相続手続きにおける遺産分割協議書の主な提出先を説明します。
法務局|不動産の相続登記
不動産と権利者(所有者等)の情報は、法務局にて登記事項証明書(登記簿謄本)に記載され、管理されています。不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産を相続する人を新しい所有者として登記簿謄本に登記する必要があるのです。
この手続きが「相続登記」で、不動産を相続する人が確定したら、法務局へ必要書類を提出します。相続人全員の戸籍などと合わせて、新たな所有者を確認するために「遺産分割協議書」が必要となります。
ただし、相続人が1人しかいない場合、または法定相続分通りに共有者となる場合は、遺産分割協議書の提出は求められません。
また、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、期限が設けられました。不動産の取得を知った日または2024年(令和6年)4月1日のいずれか遅い日から3年以内を期限とし、正当な理由なしに登記を怠った場合は過料が科されます。
相続登記が未完了のままだと売却ができないうえに、新たな相続が発生した時に権利が複雑になるため、相続登記が未完了の不動産がある方は、今のうちから相続登記を行うよう心掛けてください。
銀行等の金融機関|預貯金の相続手続き
金融機関によって対応が異なりますが、被相続人の預貯金口座の払い戻しや名義変更などの手続きを行う際に、遺産分割協議書の提出を求められます。
多くの金融機関では「相続届」を用意していて、この書類に相続人全員の署名と実印を押印すると、遺産分割協議書を提出しなくても手続きできることもあります。
しかしながら、複数の金融機関に口座を持っている場合、ひとつひとつの金融機関の相続届に相続人全員の署名と実印押印をすることは、とても手間がかかります。
遺産分割協議書を提出すれば、金融機関の相続届には引き継ぐ相続人の署名と実印のみでよくなるため、手続きの省略にも役立ちます。
金融機関の窓口では、原本を確認してコピーをとった後、原本を返却してもらえるため、遺産分割協議書を金融機関の数だけ作成する必要はありません。
金融機関の手続きには期限はありませんが、被相続人が亡くなったことを金融機関が知った後は、口座が凍結され、引き出し等ができなくなります。遺産分割協議が成立したら、速やかに手続きするようにしましょう。
運輸支局|自動車の名義変更
被相続人が自動車を保有していた場合、その自動車の名義変更を行わなければならず、運輸支局での名義変更の手続きには、原則として遺産分割協議書の提出が必要です。
普通自動車で査定額が100万円以下となる場合は、遺産分割協議書の提出に替えて、「遺産分割協議成立申立書」という運輸局の書類を提出することができます。
申立書は、必要事項を記入し、自動車を引き継ぐ相続人だけが署名、実印の押印をすれば手続き完了です。その名の通り遺産分割協議が成立していることを保証する書類のため、遺産分割協議自体は合意が完了していなければなりません。
なお、手続きを行うのは、新所有者(相続する人)の住所地を管轄する運輸支局です。被相続人(亡くなった人)の住所地管轄ではないため、ご注意ください。
運輸支局の提出期限は決まっていませんが、旧所有者の自動車保険の期限や内容、車検切れなどの問題がある場合もあるため、速やかに手続きを行いましょう。
また、軽自動車の場合、遺産分割協議書の提出は必要ありません。
証券会社|株の名義変更
株式を相続する場合、株式口座を開設している証券会社での相続手続きをする際に、遺産分割協議書の提出が必要です。相続手続きを行わないと、株式を売却したり、配当金を受け取ったりすることができません。
また、相続手続きにあたっては、新しく所有することになる相続人がその証券会社の株式口座を持っていなければならず、新規口座開設も必要な場合は手続きに時間がかかります。
相続手続きの期限はありませんが、口座を開設して相続する株式を移管するまでには3週間程度かかります。
保有する株式によっては、すぐに売却しなければ高額で売れるタイミングを逃してしまうケースもあるため、遺産分割が確定したら早めに手続きするようにしましょう。
税務署|相続税申告
相続税申告が必要となる場合、税務署へ申告書類と合わせて遺産分割協議書の提出も必要です。相続税の申告と納付には期限があり、相続開始の翌日から10カ月以内です。
したがって、あわせて提出が必要な遺産分割協議書もこの期限内に作成しなければなりません。
なお、相続税における特例を適用したい場合も遺産分割協議書の提出は必要です。
特例を利用するには相続税申告が必要
相続税を減額できる特例の代表的なものは、以下の2つです。
- 配偶者の税額軽減 配偶者の相続分が、1億6,000万円まで、あるいは法定相続分の遺産となる場合は非課税になる
- 小規模宅地等の特例 330㎡までの自宅の土地は相続税の評価額の最大80%を減額できる
特例を適用して相続税を減額すると、税額が0円になることがありますが、特例の適用には、相続税申告を行っていることが条件です。
したがって、申告時に遺産分割協議書の提出も必要です。
相続税申告は10カ月以内に
相続税の申告期限は相続開始の翌日から10カ月以内のため、遺産分割協議書もこの期日までに作成しなければなりません。
この10カ月以内に申告できない場合は、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」といった特例を利用することができなくなるうえに、追徴課税を課される可能性もあります。
被相続人が亡くなった後は、葬儀や四十九日の法要などに加えて、複数の相続手続きを進めなければなりません。
10カ月以内という申告期限をあっという間に迎えてしまうため、特に相続財産が多い場合には早めに税理士に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書を提出するときにコピーではダメな場合もある
相続手続きで遺産分割協議書を提出する際、コピーでも提出可能な場合とコピーの提出が不可能な場合があります。
ここからは、そのような遺産分割協議書を提出する時にコピー可能な場合と不可能な場合を、紹介します。
各相続人の保管分はコピーも可
遺産分割協議書は、協議した相続人全員分の原本を作成することが一般的です。
ただし、相続財産が不動産のみというような場合、不動産を相続する相続人が相続登記のために原本を取得し、残りの相続人は遺産分割協議書のコピーを保管するという方法でも、法的には問題ありません。
また、コピーを渡していたとしても、原本を保管しておくことが望ましいため、提出した場合でも原本が1通しかない場合は、提出先から返却を求めるようにしましょう。
名義変更などの手続きではコピーは不可
遺産分割協議書の提出を求められると説明した以下の手続きの場合、基本的には遺産分割協議書の原本の提出を求められます。
- 法務局|不動産の相続登記
- 銀行等の金融機関|預貯金の相続手続き
- 運輸支局|自動車の名義変更
- 証券会社|株の名義変更
金融機関の手続き等では、遺産分割協議書の原本を確認の上、コピーをとって、すぐに原本を返却してくれるケースもありますが、原本を提出したらそのまま戻ってこない場合もあります。
遺産分割協議書は、各提出先に原本が必要になるため、少なくとも手続きが必要な相続人の人数分の原本は作成しておいた方がよいでしょう。
なお、相続税申告で税務署に提出する遺産分割協議書は写しで構いませんが、相続人全員の印鑑証明書の写しも一緒に提出しなければなりません。
提出先から遺産分割協議書の原本を返してもらう方法
不動産の相続登記や自動車の名義変更を行う場合など、法務局や運輸支局に対して基本的には遺産分割協議書の原本の提出が必要です。
このような場合に一度提出した原本を返してもらう「原本還付」という制度があります。
例えば、法務局での原本還付の手続きは以下のような手順となります。
法務局での原本還付の手続き
- 遺産分割協議書のコピーをとる
- このコピーに、2種類のゴム印を押します 「原本還付」と「この写しは原本と相違ありません」という2種類のゴム印で、法務局に設置されています。
- コピーに、署名・押印します この時の印鑑は、登記申請書に押印したものと同一のもので、コピーが2枚以上のときは、各用紙が繋がっていることを保証する「契印」が必要です。
- 遺産分割協議書のコピーと登記申請書をホチキス留めする
- 原本還付を受けたい書類をホチキス留めする 遺産分割協議書の原本と、戸籍謄本などの原本還付を受けたい書類をまとめます。
遺産分割協議書の作成・提出が必要ないケース
遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないものではありません。
以下のようなケースでは、遺産分割協議書を作成する必要がなく、提出が必要とされる各機関でも提出不要です。
相続人が1人の場合
相続人が1人の場合は、遺産を分割する必要はなく、遺産分割協議書の作成も提出も不要です。
ただし、相続にあたっては相続人が1人であることを証明しなければならないため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等と、相続人の戸籍謄本が必要です。
有効な遺言書が残されている場合
すべての相続財産に関して、明確に相続先や相続割合が記載された遺言書が存在し、その遺言書通りに相続する場合は、遺産分割協議書の作成と提出は不要です。
遺産分割協議書ではなく遺言書の提出を行えば、問題はありません。
ただし、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していない場合は、自筆証書遺言が見つかっても、家庭裁判所の検認を受けられなければ認められないため、注意が必要です。
遺産分割協議書の提出に備えて準備をしよう
遺産分割協議書は、相続人全員の合意した分割内容をまとめた書類で、相続人全員の署名と実印が必要です。
この遺産分割協議書は、主に法務局(不動産の相続登記)、運輸支局(自動車名義変更)、金融機関や証券会社(預貯金・株式の相続手続き)へ原本を提出する必要があります。
なお、税務署(相続税申告)には、遺産分割協議書の写しを提出することが可能です。
税務署の相続税申告以外は、特に期限はありませんが、相続手続きを行わないまま放置すると、手続きが滞る可能性もあるため、早めに手続きを進めることが大切です。
各種の相続手続きには、遺産分割協議書の提出が必要であることを理解し、スムーズに手続きが進められるように準備しましょう。
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