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最終更新日:2026/4/21

秘密証書遺言とは?向いている人・いない人とメリット・デメリットを解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilehonma/

記事の要約

  • 秘密証書遺言は「内容を誰にも知られたくない」人に向いているが、無効リスクや保管上のリスクが大きい
  • 自筆証書遺言保管制度の登場で、秘密証書遺言を選ぶ理由はさらに薄まった
  • 秘密証書遺言が無効でも、自筆証書遺言として有効になるケースもあるため、全文手書きで作成するとよい

家族が亡くなり、遺産の分け方を話し合う際に、「遺言書があればスムーズだったのに」と感じた経験のある方も多いのではないでしょうか。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、そのなかに「秘密証書遺言」という方式があります。

秘密証書遺言は、内容を誰にも知られないまま、遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらえる遺言書です。

「誰にも内容を知られたくない事情がある」という方にとっては、魅力的に映るかもしれません。

ただ、秘密証書遺言はほとんど使われておらず、 専門家も積極的にすすめることはほとんどありません。

しかし、特定の事情がある方には、秘密証書遺言も検討の余地があります。

この記事では、秘密証書遺言の特徴やメリット・デメリットをお伝えしたうえで、「どんな人に向いているか・いないか」の判断軸を紹介します。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

目次

秘密証書遺言とは?内容を「完全に秘密」にできる遺言書

秘密証書遺言とは、遺言書の内容を封筒に入れて封印し、公証役場で「この遺言書は確かに存在する」という事実だけを証明してもらう遺言書のことです。

公証人も証人も封筒の中身を見ることはなく、遺言者の死後に開封されるまで、遺言書の内容は誰にも知られることがありません。

秘密証書遺言が成立する要件には、以下の4つが挙げられます。

秘密証書遺言の要件

  • 遺言書に遺言者の署名・押印があること
  • 遺言書を封筒に入れたうえ、遺言書本文に使用した印鑑と同じ印鑑で封印すること
  • 公証人1名と証人2名以上の前で、自分の遺言書である旨・住所・氏名を申述すること
  • 公証人が封書に日付と申述内容を記載し、遺言者・証人全員も封書に署名・押印すること

秘密証書遺言の場合、遺言書の本文はパソコンや代筆でも作成できます。

ただし、署名だけは必ず自筆でなければなりません

遺言書の例

自筆証書遺言や公正証書遺言との違い

主な遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。

それぞれの遺言書の主な違い
項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者が全文を自筆
財産目録はパソコンでの作成可
遺言者が内容を口頭で伝え、公証人が作成 遺言書はパソコン作成可、署名捺印のうえ、遺言書を同じ印で封印
公証人の前で自分の遺言書である旨、住所、氏名を申述
証人 不要 2名以上必要 2名以上必要
署名捺印 遺言者 遺言者、公証人、証人 遺言者、公証人、証人
費用 検認の際は手数料がかかる
法務局で保管する場合は1通につき3,900円の保管料がかかる
公証人手数料+証人費用などが必要 公証役場での手数料が必要(1通につき13,000円)
検認の際は手数料がかかる(収入印紙800円+切手代など)
家庭裁判所の検認 必要(法務局保管時は不要) 不要 必要
保管場所 自由(法務局でも保管可能) 原本を公証役場で保管 自由
内容の秘密保持 ◯ 内容は誰にも知られない(※法務局保管の場合は、法務局の形式チェックが入る) △ 公証人・証人に内容が伝わる ◎ 内容は公証人・証人にも知られない

なお、2026年4月に政府が閣議決定した民法改正案では、遺言書への押印要件の廃止と、パソコンなどで作成した遺言書を法務局に保管できる「保管証書遺言(デジタル遺言)」の創設が盛り込まれています。

改正案が成立・施行されれば、遺言制度は大きく変わる見込みです。

秘密証書遺言の3つのメリット:作成が向いているケース

作成する人がほとんどいない秘密証書遺言ですが、ほかの遺言書にはない特徴があります

秘密証書遺言の3つのメリット

自身の状況によっては、秘密証書遺言の利用を検討するのもよいでしょう。

(1)公証人や証人にも遺言書の内容を秘密にできる

公正証書遺言を作成する場合、遺言者は公証人と2名の証人に、遺言の内容を開示します。

もちろん、公証人にも証人にも守秘義務があります。

しかし、「遺言書の内容を誰にも知られたくない」という方にとっては、公証人や証人の存在が心理的なハードルになることがあります。

一方、秘密証書遺言であれば、公証人も証人も遺言書の内容を確認することはありません

「遺言書の存在は公的に証明したいが、内容は自分だけの秘密にしたい」という方にとって、秘密証書遺言は適した選択肢です。

(2)手書きでの作成を避けつつ、費用を抑えることができる

自筆証書遺言を作成する場合、遺言者は財産目録を除く全文を自筆します。

一方で、秘密証書遺言を作成する場合、パソコンや代筆で本文を作成することができます

遺言者の自筆は署名のみで済むため、遺言者が高齢や病気などで長文を手書きできない場合でも、遺言書を比較的簡単に作成できます

なお、公正証書遺言も、公証人が遺言書の本文を作成しますので、遺言者は本文の手書きをしなくてすみます。

しかし、公正証書遺言を作成する場合、相続財産の額に応じて数万円から十数万円もの公証人手数料がかかります。

秘密証書遺言の公証人手数料は一律13,000円です。

このような「手書きの負担を避けつつ作成費用を最小限に抑えたい」ケースにおいては、秘密証書遺言も選択肢となりえます。

(3)遺族へのメッセージや動画データも同封できる

秘密証書遺言を入れた封筒には、遺言書本体のほかに「遺族に宛てた手紙」「DVD」「USBメモリ」なども一緒に入れることができます。

法的な効力は遺言書本体にのみ生じ、同封した手紙やデータに法的な効力はありません。

しかし、遺族への想いや遺言内容の意図も伝えることができ、温かみのある遺言のかたちとして活用できます。

参考VSG相続税理士法人の「ビデオレター遺言」もご検討ください

VSG相続税理士法人には、遺言書作成サービスのオプションとして「ビデオレター遺言」のサービスがあります。

プロのカメラマンおよびスタッフが、遺された家族へ伝えたい想いを動画撮影・編集し、DVDにしてお渡しいたします。

関連動画

「遺言書だけでは伝えきれない想いを、大切な家族に残したい…」
そのような気持ちを伝えるために、ぜひ本サービスもご検討ください。

秘密証書遺言のデメリットとリスク:ほとんど作成されない理由

ほかの遺言方式と比較すると、秘密証書遺言は「作成の手間と費用をかけても無効になるリスクが高い」方式です。

そのため、秘密証書遺言はほとんど作成されていません。

遺言者が作成前に知っておくべき、デメリットとリスクを紹介します。

秘密証書遺言のデメリットとリスク

(1)公証人が内容を確認しないため、方式不備に気づけないリスクがある

秘密証書遺言の場合、公証人は遺言書の本文を確認することができません。

そのため、遺言書の内容に、不明確な部分や方式要件を満たしていない部分があっても、公証人は不備を指摘できません

その結果、相続発生後に遺言書が無効になるケースもあります。

例:秘密証書遺言が無効になるケース

  • 「預金を相続させる」と書いてあるが、金融機関名や金額を特定していない
  • 遺言書に記載されている不動産の地番が誤っている
  • 遺言者が本文に押印した印鑑と、封筒の封印に使用した印鑑が異なる
  • Webサイトで集客したり、求人したりする場合

遺言書が無効になってしまうと、故人の意思は法的な効力を持ちません。

さらに、遺産配分をめぐって、相続人間のトラブルにつながる可能性もあります。

(2)家庭裁判所の検認が必要であり、遺産分割の手続きが遅れる

秘密証書遺言を見つけても、遺族はすぐに遺言書を開封できません。

未開封の状態で、家庭裁判所に遺言書の「検認」を申し立てる必要があり、もし検認を受けずに開封した場合は、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

検認とは、家庭裁判所が遺言書の偽造や変造を防ぐために、遺言書の状態を公的に確認する手続きです。

申立てから検認の完了までには通常1~2カ月程度の期間を要しますが、検認期間中は、遺産分割などの相続手続きを進めることができません

一方で、公正証書遺言や、法務局が保管する自筆証書遺言の場合、遺族は検認手続きを省略できます

相続手続きが遅延することも、秘密証書遺言のデメリットです。

(3)遺言者自身が保管するため、紛失や隠ぺいのリスクがある

秘密証書遺言を作成した際、公証役場には「遺言書を作成した記録」のみが残ります。

公証役場に遺言書の原本を預けることはできず、自宅などで保管する必要があります。

そのため、相続発生後、遺族の誰も保管場所を知らなければ、そのまま遺言書が発見されないリスクがあります

また、相続内容に不満を持つ一部の相続人が、遺言書を隠ぺいまたは破棄してしまう可能性もゼロではありません。

(4)自筆証書遺言と比較して、作成の費用と手間がかかる

秘密証書遺言を作成する場合、遺言者は公証人に13,000円の手数料を支払います。

さらに、2名以上の証人が必要ですが、公証役場に証人の手配を依頼する場合は、追加の費用を支払うことになります。

一方で、法務局の保管制度を利用して自筆証書遺言を作成する場合、遺言者が負担する費用は3,900円です

費用を抑えながら、紛失のリスクや検認の手間を避けたい場合、後述の「自筆証書遺言保管制度」を利用する方法が合理的です。

自筆証書遺言保管制度のスタートにより、秘密証書遺言の必要性はさらに減少した

2020年7月、法務局が自筆証書遺言を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

この制度の開始により、遺言者が秘密証書遺言を選ぶ理由はさらに減少しています。

自筆証書遺言書保管制度の4つのメリット

自筆証書遺言書保管制度のメリットは、以下のとおりです。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

  • 遺言書は法務局で適正に保管されるため、紛失・改ざん・隠ぺいのリスクがなくなる
  • 相続発生後に家庭裁判所の検認が不要であり、遺族はすぐに相続手続きができる
  • 遺言者の死後、法務局から相続人に対し、遺言書の保管の旨が通知される
  • 費用は遺言書1通につき3,900円と、秘密証書遺言よりも安く抑えられる

秘密証書遺言のメリットである「遺言書の存在を公的に証明できる」点も、 自筆証書遺言書保管制度で代替できます

2026年の民法改正案で、パソコン作成の利点もなくなる?

2026年4月、政府はパソコン・スマートフォンで遺言書を作成できる新方式「保管証書遺言(デジタル遺言)」の創設を盛り込んだ民法改正案を閣議決定しました(現時点では未成立)。

保管証書遺言の制度がスタートすれば、パソコンやスマートフォンで遺言の全文・日付・氏名を入力し、法務局にデータなどを保管申請するだけで遺言書を作成できるようになります

なお、保管申請時にはなりすましや強要を防ぐため、本人が対面もしくはリモートで、法務局の職員に対し、遺言の全文を読み上げる必要があります。

また、同改正案では自筆証書遺言・秘密証書遺言ともに押印要件の廃止も予定されています

この改正法案が成立・施行されれば、秘密証書遺言が持つ「本文をパソコンで作成できる」という優位性も失われます

遺言書の選択肢が、ますます公正証書遺言や自筆証書遺言、そして新方式の保管証書遺言に集約されていく可能性もあります。

現時点で遺言書の作成を検討されている方は、最新の制度動向を踏まえたうえで専門家に相談されることをおすすめします。

それでも秘密証書遺言に残る優位性:内容を「完全に秘密」にできること

自筆証書遺言保管制度を使えば、遺言書の紛失・改ざんのリスクは解消されます。

しかし、法務局に保管申請する際には、法務局の職員は、方式確認のために遺言書の文面を見ます。

一方、秘密証書遺言の場合は、公証人も証人も中身をチェックすることはありません。

「遺言の存在は証明したいが、内容は死ぬまで絶対に誰にも知られたくない」という方にとって、秘密証書遺言は唯一の選択肢として残ります。

【注意】パソコン作成では無効時の「自筆証書遺言への転換」が適用されない

もし、秘密証書遺言の方式に不備があった場合、その遺言書は秘密証書遺言としては無効です。

しかし、遺言者が証書の全文、日付、氏名を自筆し、押印していた場合、その遺言書は「自筆証書遺言として有効」と認められる可能性があります

ただし、本文をパソコンで作成していた場合、その遺言書は自筆証書遺言の「全文自筆」の要件を満たしません。

そのため、パソコンで作成した秘密証書遺言が方式不備だった場合、遺言書自体が完全に無効になります

秘密証書遺言を作成する場合は、無効リスクを考慮し、できれば本文を含めてすべてを手書きで作成することをおすすめします。

秘密証書遺言の作成方法:4つのステップ

デメリットを踏まえたうえで、秘密証書遺言を作成したいという方のために、作成の流れを紹介します。

秘密証書遺言の作成方法

ステップ①:遺言書を作成し、署名・押印する

本文を書くときは、パソコンや代筆を利用できます。

ただし、無効リスクに備えるなら、全文を手書きにすることをおすすめします。

本文の作成が済んだら、自筆で署名し、押印します。

遺言書の作成例

遺言書の作成例

引用元 法務省ホームページより一部抜粋

ステップ②:封筒に入れて、遺言書と同じ印鑑で封印する

作成した遺言書は封筒に入れ、糊付けして封をし、封筒の綴じ目に印鑑を押します。

封印には、必ず、遺言書に押印したものと同じ印鑑を使ってください

実印・認印どちらでも構いませんが、印鑑が異なる場合、秘密証書遺言として無効になります

なお、封筒の表面に「検認しなければ開封してはならない」と記載しておくと、家族が誤って開封してしまうリスクを防げます。

なお、2026年の民法改正案では押印要件の廃止が予定されていますが、現時点では現行ルールが適用されますのでご注意ください

ステップ③:証人2名とともに公証役場へ行く

封印済の遺言書を持参のうえ、証人2名とともに公証役場に出向きます。

なお、以下に該当する人は、遺言の証人になれません。

秘密証書遺言の証人になれない人(欠格者)

  • 未成年者
  • 推定相続人(将来相続人になる可能性がある人)およびその配偶者、直系血族(親、子など)
  • 受遺者(遺言で財産を受け取る人)およびその配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

公証役場では、公証人と証人2名の前に封筒を提出し、「これは自分の遺言書です」と申述したうえで、氏名と住所を告げます。

公証人は、封紙に日付と申述内容を記載し、遺言者・証人全員が署名押印します。

公証人へ手数料を13,000円を支払い、手続きは終了します。

ステップ④:遺言書を持ち帰り、保管する

手続きが終わった遺言書は持ち帰り、遺言者の自宅などに保管します。

秘密証書遺言が無効にならないためには:3つのポイント

遺言書が無効の場合、法定相続分(民法で定められた割合)に従って遺産を分けるか、遺産分割協議(相続人全員による話し合い)によって分け方を決めることになります。

せっかく作成した遺言書が無効にならないように、以下のポイントに注意しましょう。

(1)財産は「銀行名・支店名・口座番号」まで具体的に書く

「預金を長男に渡す」「自宅を妻に渡す」というおおまかな書き方では、「どの銀行の預金か」「どの不動産か」を特定できず、相続人間でトラブルになる可能性があります。

財産を特定できる情報は、正確に記載してください。

よい書き方の例

  • 預貯金:〇〇銀行〇〇支店 普通預金(口座番号:〇〇〇〇〇〇)
  • 不動産:〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地の土地および建物(登記簿どおりに記載)

(2)証人は相続に利害関係のない第三者か、専門家に依頼する

推定相続人や受遺者などが証人になってしまうと、遺言は無効になってしまいます。

証人は、信頼できる友人や知人に依頼することもできます。

また、公証役場に証人を紹介してもらう方法や、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。

なお、公証役場経由や専門家に証人を依頼する場合、1人あたり数千円〜1万円程度の依頼費用が別途かかります。

(3)保管場所は専門家への預託がもっとも安全

遺言書を自宅で保管した場合、紛失や相続人による隠匿のリスクがあります。

また、銀行の貸金庫での保管もあまりおすすめしません。

相続発生後、貸金庫の開錠手続きに時間がかかり、遺言書の取り出しが遅れる事例があるためです。

もっとも安全な方法は、弁護士や税理士、司法書士などの専門家に遺言書を預けることです。

また、相続に詳しい専門家に遺言執行者も依頼すれば、財産目録の作成や各財産の名義変更といった相続手続きも、スムーズに代行してもらえます。

遺言書の方式に迷った場合は公正証書遺言がおすすめ

「内容を誰にも知られたくない」という理由で秘密証書遺言を検討している場合でも、ほとんどのケースにおいては、公正証書遺言が適しています。

専門家には守秘義務があるため、遺言の内容は漏洩しない

公正証書遺言を作成する際、公証人と証人2名は、遺言内容を把握することになります。

しかし、公証人には厳格な守秘義務があります。

また、弁護士・税理士などの専門家を証人に選んだ場合も、業務に関する守秘義務を負います。

そのため、生前に遺言の内容が家族や第三者へ広まる心配はありません。

公正証書遺言は無効リスクが低く、遺族の負担も軽減できる

公正証書遺言の場合、法律の専門家である公証人が内容を確認しながら遺言書を作成します。

そのため、方式の不備によって遺言書が無効になる可能性はほとんどありません。

また、原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や、第三者による改ざんの危険性もありません。

相続発生後も、家庭裁判所での検認手続きを省略でき、遺族はスムーズに相続手続きを進めることができます。

さらに、2025年10月からは、公正証書遺言のデジタル化が開始されました。

一部の公証役場では、オンラインで手続きを進められるようになっており、これまで以上に手軽に作成できる環境が整いつつあります。

秘密証書遺言に関するよくある質問(FAQ)

ここからは、秘密証書遺言に関する「よくある質問」を紹介します。


秘密証書遺言の作成に年齢制限はありますか?

遺言者は、15歳に達していれば遺言書を作成できます(民法第961条)。

ただし、遺言者が認知症などで判断能力が著しく低下している場合は、遺言能力がないと判断される可能性があります。

遺言書の作成を検討されている場合は、判断能力がはっきりしているうちに早めに準備することをおすすめします。


公証役場で秘密証書遺言の存在を確認できますか?

はい、確認できます。

相続人などの利害関係人は、最寄りの公証役場で「遺言検索システム」を利用して、秘密証書遺言が作成されているかどうかを調べることができます

ただし、検索でわかることは、遺言書が作成された事実と、手続きを行った公証役場のみです。

遺言書そのものは、遺言者の自宅などにないか、別途探す必要があります。

まとめ:大切な想いを確実に伝えるために

「自分の財産を、自分の意思で大切な人へ残したい」という気持ちは、どの遺言書を選んでも変わりません。

しかし、その意思が確実に実現されるかどうかは、遺言書の種類と作り方で大きく変わります。

どの遺言書の方式で作成するべきかは、遺言者自身の状況によって異なります。

「遺言の内容を秘密にしたい」「長文の手書きは難しい」「作成費用を抑えたい」など、複数の条件が重なることもあります。

遺言書の作成で悩まれた場合は、相続の専門家へ相談してください。

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