この記事でわかること
- 贈与税とは何か
- 贈与税に関する2022年度の税制改正大綱内容
- 贈与税と相続税はどちらが得なのか
- 贈与税の節税に役立つ控除・特例
贈与税は、例えば親から子へ生前に財産を贈与することで、相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味において、相続税を補完する役割を果たしています。
そこで、「親子間や配偶者間など、誰かから誰かに対して贈与を行うと必ず贈与税を納めなければいけない」というイメージを持つ方は多いかもしれません。
しかし贈与税には、いくつかの条件によっては、税金がかからないケースやそもそも税務上の贈与ではなくなるケースが発生します。
今回は、贈与税に関する控除・特例といった節税対策についても言及しながら、贈与税と相続税の比較や税率、2022年の税制改正内容などをわかりやすく解説していきます。
贈与税とは何なのか、贈与税の全体像を理解されたい方は、ぜひ最後までお読み頂けますと幸いです。
🔰 贈与税とは?
贈与税は、年間110万円以上の財産を個人からもらった場合に、もらった側の人が支払う税金です。
贈与税の金額は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計金額から、110万円の基礎控除額を引いた金額に税率をかけて計算します。
親子間などで贈与をする際は、控除や特例を利用して節税にまで配慮することが重要です。
贈与をする者(あげる側)は、贈与税の対象となる受ける者(もらう側)になるべく贈与税の負担がかからない方法で贈与を行いましょう。
なお、贈与税の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
🔰 贈与税に関する2022年度の税制改正大綱の内容
2021年12月発表の「2022年度税制改正大綱」では、注目されていた贈与税と相続税の一体化が見送りとなりました。
ひとまず安心といったところですが、非課税枠の縮小や課税強化に繋がる改正もあるため、人によっては節税対策の軌道修正も必要です。
では相続税・贈与税関係も含め、主な改正内容をみていきましょう。
贈与税と相続税の一体化は見送り
そもそも贈与税と相続税の一体化とは、「相続時精算課税制度」の仕組みを指しています。
詳細は後半で解説しますが、簡単にいうと、贈与時には税金をかけず、相続の際にまとめて課税する仕組みです。
また、贈与には「相続開始前3年以内の贈与額は相続財産にカウントする」というルールもあります。
今回、贈与税と相続税の一体化は見送りとなりましたが、廃案になったわけではありません。
今後は「相続開始前3年以内」が5年や10年に拡大されるなど、一体化に向けた布石が打たれるのではないか?ともいわれています。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は延長かつ縮小
親や祖父母から子供や孫へマイホーム資金を贈与した場合、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」が利用できます。
一定条件のもと最大1,500万円を非課税贈与できますが、期限が2021年12月31日から2年間延長され、2023年12月31日までの措置となりました。
ただし、非課税枠が縮小され、省エネ・耐震等の住宅が1,000万円、その他の住宅は500万円まで下がっています。
財産債務調書制度に「所得0円でも総資産10億円以上」が追加
「財産債務調書制度」は富裕層向けの制度であり、これまでは以下の3つに該当する人は、資産や負債状況を税務署へ届け出ることになっていました。
資産や負債状況を税務署へ届け出る必要がある人
- 所得税の確定申告が必要
- 退職所得以外の所得合計が2,000万円超
- 12月31日時点で総資産3億円以上、または1億円以上の有価証券等を保有
今回の改正では「総資産10億円以上」の条件が追加されています。
つまり、所得の金額には触れられていないため、総資産が10億円以上あれば、所得が0円でも財産債務調書の提出が必要ということです。
「所得0円、総資産10億円以上」に該当する人の例として、資産管理会社を設立した賃貸経営者、源泉徴収ありの特定口座で株取引きをする人などが挙げられます。
🔰 贈与税と相続税はどっちが得?差はどれくらい?
一般的に「贈与税は高い!」との認識があり、生前贈与をためらう方も少なくありません。
例えば500万円の一般贈与と相続を比較した場合、贈与税は53万円、相続税は50万円です。
単純計算ですが、贈与税の方が3万円高いため、誰もが「相続した方が得」と考えるでしょう。
では5,000万円をそのまま相続する場合と、500万円だけ生前贈与しておく場合を比較してみましょう。
5,000万円を相続:相続税160万円(相続人1人で計算)
5,000万円のうち500万円を生前贈与:相続税90万円、贈与税53万円(合計143万円)
実は贈与税を払った方が17万円(160万円-143万円)も税金が安いのです。
贈与税と相続税は単純比較できない
先ほどの例では贈与税を払った方が得でしたが、以下の要因が影響した結果です。
相続財産が5,000万円から4,500万円に減少
相続税率が15%から10%に下がった
つまり贈与税と相続税は単純比較できず、損・得はシミュレーションしなければわかりません。
また、贈与時と相続時で財産の評価額も変わるため、「どの時点の評価額で計算するか」も税額に影響してきます。
贈与税と相続税のどちらが得か知りたい方は、以下の記事もご参考ください
🔰 贈与税の節税に使える控除・特例
贈与税が発生するのは、年間110万円を超える贈与が行われた場合です。
しかし贈与税には様々な非課税制度が設けられているため、これらの非課税制度を適切に活用することで大幅な節税効果を上げることが出来ます。
以下では、贈与税で利用できる控除や特例をわかりやすく一覧にまとめましたので、節税対策を検討する際の参考にしてください。
名称 | 概要 |
---|---|
暦年贈与 | 贈与税の非課税枠(年間110万円まで)を利用した贈与方法 |
相続時精算課税制度 | 直系卑属で成人した子ども・孫に対して贈与する場合、2,500万円まで非課税となる制度。暦年贈与との併用不可、相続時に合算することになる、など注意が必要 |
配偶者控除 | 夫婦間で一定の要件を満たせば最大2,000万円まで非課税となる特例 |
仕送りなどの生活費 | 遠方に暮らす子どもへの生活費の仕送りは贈与とはならない |
教育資金の一括贈与の特例 | 教育目的の贈与において一定の要件を満たせば、1,500万円まで非課税になる特例 |
結婚・子育て資金の一括贈与の特例 | 結婚式や新居への引越しなどの場合は300万円まで、出産や子育て用に贈与する場合は1,000万円まで非課税となる特例 |
上記のほかにも平成29年の税制改正により、「贈与者が過去10年以内に日本に住所を有しない、もしくは日本国籍を有しない」場合は贈与税の対象外となりました。
また贈与を受ける者が、個人ではなく企業や法人などである場合も贈与税が非課税となります。
ただし、この場合は贈与税ではなく法人税の支払い義務が発生します。
年間110万円以下の贈与なら贈与税はかからない
贈与税には、年間110万円以下であれば非課税となる基礎控除枠があります。
この基礎控除枠を利用した贈与方法を暦年贈与といいます。
贈与は当事者間の意思表示によって成立しますので、事実行為によって生じる相続とは異なり、発生時期を変動させることが可能です。
例えば1,000万円の贈与を一括で行うとすると贈与税が231万円(一般贈与財産による税率適用時)かかります。
しかし贈与の時期をずらして毎年100万円ずつ基礎控除枠内の贈与を行えば、税金を一切支払わずに済むことになります。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親・祖父などの直系尊属が成人した子供・孫といった直系卑属に対して贈与を行う場合に、その時点での贈与は2,500万円までの範囲で一旦非課税として控除できる制度です。
ただし、贈与を行った両親・祖父母が亡くなった際に、当時贈与で受け取った合計額を相続税の計算に合算することになります。
そのため相続を見越したうえで制度を利用しないと、場合によってはトータルで税金を多く支払うことになるので注意が必要です。
ちなみに相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人数」という基礎控除枠が定められています。
できるだけ税金がかからないようにするには、贈与時から相続財産の金額を試算して、相続税の基礎控除額を上回らないかどうかを検討する必要があります。
相続時精算課税制度は暦年贈与と併用できない
相続時精算課税制度は暦年贈与との併用ができないため、どちらかしか利用できません。
しかも一度、相続時精算課税制度を選択してしまうと暦年贈与に戻すことができないため、利用する際は慎重に検討する必要があります。
暦年贈与 | 相続時精算課税制度 | |
---|---|---|
税率 | 10〜55% | 一律20% |
非課税枠 | 年間110万円まで | 2,500万円まで |
適用条件 | なし | 贈与年の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子、または孫への贈与 |
相続税との関係 | 相続税とは無関係。ただし、相続開始前3年以内の贈与は、贈与時の時価を相続税に加算 | 相続税の計算時に贈与税を精算。精算時の贈与財産は贈与時の時価で評価される |
制度の選択 | 相続時精算課税制度への変更はいつでも可能 | 相続時精算課税制度を行うと暦年課税への変更は不可 |
贈与税の配偶者控除を活用する
自分の配偶者(妻または夫)に対して居住用不動産の贈与、または不動産の購入資金の贈与を行う際には、贈与税の配偶者控除が認められます。
最大2,000万円まで贈与税の配偶者控除枠が設けられているので、この控除はぜひとも活用したいものです。
ただし、贈与税の配偶者控除を利用できる贈与財産は、次のような条件があります。
(1)法律上の婚姻関係が20年間以上ある配偶者であること
贈与を行う配偶者とは、20年間以上の法律上の婚姻関係がなくてはなりません。
法律上の婚姻関係とは、わかりやすくいえば市役所に対して婚姻届を出した結婚相手ということです。
いわゆる事実婚の相手に対して贈与を行う際には、配偶者控除は認められないので注意が必要です。
(2)配偶者が自分で住むための不動産(またはその購入資金)の贈与であること
贈与する不動産や、資金の贈与を受けて購入する不動産は、実際に贈与を受ける人が住むためのものでなくてはなりません。
より具体的に言うと、贈与を受けた年の3月15日までに居住を始め、それ以降も住み続ける見込みであることが条件となります。
配偶者が自分で居住しない投資不動産の贈与などは、配偶者控除の対象にはなりません。
生活費の授受は贈与に当たらない
家族間においての贈与等には、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。
例えば、学生の方が毎月の生活をやりくりするお小遣いとして、ご両親よりお金の援助を受けた場合、一見、親子間の贈与のように思えます。
しかし「日常生活に必要な金銭の授受にまで課税してしまうのは妥当ではない」という考えから、このような場合には贈与税は発生しないことになっています。
さらに、教育目的で拠出される金銭の授受にも贈与税はかからないことになっていますので、一緒に覚えておくと良いでしょう。
教育資金の一括贈与の特例を活用する
30歳未満の子供や孫に対して教育資金の名目で贈与を行う場合には、教育資金の一括贈与の特例を活用すれば1,500万円までであれば非課税で渡すことが可能です。
教育資金といっても非常に幅広く使途が認められますから、小中高大学の教育費以外にも、留学費用や習い事の費用としてお金を渡した場合にも特例の適用を受けることができます。
教育資金の一括贈与を使うことがメリットになる具体的なケース
この特例が利用されるのは相続税対策としての意味合いが強いといえます。
なぜなら教育資金に関しては、生活費のようにその都度渡しても、一括で贈与を行ったとしても贈与税はかからないからです。
しかし例えば近い将来に相続の発生が見込まれるような場合(つまり財産を所有している方の死亡が近い場合)には贈与税の節税対策として有効な手段といえます。
この場合、暦年贈与の形で贈与を地道にやっていく時間的な余裕がないので、一括贈与としてまとめて財産を分けあたえて相続税の負担額を小さくするという節税方法も有効になります。
参考 >>
結婚・子育て資金の一括贈与の特例を活用する
結婚や子育てのための資金を一括で渡す場合にも、特例的な贈与税の非課税制度があります。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例と呼ばれるものです。
具体的には、結婚式を挙げるとか、新居に引っ越すための費用(家具家電の購入費用は含まないので注意)を負担したような場合には300万円までの一括贈与が非課税となります。
また、これらに加えて出産や子育てに関する名目でお金を渡す場合には、1,000万円までの一括贈与を非課税としてもらうことが可能です。
🔰 まとめ
贈与税は贈与が発生すれば必ず課せられるものではありません。
年間110万円までの贈与であれば、基礎控除枠内のため非課税となります。
また相続時精算課税制度や配偶者控除、教育資金の一括贈与など、贈与税がかからないようにするための控除や特例もありますので、積極的に活用していきましょう。
ただし中には併用できない控除や特例もあるので、注意が必要です。
より良い節税対策ができるように、選択する控除・特例は慎重に検討しましょう。
とはいっても贈与税は法律が関係してくるため、どれが一番節税となるかの判断は専門知識がないと難しいのが現状です。
そのため贈与税がかからないようにするための対策については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続税の関連情報
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