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最終更新日:2023/1/18

外国資産の相続税額控除(外国税額控除)とは?適用要件や計算方法・申告方法

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

外国資産の相続税額控除(外国税額控除)とは?適用要件や計算方法・申告方法

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この記事でわかること

  • 相続税が発生する国は日本以外にも多くの国があることがわかる
  • 外国に財産を有していると外国で相続税が発生することがわかる
  • 外国で相続税が課税された場合の相続税額控除の計算方法がわかる

日本国内だけでは財産の運用に限界があるため、外国に財産を保有する方が増えています。

外国に財産を保有する人が亡くなった場合、現地でその国の相続税が発生する場合があるため、注意が必要です。

というのは外国で相続税が課されても、同じ財産について日本でも相続税が課されることがあるからです。

この場合、二重課税にならないように相続税額控除の制度が設けられています。

相続税額控除がどのような制度で、どのように計算するのか、内容を確認していきましょう。

外国税額控除とは

日本の相続税の計算対象となる財産には、日本に住む人が外国に保有する財産も含みます。

また、外国にある財産に対しては、その国が相続税を課税する場合もあります。

この場合、同一の財産に対して日本と外国の双方の相続税が課される形となってしまいます

二重課税は過重な負担となることから、二重課税を防ぐために外国税額控除の制度が設けられているのです。

具体的な計算方法は後述しますが、外国で支払った相続税額があると、以下のいずれか少ない金額が日本の相続税から控除されます

  • (1)外国で支払った相続税額
  • (2)日本の相続税額×(外国にある相続財産額合計/相続人の相続財産額合計)

では次に、日本の相続税にあたる税金がある国について見ていきましょう。

相続税に相当する税がある諸外国

日本の相続税に相当する税制度が設けられている国は、数多くあります。

以下に示すのは、相続税に相当する税金が発生する可能性のある主な国です。

  • アメリカ
  • フランス
  • イギリス
  • ドイツ
  • イタリア
  • スペイン
  • 韓国

相続税に相当する税額が発生する「可能性がある」としているのは、実際には相続税が発生しないこともあるためです。

たとえばアメリカの場合、最低でも遺産が4~5億円なければ相続税が発生しません。

また、相続税が発生する国の中でも、税率や税額控除などの制度に違いがあるため、発生する税額には差があります。

外国資産の相続税額控除の適用要件

日本の相続税において外国税額控除の適用を受けるには、どのような要件が定められているのでしょうか。

適用要件を1つでも満たさなければ外国税額控除の適用を受けられないため、事前に確認しておきましょう。

(1)相続または遺贈により日本国外の財産を取得した

相続税の外国税額控除の適用を受けるための要件の1つめは、相続や遺贈により日本国外にある財産を取得したことです。

実際に国外にある財産を取得した人でなければ、外国税額控除の適用を受けることはできません。

たとえば、同一の被相続人から財産を相続した被相続人が2人いる場合で、外国にある財産をそのうちの1人が取得したものとします。

この場合は、実際に国外にある財産を取得した人だけが外国税額控除の適用を受けることができます。

どれだけ相続税額が発生しても、外国にある財産を取得していない人は外国税額控除の適用を受けられないのです。

(2)日本国外の財産に対して外国で相続税が課された

2つめの要件は、日本国外にある財産に対して外国で相続税を課されていることです。

国外に財産があるからといって、必ず外国で相続税が課されているとは限りません。

そもそも相続税がない国や、相続税の制度があっても税額が発生しない場合など、様々なケースが考えられます。

外国で相続税が発生していなければ、外国税額控除の適用は受けられません。

被相続人と相続人の海外での居住状況による

被相続人と相続人の双方が10年を超えて外国に住んでいる場合、外国にある財産に対して日本の相続税はかかりません

そのため、国外にある財産に対して外国の相続税と日本の相続税の二重課税の状態にはなりません。

日本と外国で相続税が発生していても、同一の財産に相続税が発生していなければ、外国税額控除は適用できないのです。

なお、日本国内にある財産については、被相続人・相続人の双方が長期間にわたって外国に住んでいても日本の相続税がかかります。

このようなケースでは、外国の相続税の計算をする際に、日本の相続税額が外国の相続税額から控除できる場合があります。

外国資産の相続税額控除の計算方法

外国資産の相続税額控除の計算方法

それでは実際に、外国資産の外国税額控除の計算をしてみましょう。

ここでは以下のような事例で、外国税額控除により控除される金額を求めます。

  • 相続財産は日本国内に5億円、日本国外に3億円
  • 法定相続人は兄と弟の2人
  • 兄は日本国内の財産を2億円、日本国外の財産を3億円相続し、日本で1億円、国外で5,000万円の相続税を支払った
  • 弟は日本国内の財産を3億円相続し、日本で6,000万円の相続税を支払った

適用の有無の判定

外国税額控除の計算を行う前に、まずは外国税額控除の適用を受けられるのかを判定します

適用要件として紹介した2つのポイントをそれぞれの相続人にあてはめて考えます。

まず兄は相続により国外にある財産を取得しており、その財産に対して外国の相続税が課されています。

このように兄は2つの要件を満たすため、外国税額控除の適用を受けられます。

一方弟は、相続により国外にある財産を取得していません。

また、外国の相続税も課されていません。

その結果、弟は外国税額控除の適用を受けることはできないのです。

外国税額控除額の計算

外国税額控除の金額は、以下の(1)(2)のいずれか低い方の金額となります。

  • (1)外国で支払った相続税額
  • (2)日本の相続税額×(外国にある相続財産額合計/相続人の相続財産額合計)

では、兄について(1)(2)の2つの金額をそれぞれ計算していきます。

  • (1)外国で支払った相続税額は5,000万円となる
  • (2)日本の相続税額1億円×(3億円/2億円+3億円)=6,000万円

5,000万円<6,000万円となることから、外国税額控除の金額は5,000万円となります

日本で納付する相続税額1億円から外国税額控除5,000万円を控除した5,000万円が納税額となるのです。

外国税額控除の計算上の注意点

外国税額控除の計算を行う際には、外国で納めた相続税額を日本円に換算しなければなりません

この場合、円換算する際には以下のいずれかの為替相場を用います。

  • 外国税額の納付期限のTTS(電信売相場)
  • 実際に送金した日のTTS(電信売相場)

外国資産の相続税額控除の申告方法・添付書類

相続税の外国税額控除の適用を受けるためには、相続税の申告書の他にも必要な書類があります。

外国税額控除の適用を受けると税額が大きく減少するため、必要となる書類は確実に準備しておきましょう。

書類の添付漏れで、外国税額控除が適用できないことのないように注意しなければなりません。

外国税額控除に必要な書類

相続税の外国税額控除の適用を受けるためには、以下の書類を準備しなければなりません。

  • 相続税申告書第8表
  • 外国で課された相続税額を証する書類(外国の相続税申告書など)

相続税申告書第8表は以下のような書類ですので、記載項目とその注意点を解説していきます。

相続税申告書第8表

引用元:外国税額控除額の計算書|国税庁

  • 外国で相続税に相当する税を課された人の氏名
    相続人の中で、外国の相続税を課された人だけを記載します。
  • 外国の法令により課せられた税
    相続税に相当する税金を支払った国や納期限、その税額を記載します。
    この税額は、現地通貨で支払った金額です。
  • ①の日現在における邦貨換算率
    税額を日本円に換算する際に使うTTS(電信売相場)を記載します。
    取引先の銀行が公表しているレートを調べるとともに、TTSとTTB(外貨を円に替える際の為替レート)を間違えないようにしましょう。
  • 邦貨換算税額
    税額に邦貨換算率を乗じて、日本円にした外国の相続税額を記載します。
  • 邦貨換算在外純財産の価額
    国外にある相続財産を日本円に換算した金額です。
    被相続人から相続開始の年に贈与された財産も、この金額に含めて計算します。
  • 邦貨換算在外純財産の価額/取得財産の価額の割合
    相続税の基礎となった相続財産のうちに、国外にある財産の占める割合を求めるものです。
    外国税額控除の金額を求める際には、日本の相続税額にこの割合を乗じた金額が上限となります。

この計算書にしたがって計算すれば、外国で支払った相続税額がない場合や国外財産を相続していない場合にはゼロとなります。

そのため、前述した2つの適用要件を満たさない場合は外国税額控除が適用できません

まとめ

相続税の外国税額控除は、国外に財産があり、かつ外国に相続税を支払った場合にだけ適用されます。

外国に相続税を支払うことはないと思った人もいるかもしれません。

しかし、財産の運用を国内で行うことには限界があるため、財産を国外に保有することは必ずしも特別なことではなくなってきています

その結果、外国の相続税を負担しなければならないこともあるのです。

外国税額控除の適用要件や計算方法を把握しておき、相続税を払い過ぎないようにしましょう。

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